年収の高い医師ほど、手元に残る資産は大きくなり、いずれ子や孫に引き継ぐときの相続税も重くなります。「毎年110万円ずつ子どもに渡しておけばよい」という話は広く知られていますが、令和5年度の税制改正で、この前提は変わりました。令和6年1月1日以後の暦年贈与は、相続税の計算に足し戻される期間が「相続開始前3年」から「7年」へ延びています。同時に、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されました。
この記事では、医師が子や孫に生前贈与をするとき、暦年贈与と相続時精算課税のどちらを選ぶかを、国税庁タックスアンサーと相続税法・租税特別措置法の条文にもとづいて整理します。国税庁のページは「令和8年4月1日現在法令等」の版を、条文はe-Gov法令APIで、いずれも2026年11月1日に確認しました。
本記事は制度の一般的な説明です。実際にどちらを選ぶかは、財産の規模や構成、家族の状況で変わります。実行の前には、税務署の相談窓口や税理士に確認してください。
先に答え: 判断の軸は「あと何年で相続が起きそうか」と「誰に渡すか」
結論から書きます。
- 相続時精算課税の年110万円以内の贈与は、贈与税がかからず、相続税の計算にも足し戻されません。 足し戻しの期間を気にする必要がない点で、暦年贈与の110万円より有利になる場面が増えました。
- 暦年贈与の110万円は、相続や遺贈で財産を受け取る人に渡した分は、最長7年分が足し戻されます。 一方、相続や遺贈で財産を受け取らない孫などへの贈与は、原則として足し戻しの対象になりません。
- 相続時精算課税は、一度選ぶとその贈与者からの贈与について暦年課税に戻せません。 選択は贈与者ごと・受贈者ごとに行います。
一般的な傾向としては、「相続人になる子に、長い期間をかけて少しずつ渡す」なら精算課税の110万円が、「相続や遺贈で財産を受け取らない孫に、110万円を超える額も含めて渡す」なら暦年贈与が、それぞれ検討の候補になりやすいと言えます。ただし、これは個別の判断を示すものではありません。以下で根拠と計算を順に示します。
暦年贈与の仕組みと、変わった「足し戻し」
暦年贈与は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計から基礎控除110万円を引き、残りに税率をかける方法です(国税庁No.4408)。基礎控除は相続税法第21条の5では60万円ですが、租税特別措置法第70条の2の4が「課税価格から百十万円を控除する」と定めており、これが現在の110万円の根拠です。
税率は2種類あります。贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の子や孫が、父母や祖父母から受けた贈与には「特例税率」を使い、それ以外には「一般税率」を使います。No.4408の例では、500万円の贈与で特例税率なら48.5万円、一般税率なら53万円です。
相続開始前7年以内の贈与は足し戻される
問題は相続のときです。相続税法第19条第1項は、相続や遺贈で財産を取得した人が、相続の開始前7年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算すると定めています。改正前は3年でした。
加算される金額には、一つ緩和があります。同項のかっこ書きは、相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その価額の合計額から100万円を控除した残額を加算するとしています。つまり、延長された4年分(相続開始前3年超7年以内)の贈与は、合計から100万円を引いて足し戻します。
No.4161は、加算される贈与は「贈与税がかかったかどうかに関係なく加算します」とし、基礎控除110万円以下の贈与財産も加算すると明記しています。「110万円以下だから申告もしていないし、関係ない」とはなりません。足し戻した贈与に贈与税を払っていた場合は、その税額を相続税から差し引きます。
なお、No.4161の計算方法の注記によると、この100万円の控除が実際に働くのは、相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合です。また、同じNo.4161は、加算しない贈与財産として、贈与税の配偶者控除の控除額相当分、直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち非課税の適用を受けた金額、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与のうち非課税の適用を受けた金額(贈与者死亡時の管理残額は別の扱いがあります)を挙げています。7年加算の対象は、あくまで暦年課税の通常の贈与です。
経過措置: 7年に延びるのは段階的
7年への延長は、令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。そのため、実際の加算期間は相続が起きた日によって次のように変わります(No.4161の表)。
| 相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| 令和8年12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 令和9年1月1日〜令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日まで |
| 令和13年1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
令和9年以降の相続から、加算期間が少しずつ3年より長くなり、令和13年以後の相続で完全に7年になります。今は2026年(令和8年)11月ですので、年内の相続であれば3年のままですが、来年以降はそうではありません。
足し戻されるのは「相続や遺贈で財産を取得した人」だけ
第19条第1項の主語は「相続又は遺贈により財産を取得した者」です。No.4161も、加算の対象者を、相続・遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人としています。したがって、遺言で財産を受け取らず、相続人でもない孫が受けた暦年贈与は、原則として加算されません。
ただし、生命保険金には注意が必要です。相続税法第3条第1項第1号は、被相続人の死亡により受け取る生命保険金(被相続人が負担した保険料に対応する部分)を、受取人が相続人以外であれば「遺贈により取得したものとみなす」と定めています。No.4161も、加算の対象から外れるのは相続や遺贈で財産を取得しなかった人としています。したがって、孫を死亡保険金の受取人にしていると、孫は遺贈により財産を取得した人に当たり、暦年贈与が加算の対象になると考えられます。具体的な契約内容での扱いは、税務署や税理士に確認してください。孫が養子になっている場合も相続人になります。誰が相続や遺贈で何を受け取るのかを、贈与の計画と同時に確認しておくことが前提になります。
相続時精算課税の仕組みと、新設の年110万円
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に贈与した場合に選べる制度です(No.4103、相続税法第21条の9第1項)。条文上、受贈者は贈与者の直系卑属である推定相続人で、その年1月1日に18歳以上の者とされ、孫は租税特別措置法第70条の2の6第1項が、その年1月1日に18歳以上の孫への60歳以上の者からの贈与に第21条の9を準用すると定めることで、対象に加えられています。No.4103は対象を「推定相続人または孫」と整理しています。
選ぶには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を出します(No.4103)。
贈与税の計算: 110万円、2,500万円、20%
令和6年1月1日以後の贈与について、贈与税は次の順で計算します(No.4103)。
- 特定贈与者ごとに、1年間の贈与額を合計する(相続税法第21条の10)
- 基礎控除110万円を引く
- 特別控除を引く(累計2,500万円まで。相続税法第21条の12)
- 残りに一律20%をかける(相続税法第21条の13)
基礎控除については、相続税法第21条の11の2第1項は「六十万円を控除する」と定めていますが、租税特別措置法第70条の3の2第1項が、令和6年1月1日以後の贈与について「贈与税の課税価格から百十万円を控除する」としています。110万円の根拠はこの特例です。同一年に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合、110万円は贈与額であん分します(No.4103の注1)。
No.4103には大事な注記があります。特別控除2,500万円は「贈与税の期限内申告書を提出した場合に限り控除することができます」。一方、110万円以下の贈与だけなら申告は不要とされています。110万円を超える年に申告を忘れると、特別控除が使えず20%の税がかかります。
相続税の計算: 110万円を引いた残りだけが加算される
特定贈与者が亡くなると、精算課税で受けた財産を相続財産に加えて相続税を計算し、すでに払った精算課税の贈与税を差し引きます。引ききれない分は還付されます(No.4103)。
ここで加算されるのは、相続税法第21条の15第1項のとおり、贈与財産の価額から基礎控除による控除をした残額です。No.4103も、令和6年1月1日以後の贈与は「贈与を受けた年分ごとに」贈与額の合計から基礎控除額を引いた残額を加算すると説明しています。年110万円以内の贈与は、何年前のものでも、亡くなる直前のものでも、相続税の計算に入りません。 ここが暦年贈与の110万円との最大の違いです。
暦年課税に戻れない
相続税法第21条の9第6項は「第二項の届出書を撤回することができない」と定めています。No.4103も、一度選択すると、その贈与者からの贈与は選択した年分以降すべて精算課税が適用され、暦年課税へ変更できないとしています。
ただし、選択は贈与者ごとです。父からの贈与は精算課税、母からの贈与は暦年課税、という使い分けはできます。
試算: 毎年110万円を10年続けたら、何が足し戻されるか
モデルで比べます。医師の親(贈与開始時65歳)が、相続人である子(35歳)に、令和9年(2027年)から毎年1月に110万円ずつ10年間贈与し、最後の贈与の後、令和18年(2036年)12月に亡くなったとします。贈与の総額は1,100万円です。
試算の仮定は次のとおりです。子はこの親から相続で財産を取得する、親から子へのほかの贈与はない、現金の贈与なので価額は変わらない、税制は2026年11月1日時点の条文とタックスアンサーのまま変わらない、とします。実際の結果は、これらの前提が変われば変わります。
暦年贈与の場合
各年の贈与税は0円です。しかし相続は令和13年以後なので、加算対象期間は相続開始前7年以内です。2036年12月から遡って7年以内の贈与は、2030年1月から2036年1月までの7回、770万円になります。
- 相続開始前3年以内(2034年1月〜2036年1月): 3回で330万円 → 全額加算
- 3年超7年以内(2030年1月〜2033年1月): 4回で440万円 → 100万円を引いて340万円を加算
足し戻しは合計670万円です。贈与した1,100万円のうち、相続財産から実際に外れたのは430万円にとどまります。
相続時精算課税の場合
各年の贈与は110万円以内なので、贈与税は0円、申告も不要です。相続時の加算は、各年「110万円 − 110万円 = 0円」で、合計0円です。1,100万円の全額が相続財産から外れます。
足し戻しの差は670万円です。子の相続税の限界税率(仮定)が30%なら、相続税の差は約201万円、40%なら約268万円になります(実際の差額は相続財産の総額や相続人の数で変わります)。
経過措置期間中の相続ならどうなるか
同じ親が、令和6年(2024年)から毎年1月に110万円を暦年贈与し、令和11年(2029年)6月30日に亡くなったとします。贈与は2024年から2029年までの6回、660万円です。
相続開始日が令和9年〜令和12年の範囲なので、加算期間は「令和6年1月1日から死亡の日まで」となり、6回すべてが対象です。相続開始前3年以内(2026年6月30日以後)の贈与は2027年・2028年・2029年の3回で330万円、それより前の2024年・2025年・2026年の3回は330万円から100万円を引いて230万円。足し戻しは560万円です。
経過措置は「3年のまま据え置き」ではなく、令和6年以後の贈与が順に積み上がっていく仕組みだとわかります。
試算: 110万円を超えて渡すなら
医師家庭では、住宅購入や開業の支援などで、1年に数百万円以上を渡す場面もあります。
暦年贈与で毎年500万円(特例税率)
1年あたりの贈与税は、(500万円 − 110万円) × 15% − 10万円 = 48.5万円です(No.4408の計算例と同じ)。相続人である子への贈与なら、相続開始前7年以内の分は足し戻され、その年の贈与税は相続税から差し引かれます。
相続時精算課税で毎年1,000万円を3年
- 1年目: 1,000万円 − 110万円 = 890万円。特別控除890万円を使い、贈与税0円(残り1,610万円)
- 2年目: 同じく890万円を控除して0円(残り720万円)
- 3年目: 890万円のうち720万円を控除、残り170万円 × 20% = 34万円
3,000万円を渡して、贈与税は34万円です。相続時には、各年の110万円を引いた2,670万円が相続財産に加算され、相続税から34万円が差し引かれます。
精算課税で110万円を超える部分は、相続税の対象から外れるわけではなく、贈与時の価額で相続税に持ち込まれるという点が本質です。値上がりが見込める財産を早めに渡す場合や、相続税の発生前に子がまとまった資金を必要とする場合に意味があります。値下がりした財産でも贈与時の価額で加算される点は、逆に不利に働きます。
孫に渡すときの注意: 2割加算
相続時精算課税を孫に使うと、孫は相続税の計算上、その財産を相続等で取得した人として扱われます。No.4157は、相続や遺贈、相続時精算課税に係る贈与で財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族と配偶者以外の人である場合、相続税額の2割が加算されるとしています。代襲相続人でない孫や、養子になっている孫(代襲相続人を除く)は対象です。
つまり、孫に精算課税で渡した部分のうち110万円を超える分が相続税の対象になると、2割加算がかかります。一方、相続や遺贈で何も受け取らない孫への暦年贈与は、前述のとおり原則として足し戻されません。孫への贈与は、暦年贈与のほうが合う場面が残っています。
どちらを選ぶか: 5つの確認項目
ここまでを踏まえ、選択の前に確認したい点を挙げます。
- 受贈者は相続人か 相続や遺贈で財産を受け取る子なら、暦年贈与の110万円は最長7年分が戻ってきます。受け取らない孫なら、暦年贈与の足し戻しは原則ありません。
- 贈与者の年齢と、贈与を続けられる年数 贈与者が60歳未満なら、原則として精算課税は選べません。例外として、租税特別措置法第70条の3は、住宅取得等資金の贈与について、贈与者が60歳未満でも一定の要件のもとで精算課税を選べるとしていますが、条文上の適用期間は令和8年12月31日までの贈与です。贈与期間が短く、すぐに相続が見込まれる場合は、暦年贈与の大半が足し戻されます。
- 1年に渡したい額 110万円以内なら精算課税は申告も不要で、足し戻しもありません。超える額は、精算課税では贈与時の価額で相続税に持ち込まれます。
- 相続財産の規模 相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です(No.4152)。財産がこの範囲に収まる見込みなら、そもそも足し戻しが税額に影響しないこともあります。
- 撤回できないことを受け入れられるか 精算課税を選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。
なお、民法第549条は、贈与を、当事者の一方が財産を無償で与える意思を表示し、相手方が受諾することで効力を生じる契約としています。一般論として、親が子名義の口座に自分で積み立て、通帳や印鑑も親が管理している、といった形は、贈与が成立していない(親の財産のまま)と見られるおそれがあると指摘されています。受贈者が受け取ったことを認識し、自分で管理していることが、両制度に共通の前提と考えておくのが安全です。
高所得の医師が考えておきたい3つの点
限界税率が高いほど、足し戻しの差は大きくなる
相続税の税率は、法定相続分に応ずる取得金額が1,000万円以下なら10%ですが、5,000万円超1億円以下で30%、1億円超2億円以下で40%、3億円超6億円以下で50%と上がっていきます(No.4155の速算表)。勤務医として長く働き、退職金や不動産、有価証券を持つ医師の家庭では、子1人あたりの取得金額が数千万円から1億円を超えることも珍しくありません。同じ670万円の足し戻しでも、税率10%なら67万円、40%なら268万円の差になります。財産が大きいほど、制度の選び方による差が広がります。
「いつから始めるか」で効果が変わる
暦年贈与は、贈与者が亡くなる7年以上前の贈与でなければ、相続人への分は加算期間に入ります。60代後半から始めた暦年贈与は、その後の年数次第で多くが足し戻されます。一方、精算課税の110万円は亡くなる直前の贈与でも加算されません。贈与者が60歳を超え、残りの年数が読みにくくなってからは、精算課税の110万円のほうが計画を立てやすくなります。
記録を残す
暦年贈与でも精算課税でも、110万円以内で申告不要の年は、税務署に何も記録が残りません。相続のとき、どの年にいくら、誰から誰へ渡したかを説明できるよう、贈与契約書や振込の記録を年ごとに保管しておくと安心です。精算課税を選んだ場合は、選択届出書の控えも、相続税の申告まで保管が必要になります。相続税の申告では、精算課税の届出の有無や、加算対象期間の贈与を相続人全員で把握する必要があるためです。
よくある質問
すでに何年も暦年贈与を続けてきた。今から精算課税に切り替えられるか
切り替えられます。精算課税を選んだ年分以降の贈与に精算課税が適用されます。ただし、選択前に暦年課税で受けた贈与は、加算対象期間内であれば暦年贈与として足し戻されます。また、選択後に暦年課税へ戻すことはできません。
夫婦それぞれから子に贈与する場合、110万円は2倍になるか
精算課税の基礎控除110万円は、受贈者ごとに年110万円で、2人以上の特定贈与者がいる場合は贈与額であん分します(No.4103の注1)。父と母の両方から精算課税で受けても、子の基礎控除は合計110万円です。暦年課税の110万円も、受贈者1人あたり年110万円です。
医学部に通う子の学費を親や祖父母が払うのも贈与か
扶養義務者が、教育費として必要な都度直接支払うものは、通常必要と認められる範囲で贈与税がかかりません。学費の援助の方法は医学部の学費を祖父母が援助するときの贈与税4方法で詳しく比較しています。
親が開業医で、医院を継ぐ場合は
医療法人の出資持分や診療所の不動産の承継は、評価の方法や納税資金の準備も含めて全体で設計する必要があります。親が開業医の相続で論点を整理しています。
まとめ: 子には精算課税、孫には暦年贈与という一般的な傾向
令和6年以後、暦年贈与の110万円は「渡した時点で終わり」ではなくなりました。相続や遺贈で財産を受け取る人への贈与は、令和13年以後の相続では7年分が足し戻されます(3年超の部分は合計から100万円控除)。これに対して、相続時精算課税の年110万円以内の贈与は、贈与税も相続時の足し戻しもありません。
モデル試算では、子に毎年110万円を10年贈与した場合、暦年贈与では670万円が足し戻され、精算課税では0円でした。一般的な傾向としては、相続人である子に長く渡すなら精算課税、相続や遺贈で財産を受け取らない孫に渡すなら暦年贈与が、検討の出発点になりやすいと言えます。ただし、これは本記事の仮定にもとづく試算からの整理で、個別の事情に対する助言ではありません。精算課税は撤回できないため、相続財産の見通しと家族の状況を確かめ、税務署や税理士に相談したうえで判断してください。
資産形成の側では、新NISAとiDeCoの優先順位や、遺族の生活を支える生命保険の必要保障額もあわせて確認しておくと、相続の設計を立てやすくなります。
参考資料
- 国税庁 タックスアンサーNo.4103「相続時精算課税の選択」
- 国税庁 タックスアンサーNo.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
- 国税庁 タックスアンサーNo.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
- 国税庁 タックスアンサーNo.4152「相続税の計算」
- 国税庁 タックスアンサーNo.4155「相続税の税率」
- 国税庁 タックスアンサーNo.4157「相続税額の2割加算」
- 民法 第549条(e-Gov法令検索)
- 相続税法 第3条、第19条、第21条の9、第21条の10、第21条の11の2、第21条の12、第21条の13、第21条の15(e-Gov法令検索)
- 租税特別措置法 第70条の2の4、第70条の2の6、第70条の3、第70条の3の2(e-Gov法令検索)
