「来年4月からアメリカのラボに2年」「医局の派遣で東南アジアの日系クリニックへ1年半」。行き先と時期が決まると、ビザ、住まい、子どもの学校で頭がいっぱいになり、税金は後回しになりがちです。ところが海外勤務の税金は、出国前にしか選べない項目がいくつもあります。出国の日付をどこに置くか、誰を納税管理人にするか、今年の年末調整を誰がやるか。帰国してから気づいても、取り戻せないものがあります。

この記事では、所得税法と地方税法の条文、国税庁のタックスアンサーと質疑応答事例、総務省のふるさと納税ポータルを実際に確認し、海外に出る医師が出国前に決めておくべきことを5つに絞って整理します。費用と給与の側は医師の海外研究留学の費用と給料|2年間の収支表で扱っているので、本記事は「日本の税金がどう動くか」に絞ります。

結論:判定・日付・管理人・年末調整・控除の順に決める

先に要点を並べます。

  1. 居住者か非居住者かは「出国時点の予定期間」で決まる。 1年以上の予定で出国すれば、出国の時から非居住者として扱われます。1年未満の予定なら、出国後も居住者のままです。
  2. 住民税は1月1日に住所がある市区町村が課税する。 12月中に転出すれば、その年の所得に対する翌年度の住民税はかかりません。1月に出国すると、前年所得に対する住民税が1年分まるごと残ります。
  3. 納税管理人を届け出てから出国する。 届け出ずに出国すると、税法上の「出国」に当たり、出国の時までに確定申告を済ませる必要が出てきます。
  4. 出国年の年末調整は、在籍か退職かで分かれる。 在籍のまま非居住者になれば勤務先が出国時に年末調整をします。退職して行く場合は年末調整がなく、自分で申告して精算します。
  5. ふるさと納税と住宅ローン控除は、出国年に予定どおり効かないことがある。 特にワンストップ特例は翌年度の住民税から引く仕組みなので、1月1日に国内に住所がないと控除する先がなくなります。

以下、根拠となる条文と国税庁の説明を順に確認します。

図1: 出国時の居住者・非居住者の判定(概念図)

① 居住者か非居住者か:所得税法2条と「1年以上の予定」

条文の定義

所得税法2条1項3号は、居住者を「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人」と定義しています。同項5号で、非居住者は「居住者以外の個人」です。

国税庁タックスアンサーNo.2875「居住者と非居住者の区分」は、ここでいう住所を「個人の生活の本拠」とし、生活の本拠かどうかは客観的事実で判定すると説明しています。No.2012は、その客観的事実として住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍などを挙げています。

「1年以上」の線はどこから来るか

海外に出る人について、住所がどこにあるかを推定する規定が所得税法施行令15条です。国外に居住することとなった個人が「国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する」場合、国内に住所を有しない者と推定されます。さらに同条2項により、その人と生計を一にする配偶者や扶養親族が国外に居住する場合は、家族も同様に推定されます。

この「1年以上」は、実際に何日滞在したかではなく、出国時点の予定で判断します。国税庁の質疑応答事例「業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定」は、次のように整理しています。

  • 当初1年以上の海外勤務の予定で出国した者は、出国の時から非居住者として扱われる。
  • 勤務期間が1年未満になることが明らかになった場合、その明らかになった日以後は居住者となる。出国時にさかのぼって居住者になることはない。
  • 当初1年未満の予定で出国した者は、出国時は居住者。その後1年以上となることが明らかになれば、その日以後は非居住者となる。

つまり判定の材料は、辞令、雇用契約書、受入機関の招へい状、ビザの期間です。「とりあえず1年弱で」と曖昧にしておくと、勤務先の給与担当も判断できません。出国前に、書面上の予定期間をそろえておくのが最初の作業です。

183日は日本の判定基準ではない

よく混同されるのが「183日ルール」です。No.2012は、滞在日数のみによって判断するものではないため、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合でも日本の居住者となる場合があると注意しています。183日は租税条約の短期滞在者免税などで出てくる数字で、日本国内法の居住者判定とは別物です。

また、渡航先の国の法律でもその国の居住者とされ、日本でも居住者とされる「双方居住者」になることがあります。No.2875は、この場合は租税条約の規定(恒久的住居、利害関係の中心、常用の住居、国籍の順など)でどちらの居住者かを決めると説明しています。渡航先の税務は現地の制度で判断が必要なので、受入機関の担当部署にも確認してください。

非居住者になると何が変わるか

非居住者は、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)にだけ日本で課税されます。留学先・勤務先から現地で受け取る給与は、原則として日本の所得税の対象から外れます。逆に、日本の病院から出向中も給与が出続ける、国内のマンションを貸して家賃が入る、といった場合は、その国内源泉所得の扱いを個別に確認する必要があります。

② 住民税:1月1日をまたぐかどうか

賦課期日は1月1日

個人住民税の賦課期日は、地方税法39条(道府県民税)と318条(市町村民税)で「当該年度の初日の属する年の一月一日」と定められています。住民税は前年の所得に対して、1月1日に住所がある市区町村が課税する仕組みです。所得割の納税義務者を「市町村内に住所を有する個人」とする地方税法294条1項1号と、この賦課期日の規定を組み合わせると、1月1日にどの市区町村にも住所がなければ、その年度の所得割を課す市区町村がないことになります。

ここから、出国月による差が生まれます。

  • 12月31日までに転出届を出して出国した場合:翌年1月1日に国内に住所がないため、出国した年の所得に対する翌年度の住民税は課されません。
  • 翌年1月以降に出国した場合:1月1日に国内に住所があるため、前年の所得に対する住民税が、その年度分まるごと課されます。

図2: 出国月で変わる翌年度の住民税(概念図)

勤務医の場合、この差は小さくありません。たとえば住民税の課税所得が1,200万円なら、所得割(標準税率10%)だけで概算120万円です。均等割や各種控除の影響は除いた単純計算ですが、出国が12月か1月かで、この規模の支払いが残るかどうかが変わります。

ただし、出国日は家族の事情、受入機関の開始日、ビザの発給で決まるもので、税金だけで動かせるものではありません。動かせる余地があるなら比較材料にする、という位置づけで考えてください。

残った住民税の払い方

1月以降に出国した場合、給与から天引き(特別徴収)されていた住民税は、退職や休職で天引きが止まると、残額を一括で給与から差し引くか、自分で納める普通徴収に切り替わります。出国後に納付書が届いても受け取れないため、地方税法300条に基づき、市区町村に納税管理人を申告しておきます。国税の納税管理人とは別の手続きです。

③ 納税管理人:届け出てから出国する

通則法117条の仕組み

国税通則法117条1項は、国内に住所および居所を有しないこととなる個人が、納税申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要があるときは、国内に住所または居所を有する者のうちから納税管理人を定めなければならないとしています。定めたら、納税地の税務署長に届け出ます(同条2項)。

納税管理人は、配偶者や親など国内に残る家族を選ぶことができます。税理士でなければならないという決まりはありません。

届出の有無で「出国」の意味が変わる

ここが実務上いちばん効く点です。所得税法2条1項42号は、居住者についての「出国」を「納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなること」と定義しています。

そして所得税法127条は、年の中途で「出国」をする居住者が確定申告をしなければならない場合、「その出国の時までに」申告書を提出しなければならないとしています。

裏返すと、納税管理人を届け出てから日本を離れれば、税法上の「出国」には当たらず、翌年の通常の申告期限に、管理人を通じて申告すればよいことになります。出国準備の最中に、1月から出国日までの所得をまとめて申告するのは負担が大きいので、管理人の届出を先に済ませるのが現実的です。

図3: 納税管理人を届け出ると何が変わるか(概念図)

なお同条3項以下には、届出をしなかった場合に税務署長が納税管理人の指定などを行える規定もあります。いずれにしても、出国後に税務署からの書類を受け取れる人を国内に置いておくことが前提です。

④ 出国する年の年末調整:在籍か退職か

在籍したまま非居住者になる場合

国税庁タックスアンサーNo.2665「年末調整の対象となる人」は、年の中途で年末調整を行う対象として、「海外支店等に転勤したことなどの理由により非居住者となった人」を挙げています。病院や大学に籍を置いたまま、派遣や出向、在籍留学の形で1年以上海外に出る場合は、このケースです。勤務先が出国時までの給与で年末調整を行います。

注意したいのは、年末調整で引けない控除があることです。医療費控除や、ワンストップ特例を使わないふるさと納税の寄附金控除は、確定申告が必要です。出国年にこれらがある場合は、納税管理人を通じて翌年に申告します。

退職して出国する場合

医局人事で一度退職し、現地の機関に雇われる形もよくあります。No.2665は、年の中途で退職した人のうち、同ページが列挙する例外に当たらない人は年末調整の対象とならないとしています。出国による非居住者化と退職が重なる場合の扱いは勤務先の給与担当に確認してください。

年末調整を受けないまま退職した場合について、タックスアンサーNo.1910「中途退職で年末調整を受けていないとき」は、源泉徴収された所得税が納め過ぎになっている場合があり、確定申告で還付を受けられると説明しています。この還付申告は翌年1月1日から5年間提出できます。勤務医は1月から出国月までの給与が高く、扶養や保険料控除の反映がないまま源泉徴収されていることもあるので、源泉徴収票を必ず受け取ってから出国してください。

図4: 出国する年の年末調整:在籍か退職か(概念図)

給与2,000万円超はもともと対象外

所得税法190条は、年末調整の対象を、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2,000万円以下の人に限っています。出国年でも、1月から出国時までの給与が2,000万円を超えていれば年末調整はなく、確定申告で精算することになります。高年収の勤務医が年末調整されない理由は、医師の年収2,000万円超は確定申告: 年末調整されない理由で詳しく整理しています。

⑤ ふるさと納税と住宅ローン控除

ふるさと納税:ワンストップ特例は出国年に効かないことがある

総務省のふるさと納税ポータル「税金の控除について」は、控除の内訳を、所得税からの控除と、住民税からの控除(基本分・特例分)に分けて説明しています。そのうえで、ワンストップ特例を申請した場合は「所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます」としています。

ここで②の1月1日ルールが効いてきます。出国した年の翌年1月1日に国内に住所がなければ、翌年度の住民税そのものが課されないため、ワンストップ特例で予定していた控除を差し引く先がありません。確定申告をすれば所得税分の控除は受けられる可能性がありますが、住民税分(基本分と特例分)は同じ理由で効きません。返礼品の分を除けば、自己負担2,000円で済むという前提は崩れます。

なお、総務省ポータルの当該ページ自体は出国した人の扱いを個別に書いていません。上の結論は、ワンストップ特例の控除が全額翌年度の住民税で行われるという総務省の説明と、地方税法294条・318条の賦課期日の仕組みを組み合わせた帰結です。具体的な扱いは、寄附先の自治体と住所地の市区町村に確認してください。

実務上は、出国年のふるさと納税は「翌年1月1日に国内に住所があるか」を確認してから寄附額を決める、というのが安全です。上限額の考え方は勤務医のふるさと納税上限 年収1,500〜3,000万円を参照してください。出国年は所得が通常より少なくなる点にも注意が要ります。

住宅ローン控除:家族が残るか、一緒に行くか

国税庁タックスアンサーNo.1234「転勤と住宅借入金等特別控除等」は、海外転勤の扱いを次のように分けています。

家族が自宅に残る場合(単身赴任等)。 転勤などやむを得ない事情で家族と別居し、家族がその家屋に住み続け、事情が解消したら本人も戻ると認められるときは、本人が住み続けているものとして扱われます。転勤先が国外の場合、平成28年4月1日以後に住宅の取得等をしたものは、居住者・非居住者を問わず、家族が年末まで引き続き住んでいれば対象になります。ただし同ページは、居住期間中の給与所得や出国後の国内不動産所得など、総合課税の対象となる国内源泉所得がある年分に限られるとしています。非居住者になり国内に所得がなければ、控除できる税額がないということです。

家族と一緒に家を離れる場合。 住まなくなった年以降は適用されません。ただし、勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があり、住まなくなる日までに所定の手続をしていれば、再び住み始めた年(その年に賃貸していた場合は翌年)以後、残りの控除期間について再適用を受けられます。手続とは、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」などを家屋の所在地の税務署長に出すことです。控除期間は延長されない点も明記されています。

留学が「転任の命令に準ずるやむを得ない事由」に当たるかは、勤務先の命令の有無など個別の事情によります。国税庁の質疑応答事例には、青年海外協力隊に現職参加した場合の再適用の可否などの事例も挙がっています。自分の形がどれに近いか、所轄の税務署に事前に確認しておくと安心です。住宅ローン控除そのものの要件は医師の住宅ローン控除2026: 所得2,000万円の壁と名義で整理しています。

図5: ふるさと納税と住宅ローン控除:出国年の扱い(概念図)

帰国するとき

帰国して国内に住所を持てば、その日から再び居住者です。所得税法施行令14条は、国内に居住することとなった個人が国内で継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合などに、国内に住所を有する者と推定すると定めています。出国時の15条と対になる規定で、国税庁の質疑応答事例も関係法令として14条・15条の両方を挙げています。帰国した年の所得税は、所得税法102条により、非居住者だった期間と居住者だった期間を分けて計算します。居住者期間の所得はすべて、非居住者期間は国内源泉所得のうち一定のものが対象です。

帰国後に国内の病院に就職すれば、通常はその勤務先で年末調整を受けます。ただし、非居住者期間に国内源泉所得があった、医療費控除を使いたい、住宅ローン控除の再適用を受ける最初の年である、といった場合は確定申告が必要です。No.1234は、再適用を受ける最初の年分は、計算明細書と借入金の年末残高等証明書を添付して確定申告するとしています。

住民税は、帰国した翌年1月1日に国内に住所があれば、その翌年度から再び課されます。帰国した年の住民税は、その年の1月1日時点で国外にいたなら課されないのが原則です。健康保険と年金の再加入は、税とは別に市区町村で手続きします。

図6: 出国から帰国までの税の手続き(概念図)

ケース別に当てはめる

条文だけでは自分の場合が見えにくいので、よくある3つの形に当てはめてみます。いずれも架空の例で、数字は説明のための仮定です。

ケースA:大学病院に籍を残し、2年間の在籍留学で翌年4月に家族と渡米。 予定期間が2年なので、出国の時から非居住者です。出国は4月なので、その年の1月1日には国内に住所があり、前年所得に対する住民税は年度分すべて残ります。大学が出国時に年末調整を行い、住民税の残りは一括徴収か普通徴収になるため、出国前に市区町村の納税管理人を決めます。自宅は家族ごと離れるので、住宅ローン控除の再適用を考えるなら、出国前に税務署へ届出書を出せるかを確認します。

ケースB:医局人事で退職し、12月に現地の病院へ就職。予定は3年。 退職により年末調整はなく、12月中に転出すれば翌年度の住民税はかかりません。1月から退職までの源泉徴収が過大になっていれば、納税管理人を届け出たうえで、翌年に還付申告をします。届け出ないまま出国すると、出国の時までに申告を済ませる必要が出てくる場合があります。

ケースC:10か月の短期研修で単身渡航。家族は国内に残る。 予定が1年未満なので、出国後も居住者です。日本の勤務先から給与が出続けるなら、年末調整も住民税も通常どおりです。ただし現地で延長が決まり1年以上になることが明らかになれば、その日以後は非居住者となり、扱いが切り替わります。延長の連絡を受けた時点で、勤務先の給与担当に伝えてください。

出国前チェックリスト

最後に、出国の3か月前から確認したい項目をまとめます。

時期確認すること根拠
出国3か月前辞令・契約・ビザで予定期間が1年以上か所令15条、国税庁質疑応答事例
出国3か月前出国日を12月中にできるか比較する地方税法39条・318条
出国前国税の納税管理人を税務署に届け出る国税通則法117条、所法2条1項42号
出国前住民税の納税管理人を市区町村に申告地方税法300条
出国前在籍か退職かで年末調整の有無を勤務先に確認No.2665、No.1910、所法190条
出国前源泉徴収票を受け取るNo.1910
出国年ワンストップ特例の利用を見直す総務省ポータル
出国前住宅ローン控除の届出書の要否を確認No.1234
帰国後帰国年の申告の要否、ローン控除の再適用所法102条、No.1234

税の扱いは、渡航先の国の法律、租税条約、雇用の形で個別に変わります。本記事は日本の制度の一般的な仕組みを整理したもので、個別の判断は所轄の税務署や市区町村、税理士に確認してください。

まとめ:出国の日付と管理人は、出国前にしか決められない

海外勤務・留学の税金で後から取り返しがつかないのは、出国日の位置(1月1日をまたぐか)、納税管理人の届出、住宅ローン控除の事前届出の3つです。居住者・非居住者の判定は出国時の予定期間で決まり、予定が変われば変わった日から再判定されます。ふるさと納税のワンストップ特例は翌年1月1日の住所が前提です。

次の一歩として、辞令や契約書の予定期間を確認し、国内に残る家族の誰を納税管理人にするかを決めてください。この2つが決まれば、残りの手続きは順番に進められます。

参考資料

  • e-Gov法令検索「所得税法」(第2条第1項第3号・第5号・第42号、第102条、第127条、第190条)
  • e-Gov法令検索「所得税法施行令」(第14条、第15条)
  • e-Gov法令検索「国税通則法」(第117条)
  • e-Gov法令検索「地方税法」(第39条、第294条、第300条、第318条)
  • 国税庁 タックスアンサーNo.2875「居住者と非居住者の区分」
  • 国税庁 タックスアンサーNo.2012「居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)」
  • 国税庁 質疑応答事例「業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定」
  • 国税庁 タックスアンサーNo.2665「年末調整の対象となる人」
  • 国税庁 タックスアンサーNo.1910「中途退職で年末調整を受けていないとき」
  • 国税庁 タックスアンサーNo.1234「転勤と住宅借入金等特別控除等」
  • 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」