ボスから「来年から2年、向こうのラボに行ってこい」と言われた。行きたい気持ちはある。ただ、家族を連れて行って生活が回るのか、日本に残る支払いはいくらか、誰も数字で教えてくれない。この記事は、米国ポスドクの給与基準、日本学術振興会と民間財団の助成額、出国時の住民税・年金・健康保険の扱いを一次資料で確認し、「留学2年間の収支表」を自分で作れるところまで分解します。
結論:収支は「現地給与+助成金」対「家賃」でほぼ決まる
先に答えを書きます。米国の研究留学で、所属先からポスドクとして給与が出る場合、その水準は米国立衛生研究所(NIH)のポスドク給付基準が目安になります。2026会計年度の基準額は、経験0年で年63,480ドルです。2026年9月30日の為替(1ドル=156.91円、日本銀行)で概算すると、約996万円になります。
一方で、支出の最大項目は家賃です。米国住宅都市開発省(HUD)が公表する2026年度の基準家賃(Fair Market Rent)では、NIH本部のあるメリーランド州ベセスダ(郵便番号20814)の2ベッドルームが月2,720ドル。年間では32,640ドルで、ポスドク給与(経験0年)の51.4%にあたります。
つまり、首都圏の研究機関に家族帯同で行く場合、給与だけでは家賃を払った残りで生活費・保険・子の教育をまかなうことになり、余裕は大きくありません。ここに日本学術振興会や民間財団の助成金が乗るかどうかで、2年間の収支は大きく変わります。さらに日本側には、出国した年の翌年度の住民税と、任意で払い続けるかどうかを選ぶ国民年金が残ります。
本記事では、この3層(現地の収入/現地の支出/日本に残る負担)を順に確定させ、最後に1枚の収支表にまとめます。数字はすべて出典を明記し、出典のない生活費(食費・光熱費など)は推計せず空欄のまま扱います。
研究医としての進路全体のなかで留学をどう位置づけるかは、研究医のキャリア分岐で整理しています。この記事は「行くと決めた後の財布」に絞ります。
収入①:米国ポスドク給与の基準はNIHのNRSA給付額
米国で研究留学する医師の多くは、受入機関の「ポスドク(Postdoctoral fellow / Research fellow)」として雇用されるか、日本側の資金で滞在する「客員研究員」になります。前者の給与水準を考えるときの物差しが、NIHのRuth L. Kirschstein National Research Service Award(NRSA)の給付額です。
NIHは2026年3月18日付の通知(NOT-OD-26-044)で、2026会計年度のNRSA給付額を公表しました。ポスドクの年額は経験年数ごとに次のとおりです(デューク大学の研究支援部門が同通知を転載した資料で確認)。
| ポスドク経験年数 | 年額(ドル) | 円換算の概算 |
|---|---|---|
| 0年 | 63,480 | 約996万円 |
| 1年 | 63,900 | 約1,003万円 |
| 2年 | 64,380 | 約1,010万円 |
| 3年 | 66,948 | 約1,050万円 |
| 4年 | 69,180 | 約1,086万円 |
| 5年 | 71,748 | 約1,126万円 |
| 6年 | 74,424 | 約1,168万円 |
| 7年以上 | 77,076 | 約1,209万円 |
円換算は、日本銀行が公表する東京市場ドル・円スポット17時時点の2026年9月30日の値(156.91円)を使い、万円未満を四捨五入した概算です。為替が10円動けば、年63,480ドルの円換算は約63万円動きます。
この表を読むときの注意点が2つあります。
1つ目は、NRSAの給付額はNIHの研修費で雇われる人の基準であって、すべての大学・研究所のポスドク給与を拘束するものではないことです。ただし最低ラインの参照先として使う機関は多く、たとえばワシントン大学セントルイス校は、ポスドクの最低報酬をNRSAのポスドク給付額に基づいて定めると明記しています。同校は2026年度からNRSAの「経験2年」の額を基準にしており、2027年度の最低年額を64,380ドルとしています。
2つ目は、医師の臨床経験がそのまま「ポスドク経験年数」に数えられるとは限らない点です。経験年数の扱いは受入機関の人事規程と交渉次第です。オファーレターを受け取ったら、提示額が表のどの段に相当するかを確認しておくと、生活設計の前提がぶれません。
なお、日本の大学に籍を残したまま「無給の客員研究員」として行く形もあります。この場合、現地給与はゼロで、収入は助成金と日本側の給与(休職・出向の扱いによる)だけになります。収支表の作り方がまったく変わるので、まず自分がどちらの形なのかを確定させてください。
収入②:日本側の助成金は「年500万〜1,000万円」の帯に並ぶ
現地給与が出ない、または家賃を払うと足りない場合に頼るのが、日本側の留学助成です。代表的な2つを募集要項の本文で確認します。
日本学術振興会 海外特別研究員
日本学術振興会(JSPS)の海外特別研究員は、若手研究者を海外の研究機関に2年間派遣する制度です。JSPSの制度概要ページによると、支給経費は次のとおりです。
- 往復航空賃(エコノミークラス等。本会規程による)
- 滞在費・研究活動費:派遣都市・国によって異なり、年額約520万円〜800万円
- 採用期間:派遣開始日から2年間
申請資格は、2027年度採用分では「博士の学位を取得後5年未満の者」(2027年4月1日時点)などです。ビザ申請料や旅行雑費は支給対象外とされています。同ページでは、往復航空券に帯同する配偶者と子(18歳に達する年度の3月末日までに出発する者)の分を含むと明記されています。
上原記念生命科学財団 海外留学助成金
民間財団のなかで医学系の留学助成として規模が大きいのが、上原記念生命科学財団です。「2026年度 海外留学助成金Ⅰ(留学期間:1年以上)募集要項」から、要点を抜き出します。
- 助成金額:支度金および滞在費1年分として、1件1,000万円以内
- 上限の内訳:助成決定後に出立する家族同伴者1,000万円、単身赴任者940万円(既に留学中・年内出立の者は960万円/900万円)
- 年齢要件:1989年4月1日以降出生の者。医学部等6年制学部卒業者は1987年4月1日以降出生の者
- 年収要件:助成期間中の年収が1,000万円以下の者
- 助成期間:留学開始日より1年間
医師が見落としやすいのは減額規定です。募集要項は、年収が400万円を超える場合は基礎控除を400万円とし、それを超える額について助成金額が減額されるとしています。現地でポスドク給与が出る場合、満額は受け取れない可能性があります。
もう1つ重要なのが併給制限です。同要項は、日本学術振興会や国内外を問わず、他機関・他財団の大型助成(400万円超)との重複受領を認めないとしています。JSPS海外特別研究員と上原の留学助成を両方取って足し算する設計はできません。
同財団には、年収300万円以下などを要件とする「若手海外留学支援金Ⅰ」もあり、こちらも1件1,000万円以内です。2026年度募集の締切はいずれも2026年9月3日で、主な対象は2027年1月から12月の出立でした(2026年内出立・既に留学中の者は条件付きで対象)。来年度以降に応募する場合は、必ずその年度の要項を開き直してください。
支出:家賃はHUD基準家賃で「下限の目安」をつかむ
収入の天井が見えたら、次は支出です。ここでは出典のある数字が取れる項目だけを扱います。
家賃
米国の家賃相場について、公的機関が地域別・間取り別に公表している数字として、HUDのFair Market Rent(FMR)があります。住宅補助プログラムの支払基準として使われる値で、市場の高級物件ではなく標準的な賃貸住宅の水準を示すものです。2026年度のワシントン首都圏(ベセスダを含むモンゴメリー郡が属する)は、郵便番号ごとのSmall Area FMRが使われています。
| 郵便番号(地域) | 1ベッドルーム | 2ベッドルーム | 3ベッドルーム |
|---|---|---|---|
| 20814(ベセスダ) | 2,440ドル | 2,720ドル | 3,430ドル |
| 20817(ベセスダ周辺) | 3,020ドル | 3,370ドル | 4,250ドル |
| 20850(ロックビル) | 2,460ドル | 2,740ドル | 3,460ドル |
単位はいずれも月額です。20814の2ベッドルームを1年借りると32,640ドル、2年で65,280ドル。前掲の為替で円換算すると、2年で約1,024万円になります。子どもが2人以上いて3ベッドルームが必要になれば、20814でも年41,160ドル(約646万円)です。
FMRは「この水準なら標準的な物件が借りられる」という目安であって、研究所から徒歩圏の新しい物件はこれを上回ることが珍しくありません。収支表には、FMRを下限の目安として入れておくのが安全です。
医療保険
J-1ビザ(交流訪問者)で滞在する場合、保険は「入っていればよい」ではなく、連邦規則で最低水準が決まっています。米国連邦規則集22 CFR 62.14は、スポンサー機関に対し、交流訪問者本人と帯同する配偶者・扶養家族に疾病・事故の保険をかけさせることを求めています。最低補償は次のとおりです。
- 医療給付:1件の事故・疾病あたり少なくとも10万ドル
- 遺体の本国送還:2万5,000ドル
- 本国への医療搬送:5万ドル
- 免責額:1件あたり500ドルを超えないこと
受入機関のポスドクとして雇用される場合は機関の団体保険で満たせることが多い一方、客員研究員として無給で行く場合は自分で条件を満たす保険を探す必要があります。保険料は機関・プランで差が大きく、公的な相場データが見当たらないため、本記事では金額を置きません。受入機関の国際オフィスに、J-1の要件を満たす推奨プランと保険料を出国前に確認してください。
渡航費・子の教育・生活費
渡航費は、JSPS海外特別研究員なら往復航空賃が支給されます。上原の助成は「支度金および滞在費」として一括で支払われる形です。子の教育費や日々の生活費は、地域・学校・家族構成で振れ幅が大きく、出典を示せる統一的な数字がありません。ここは受入ラボの日本人研究者や前任者に実額を聞き、自分の収支表に書き込むのが最も確実です。
日本に残る負担:住民税・年金・健康保険
留学の収支で見落とされやすいのが、日本側に残る支払いです。海外にいても止まらないもの、手続きをすれば止まるもの、自分で選ぶものの3種類があります。
住民税:出国した年の翌年度分は「1月1日の住所」で決まる
個人住民税は、1月1日に住所がある市区町村が、前年1年間の所得に基づいて課税します(総務省)。所得割の標準税率は10%(道府県民税4%、市町村民税6%)です。
ここから2つのことが言えます。
1つ目は、年の途中で出国しても、その年度の住民税はすでに確定しており、全額の納付が必要だということです。横浜市も、年度途中に海外転出した場合でも転出した年度の住民税は全額納付が必要と案内しています。出国後に納付が残る場合は、国内に住む親族などを納税管理人として届け出る必要があります。
2つ目は、出国のタイミングと1月1日の関係です。翌年1月1日に日本に住所がなければ、前年の所得に対する翌年度の住民税は、その市区町村からは課税されません。逆に、1月1日をまたいでから出国すると、前年(日本で常勤医として働いた年)の所得に対する住民税が丸ごと残ります。
前提を置いて規模感を示します。仮に前年の住民税の課税所得が800万円なら、所得割は標準税率で約80万円です(税額控除・調整控除などは考慮しない概算)。この金額は、出国が12月か翌年1月かで、払うかどうかが変わり得ます。出国月を決める余地があるなら、自治体の税務課に自分のケースでの扱いを確認してください。
国民年金:資格は喪失、続けるなら任意加入
日本年金機構の案内では、国民年金第1号被保険者が海外に居住する場合は加入資格を喪失します。ただし日本国籍があれば、申出により任意加入できます。海外居住者の任意加入は20歳以上65歳未満が対象です。
任意加入した場合に受けられる年金は、老齢基礎年金のほか、海外在住中に死亡したときの遺族基礎年金、障害が残ったときの障害基礎年金です。保険料は2026年度で月17,920円。2年間払い続けると430,080円になります。納付方法は、日本国内の預貯金口座からの口座振替か、国内にいる親族などが納付書で代わりに納める方法です。
任意加入するかどうかは、将来の老齢基礎年金の額だけでなく、留学中の障害・死亡に対する保障をどう確保するかで判断します。民間保険で代替できる部分と、できない部分を比べてから決めてください。
健康保険:所属の形で扱いが分かれる
健康保険の扱いは、日本側の所属の形で分かれます。大学や病院に籍を残し、協会けんぽ等の被用者保険に入ったまま渡航する場合は、海外療養費の対象になり得ます。協会けんぽの案内では、海外で受けた治療のうち日本国内で保険診療として認められているものについて、日本で同じ治療を受けた場合の費用を基準に計算した額から自己負担相当額を差し引いて支給されます。支払った日の翌日から2年で時効になり、治療目的の渡航は対象外です。
海外療養費は日本の診療報酬を基準に計算するため、米国で支払った医療費の大半は戻らないと考えるべきです。J-1の保険要件を満たす現地保険が前提で、海外療養費は補助と位置づけるのが現実的です。
退職して国民健康保険に入っていた場合や、海外転出届を出して住民票を抜いた場合の扱いは自治体ごとの手続きになるため、転出届の際に窓口で確認してください。
ビザの要件:J-1の「帰国後2年」ルールを先に確認する
費用とは別に、留学後のキャリアに効くのがJ-1ビザの「2年間の母国居住要件」です。米国務省のBridgeUSA(J-1プログラム)のページは、移民国籍法212条(e)の対象となる参加者は、プログラム終了後に母国へ戻り2年間居住する必要があると説明しています。
移民国籍法212条(e)(8 U.S.C. 1182(e))の本文によれば、この要件の対象になると、帰国後2年を満たすまで米国の永住権や一部の就労ビザ(H、L)などへ切り替えられません。「留学中に米国で臨床やポジションを得て残る」可能性を少しでも考えるなら、自分が対象かどうかを出国前に確認しておく必要があります。対象かどうか分からない場合、国務省の審査部門に判断(advisory opinion)を求める手続きがあります。
米国での就職やその後の海外勤務まで視野に入れる場合の論点は、医師の海外転職の壁で扱っています。
留学2年間の収支表を作る
ここまでの数字を1枚にまとめます。前提は次のとおりです。
- 留学先:米国メリーランド州ベセスダ周辺、郵便番号20814の2ベッドルームに居住
- 収入:受入機関からNRSA基準相当(経験0年→1年目63,480ドル、2年目63,900ドル)の給与
- 為替:1ドル=156.91円(日本銀行、2026年9月30日)
- 日本側:国民年金に任意加入、前年課税所得800万円の住民税が1回分残るケース
| 項目 | 2年間の額 | 出典・前提 |
|---|---|---|
| 現地給与 | 127,380ドル(約1,999万円) | NIH NRSA 2026会計年度(経験0年+1年) |
| 助成金 | 0〜約1,600万円 | JSPS年520万〜800万円×2年。上原は1年分・JSPSと併給不可 |
| 家賃 | 65,280ドル(約1,024万円) | HUD FY2026 Small Area FMR、20814の2ベッドルーム |
| 医療保険 | 機関に確認 | 22 CFR 62.14の最低補償を満たすこと |
| 渡航費 | JSPSなら支給 | JSPS海外特別研究員の支給経費 |
| 子の教育・生活費 | 実額を記入 | 統一的な出典なし |
| 住民税(残り分) | 約80万円 | 課税所得800万円×10%の概算 |
| 国民年金(任意) | 430,080円 | 月17,920円×24か月(2026年度額) |
給与は額面であり、米国の連邦税・州税、社会保障税の扱いは雇用形態とビザ、日米租税条約の適用で変わるため、この表では手取りに換算していません。手取りは、オファーレターと受入機関の給与担当で必ず確認してください。
この表から読み取れるのは、給与のおよそ半分が家賃に消え、残りで保険・教育・生活費をまかなう構造です。単身なら1ベッドルーム(20814で月2,440ドル)に下げられますが、家族帯同では難しくなります。助成金が取れれば余裕が生まれ、取れなければ日本での貯蓄を取り崩す前提で計画することになります。
助成金を取りに行く順番
収支を改善する手段として最も効くのは、渡航前に助成金を確定させることです。上の要項から、動く順番を整理します。
まず、受入機関の決定が先です。上原の留学助成は、応募時に留学先からの受入承諾書が必要とされています。ラボとの交渉と並行して、承諾書をいつ出してもらえるかを確認しておきます。
次に、自分がどの制度の要件に入るかを確認します。JSPS海外特別研究員は博士取得後5年未満、上原の海外留学助成金Ⅰは1987年4月1日以降出生(6年制学部卒)といった年齢・経歴の線引きがあります。学位の取得時期がこの線にかかる場合は、医師の博士号は取るべきかで整理した学位取得の時間軸と合わせて計画を立ててください。
最後に、併給制限を前提に「どれを本命にするか」を決めます。上原は400万円超の他の大型助成と重複受領できないため、JSPSと上原の両方に応募して両方通った場合は、どちらかを選ぶことになります。2年間の総額で見るとJSPSは2年分、上原は1年分です。
まとめ:収支表の空欄を、出国の半年前に埋める
医師の研究留学の費用は、「現地給与+助成金」と「家賃」の差でほぼ決まります。米国ならNIHのNRSA給付額(2026会計年度でポスドク経験0年年63,480ドル)が給与の目安、HUDの基準家賃が住居費の下限の目安です。ベセスダの2ベッドルームでは、家賃が給与の5割を超えます。
日本側では、1月1日をまたぐかどうかで翌年度の住民税が変わり、国民年金は任意加入で続けるかを選び、健康保険は所属の形で扱いが分かれます。J-1の2年間母国居住要件は、帰国後のキャリアにも関わります。
次の一歩は、本記事の収支表をそのまま写し、自分の受入機関の提示額・住む地域の基準家賃・応募する助成金で数字を置き換えることです。空欄が残った項目こそ、出国前に問い合わせるべき項目です。
参考資料
- NIH, NOT-OD-26-044「Ruth L. Kirschstein NRSA Stipends, Tuition/Fees and Other Budgetary Levels Effective for Fiscal Year 2026」(2026年3月18日。Duke University Office of Research転載資料で確認)
- Washington University in St. Louis, Postdoctoral Compensation
- 日本学術振興会「申請資格・支給経費・採用期間|海外特別研究員」
- 上原記念生命科学財団「2026年度 海外留学助成金Ⅰ(留学期間:1年以上)募集要項」「2026年度 若手海外留学支援金Ⅰ 募集要項」
- U.S. Department of Housing and Urban Development, FY 2026 Small Area Fair Market Rents(Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD HUD Metro FMR Area)
- 22 CFR 62.14 Insurance
- U.S. Department of State, BridgeUSA「Adjustments and Extensions」
- 8 U.S.C. 1182(e)(移民国籍法212条(e))
- 日本銀行 時系列統計データ「東京市場 ドル・円 スポット 17時時点」
- 総務省「個人住民税」/横浜市青葉区「海外赴任のため海外転出します。住民税はどうなりますか」
- 日本年金機構「任意加入制度」「国民年金保険料」「日本国外・国内へ出入国する方へ」
- 全国健康保険協会「海外療養費」
