夫婦とも医師で、子どもの扶養をどちらに付けるかは「なんとなく夫」で決めていませんか。共働きの医師世帯では、夫婦の年収差がそのまま限界税率の差になり、同じ控除でも付ける側によって手取りが年数万円変わります。この記事では、扶養控除・医療費控除・生命保険料控除・住宅ローン控除などを控除ごとに「どちらに付けると得か」で判定し、所得税の速算表を使った計算例で差額を示します。数値は国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)と令和8年度税制改正Q&A(令和8年5月)を2026年10月2日に開いて確認しています。
結論: 付け替えられる控除だけを、限界税率の高い方に寄せる
最初に答えを示します。医師夫婦の税金で「どっちの扶養にするか」を考えるとき、判断の軸は1つです。付け替えが認められている控除を、限界税率(最後の1円にかかる税率)が高い方に寄せる。これだけです。
ただし、すべての控除が付け替えられるわけではありません。控除は大きく3つに分かれます。
1つ目は、夫婦のどちらか一方に付ける控除です。扶養控除(子・親)、医療費控除、生命保険料控除がこれに当たります。どちらに付けるかは、申告書の書き方や支払い方で選べます。
2つ目は、各自が自分の所得に応じて受ける控除です。基礎控除、給与所得控除、ふるさと納税の上限、住宅ローン控除がこれに当たり、夫婦間で融通はできません。
3つ目は、条件を満たせば夫婦双方が受けられる控除です。代表は所得金額調整控除です。
効果の大きさは、夫婦の限界税率の差で決まります。所得税の税率は5%から45%の7段階です(国税庁 No.2260 所得税の税率)。夫が33%、妻が20%なら、同じ38万円の控除でも減る所得税は夫側で12万5,400円、妻側で7万6,000円です(復興特別所得税を除く)。
一方、住民税の所得割は税率10%で夫婦とも同じです(総務省のふるさと納税の控除額計算でも、住民税基本分は一律10%で計算されています)。このため住民税では、どちらに付けても税額の差は原則として生じません。差が出るのは所得税の部分です。
扶養の重複は認められない
子どもや親を夫婦双方の扶養親族として二重に申告することはできません。国税庁の源泉所得税の質疑応答事例は、共働き夫婦が長男を夫、長女を妻の扶養親族にできるかという照会に対し、「重複しない限り、いずれの者の扶養親族としても差し支えありません。」と回答しています(国税庁 質疑応答事例「2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属」)。所属は、それぞれの勤務先に出す「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載で決まります。
つまり、子が2人いれば1人ずつ分けることも、2人とも夫に付けることもできます。選べるからこそ、限界税率で選ぶ意味があります。
令和8年分は控除の数字が変わっている
計算の前に、令和8年分の改正を押さえておきます。令和8年度税制改正で、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正が行われ、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます(国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」令和8年5月 Q1-1)。給与の源泉徴収は11月まで変わらず、12月の年末調整で1年分をまとめて精算します。
基礎控除は合計所得で6段階
令和8年分の基礎控除は、本人の合計所得金額に応じて次のとおりです(国税庁 No.1199 基礎控除)。
| 本人の合計所得金額 | 令和8年分の基礎控除 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
勤務医の多くは62万円のゾーンに入ります。合計所得が2,350万円を超えると基礎控除が段階的に減り、2,500万円超ではゼロになります。基礎控除は各自の所得で決まる控除なので夫婦間で動かせませんが、高所得側の実質的な限界負担を押し上げる要素として知っておく価値があります。
給与所得控除の最低保障額と扶養親族の所得要件
給与所得控除は、令和8年分・令和9年分について、給与収入220万円までの最低保障額が74万円になりました。上限は給与収入850万円超で195万円のまま変わりません(国税庁 No.1410 給与所得控除)。医師夫婦の場合、夫婦とも850万円を超えていれば給与所得控除はどちらも195万円で頭打ちです。
扶養親族の所得要件は、令和8年分から合計所得金額62万円以下に引き上げられました(国税庁 No.1180 扶養控除)。給与だけの場合、給与所得控除の最低保障額74万円と合わせて給与収入136万円以下が目安になります(No.1191の配偶者の要件で「給与のみの場合は給与収入が136万円以下」と示されているのと同じ計算です)。大学生の子がアルバイトをしている世帯では、前年までの「123万円」の感覚で判断しないよう注意が必要です。
控除別の判定表
ここから控除ごとに判定します。全体像を表にまとめると次のとおりです。
| 控除 | どちらに付けるか | 夫婦間の制約 |
|---|---|---|
| 扶養控除(子・親) | 限界税率が高い方 | 同一人の重複は不可 |
| 配偶者控除・配偶者特別控除 | 医師夫婦では原則対象外 | 本人の合計所得1,000万円超で不可 |
| 医療費控除 | 実際に支払った方(高い方が払う) | 生計を一にする家族分は合算可 |
| 生命保険料控除 | 保険料を支払った方 | 各自に上限 |
| 所得金額調整控除 | 条件を満たす双方 | 重複して受けられる |
| 住宅ローン控除 | 債務を負う各自 | 合計所得2,000万円以下など |
| ふるさと納税 | 各自の上限内で | 上限は各自の所得で決まる |
扶養控除: 16歳以上の子と親は限界税率の高い方へ
扶養控除の額は、一般の控除対象扶養親族38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円、老人扶養親族48万円(同居老親等は58万円)です(国税庁 No.1180 扶養控除)。控除対象扶養親族は、その年12月31日現在で16歳以上の人に限られます。15歳以下の子は所得税の扶養控除の対象になりません。
付け替えの効果が大きいのは、特定扶養親族に当たる大学生年代の子です。63万円の控除を税率33%の側に付けるか20%の側に付けるかで、所得税は63万円×13%=8万1,900円違います(復興特別所得税を除く)。
親を扶養に入れる場合も同じ考え方です。No.1180は同居老親等を「納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)」と定義しています。つまり、妻の親であっても、生計を一にするなどの要件を満たせば夫の扶養親族にできます。親の扶養の要件は 医師が親を扶養に入れる判定 で詳しく整理しています。
15歳以下の子は所得税の扶養控除がないため、どちらに付けても所得税額は変わりません。この場合は、児童手当の受給者、健康保険の被扶養者、勤務先の家族手当の支給要件といった税以外の要素で決めて構いません。
配偶者控除・配偶者特別控除: 医師夫婦はほぼ使えない
配偶者控除は、控除を受ける本人の合計所得金額で額が決まり、No.1191は「控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。」と明記しています(国税庁 No.1191 配偶者控除)。配偶者特別控除も本人の合計所得1,000万円以下が要件で、配偶者の合計所得金額は令和8年分で62万円超133万円以下が対象です(国税庁 No.1195 配偶者特別控除)。
夫婦とも常勤医なら、どちらの合計所得も133万円を超えるのが通常で、配偶者控除も配偶者特別控除も対象外です。例外は、一方が産休・育休で給与がほとんどない年です。この年に限り、他方の合計所得が1,000万円以下で、休業側の合計所得が要件内であれば適用の余地があります。なお、No.1195は「配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。」としています。夫婦の一方が受けると、もう一方は受けられません。
医療費控除: 支払う人を決めてから払う
医療費控除の対象は、No.1120で「納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。」とされています(国税庁 No.1120 医療費控除)。ポイントは「支払った」人が控除を受ける点です。生計を一にしていれば、妻や子の医療費を夫が払って、夫の医療費控除にまとめられます。
控除額は「支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円(総所得金額等が200万円未満なら5%)」で、上限は200万円です。医師夫婦はどちらも総所得金額等が200万円を超えるのが通常なので、足切り額は夫婦とも10万円で同じです。このため、支払いを限界税率の高い方に集約するのが有利です。
分けて支払うと、それぞれから10万円が差し引かれる点にも注意が必要です。たとえば年間の医療費が30万円の場合、夫婦で15万円ずつ払うと控除額は5万円+5万円=10万円ですが、一方に集約すれば20万円になります。医療費がかさむ年は、最初から支払うカードや口座を決めておくのが実務的です。
生命保険料控除: 令和8年分から子のいる側に上乗せ
生命保険料控除は保険料を支払った人が受けます。上限は一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の合計で12万円です(国税庁 No.1140 生命保険料控除)。夫婦それぞれに上限があるため、保険料を一方に寄せても、上限を超えた分は控除されません。
令和8年分以降は変更があります。No.1140によれば、新契約の新生命保険料について、23歳未満の扶養親族を有する場合は控除額の計算式が変わり、上限が4万円から6万円になります(年間の新生命保険料12万円超で一律6万円)。合計の上限12万円は変わりません。
15歳以下の子も扶養親族には含まれます(控除対象扶養親族ではないだけ)。ただし、共働き夫婦の双方が「23歳未満の扶養親族を有する」と扱えるのか、扶養控除を付けた側だけなのかは、No.1140に明記がありません。新生命保険料を年12万円超払っている場合は、年末調整の前に勤務先や税務署で扱いを確認してください。
所得金額調整控除: 夫婦双方が受けられる
給与収入が850万円を超える人で、23歳未満の扶養親族を有する人などは、所得金額調整控除を受けられます。控除額は(給与収入〔1,000万円超は1,000万円〕-850万円)×10%で、最大15万円です(国税庁 No.1411 所得金額調整控除)。
この控除には夫婦にとって大事な注記があります。No.1411は「この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。」とし、夫婦ともに給与収入が850万円を超え、23歳未満の扶養親族である子が1人いる場合は、夫婦双方が適用を受けられると明記しています。
扶養控除は一方にしか付けられないのに、所得金額調整控除は双方で使える。この非対称は見落とされやすい点です。年末調整で適用を受けるには、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに勤務先へ申告書を出す必要があります。
住宅ローン控除: ペアローンは各自の所得要件で判定
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、債務を負っている各自が、自分の年末残高に応じて受けます。新築等の場合、控除額は年末残高等×0.7%で、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件の1つです(国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合)。
医師夫婦で問題になりやすいのは、この所得要件です。ペアローンや連帯債務で夫婦それぞれが控除を受ける設計にしても、高所得側の合計所得金額がその年に2,000万円を超えれば、その年はその人の控除が受けられません。年ごとの判定なので、当直や副業で所得が増えた年だけ外れることもあります。
借入限度額や控除限度額は住宅の区分と居住年で異なります。たとえば省エネ基準適合住宅を令和8年・令和9年に新築等して居住した場合、控除限度額は年14万円(特例対象個人は21万円)です(同ページの表)。連帯債務の場合は確定申告で「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。持分と負担割合の決め方は金融機関・税理士と個別に詰めてください。
ふるさと納税: 上限は各自、寄附は本人名義で
ふるさと納税の控除は寄附した本人の所得税・住民税から差し引かれ、実質負担2,000円で済む上限額も本人の所得で決まります(総務省「ふるさと納税 税金の控除について」)。夫婦で合算した上限を一方の名義で使うことはできません。住民税の特例分は住民税所得割額の2割が上限なので、各自の上限を計算し、それぞれの名義・それぞれのカードで寄附するのが基本です。
注意したいのは、扶養控除の付け替えが上限額を動かす点です。子を夫に付けると夫の課税所得が下がり、夫のふるさと納税の上限はわずかに下がり、妻の上限はわずかに上がります。12月に駆け込みで寄附する前に、年末調整後の数字で上限を見直すと安全です。上限の具体的な考え方は 医師のふるさと納税の上限 で整理しています。
計算例: 夫33%・妻20%の世帯で子をどちらに付けるか
ここで、速算表を使って実際の差を計算します。
前提(すべて仮定)
- 夫: 勤務医、給与収入2,000万円。妻: 勤務医、給与収入800万円。給与以外の所得なし
- 子: 16歳の高校生1人(一般の控除対象扶養親族、扶養控除38万円)
- 社会保険料控除など、基礎控除・扶養控除以外の所得控除は考慮しない簡略計算
- 令和8年分の所得税。復興特別所得税は基準所得税額の2.1%として概算
- 実際の税額は社会保険料控除等で下がるため、絶対額ではなく「差額」を見るための計算です
夫の課税所得 給与所得控除は上限の195万円で、給与所得は1,805万円です。子は23歳未満の扶養親族なので、扶養控除をどちらに付けても所得金額調整控除(1,000万円-850万円)×10%=15万円が引かれ、1,790万円になります。基礎控除は合計所得655万円超2,350万円以下なので62万円。扶養控除38万円を引くと、課税所得は1,690万円です。
速算表(国税庁 No.2260)で900万円から1,799万9千円までは税率33%・控除額153万6,000円なので、扶養控除なしは1,728万円×33%-153万6,000円=416万6,400円、ありは1,690万円×33%-153万6,000円=404万1,000円です。差は12万5,400円です。
妻の課税所得 給与所得控除は800万円×10%+110万円=190万円で、給与所得は610万円です。給与収入が850万円以下なので所得金額調整控除はありません。基礎控除は合計所得489万円超655万円以下で67万円。課税所得は扶養控除なしで543万円、ありで505万円です。330万円から694万9千円までは税率20%・控除額42万7,500円なので、扶養控除なしは543万円×20%-42万7,500円=65万8,500円、ありは505万円×20%-42万7,500円=58万2,500円です。差は7万6,000円です。
結果 子を夫に付けると所得税が12万5,400円、妻に付けると7万6,000円減ります。夫に付けた方が4万9,400円多く減り、復興特別所得税を含めると約5万円の差です(計算値)。住民税は税率10%で夫婦同じなので、どちらに付けても差は出ません。
差が大きくなる・小さくなる条件
差の大きさは「控除額×税率差」で決まります。夫婦の税率が同じ区分(たとえば両方33%)なら、どちらに付けても差はありません。逆に、大学生の子(63万円)や同居の親(58万円)を抱え、夫婦の税率が40%と20%に分かれる世帯なら、1人あたり年10万円を超える差になります(63万円×20%=12万6,000円、計算値)。
課税所得が税率の境目をまたぐ場合は、速算表で両方の税額を出して比べてください。
税以外で「どちらの扶養か」が問題になる場面
税の扶養と、ほかの制度の「扶養」や「受給者」は別物です。混同すると判断を誤ります。
児童手当は、所得税の扶養とは無関係に受給者が決まります。児童手当法は、父母がともに子を監護し生計を同じくする場合、子は「生計を維持する程度の高い者」によって監護されているものとみなすと定めています(児童手当法 第4条第3項、要約)。一般に所得の高い方が受給者になり、扶養控除を妻に付けても受給者は夫のまま、ということは普通に起きます。令和6年10月分から所得制限は撤廃されましたが、請求しなければ支給されません。手続きは 児童手当の所得制限撤廃後の点検 を参照してください。
健康保険の被扶養者は、加入している保険者の基準で決まります。税の扶養とは別の基準なので、勤務先の健保組合・共済組合に確認が必要です。
勤務先の家族手当・扶養手当は、就業規則・給与規程の要件で決まります。「税法上の扶養親族であること」を要件にしている病院もあるため、税だけで付け替えると手当を失う場合があります。手当の額が税の差額を上回るなら、手当の側に合わせる方が合理的です。
年末調整・確定申告の手順
付け替えは、書類の書き方で実行します。
まず、年初(または入職時)に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」に、誰を扶養親族とするかを書きます。夫婦それぞれの勤務先に出す申告書で、同じ子や親を重複して書かないことが前提です。年の途中で変える場合は異動申告をします。令和8年分は扶養親族の所得要件が62万円以下に改正されたため、改正により新たに要件を満たすことになった親族について扶養控除を受けるには、扶養控除等(異動)申告書の提出が必要とされています(令和8年度税制改正Q&A Q1-1)。
次に、年末調整です。令和8年分は12月の年末調整で、改正後の基礎控除と給与所得控除で1年分の税額を計算し直し、源泉徴収税額との精算が行われます。所得金額調整控除の申告書もこのタイミングで出します。
医療費控除とふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)は確定申告で受けます。総務省の案内では、寄附金控除の確定申告は原則として寄附した翌年の3月15日までです。医療費控除を受ける側は、支払った本人として医療費控除の明細書を作成します。
よくある誤解
「年収の高い方に全部付ければよい」: 付け替えられるのは扶養控除・医療費控除・生命保険料控除など一部だけです。基礎控除、給与所得控除、ふるさと納税の上限、住宅ローン控除は各自の所得で決まり、動かせません。生命保険料控除は各自に上限があるため、保険料を一方に寄せすぎると上限超過分が無駄になります。
「扶養控除と所得金額調整控除はセットで一方だけ」: 所得金額調整控除は、条件を満たせば夫婦双方が受けられます。扶養控除をどちらに付けたかとは別に確認します。
「前年までの数字で大丈夫」: 令和8年分は基礎控除、給与所得控除の最低保障額、扶養親族の所得要件が変わっています。大学生の子のアルバイト収入の判定や、基礎控除の段階は令和8年分の表で確認してください。勤務医の節税でよくある思い込みは 勤務医の節税の誤解 でも扱っています。
まとめ: 源泉徴収票を2枚並べて、税率の区分を確認する
医師夫婦の「どっちの扶養」は、夫婦の限界税率の差で答えが決まります。次の一歩として、夫婦それぞれの源泉徴収票を並べ、課税所得がどの税率区分にあるかを確認してください。区分が違えば、16歳以上の子・親の扶養控除と医療費の支払いを高い方に寄せる。区分が同じなら、児童手当や家族手当といった税以外の要素で決める。給与収入が850万円を超えるなら、夫婦双方で所得金額調整控除を申告する。この3点を年末調整前に済ませるだけで、多くの世帯は取りこぼしをなくせます。
本記事は一般的な解説です。個別の判断は税理士にご確認ください。
