親が亡くなったという知らせは、たいてい当直明けや外来の合間のような、手続きのことなど考えられない時間に届きます。葬儀が終わり、勤務に戻ると、次の休みまでに何をしておくべきかが分からないまま日が過ぎていきます。けれども相続には、知った日から数え始める期限がいくつかあり、そのうちの一つは3か月と短いものです。

この記事では、勤務医が「親の相続人」になったときに押さえておきたい期限と、相続税の申告が要るかどうかの判定、自宅の土地に使える小規模宅地等の特例を順に整理します。親が開業医で医院の承継が論点になる場合は、別記事「親が開業医の相続: 医院を継ぐか否かで変わる税と手続き」で扱っているので、ここでは医院以外の一般的な相続に絞ります。

数字と要件は、2026年11月1日時点で国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)とe-Gov法令検索の条文を開いて確認したものです。制度の整理であり、個別の税務判断ではありません。実際の申告は、相続税に詳しい税理士や所轄の税務署に確認してください。

期限は3つ: 3か月・4か月・10か月

親の死亡後に動く期限は、主に次の3つです。いずれも「相続の開始があったことを知った日」から数えます。通常は死亡の日がこれに当たります。

図1: 親の死亡後に動く3つの期限(概念図・民法第915条、所得税法第125条、相続税法第27条をもとに作成)

1つ目は3か月です。民法第915条第1項は、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認か限定承認か放棄をしなければならないと定めています。何もしないまま3か月が過ぎると、原則として単純承認、つまり借金も含めてすべて引き継いだ扱いになります。

2つ目は4か月です。親に確定申告が必要な所得があった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに、親のその年の所得税の申告書を出します(所得税法第125条第1項)。これを準確定申告といいます。

3つ目は10か月です。相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、納税地の所轄税務署長に提出します(相続税法第27条第1項)。納税も同じ期限までです(国税庁 No.4205)。No.4205は例として、1月6日に死亡した場合の申告期限をその年の11月6日としています。期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、その翌日が期限とみなされます。

勤務医にとって厄介なのは、3つのうち最初の3か月が、葬儀や四十九日、勤務の調整と重なる時期だという点です。財産の全体像が見えないうちに判断を迫られるので、次の節で順に見ていきます。

最初の3か月: 放棄するかどうかを決める

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないという選択です。親に多額の借入金や連帯保証があり、預金や不動産では埋まらないと分かっている場合に検討します。限定承認は、引き継いだ財産の範囲内で債務を払う方法で、相続人が複数いる場合は全員が共同して行う必要があります(民法第923条)。

放棄や限定承認は家庭裁判所への申述で行うもので、親族間で「自分は何も要らない」と伝えるだけでは放棄になりません。遺産分割の話し合いで取り分をゼロにすることと、法律上の相続放棄は別物です。前者では、親の借金の返済を求められる立場は残ります。

3か月で財産の調査が終わらない場合はどうするか。民法第915条第1項ただし書は、利害関係人の請求により家庭裁判所がこの期間を伸長できると定めています。また同条第2項は、相続人は承認や放棄の前に相続財産の調査をすることができるとしています。期限が迫ってから慌てるより、調査が長引きそうな時点で伸長を検討するほうが安全です。

勤務医の家庭では、親に目立った借金がないことのほうが多いでしょう。その場合でも、親が知人や親族の事業の連帯保証人になっていないか、カードローンや未払いの税金がないかは、早めに確かめておく価値があります。郵便物、通帳の引き落とし、親の手帳などが手がかりになります。

財産の調査は、親の手元の書類から始めます。通帳と届いている郵便物を見れば、取引している金融機関や証券会社、保険会社の見当がつきます。固定資産税の納税通知書には、親が所有する土地と建物が載っています。金融機関には相続人であることを示す戸籍などを出して、死亡日時点の残高証明書を請求します。これらは3か月の判断の材料であると同時に、10か月後の相続税申告の土台にもなります。

注意したいのは、放棄をしても相続税の計算上は放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えるという点です(国税庁 No.4152の注1)。放棄によって基礎控除額が減ることはありません。

4か月: 親の準確定申告

準確定申告は、親がその年の1月1日から死亡の日までに得た所得について、相続人が代わりに行う確定申告です(国税庁 No.2022)。親が年金だけで暮らしていて確定申告の必要がなかったのであれば、準確定申告も要らない場合があります。一方で、不動産収入がある、個人で事業をしていた、年金以外の所得があったといった親であれば、申告が必要になりえます。

相続人が2人以上いる場合は、連署で1通の申告書を出すのが原則です。他の相続人の氏名を付記して各自が別々に出すこともできますが、その場合は申告した内容を他の相続人に通知しなければなりません(No.2022)。申告書には、各相続人の氏名や続柄を書いた「付表」を添付し、親の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

所得控除にも、準確定申告ならではの扱いがあります。医療費控除の対象になるのは、死亡の日までに親自身が支払った医療費だけで、亡くなった後に相続人が支払った入院費は親の準確定申告では控除できません(No.2022)。社会保険料控除や生命保険料控除も、死亡の日までに親が支払った分が対象です。配偶者控除や扶養控除の判定は、死亡の日の現況で行います。

医師である子が親の入院費を立て替えていた場合、その支払いが誰の負担だったのかは、準確定申告と自分の医療費控除の両方に関わります。自分の確定申告での医療費控除の考え方は「勤務医の医療費控除」で整理しています。

4か月の期限は、10か月後の相続税申告に向けて、親の収入と財産の資料を集め始める最初の締め切りでもあります。

10か月: 相続税の申告が要るかどうか

相続税は、相続や遺贈で取得した財産の価額の合計から債務や葬式費用などを差し引き、一定期間内の生前贈与を加えた「正味の遺産額」が、基礎控除額を超える場合にかかります(国税庁 No.4102)。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

図2: 法定相続人の数と基礎控除額(国税庁No.4102・No.4152の算式で計算)

父が亡くなり、相続人が母と子2人なら、法定相続人は3人で、基礎控除額は4,800万円です。両親とも亡くなっていて子2人が相続人なら4,200万円、一人っ子なら3,600万円になります。養子がいる場合、法定相続人の数に含められる養子は、実子がいれば1人、実子がいなければ2人までです(No.4152の注2)。

生前贈与の加算にも触れておきます。No.4102とNo.4161によると、暦年課税の贈与のうち加算対象期間内のものは正味の遺産額に加えます。令和5年度税制改正で加算期間は7年に延びましたが、適用は2024年1月1日以後の贈与からで、経過措置があります。相続開始日が2026年12月31日以前であれば、加算対象期間は相続開始前3年以内です。2027年1月1日から2030年12月31日までの相続開始では2024年1月1日から相続開始日までに延び、2031年1月1日以後は相続開始前7年以内になります。No.4161によると、延びた期間のうち相続開始前3年以内より前の贈与は、合計100万円までは加算しません。親から子や孫に毎年まとまった額を贈っていた家庭では、この加算で基礎控除を超えることがあります。

ここで見落とされやすいのが、申告が要るかどうかの判定を、どの金額で行うかです。

図3: 申告が要るかどうかの判定(国税庁No.4205・No.4124をもとに作成した概念図)

国税庁 No.4205は、申告が必要かどうかを判定する「財産の価額の合計額」を、小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額だとしています。つまり、特例を使えば税額がゼロになる場合でも、特例前の金額が基礎控除を超えていれば申告が必要です。

しかも小規模宅地等の特例は、相続税の申告書に適用を受ける旨を記載し、計算の明細書や遺産分割協議書の写しなどを添付して初めて使えるものです(No.4124の手続き欄)。「特例で0円になるはずだから申告しない」という判断は成り立ちません。

申告書の提出先にも注意が要ります。No.4205によると、提出先は被相続人の死亡の時の住所地を所轄する税務署で、相続人の住所地の税務署ではありません。地方の実家を離れて都市部の病院に勤めている場合、提出先は親の住んでいた地域の税務署になります。提出はe-Taxのほか、郵送や時間外収受箱への投函でもできるので、窓口に出向けない勤務医でも期限内の提出は可能です。

納税は金銭で一括が原則ですが、No.4205は、ダイレクト納付やインターネットバンキング、クレジットカードなどの納付方法を案内しています。相続した預金は、遺産分割が終わるまで払い戻しに手間がかかることがあるので、納税資金をどこから出すかも早めに決めておきたい点です。

自宅の土地: 小規模宅地等の特例と勤務医の立場

親の自宅の土地は、要件を満たせば「特定居住用宅地等」として330㎡まで評価額が80%減ります(国税庁 No.4124)。都市部に親の家がある場合、相続税額を大きく左右する特例です。

要件は、その土地を誰が取得するかで分かれます。

図4: 親の自宅の土地における特定居住用宅地等の取得者別要件(国税庁No.4124の表から要点を抜粋)

親の配偶者、つまり残された母や父が取得する場合は、取得者ごとの要件はありません。親と同じ建物に住んでいた子が取得する場合は、相続開始の直前から申告期限まで引き続きその建物に住み、土地を申告期限まで持ち続けることが要件です。

勤務医の多くは、親と別居しています。別居の子が取得する場合は、いわゆる「家なき子」の要件をすべて満たす必要があります。No.4124の表では、被相続人に配偶者がいないこと、相続開始の直前に親の家に親と住んでいた法定相続人がいないこと、相続開始前3年以内に自分や配偶者、三親等内の親族などが所有する家屋に住んだことがないこと、相続開始時に住んでいる家屋を過去に所有したことがないこと、土地を申告期限まで持ち続けることなどが並びます。

この要件を勤務医の生活に当てはめると、自分や配偶者名義のマンションに住んでいれば、別居の子としての特例は原則として使えません。賃貸住宅や、勤務先が用意する住宅に住んでいる場合は検討の余地がありますが、所有者が誰かで判定が変わりうるので、契約書で確かめておく必要があります。官舎や借上げ社宅については「勤務医の借上げ社宅と住宅手当」も参考になります。

親の一方が健在なら、まずはその配偶者が自宅の土地を取得する形が、特例の要件の面では最も単純です。ただし、それは一次相続だけを見た話で、残された親が亡くなる二次相続では配偶者がいないため、子の要件が改めて問われます。

もう一つ、親が老人ホームに入っていた場合の扱いがあります。No.4124の注1は、要介護認定などを受けていた親が一定の施設に入所したために相続開始の直前に自宅に住んでいなかった場合でも、入所の直前まで住んでいた自宅を「被相続人の居住の用」に含めるとしています。ただし、入所後に自宅を貸したり事業に使ったりした場合は除かれます。

特例の対象になりうる土地を取得した相続人が2人以上いる場合は、どの土地に特例を使うかを全員が同意し、原則として申告期限までに遺産が分割されていることも必要です(No.4124)。兄弟の間で話がまとまらないと、それだけで80%減が使えなくなる可能性があります。

計算例: 特例の有無で総額はどれだけ変わるか

特例の効果を、仮の数字で確かめます。父が亡くなり、相続人は母と子2人とします。遺産は自宅の土地6,000万円(200㎡)、建物1,000万円、預金8,000万円、有価証券3,000万円の合計1億8,000万円です。債務、葬式費用、生前贈与は計算に含めず、遺産総額がそのまま課税価格の合計額になるものとします。

図5: 計算例における相続税の総額(筆者の試算。国税庁No.4152の計算方法とNo.4155の速算表による)

特例を使わない場合、課税遺産総額は1億8,000万円-4,800万円=1億3,200万円です。法定相続分で分けると、母が6,600万円、子が各3,300万円。速算表(No.4155)を当てはめると、母の分は6,600万円×30%-700万円=1,280万円、子の分は各3,300万円×20%-200万円=460万円で、相続税の総額は2,200万円です。

母が自宅の土地を取得して特定居住用宅地等の特例を使う場合、土地の評価額は6,000万円×(1-0.8)=1,200万円になり、課税価格の合計額は1億3,200万円です。課税遺産総額は8,400万円。母の分は4,200万円×20%-200万円=640万円、子の分は各2,100万円×15%-50万円=265万円で、相続税の総額は1,170万円になります。

差は1,030万円です。これは相続税の「総額」の比較で、実際に各人が納める額は、誰が何を取得したかによる按分と、配偶者の税額の軽減などの税額控除で変わります(No.4152)。母が多くを取得すれば、配偶者の軽減によって家族全体の納付額はさらに下がりえますが、その分、母が亡くなったときの二次相続の財産が増えます。どちらを優先するかは、残された親の年齢や財産の構成によるので、税理士と試算を並べて比べるべき論点です。

この例でも、特例を使う前の課税価格の合計額は基礎控除を超えているので、申告は必要です。

10か月で遺産分割がまとまらないとき

相続税の申告期限は、遺産分割が終わっているかどうかに関係なく到来します。兄弟の間で話がまとまらない、親の財産の調査が終わらないといった事情があっても、10か月が過ぎれば加算税や延滞税の対象になりえます(No.4205)。

分割がまとまらないまま期限を迎えると、特例の面でも不利が生じます。配偶者の税額の軽減は、残された配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6千万円か法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度ですが、申告期限までに分割されていない財産は原則として対象になりません(国税庁 No.4158)。小規模宅地等の特例も、前の節で見たとおり、原則として申告期限までの分割が要件です。

救済の道はあります。No.4158によると、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておき、申告期限から3年以内に分割した場合は、配偶者の税額の軽減の対象になります。申告後の分割に基づいて軽減を受けるときは、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求をします。ただし、いったんは特例なしの金額で申告し、納税しておく必要があるため、手元の資金繰りに影響します。

勤務医の家庭で分割が長引く典型は、親の自宅を誰が取得するか、実家の近くに住む兄弟と遠方の自分とで介護の負担に差があった、といった事情です。税の損得だけでなく、家族の経緯が絡むので、期限の数か月前には方向性だけでも決めておくのが現実的です。

勤務医が実務で困りやすい3つの場面

最後に、勤務医という働き方ならではの困りごとを挙げておきます。

1つ目は、平日の時間です。戸籍謄本の収集、金融機関での残高証明の請求、相続登記の準備などは、多くが平日の日中に窓口で進みます。当直や手術日が詰まった勤務表のなかで、親の住所地の役所や銀行に行く日を確保するのは簡単ではありません。郵送やオンラインで済む手続きを先に洗い出し、窓口に行く必要があるものだけをまとめて有給休暇に充てると、動きやすくなります。

2つ目は、兄弟との役割分担です。相続人が複数いれば、準確定申告は連署が原則で、相続税の申告書も共同で出すのが一般的です。医師である自分に、家族から「詳しいはず」と期待が集まることがありますが、相続税は医療とは別の専門分野です。期限管理と税理士との連絡役だけを引き受け、判断は専門家と全員で行うほうが、後のもめごとを防げます。

3つ目は、自分の所得との関係です。相続した預金や有価証券から生じる配当や利子、相続した不動産を貸した場合の家賃は、翌年以降、自分の所得として申告することになりえます。給与所得が高い勤務医では、こうした所得が加わると確定申告の要否や税率に影響します。給与以外の所得がある場合の申告については「年収2,000万円を超えた勤務医の確定申告」で整理しています。

親が元気なうちに確認しておく6項目

相続が起きてからでは、3か月や10か月はすぐに過ぎます。事前に親と話しておけることを、6つにまとめました。

図6: 親が元気なうちに確認しておく6項目(本記事の内容を整理したチェックリスト・概念図)

1つ目は、通帳、証券口座、保険証券、不動産の所在を一覧にしておくことです。2つ目は、借入金や連帯保証の有無です。これは3か月の放棄の判断に直結します。3つ目は、親に確定申告が必要な収入があるかどうかで、準確定申告の準備に関わります。

4つ目は、自宅の土地に特例が使える家族構成かどうかです。別居の子が取得する可能性があるなら、自分の住まいが持ち家かどうかが効いてきます。5つ目は、誰が何を取得するかの方針と、遺言の有無です。6つ目は、手続きに使える平日を自分の勤務表のなかでどう確保するかです。

お金の話を親に切り出すのは気が重いものですが、「何かあったときに困らないように、どこに何があるかだけ教えてほしい」という聞き方なら、親も答えやすいはずです。

まとめ: 3・4・10の数字を覚えておく

勤務医が親の相続人になったときは、知った日から3か月で相続放棄や限定承認をするかどうか、4か月で親の準確定申告、10か月で相続税の申告と納税、という3つの期限が並走します。相続税の申告が要るかどうかは、基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と、小規模宅地等の特例を使う前の金額で判定します。特例で税額がゼロになる場合でも、特例を使うには申告が必要です。遺産分割が申告期限までにまとまらないと、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例が原則として使えなくなるため、10か月は「申告の期限」であると同時に「家族で話をまとめる期限」でもあります。

親の自宅の土地は、配偶者や同居の子が取得すれば特例の要件を満たしやすく、別居の子が取得する場合は、自分が持ち家に住んでいないかなど厳しい要件があります。親が開業医で医院の承継が絡む場合は、「親が開業医の相続」を合わせて読んでください。

本記事は制度の整理であり、個別の税務判断ではありません。財産の評価や特例の選択は、相続税に詳しい税理士と所轄の税務署に確認してください。

参考資料

  • 国税庁 タックスアンサー No.4102「相続税がかかる場合」(令和8年4月1日現在法令等)
  • 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」、No.4155「相続税の税率」
  • 国税庁 タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
  • 国税庁 タックスアンサー No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
  • 国税庁 タックスアンサー No.4158「配偶者の税額の軽減」
  • 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」
  • 国税庁 タックスアンサー No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
  • 相続税法第27条(e-Gov法令検索)
  • 民法第915条・第923条(e-Gov法令検索)
  • 所得税法第125条(e-Gov法令検索)