医師の家庭では、医療費控除を「10万円を超えないから関係ない」と考えて申告しないままにしていることが少なくありません。ところが高所得の世帯ほど、同じ控除額でも戻る税金は大きくなります。課税所得1,800万円以上なら所得税率は40%で、控除10万円あたり所得税と復興特別所得税で約4万円、住民税で約1万円が軽くなる計算です。本記事では、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを選ぶか、家族の医療費をどうまとめるか、歯科矯正や視力矯正の手術が対象になるか、高額療養費や保険金をどう差し引くか、明細書をどう作るかを、所得税法73条・租税特別措置法41条の17と国税庁の公表資料に沿って整理します。

結論: 判断は「OTC以外の医療費が8.8万円あるか」で決まる

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか使えない選択制です。国税庁はNo.1129で、特例を選んだ場合は通常の医療費控除を併せて受けることはできず、選択した後に更正の請求や修正申告で選択を変えることもできないと案内しています。申告書を出す前に一度だけ比べる必要があります。

比べ方は単純です。通常の医療費控除は「支払った医療費-保険金などの補てん額-10万円」、セルフメディケーション税制は「対象医薬品の購入費-補てん額-1万2千円(上限8万8千円)」です。治療のために買った市販薬は通常の医療費控除にも入るため、両方を並べると次の関係になります。

  • 家族全体の医療費(補てん後)から、セルフメディケーション対象の市販薬を除いた残りが8万8千円以上あるなら、通常の医療費控除が得になるか同額
  • その残りが8万8千円未満で、対象の市販薬を1万2千円を超えて買っているなら、セルフメディケーション税制が得になる余地がある

まずは家族全員の1年分の領収書を合算し、通常の医療費控除が使えるかを確かめるのが先です。

図1: 医療費控除とセルフメディケーション税制の選び方。家族合算の医療費から判定する(概念図)

2つの制度の計算式と法的な根拠

通常の医療費控除(所得税法73条)

所得税法73条1項は、居住者が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に、その年中に支払った医療費(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く)が、総所得金額等の5%か10万円のいずれか低い額を超えるとき、その超える部分(上限200万円)を所得から控除すると定めています。

国税庁No.1120では、これを「(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円」、最高200万円と説明しています。総所得金額等が200万円未満の人は10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。医師本人の所得では、ほぼ常に10万円が基準になります。

対象となる「医療費」の範囲は73条2項で、医師または歯科医師による診療または治療、治療または療養に必要な医薬品の購入などの対価のうち通常必要と認められるものとして政令で定めるもの、とされています。国税庁No.1122は、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象になると整理しています。

セルフメディケーション税制(租税特別措置法41条の17)

租税特別措置法41条の17は、医療費控除の特例として、医療用医薬品から転用されたいわゆるスイッチOTC医薬品などの「特定一般用医薬品等購入費」について、所得税法73条1項の10万円を1万2千円に、200万円を8万8千円に読み替えて適用できるとしています。e-Gov法令検索で確認した現行の条文では、対象は平成29年1月1日から令和8年12月31日までに支払った購入費です。令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月閣議決定)では、スイッチOTC医薬品の購入費に係る部分は適用期限を撤廃し、それ以外の医薬品に係る部分は適用期限を5年延長するとされています。令和9年以後の購入分は改正後の法令で確認してください。

適用を受けるには、その年に「健康の保持増進および疾病の予防への取組」を行っていることが必要です。国税庁No.1129は、保険者が実施する人間ドックなどの健康診査、予防接種(定期予防接種、インフルエンザワクチン)、勤務先で実施する定期健康診断、特定健康診査、市区町村のがん検診などを例に挙げています。勤務医であれば、勤務先の定期健康診断で要件を満たすことが多いはずです。

注意点が2つあります。第一に、取組を行っている必要があるのは申告する本人で、生計を一にする家族は取組をしていなくてもかまいません(No.1129)。第二に、人間ドックなど取組そのものの費用は、セルフメディケーション税制の控除対象になりません(同)。

図2: 2つの制度の計算式。控除額の上限と差し引く金額が異なる(国税庁No.1120・No.1129をもとに作成)

高所得世帯ではどれだけ戻るか

所得控除による税の軽減額は、控除額に限界税率を掛けて概算できます。国税庁No.2260の速算表では、課税所得900万円から1,799万9千円が33%、1,800万円から3,999万9千円が40%、4,000万円以上が45%です。令和8年分は所得税に加えて基準所得税額の2.1%の復興特別所得税がかかります。住民税の所得割は10%で、医療費控除は住民税にもあります(住民税側の控除額の計算は所得税と同様と考えて概算しています)。

以下は前提を置いた試算です。

  • 前提: 夫が課税所得2,500万円の勤務医(所得税率40%)。家族4人の年間医療費の合計が35万円、うち医療保険の給付金で補てんされる額が5万円。
  • 通常の医療費控除: 35万円-5万円-10万円=20万円
  • 所得税と復興特別所得税の軽減: 20万円×40%×1.021=81,680円
  • 住民税の軽減: 20万円×10%=20,000円
  • 合計の軽減額: 約10.2万円

同じ家族が、医療費の申告をせずにセルフメディケーション税制で市販薬3万円だけを申告すると、控除額は3万円-1万2千円=1万8千円で、軽減額は所得税7,351円と住民税1,800円の計9,151円にとどまります。セルフメディケーション税制の控除の上限は8万8千円なので、最大でも所得税率40%なら約4.5万円です(8万8千円×40%×1.021+8,800円=44,739円)。

図3: 年間医療費と軽減額の関係。課税所得2,500万円・所得税率40%の場合の試算(計算値)

境目を式にすると次のとおりです。家族全体の医療費(補てん後)をM、そのうちセルフメディケーション対象の市販薬の購入費をOとすると、通常の医療費控除はM-10万円、特例はO-1万2千円(上限8万8千円)です。M-10万円がO-1万2千円を下回るのは、M-Oが8万8千円未満のときです。つまり「市販薬以外の医療費が8万8千円に届くかどうか」で決まり、届くなら通常の医療費控除を選びます。

家族の医療費は「支払った人」がまとめて申告する

医療費控除は世帯単位ではなく個人単位の控除です。所得税法73条1項の要件は「自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合」なので、家族の医療費を誰か1人がまとめて支払い、その人が申告します。

国税庁の質疑応答事例「共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合」は、夫婦が生計を一にしているなら、妻の医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象になるとしています。配偶者その他の親族の範囲には所得金額の要件がないため、妻に医師としての所得があっても合算できます。共働きの医師夫婦であっても、扶養に入っているかどうかは関係ありません。

離れて暮らす親の医療費も対象になりえます。質疑応答事例「同居していない母親の医療費を子供が負担した場合」では、所得税基本通達2-47を引いて、常に生活費や療養費の送金が行われているような場合は「生計を一にする」に当たり、子どもが支払った母親の医療費は子どもの医療費控除の対象になるとしています。親の扶養判定については医師が親を扶養に入れる前にで、税と健康保険の判定の違いを整理しています。

高所得世帯で意識したいのは、誰が支払うかで還付額が変わる点です。基準の10万円は総所得金額等が200万円以上なら同じなので、医療費を集約する人を限界税率の高い配偶者にすれば、同じ医療費でも軽減額は大きくなります。たとえば控除額20万円なら、所得税率40%の人と33%の人とで所得税の軽減額に約1.4万円の差が出ます(20万円×7%×1.021=14,294円)。ただし、名義だけ付け替えることはできず、実際にその人の財布から支払う必要があります。夫婦の所得控除の振り分け全体は医師夫婦の共働き、税金はどっちの扶養が得かで扱っています。

セルフメディケーション税制も、生計を一にする家族の分を合算できます。この場合は申告者本人が健康診断などの取組をしていればよく、家族の取組は問われません。

歯科矯正・視力矯正・歯の自費治療は対象になるか

医師の家庭で金額が大きくなりやすいのが、子どもの歯列矯正、自費の歯科治療、視力矯正の手術です。判断の軸は、国税庁No.1122の「その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない」と、治療か美容・容ぼうの改善かの区別です。

歯列矯正

国税庁No.1128は、発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、年齢や矯正の目的からみて必要と認められる場合の費用は対象になり、容ぼうを美化するための費用は対象にならないとしています。質疑応答事例「歯列を矯正するための費用」では、将来の就職や結婚を考慮しての歯並びの矯正は、一般的に容姿を美化し、または容貌を変えるためのものであり対象にならないと回答しています。

大人の矯正でも、咬合の機能回復を目的として歯科医師が必要と判断した治療であれば対象になりうる余地はありますが、その判断は個別の事実関係によります。歯科医師に治療の目的と診断名を記した書類を出してもらえるか確認しておくと、説明しやすくなります。

自費の歯科治療とローン

金やポーセレンを使った治療は、健康保険が使えなくても対象になります。質疑応答事例「金やポーセレンを使用した歯の治療費」は、これらが歯の治療材料として一般的に使われている現状にあることを理由に挙げています。一方、No.1128は、一般的な水準を著しく超える特殊なものは対象外としています。

歯科ローンで支払った場合は、信販会社が立替払いをした年(ローン契約が成立した時)の医療費になります。金利と手数料は対象外です(No.1128)。治療中に年をまたぐときは、各年に支払った額がそれぞれの年の医療費になります。

視力矯正(レーシックなど)とオルソケラトロジー

近視の矯正については、国税庁の質疑応答事例「オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用」に考え方が示されています。特殊なコンタクトレンズで角膜を矯正して視力を回復させる治療の対価は、医師による診療または治療の対価に当たり、リテーナーレンズの購入費を含めて対象になるとしています。同じ事例は、近視などを矯正するための眼鏡やコンタクトレンズの購入費、屈折検査や処方の費用は、視力を回復させる治療の対価に当たらないため対象外としています。

レーシックやICL(眼内コンタクトレンズ)のような手術そのものについて、国税庁の質疑応答事例を個別には確認できませんでした。オルソケラトロジーの事例が示す「眼の機能そのものを医学的な方法で回復させる治療の対価かどうか」という基準に照らして判断することになるため、申告前に所轄の税務署で確認しておくと確実です。なお、白内障の術後に一定期間かける眼鏡など、医師の治療に直接必要な眼鏡は対象になります(質疑応答事例「医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用」)。

そのほか迷いやすいもの

  • 人間ドック: 原則対象外。ただし重大な疾病が見つかり、引き続き治療を行った場合は対象(質疑応答事例「人間ドックの費用」)
  • 通院の交通費: 電車・バスは対象。自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外。タクシーは公共交通機関が利用できない場合に限る(No.1122)
  • 子どもの通院の付添人の交通費: 対象(No.1128)
  • 差額ベッド代: 本人や家族の都合だけで個室に入った場合は対象外(No.1126)
  • 医師や看護師へのお礼: 対象外(No.1126)

不妊治療の費用については、保険診療・先進医療・自費のそれぞれで高額療養費や自治体助成との関係が変わるため、医師夫婦の不妊治療費 保険・先進医療・自費で何が戻るかで別に整理しています。

図4: 医療費控除の対象・対象外の早見表(国税庁タックスアンサー・質疑応答事例をもとに作成)

高額療養費・保険金は「その医療費の範囲で」差し引く

医療費控除の計算で最も間違えやすいのが、補てんされる金額の差し引き方です。国税庁No.1120は、生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを差し引くとしたうえで、補てん額はその給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引き、引ききれない金額が出ても他の医療費からは差し引かないと注記しています。

区分アの高額療養費は発動しにくい

標準報酬月額83万円以上の「区分ア」の自己負担限度額は、令和8年8月から令和9年7月まで、月270,300円+(総医療費-901,000円)×1%です(全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき」)。たとえば総医療費100万円の入院で3割負担30万円を支払った場合、限度額は270,300円+9万9千円×1%=271,290円となり、高額療養費は30万円-271,290円=28,710円です。区分アの世帯では、ひと月の保険診療の自己負担が27万円台を超えない限り高額療養費は出ません。

計算例: 入院給付金が自己負担を上回るケース

  • 前提: 上記の入院(3割負担30万円、高額療養費28,710円)に、民間の医療保険から入院給付金30万円を受け取った。ほかに家族の通院・歯科で25万円を支払った。
  • 入院分: 30万円-28,710円=271,290円。入院給付金30万円は、この入院の医療費271,290円を限度に差し引くので、入院分は0円
  • 引ききれなかった28,710円は、通院・歯科の25万円からは差し引かない
  • 医療費控除: 0円+25万円-10万円=15万円

これを誤って全体から差し引くと、30万円+25万円-28,710円-30万円-10万円=121,290円となり、控除額を28,710円少なく申告することになります。

図5: 補てん額の差し引き方。給付の目的となった医療費が限度で、他の医療費には回さない(計算値)

差し引く必要があるもの・ないもの

  • 差し引くもの: 高額療養費、家族療養費、出産育児一時金、入院給付金など医療費の補てんを目的とする保険金(No.1120・No.1126)
  • 差し引かないもの: 出産手当金。勤務できないことに基因する給付で、医療費を補てんする性格のものではないため(No.1124)
  • 受け取る人が違っても差し引く: 妻の勤務先の互助会から出産費の補てんとして妻が受け取った給付金は、医療費を支払った夫の医療費から差し引く(質疑応答事例「医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合」)

申告時に金額が決まっていないとき

12月の入院の保険金が確定申告までに確定していない場合は、見込額を差し引いて申告し、確定額が異なったときは修正申告または更正の請求で訂正します(No.1126、質疑応答事例「医療費を補填する保険金等が未確定の場合」)。12月と翌年1月にまたがって支払った入院費を補てんする保険金は、原則として各年の支払額に応じて按分します(質疑応答事例「医療費を補填する保険金等の金額のあん分計算」)。

明細書の書き方と保存のルール

医療費控除を受けるには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付します。セルフメディケーション税制を選ぶ場合は「セルフメディケーション税制の明細書」です(No.1120)。領収書そのものの添付は不要ですが、税務署から確定申告期限等から5年を経過する日までの間、領収書の提示または提出を求められる場合があります(同)。領収書は5年分を保管しておきます。なお、確定申告の義務がない人の還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁No.2030)。

明細書は、医療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに次の項目を記入します。

  1. 医療を受けた人の氏名(家族の分もまとめて、申告者の明細書に記入)
  2. 病院・薬局などの支払先の名称
  3. 医療費の区分(診療・治療か医薬品の購入かなど、様式の区分に沿って選ぶ)
  4. 支払った医療費の額
  5. そのうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額(給付の目的となった医療費の行に記入する)

健康保険の保険者から届く医療費通知がある場合は、それを添付することで明細書の記載を簡略化できます(No.1120)。医療費通知には自己負担額が載っていますが、保険外の自費診療や市販薬、通院の交通費は載っていないため、それらは明細書に別途書き足します。国税庁の確定申告書等作成コーナーには、医療費をエクセルで集計して読み込める「医療費集計フォーム」が用意されていますが、セルフメディケーション税制を選ぶ場合はこのフォームを使えないとされています(No.1122)。

もう一つの原則は、医療費は「支払った年」の分として申告することです。未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象になります(No.1120)。12月に受診して翌年1月に支払った分は翌年分です。

図6: 医療費控除の明細書の作り方。領収書の整理から申告書の提出まで(国税庁No.1120をもとに作成)

給与収入が2,000万円を超える勤務医は確定申告が必要なので、医療費控除も同時に入れられます。確定申告が必要になる条件は医師の年収2,000万円超は確定申告で整理しています。

まとめ: 年に一度、家族全員の領収書を1か所に集める

医師の家庭で医療費控除を取りこぼさないための手順は、次の4つです。

  1. 家族全員の1年分の領収書と医療費通知を集め、限界税率の高い人が支払う前提でまとめる
  2. 補てん額(高額療養費、入院給付金など)を、給付の目的となった医療費ごとに差し引く
  3. 市販薬を除いた医療費が8万8千円以上なら通常の医療費控除、届かず対象の市販薬が多いならセルフメディケーション税制を選ぶ
  4. 歯列矯正や視力矯正など判断が分かれる支出は、治療目的を示す書類をそろえ、迷うものは税務署に確認する

制度の数値は2026年10月時点の法令と国税庁・全国健康保険協会の公表資料に基づきます。セルフメディケーション税制は令和8年度税制改正で適用期限と対象医薬品が見直されるため、令和9年分以後は改正後の内容を確認してください。

参考文献

  1. e-Gov法令検索「所得税法」第73条 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
  2. e-Gov法令検索「租税特別措置法」第41条の17 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
  3. 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
  4. 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
  5. 国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm
  6. 国税庁「No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1126.htm
  7. 国税庁「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
  8. 国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
  9. 国税庁「No.1132 セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1132.htm
  10. 国税庁「No.2260 所得税の税率」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
  11. 国税庁「No.2030 還付申告」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
  12. 国税庁 質疑応答事例「歯列を矯正するための費用」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/08.htm
  13. 国税庁 質疑応答事例「金やポーセレンを使用した歯の治療費」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/07.htm
  14. 国税庁 質疑応答事例「人間ドックの費用」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/09.htm
  15. 国税庁 質疑応答事例「共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/25.htm
  16. 国税庁 質疑応答事例「医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/26.htm
  17. 国税庁 質疑応答事例「医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/53.htm
  18. 国税庁 質疑応答事例「同居していない母親の医療費を子供が負担した場合」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/58.htm
  19. 国税庁 質疑応答事例「医療費を補填する保険金等が未確定の場合」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/59.htm
  20. 国税庁 質疑応答事例「医療費を補填する保険金等の金額のあん分計算」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/61.htm
  21. 国税庁 質疑応答事例「オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用の医療費控除」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/66.htm
  22. 全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/002/
  23. 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定) https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf