開業資金の相談を始めると、最初に聞かれるのは「いくら借りられますか」ではなく「どこから、どの順番で借りますか」です。日本政策金融公庫、福祉医療機構、地元の銀行、医療機器のリース会社。窓口が4つあり、それぞれ限度額・返済期間・保証の扱いが違います。どこか1か所に全額を頼むと、条件の悪い借り方になったり、審査の途中で計画が止まったりします。
本記事では、2026年10月時点で各機関が公表している融資条件を一次資料で確認し、無床診療所を個人で開業する場合を中心に、どの資金をどこで借りるか、自己資金はどの程度見ておくか、事業計画書で何を示すか、連帯保証をどう扱うかを順に整理します。数字は公表資料にあるものだけを使い、試算には仮定を明記します。開業資金の内訳そのものは開業資金の内訳で扱っているため、ここでは「借り方」に絞ります。
結論: 調達先ごとに得意な資金が違う。組み合わせで借りる
先に要点を書きます。
- 日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は、融資限度額7,200万円、設備資金は20年以内、運転資金は10年以内(いずれも据置期間5年以内)。創業期は原則として無担保・無保証人で利用できると公庫自身が明記しています。
- **福祉医療機構(WAM)**の医療貸付は、無床診療所の場合、民間金融機関を窓口にする代理貸付の扱いです。新築資金の対象は「診療所不足地域における新設」などに限られ、医療機器などの機械購入資金は限度額2,500万円・購入価格の80%以内です。
- 民間銀行は金額の柔軟性が高い一方、保証や担保の扱いは個別の交渉になります。
- リースは医療機器の初期負担を抑える選択肢の一つです。条件は契約ごとに異なるため、毎月の支払いを返済と並べて比較します。
開業資金は、1つの機関で全額をまかなう前提で考えないほうが安全です。公表条件から見ると、公庫を軸に置き、足りない分を銀行で補い、医療機器の導入方法は購入とリースを比べて決める、という組み方が考えやすい形です。
日本政策金融公庫: 新規開業・スタートアップ支援資金
対象と限度額
公庫の国民生活事業が設けている新規開業・スタートアップ支援資金は、対象者を「新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方」としたうえで、「適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」と定めています。資金使途は、新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金です。
融資限度額は7,200万円です。返済期間は、設備資金が20年以内、運転資金が10年以内で、いずれもうち据置期間5年以内です(日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」)。
据置期間は、元金の返済を始めず利息だけを払う期間です。開業直後は患者数が立ち上がるまで収入が細く、ここで元金返済が始まると手元資金が急に減ります。据置期間を何か月取るかは、後述する事業計画の収支見通しと一緒に決める項目です。ただし据置期間を長く取るほど総利息は増え、据置明けの毎月の返済額も上がります。長ければよいというものではありません。
利率は「基準利率」と「特別利率」の帯で公表されている
公庫は利率を個別の数字ではなく、区分ごとの幅で公表しています。令和8年10月1日現在の国民生活事業の利率は次のとおりです(日本政策金融公庫「国民生活事業の基準利率」)。
| 区分 | 基準利率 | 特別利率A | 特別利率B | 特別利率C |
|---|---|---|---|---|
| 無担保(税務申告2期未了者) | 3.85〜5.45% | 3.45〜5.05% | 3.20〜4.80% | 2.95〜4.55% |
| 無担保(税務申告2期終了者) | 4.05〜5.65% | 3.65〜5.25% | 3.40〜5.00% | 3.15〜4.75% |
| 有担保 | 3.05〜5.25% | 2.65〜4.85% | 2.40〜4.60% | 2.30〜4.35% |
幅があるのは、返済期間や審査結果などで適用される利率が変わるためです。新規開業・スタートアップ支援資金のページには、女性・若年層・シニア層、認定創業支援事業の受講者など、一定の要件に当てはまる人に特別利率A・B・Cが適用される旨が書かれています。自分がどの区分に入るかは、申込前に窓口で確認できる項目です。
なお、公表されている利率は改定されます。上の表は令和8年10月1日時点の数字であり、融資を受ける時点の利率を必ず確認してください。
返済額は、利率の帯の端と端で月4万円変わる
利率の幅が実際にどれくらい効くかを試算します。仮に5,000万円を元利均等返済、返済期間15年、据置なしで借りたとします。利率を上の表の「無担保・2期未了・基準利率」の下限3.85%と上限5.45%で置くと、次のようになります。
- 年3.85%: 毎月の返済額 約36.6万円、15年間の利息合計 約1,590万円
- 年5.45%: 毎月の返済額 約40.7万円、15年間の利息合計 約2,330万円
毎月約4.1万円、総額で約740万円の差です。同じ3.85%で返済期間を10年に縮めると、毎月の返済は約50.3万円に上がり、利息合計は約1,032万円に下がります。毎月の返済を軽くするか、総利息を抑えるかは、トレードオフです。
この試算は、利率を固定し据置期間を置かない単純な仮定で計算しています。実際の条件は審査で決まるため、あくまで「利率の帯の幅がどれだけ重いか」を見るための目安です。
創業期は原則として無担保・無保証人
公庫は創業融資の案内ページで、「新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます」と明記しています(日本政策金融公庫「創業融資のご案内」)。新規開業・スタートアップ支援資金のページでは、担保・保証人は「お客さまのご希望を伺いながらご相談」としています。
これは、開業医にとって重要な情報です。民間銀行では、配偶者や親族に連帯保証を求められる場面が今もあります。公庫を軸にすると、少なくとも創業期の借入で第三者保証を前提にする必要はありません。
福祉医療機構の医療貸付: 無床診療所は使える場面が限られる
無床診療所は代理貸付。窓口は民間金融機関
福祉医療機構(WAM)は、独立行政法人福祉医療機構法に基づく厚生労働省所管の法人で、病院や診療所の整備資金を「長期・固定・低利」で融資すると案内しています。
ただし、無床診療所を個人で開業する場合は、使える範囲が病院より狭い点に注意が必要です。WAMの「2026年度 医療貸付事業 融資のごあんない」の直接貸付・代理貸付の区分表では、医師会が開設する共同利用施設などを除く一般の診療所は代理貸付の扱いです。代理貸付とは、WAMの資金を、WAMと契約した民間金融機関が窓口となって貸し付ける方式です。申込はWAMに直接ではなく、受託金融機関を通すことになります。
診療所の融資条件
同資料の「診療所(一般・歯科・共同利用施設)の融資条件」を確認すると、主な資金は次のとおりです。
- 新築資金: 無床診療所の場合、対象は「診療所不足地域における新設」と「地域の実情により特に必要と認められる新設」。限度額は無床診療所・歯科診療所で建築資金3億円、かつ所要額の70%以内のいずれか低い額。償還期間は耐火構造で20年以内(うち据置2年以内)、その他の構造で15年以内(同2年以内)。賃借の敷金・保証金等は15年以内、権利金は5年以内
- 機械購入資金: 限度額2,500万円(救急診療所3,000万円、健診センター4,500万円、共同利用施設6,000万円)、かつ購入価格の80%以内。1品の価格が10万円以上のもの
- 長期運転資金: 新設に伴い必要な場合、限度額300万円、かつ所要資金の80%以内
また、融資限度額には担保評価額の80%以内などの条件があると注記されています。
「診療所不足地域」の条件が資金計画にどう効くかは開業資金の内訳で扱いました。ここで補足しておきたいのは、同資料の表では、テナントの敷金・保証金等や権利金といった賃借の資金も新築資金の欄に並んでいる点です。都市部のテナント開業でも、候補地が充足地域に当たるかを立地選びの段階で確かめておく必要があります(開業立地の選び方)。
優遇融資の対象になる地域がある
同資料には、特定の地域・事業を対象にした優遇融資も載っています。たとえば「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業に係る優遇融資」は、重点医師偏在対策支援区域での診療所の新設・承継に係る新築資金、増改築資金、土地取得資金、機械購入資金を対象に、融資率90%とされています(国庫補助等対象事業に限る)。「医師少数区域等における病院・診療所に係る優遇融資」も、医師少数区域等で一定期間勤務し厚生労働大臣の認定を受けた医師が病院・診療所を開設する際の新築資金等を対象にしています。
医師が少ない地域での開業を検討しているなら、通常条件ではWAMの対象外でも、優遇融資の枠で使える可能性があります。
WAMの利率は、融資実行時の利率が適用される
WAMの資料には「利率は、融資実行(金銭消費貸借契約締結)時の利率を適用します」とあり、最新の金利情報はホームページで公表されています。申込時と実行時の間に利率が改定されることがあるため、資金計画には実行時点の利率で再計算する余地を残しておくべきです。
WAMには団体信用生命保険特約制度もあり、借入額または未償還元金が500万円以上であることなどを要件に、任意で加入できます。開業医が借入中に亡くなった場合の家族の負担を考えると、公庫・銀行の借入も含め、団体信用生命保険や生命保険の手当てをどうするかは資金計画の一部です。
民間銀行とリース: 柔軟さと、その代わりに求められるもの
銀行は金額と期間の交渉ができる
民間銀行の開業融資は、限度額や利率が商品として公表されていないことが多く、本記事で一般的な数字を示すことはできません。公庫の7,200万円で足りない部分、WAMの対象外となる資金、開業後の追加運転資金などを、銀行が受け持つのが典型的な形です。WAMの代理貸付の窓口が地元の銀行や信用金庫であることも多いため、WAMを使う場合も、結果的に銀行との関係は必要になります。
銀行融資で注意したいのは、保証と担保の扱いが交渉事項になる点です。後述する経営者保証ガイドラインは、銀行に経営者保証を求めない可能性の検討を求めていますが、個人開業の場合、借り手は医師本人であり、そもそも「経営者が会社の借入を保証する」という構図になりません。銀行から求められる可能性があるのは、配偶者や親族の連帯保証や、自宅などの担保です。
リースは借入ではないが、固定費としては同じ
CT、内視鏡、超音波診断装置、電子カルテなどは、リースで導入する選択肢があります。初期の資金負担が小さくなり、融資枠を内装や運転資金に回せる利点があります。
ただし、リースの期間、中途解約の可否と解約時の精算、保守の範囲、満了後の扱いは契約ごとに異なり、本記事で一般的な条件を示せる公表資料はありません。見積もりの段階で契約書の該当条項を確認し、毎月のリース料を借入の返済額と合わせた「毎月の固定支出」として資金繰り表に入れておくと、購入との比較がしやすくなります。税務上の扱いも契約の内容によって変わるため、個別に確認してください。
自己資金の目安: 公庫の公表では「平均で2割程度」
公庫は創業支援のQ&Aで、創業資金総額に占める自己資金の割合は「平均で2割程度」と公表しています。これは全業種の平均であり、新規開業・スタートアップ支援資金に自己資金の要件がない点を含め、数字の読み方は開業資金の内訳で整理しました。借り方の観点で付け加えたいのは、公庫が同じQ&Aで「それ以上に創業計画全体がしっかりしているかが重要」と書いている点です。
そのうえで押さえておきたいのは、自己資金の額より、その作り方が見られることです。審査の場では、勤務医時代に毎月どれだけ積み立ててきたかが、計画の遂行能力を示す材料になります。親族からの一時的な振込で口座残高を作っても、通帳の履歴を見れば分かります。贈与なのか借入なのかを明確にしておかないと、税務上も資金計画上も扱いが曖昧になります。
また、医療機関の開業資金総額は、内装・医療機器の内容で大きく変わります。総額のうち何割を自己資金で、何割を借入で、何割をリースで持つかの配分を先に決めると、各機関に何をいくら頼むかが整理できます。
事業計画書で示すべき5つのこと
公庫の対象者要件にある「適正な事業計画」は、審査の中心です。公庫は創業計画のたて方について「創業の手引」を参考にするよう案内しています。開業医の事業計画で特に問われる点を5つに整理します。
1. 診療圏と患者数の根拠。1日の患者数をいくつで置くか、その根拠を示します。候補地の人口構成、競合診療所の数と標榜科、外来医療計画の資料などから積み上げた数字は、感覚で置いた数字より説得力があります。
2. 立ち上がりの月次推移。開業初月から患者数が満ちることはありません。何か月で損益分岐点に届くかの推移を示し、その間の赤字を運転資金でどう埋めるかを書きます。据置期間の長さは、この推移から決めます。
3. 固定費の内訳。家賃、人件費、借入返済、リース料。とくに人件費は採用人数でほぼ決まるため、スタッフ構成の根拠を固めておきます(スタッフ採用の人数)。
4. 経歴と診療内容の一致。専門医資格、勤務先での診療経験、手技の件数などが、開業する診療科と診療内容に結びついているかを示します。
5. 生活費の見積もり。個人開業では、事業の利益から生活費と税金を払い、その残りから借入の元金を返します。借入の元金返済は経費にならないため、所得税・住民税を払った後の手取りから返す計算になります。生活費を低く置きすぎた計画は、開業後に必ず崩れます。
連帯保証: 経営者保証ガイドラインと民法の公正証書
ガイドラインは「経営者保証に依存しない融資」を求めている
経営者保証に関するガイドラインは、日本商工会議所と全国銀行協会が共同で設置した「経営者保証に関するガイドライン研究会」が平成25年12月に公表したものです。法的拘束力はないものの、主たる債務者・保証人・金融機関が自発的に尊重し遵守することが期待される準則とされています。
ガイドラインは、経営者保証なしで資金調達を希望する場合に、まず次のような経営状況であることが求められるとしています。
- 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
- 財務基盤の強化
- 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
金融機関側には、法人と経営者の資産・経理が分離されている、法人のみの資産・収益力で返済が可能と判断し得る、などの要件が将来にわたって満たされると見込まれる場合に、経営者保証を求めない可能性を検討することを求めています。保証を求める場合も、保証契約の必要性の説明や、形式的に保証金額を融資額と同額としないことが書かれています。金融庁も「経営者保証改革プログラム」を掲げ、ガイドラインの活用状況を公表しています。
個人開業では、焦点は「第三者保証」に移る
ここで、開業医が見落としやすい点があります。ガイドラインの適用対象(3項)は、主たる債務者が中小企業で、保証人がその経営者である保証契約です。個人で無床診療所を開業する場合、借り手は医師本人であり、本人は保証人ではなく主たる債務者です。したがって、個人開業の局面で問題になるのは、配偶者や親が保証人になる場面です。
ただし、ガイドラインの対象から家族の保証が一律に外れるわけではありません。3項(2)は、特別の事情がある場合として「経営者の配偶者(当該経営者と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)」が保証人となる場合などを適用対象に含めています。クリニックで実際に働いている配偶者の保証はガイドラインの射程に入り得る一方、事業に関わっていない親族の保証は、原則として本文の想定から外れます。家族に保証を頼むかどうかを考えるときは、この線引きを前提に、金融機関に保証の必要性の説明を求めてください。
民法第465条の6は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約について、締結の日前1か月以内に作成された公正証書で、保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ効力を生じないと定めています。家族に保証人を頼む場合、原則として公証役場での手続きが必要になるということです。
ただし、民法第465条の9は適用除外を定めています。第1号・第2号は主たる債務者が法人の場合の理事・取締役や過半数の議決権を持つ者で、個人開業に関係するのは第3号です。第3号は、主たる債務者が法人でない場合に、「主たる債務者と共同して事業を行う者」と「主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者」を除外しています。配偶者であることだけでは足りず、その事業に現に従事していることが要件です。つまり、配偶者が受付や経理としてクリニックで実際に働いている場合、公正証書なしで保証契約が成立し得ます。親や、事業に従事していない配偶者が保証人になる場合は、原則どおり公正証書が必要です。手続きが簡単になる分、保証の重さを家族で話し合う機会が抜け落ちやすい点に注意が必要です。
医療法人化した後は、ガイドラインの射程に入る
開業後に医療法人を設立し、法人が借入を引き継ぐ、あるいは新たに借りる段階になると、理事長が法人の借入を保証する構図になり、ガイドラインの論点がそのまま当てはまります。法人と理事長個人の資金のやりとりを適切な範囲に収め、決算書を適時に開示していることが、保証を外す交渉の材料になります。個人開業の時期から、事業用口座と生活用口座を分け、帳簿を正確に付けておくことが、後の交渉の土台になります。
借りる順番の目安
最後に、公表条件から見た検討の順番を整理します。
- 候補地がWAMの診療所不足地域や優遇融資の対象地域に当たるかを確認する。当たるなら、長期・固定の資金をWAMで確保できる可能性がある
- 公庫の新規開業・スタートアップ支援資金を軸に置く。創業期は原則として無担保・無保証人で、限度額7,200万円・設備資金20年以内
- 医療機器のうち、陳腐化が早いものや高額なものはリースを検討する。ただし毎月の固定支出として合算して判断する
- 不足分を銀行に相談する。保証や担保を求められた場合は、ガイドラインと民法の規定を踏まえ、必要性の説明と保証金額の設定を確認する
まとめ
- 公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は限度額7,200万円、設備資金20年以内・運転資金10年以内(据置5年以内)。創業期は原則として無担保・無保証人
- 公庫の利率は令和8年10月1日現在、無担保・2期未了の基準利率で3.85〜5.45%。5,000万円・15年の試算で、帯の下限と上限では毎月約4.1万円、総額約740万円の差になる
- WAMの医療貸付は、無床診療所では代理貸付。新築資金の対象は診療所不足地域等に限られ、機械購入資金は2,500万円・80%以内
- 自己資金は公庫の公表で平均2割程度だが要件ではない。作り方の履歴が見られる
- 個人開業では、家族の保証と民法の公正証書規定が論点になる。事業に現に従事している配偶者は民法465条の9第3号で公正証書が不要になり得て、ガイドラインの適用対象にも含まれ得る
本記事は公表資料に基づく制度の整理であり、特定の金融機関や商品を推奨するものではありません。借入額、返済期間、保証の可否は個別の審査で決まります。具体的な資金計画は、税理士や金融機関の担当者と相談してください。
