開業の立地について相談すると、「この駅は伸びます」「ここは競合が少ない」という説明が返ってきます。ただ、その根拠を尋ねると、独自調査という言葉だけが残ることが少なくありません。立地の一次情報は、実はほぼすべて国と都道府県が無料で公開しています。この記事では、外部の主観を一切入れず、公開データだけで候補地を6段階に絞り込む手順を、データの取得先と読み方まで含めて示します。
立地選定は「制度の可否 → 偏在指標 → 競合密度 → 人口 → 受療行動 → 現地」の順に絞る
立地の検討でよく起きる失敗は、順番が逆になることです。賃料と人通りから入り、最後に制度を確認して、開業予定地が新たな規制の対象だったと気づく。この順番だと、それまでの検討が丸ごと無駄になります。
絞り込みは、覆せない条件から先に見ます。制度は個人の努力では動きません。地域の医師密度も、数年単位では動きません。一方、物件や内装は候補が複数あり、後から差し替えられます。動かないものから順に潰していくのが、時間の損失が最も小さい順序です。
6段階のうち、ステップ1から5はすべて公的統計と行政の公表資料で完結します。有償の商圏分析レポートが本当に必要になるのは、最後のステップ6の一部だけです。以下、ステップごとに「どのサイトの、どの表を、どう読むか」を具体的に追います。
ステップ1:開業予定地が外来医師過多区域に当たるかを最初に確認する
2026年から、開業の前提条件が変わりました。令和7年12月12日に「医療法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第87号)が成立・公布され、外来医師過多区域における無床診療所の新規開業希望者への対応が強化されました。具体的には、新規開設の事前届出制、地域で不足する医療機能や医師不足地域での医療の提供の要請、要請に応じなかった場合の勧告・公表、保険医療機関の指定期間の短縮です。外来医師過多区域に関する規定は2026年4月1日に施行されています。
何が義務になるのか
厚生労働省「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン ~第8次(後期)~」(令和8年5月)によれば、外来医師過多区域では、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、新規開業希望者は無床診療所を開設する日の6か月前までに、都道府県へ開設事前届出を提出します。届出には、開設予定の場所、診療を行おうとする科目、従業者の定員、開設の予定年月日に加えて、地域で不足する医療機能・医師不足地域での医療の提供に関する意向の有無を記載します。意向があるなら提供予定の内容と頻度・時期を、意向がないならその理由を書きます。この届出をしなかった者、または虚偽の届出をした者は、30万円以下の過料の対象です(医療法第92条)。
届出内容を踏まえ、都道府県は必要に応じて外来医療に関する協議の場への参加を求めます。提供しない理由がやむを得ないものと認められない場合、都道府県知事は原則1〜2週間程度の回答期限を定めて提供を要請できます。要請を受けて期限までに応じなかった場合、または勧告を受けた場合、保険医療機関の指定期間は6年ではなく3年になります。再々指定時以降に勧告に従わない状態が続けば2年です。逆に、その後に提供していることが都道府県医療審議会または協議の場で確認できれば、次回の指定期間は6年に戻ります。
実務上の時期に注意が必要です。施行は2026年4月1日ですが、届出は開設日の6か月前までという建て付けのため、この届出義務が実際に及ぶのは2026年10月以降の開設からになります。厚生労働省の医師偏在対策の資料(第123回社会保障審議会医療部会 資料1-2)も、医療機能情報提供制度(ナビイ)に追加する項目の対象を「外来医師過多区域で令和8年10月以降に開設した無床診療所」としています。2026年内の開業を検討している場合、開設日が10月をまたぐかどうかで手続きが変わります。
6か月前に間に合わない場合の扱い
届出義務には例外が用意されています。ガイドラインが挙げる「やむを得ない場合」は3類型です。ひとつは、外来医師過多区域の無床診療所の廃止が予期されなかったもので、その開設者以外の者が同じ所在地で直ちに開設することにやむを得ない事情があると都道府県知事が認める場合。例として、親が開設していた無床診療所を、親の死亡により子が急遽承継するケースが示されています。ふたつめは、都道府県その他の行政機関の求めに応じて開設する場合で、6か月前までの届出ができない事情が認められる場合。みっつめは、その他に6か月前までの届出ができない事情が認められる場合です。ただし承継のケースでは、事業承継の後、遅くとも開設許可申請または開設届出を行う時点で事前届出の提出を求められ、必要に応じて協議の場への参加の求めや要請・勧告・公表の対象になります。免除ではなく猶予にとどまる扱いがある点は、承継での開業を検討する場合に押さえておく必要があります。
なお、公表の仕組みも具体化されています。保険医療機関の指定期間が短縮された者については、医療機能情報提供制度(ナビイ)において、都道府県が外来医師過多区域と不足する医療機能の内容を公表してから半年以降に、その区域で開設した無床診療所について、地域外来医療の提供の有無や、医療法による要請・勧告の有無、提供しない理由が項目として公表されることになっています。患者が医療機関を探す公的な情報源に載るため、立地の判断は集患の設計とも直結します。
どこで確認するか
外来医師過多区域は、都道府県知事が指定し公示します。確認先は、開業予定地の都道府県の医療政策担当課のサイトと、保健所での事前相談です。国が示す候補区域は、外来医師偏在指標が「全国平均値+標準偏差の1.5倍」以上であり、かつ可住地面積あたり診療所数が上位10%以上という基準に該当する9つの二次医療圏です。東京都の区中央部・区西部・区西南部・区南部・区西北部、京都府の京都・乙訓、大阪府の大阪市、兵庫県の神戸、福岡県の福岡・糸島が挙げられています。候補区域の中から、都道府県が実際に指定する範囲を決めるため、市区町村や地区単位で指定されることもあります。候補に含まれる地域で検討しているなら、二次医療圏の名前ではなく、公示された具体的な範囲を読む必要があります。
ガイドラインは、資金調達を担う金融機関や医薬品卸、医療機器販売業者、薬局に対しても情報を伝えるよう都道府県に求めています。事業計画の審査側もこの制度を前提に見てくることになります。融資の論点は開業融資が通らないときに何を直すかで別に整理しています。
ステップ2:二次医療圏の医師偏在指標で地域の医師密度を読む
過多区域・多数区域に該当しない地域でも、地域の医師密度は当然影響します。ここで使うのが医師偏在指標です。
厚生労働省の医師確保計画策定ガイドラインでは、医師偏在指標の下位33.3%に該当する二次医療圏を「医師少数区域」、上位33.3%に該当する二次医療圏を「医師多数区域」と設定しています。第8次後期に向けた見直しでは、これに加えて、医師偏在指標が中位33.3%の区域のうち、へき地尺度(RIJ)が上位10%の区域も医師少数区域に設定されることになりました。
外来医療については、別に外来医師偏在指標があります。こちらは人口10万人対の診療所医師数を基礎に、医療需要と人口構成、患者の流出入、へき地等の地理的条件、医師の性別・年齢分布を勘案したものです。式は次の構造になっています。分子は性年齢階級別の診療所医師数を平均労働時間で重み付けした標準化診療所医師数。分母は、地域の人口を10万で割った値に、地域の標準化外来受療率比と、地域の診療所の外来患者対応割合を掛けたものです。外来医師偏在指標の上位33.3%が外来医師多数区域になります。
指標の読み方で大事なのは、ガイドライン自身が付けている留保です。同ガイドラインは、外来医師偏在指標を絶対的な基準として取り扱うことや、指標のみに基づく機械的な運用を避けるべきだという性質を踏まえるよう求めています。指標は医師の絶対的な充足状況を示すものではありません。数値の高低は、候補地を落とす理由にはなっても、選ぶ理由には単独ではなりません。
また、算出単位が二次医療圏であることも押さえておきます。ガイドラインも、外来医療における医療需要の多くは二次医療圏より小さい地域で完結していると考えられるとしつつ、市町村単位では必要なデータを把握できないため二次医療圏単位で算出する、と説明しています。つまり指標は、駅単位・町単位の判断には粗すぎます。ここは次のステップで補います。
多数区域で求められること
外来医師多数区域は、過多区域ほど強い措置はありませんが、手続きは発生します。ガイドラインでは、新規開業者に求める事項を外来医療計画に明示的に盛り込むこととされ、開業に当たっての事前相談の機会や、開設届出様式を入手する機会に、その場所が外来医師多数区域に属することと、区域の方針に関する事項を情報提供することが都道府県に求められています。届出様式には、地域で不足する外来医療機能を担うことに合意する旨の記載欄が設けられ、協議の場で合意の状況が確認されます。合意しない場合は、臨時に協議の場が開催され、出席要請が行われ、協議結果が公表されます。
つまり、過多区域でなくても多数区域なら、開業時に「地域で不足する外来医療機能を担うか」という問いには答えることになります。何が不足とされているかは区域ごとに違うため、候補地を比較する段階で、各都道府県の外来医療計画に書かれた不足機能の内容まで読み合わせておくと、開業後の運営設計と矛盾しない候補地を選べます。
ステップ3:診療科別の競合密度を医療施設調査で数える
地域全体の医師数が足りていても、自分の診療科の競合が密集していれば意味がありません。逆も同じです。診療科別の密度は、医療施設調査で数えられます。
令和6(2024)年医療施設(動態)調査によると、令和6年10月1日現在の医療施設総数は182,026施設、うち病院は8,060施設、一般診療所は105,207施設です。一般診療所のうち有床は5,415施設で全体の5.1%、無床は99,792施設で94.9%を占めます。開設者別では医療法人が47,711施設(45.3%)、個人が38,719施設(36.8%)です。新規開業の競合となるのは、この無床の約10万施設の分布になります。
e-Statの医療施設調査には全国編と都道府県編があり、主たる診療科別の施設数、開設者別、開設・廃止・休止・再開別の施設数が公開されています。実務では次の3つを取ります。第一に、候補地の市区町村における自分の診療科の一般診療所数。第二に、同じ市区町村の人口で割った人口10万対の値。第三に、直近数年の開設数と廃止数です。開設が続いている地域と、廃止が先行している地域では、同じ施設数でも意味が違います。
数える手順を具体化します。e-Statの医療施設調査で候補市区町村の一般診療所数を診療科別に取り出し、同じ市区町村の人口を総務省の人口推計または住民基本台帳人口で取って、施設数を人口で割り10万を掛けます。これで人口10万対の値が出ます。この値を、同じ二次医療圏内の他の市区町村、同じ都道府県の平均、全国値の3つと並べます。1つの数字を見ても意味は取れませんが、3つと並べると位置が分かります。さらに、開設数と廃止数の推移を同じ市区町村で5年分取ると、施設数が横ばいでも入れ替わりが激しい地域と、動きのない地域が区別できます。
個別の医療機関レベルまで降りるなら、医療機能情報提供制度(ナビイ)を使います。標榜科目、診療時間、対応可能な検査といった項目が医療機関単位で公開されているため、候補地の徒歩圏に同じ標榜の診療所が何軒あり、どの曜日・時間帯が空いているかまで確認できます。ガイドラインも、この制度に基づく公表情報を外来医療計画の参考データとして挙げています。
なお、診療科別の議論には注意書きが付いています。ガイドラインは、地域の診療科目別医師数や専門医数の情報提供は行うとしつつ、新規開業への誘発需要が生じて地域に必要な医療全体の提供体制に支障が出ないよう、医師確保計画と整合性をとるよう都道府県に求めています。診療科の空白は、必ずしも需要の空白ではありません。
外来医療計画の策定に当たって、厚生労働省が都道府県に情報提供する予定のデータ項目も公表されています。外来診療(初診・再診)に関する情報、初期救急体制(夜間・休日外来、深夜外来)に関する情報、在宅医療(訪問診療、往診)に関する情報、放射線診療および治療に関する情報、これらの診療所と病院の実施割合、地域の病院・診療所ごとの主たる診療科目別医師数、開設・廃止・休止・再開別の医療機関数、所在のマッピングなどが並びます。都道府県に提供されるデータであるため、そのまま公開されるとは限りませんが、協議の場の資料や外来医療計画の本文に反映されます。候補地の都道府県の外来医療計画と協議の場の議事録は、地域の外来医療の実態が最も整理された形で載っている資料になります。
ステップ4:人口構成と将来推計を見る。診療科で見る層が違う
人口を「多いか少ないか」でしか見ないと、判断を誤ります。診療科によって、見るべき年齢層が違うからです。
現在値は総務省統計局の人口推計、市区町村単位の将来値は国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」で取れます。全国値の動きを押さえておくと、地域の数字を相対化できます。同研究所の「日本の将来推計人口(令和5年推計)」出生中位・死亡中位推計では、総人口は2020年の126,146千人から2050年に104,686千人へ、約17%減少します。15〜64歳人口は同期間に75,088千人から55,402千人へ、約26%の減少です。一方、65歳以上人口は36,027千人から38,878千人へ約8%増え、減る総人口の中で規模を保ちます。高齢化率は28.6%から37.1%へ上がります。
この形から読めることは、診療科ごとに分かれます。内科や整形外科のように受診層の重心が高齢側にある科では、全国の65歳以上人口は減らないため、地域差が結果を決めます。小児科のように年少人口が母集団の科では、全国の0〜14歳人口が2020年の15,032千人から2050年の10,406千人へ減る前提で、地域の子育て世代の転入超過が続くかどうかが分かれ目になります。健診や産業医の需要のように15〜64歳人口に紐づく領域は、全国では約26%減という最も減り幅の大きい層です。
実務での見方はこうです。候補地の市区町村について、地域別将来推計人口から自分の診療科の主たる年齢層の人口を、2025年・2035年・2045年の3時点で取り出し、増減率を出します。総人口の増減率ではなく、年齢層別で出すのがポイントです。総人口が減っていても対象層が増えている地域、総人口が横ばいでも対象層が減っている地域が、どちらも実際に存在します。
ステップ5:患者の受療行動を患者調査の受療率で押さえる
人口に受療率を掛けると、需要の見積もりの粗い枠ができます。使うのは患者調査です。
令和5(2023)年患者調査によると、外来受療率(人口10万対)の総数は5,850です。これを年齢階級別に見ると、形がはっきり分かれます。0歳が6,467、1〜4歳が6,291と乳幼児で高く、15〜19歳の2,459、20〜24歳の2,367で最も低くなり、そこから年齢とともに上がって75〜79歳の11,197、80〜84歳の12,010でピークを迎え、90歳以上では10,021に下がります。65歳以上の再掲値は10,208です。
20代前半と80代前半では、外来受療率に5倍以上の開きがあります。つまり、同じ人口1万人の商圏でも、年齢構成が違えば外来需要はまったく別の水準になります。外来医師偏在指標が人口をそのまま使わず、性年齢階級別の外来受療率で標準化しているのは、この差を無視できないからです。指標の式にある「地域の期待外来受療率」は、全国の性年齢階級別調整外来受療率に地域の性年齢階級別人口を掛けて足し上げ、地域の人口で割ったものです。この調整外来受療率は患者の流出入を反映させたもので、そこまでは手元では再現できませんが、流出入を置いた粗い近似であれば、e-Statの患者調査の表と地域別将来推計人口があれば表計算ソフトでも計算できます。
もう一つ、患者の流出入も重要です。外来医療は時間内受診が多くを占めることから、ガイドラインは患者の流出入を昼間人口を基本とすることとしています。昼間人口が夜間人口を大きく上回る地域と、下回る地域では、住民数から想定される需要と実際の受診行動がずれます。都道府県が独自に調整した流出入を使うことも認められているため、公表されている外来医療計画に流出入の記載があれば、それが最も地域の実態に近い数字です。
この計算で出るのは、あくまで「このデータならこう読める」という範囲です。患者調査の受療率は全国値であり、地域の受診習慣や交通事情までは織り込まれていません。ここから来院患者数や売上を断定的に予測するのは、データの使い方として無理があります。開業後の資金計画は、需要見積もりとは別に、開業資金の内訳で想定される費目を積み上げて組むほうが現実的です。
ステップ6:データで残った候補地を現地で確認する
ステップ5までで、候補地は通常2〜4か所に減ります。ここまでは机上で完結しますが、残った候補の差は、公表統計では埋まりません。現地で確認する項目は、統計に載っていないものに限定します。
現地で見るのは、建物への到達経路(駅やバス停からの実際の歩行距離と段差、駐車台数)、同じフロアや隣接ビルのテナント構成、曜日と時間帯を変えた人の流れ、賃料と共益費の実額、そして看板・広告の掲出可否です。加えて、都道府県や保健所への事前相談で、その区域で不足している医療機能として何が挙げられているかを直接確認します。ガイドラインは、不足する医療機能の例として、夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、産業医・学校医・予防接種等の公衆衛生に係る医療を挙げています。これらは都道府県が柔軟に判断できるよう国が定義や基準を定めていないため、地域ごとに中身が違います。
制度側のスケジュールも、現地確認の時期に関わります。厚生労働省の策定スケジュールでは、2026年度の春頃に厚労省が外来医師偏在指標を算出し、秋頃に該当都道府県が外来医師多数区域の指定・公表と、地域で不足する医療機能の内容の公表を行い、2027年3月までに第8次(後期)外来医療計画を策定・公表します。2029年度には、厚労省が外来医師過多区域における取組の効果検証を行い、制度の見直しを検討する予定です。候補地の情報は、一度取ったら終わりではなく、この更新時期に合わせて取り直す必要があります。
データを読むときに起きやすい3つの取り違え
最後に、ここまでの手順で実際に取り違えが起きやすい点を整理します。
第一に、二次医療圏の数字を駅単位の判断に使ってしまうこと。医師偏在指標も外来医師偏在指標も二次医療圏単位の値です。同じ医療圏の中に、徒歩圏に同科が5軒ある地区と1軒もない地区が同居します。医療圏の値で候補地を落とすのは合理的ですが、医療圏の値で物件を決めるのは粒度が合いません。
第二に、年次のずれです。医療施設調査は毎年、患者調査は3年ごと、将来推計人口は5年前後ごとの更新で、外来医療計画は3年ごとの見直しです。異なる年次の数字を並べて比率を出すと、実態からずれます。図表を作るときは、各数値の調査年を必ず併記して揃えます。
第三に、指標を順位として読んでしまうことです。外来医師偏在指標の上位33.3%という線は、全二次医療圏の相対順位で引かれます。地域の医療提供が絶対的に過剰であることを意味しません。ガイドラインが機械的な運用を避けるよう求めているのは、この性質があるからです。指標は、手続きが増えるかどうかを判定するためのスイッチとして使い、地域の良し悪しの採点表としては使わないのが妥当な距離感です。
開業がうまくいかなかった事例の要因整理は開業の失敗要因に、独立の時期の考え方は独立のタイミングにまとめています。
まとめ:次の一歩は都道府県サイトと保健所への事前相談
手順をもう一度、短くたどります。開業予定地の二次医療圏を特定し、都道府県サイトで外来医師過多区域・多数区域の公示を確認する。医師偏在指標と外来医師偏在指標で地域の医師密度を把握する。医療施設調査とナビイで自分の診療科の競合密度を数える。人口推計と地域別将来推計人口で対象年齢層の増減を出す。患者調査の受療率を掛けて需要の枠を作る。残った候補だけを現地で見る。
この6ステップで使うデータは、すべて無料で公開されています。外部の提案を受けるときも、この順番で根拠を尋ねれば、どこが公開データに基づき、どこが担当者の見立てなのかが切り分けられます。まず着手するのは、開業予定の都道府県の医療政策担当課のページを開き、外来医療計画と区域の公示を探すこと、そして管轄の保健所に事前相談の枠を取ることです。2026年10月以降の開設を視野に入れているなら、6か月前の届出期限から逆算して、相談の時期を先に決めておくのが安全です。
