共働きの医師夫婦が不妊治療を始めるとき、気になるのは「窓口でいくら払い、あとからいくら戻るのか」です。保険適用になったとはいえ、先進医療を組み合わせるのか、年齢要件を外れて自費になるのかで、使える制度はまったく変わります。しかも高年収の世帯ほど高額療養費が効きにくく、医療費控除の還付は大きくなるという構図になります。本記事では、保険診療・先進医療・自費の3区分ごとに、高額療養費、自治体助成、医療費控除がどう重なるかを、令和8年8月の高額療養費見直しを反映して一次資料から整理し、前提を明記した試算で示します。治療方針そのものには触れず、お金と制度の話に絞ります。
結論: 戻る仕組みは3つ、効き方は区分で決まる
不妊治療の費用負担を軽くする公的な仕組みは、①健康保険の高額療養費、②自治体の助成金、③所得税・住民税の医療費控除の3つです。どれが使えるかは、その治療が「保険診療」「先進医療(保険診療と併用)」「全額自費」のどれに当たるかで決まります。
- 保険診療の自己負担: 高額療養費の対象。医療費控除の対象。東京都では令和8年4月以降に開始した治療から都の助成対象にもなった
- 先進医療の費用: 全額自己負担で、高額療養費の対象外。医療費控除の対象。東京都の助成対象
- 全額自費の治療: 高額療養費の対象外。東京都の助成も対象外。ただし医師による診療の対価であれば医療費控除の対象
高年収の医師夫婦に特有なのは次の2点です。第一に、標準報酬月額83万円以上の「区分ア」は、令和8年8月から月の自己負担限度額が「270,300円+(総医療費-901,000円)×1%」に上がりました(全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき」)。保険診療の3割負担がひと月27万円を超えない限り、高額療養費は1円も出ません。第二に、医療費控除は所得控除なので、限界税率が高いほど戻る額が大きくなります。課税所得1,800万円以上なら所得税率40%です(国税庁 No.2260)。つまり「高額療養費はほぼ戻らず、医療費控除が主な回収手段になる」というのが、この層の基本形です。
保険適用の範囲と年齢・回数の要件
令和4年4月から、人工授精などの一般不妊治療と、体外受精・顕微授精などの生殖補助医療が保険適用になりました。それまで保険適用外だった「原因不明の不妊や治療が奏功しないもの」への生殖補助医療が、この時点で新たに保険の対象になっています(厚生労働省「不妊治療に関する支援について」)。
生殖補助医療には年齢と回数の要件があります。胚移植術は、治療開始日の女性の年齢が40歳未満なら患者1人につき6回まで、40歳以上43歳未満なら3回までが算定の上限です(同資料、令和4年度診療報酬改定の算定要件)。回数は子ども1人ごとに数え直せる仕組みで、次の子の妊娠を目的とする胚移植では再び6回または3回までとなります。東京都の案内でも「治療開始日の妻の年齢が39歳までの夫婦は6回まで、40歳から42歳までの夫婦は3回まで」「1子ごとに回数リセットをすることが可能」と整理されています(東京都福祉局「東京都不妊治療費助成事業の概要」)。
また生殖補助医療管理料の算定要件には、女性の年齢が生殖補助医療の開始日において43歳未満であることが含まれています(厚生労働省 同資料)。治療開始日時点で43歳以上の場合、生殖補助医療は保険診療の対象外となり、全額自費になります。
「何歳の時点で始めた治療か」が、保険・助成・高額療養費のすべてを左右する起点になります。ここは医学的判断ではなく制度上の区切りとして、夫婦で日付を確認しておく価値があります。
先進医療は「保険と併用できるが全額自己負担」
保険診療の不妊治療と組み合わせて、先進医療として告示された技術を受けることができます。先進医療は健康保険法上の「評価療養」の1つで、施設基準を満たして届け出た保険医療機関であれば保険診療との併用が認められます(厚生労働省「先進医療の概要について」)。
費用の扱いは次のとおりです。厚労省は、先進医療に係る費用は患者が全額自己負担し、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)は一般の保険診療と同様に扱われると説明しています。同ページの例では、総医療費100万円のうち先進医療部分が20万円なら、20万円は全額自己負担、残る80万円は保険給付の対象で、3割の24万円が一部負担金になります。そして高額療養費制度が適用されるのは、この保険給付に係る一部負担の部分だけです(同ページ)。
先進医療の部分は高額療養費の計算に入らないため、技術料がいくら高くなっても月の上限で止まることはありません。一方で、医療費控除の対象からは外れません。厚労省も同ページで、先進医療の領収書は医療費控除を受ける際に必要になるので大切に保管するよう案内しています。
なお、生殖補助医療を全額自費で受けた場合は先進医療の枠組みにも乗りません。東京都の助成でも「全額自費で生殖補助医療を実施した場合は、先進医療が含まれていても、全て対象外」とされています(東京都福祉局 同ページ)。
高額療養費: 令和8年8月見直し後、区分アは発動しにくい
高額療養費は、月ごとの自己負担が限度額を超えた分を保険者が払い戻す制度です。限度額は所得区分で決まり、令和8年8月診療分から引き上げられました。協会けんぽの70歳未満の区分は次のとおりです(全国健康保険協会、令和8年8月〜令和9年7月)。
| 区分 | 標準報酬月額 | 月の自己負担限度額 | 多数回該当 | 年間上限額 |
|---|---|---|---|---|
| ア | 83万円以上 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ | 53万〜79万円 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ | 28万〜50万円 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
見直し前の区分アは「252,600円+(医療費-842,000円)×1%」でした(厚生労働省「高額療養費制度の概要」の参考表)。同じ総医療費100万円の月で比べると、自己負担限度額は254,180円から271,290円へ上がります(編集部試算)。
厚労省の表では、区分アは年収換算で約1,160万円以上に当たります(厚生労働省「高額療養費制度の概要」)。標準報酬月額が83万円以上の常勤医は、この区分に当たります。区分アで高額療養費が出るのは、ひと月の保険診療の総医療費(10割)がおよそ90万円を超え、3割負担が27万円を超えたときに限られます。ひと月の保険診療がこの水準に届かなければ、高額療養費は支給されません。
さらに令和9年8月からは所得区分が細分化され、区分アに当たる層は標準報酬月額83万〜98万円で270,300円、103万〜121万円で303,000円、127万円以上で342,000円を起点とする限度額になる予定です(厚生労働省「高額療養費制度の概要」)。高所得層ほど、高額療養費による回収の余地は小さくなっていきます。
新設の「年間上限」と多数回該当
令和8年8月から、年単位の上限額(年間上限)が新設されました。区分アは年168万円です(全国健康保険協会)。また、直近12か月で3回以上高額療養費の支給を受けると、4回目から多数回該当として限度額が下がります。区分アの多数回該当は140,100円で据え置かれています。年間上限額の申請は令和9年8月から始まるとされています(同)。
医師夫婦は「世帯合算」ができないことが多い
高額療養費には、同じ月の自己負担を世帯で合算する仕組みがあります。ただし協会けんぽの説明では、ここでいう世帯とは被保険者とその被扶養者です(全国健康保険協会)。夫婦とも常勤医としてそれぞれ被保険者になっている場合、夫の保険と妻の保険は別々に計算され、男性側の治療費と女性側の治療費を合算することはできません。70歳未満では、1つの医療機関の自己負担が21,000円以上の場合のみ合算の対象になる点にも注意が必要です(同)。
勤務先が健康保険組合なら、組合独自の付加給付で自己負担がさらに抑えられる場合があります。東京都の助成でも、高額療養費と付加給付金が支給された場合はその額を控除して助成すると明記されています(東京都福祉局)。加入先の給付内容は、医師国保と協会けんぽ・健保組合の違いを整理した医師の国保と協会けんぽ、どちらが得かもあわせて確認してください。
自治体の助成: 東京都は令和8年4月から保険診療分も対象に
保険適用後も、自治体が独自に先進医療などを対象とする助成を行っている例があります。実例として東京都の制度を見ます(東京都福祉局「東京都不妊治療費助成事業の概要」、2026年9月9日更新)。
- 令和8年3月31日までに開始した治療: 保険診療の体外受精・顕微授精と併せて実施した先進医療の費用の10分の7を、1回の治療につき15万円を上限に助成
- 令和8年4月1日以降に開始した治療: 保険診療の体外受精・顕微授精と、併用した先進医療の費用を合わせて、1回の治療につき15万円を上限に助成。先進医療分に10分の7は掛けない
- 申請受付開始は令和8年10月1日。申請期限は「1回の治療」が終了した日の属する年度末の3月31日
東京都の例では、保険診療の3割負担が9万円、先進医療が3万円なら助成額は12万円です。保険診療12万円・先進医療9万円なら上限の15万円になります(同)。要件は、法律婚の場合、治療の初日から申請日まで夫婦いずれかが継続して都内に住民登録していること、治療開始日の妻の年齢が43歳未満であることなどです。人工授精などの一般不妊治療と、全額自費で行った生殖補助医療は対象外です。
都内の区市町村には、都とは別の独自助成を行っているところもあります(同ページ)。都の助成と区市町村の助成が重なる場合もあるため、住所地の窓口で確認する手間は惜しまないほうがよいでしょう。
医療費控除: 不妊治療費も通院費も対象、助成金は差し引く
国税庁の質疑応答事例は、医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費と人工授精の費用は医療費控除の対象になると回答しています(国税庁「不妊症の治療費・人工授精の費用」)。保険診療の自己負担、先進医療の費用、全額自費の治療費のいずれも、医師による診療の対価である限り対象です。
医療費控除の額は「(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円」で、上限は200万円です。補てんされる金額の例として、健康保険の高額療養費や生命保険契約の給付金が挙げられています(国税庁 No.1120)。
自治体の助成金は「補てん」として差し引く
自治体から受けた不妊治療費助成金は非課税所得です。一方で、医療費控除の計算上は「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」に該当するため、支払った医療費から助成金の額を差し引きます(国税庁 質疑応答事例「地方公共団体が支給する少子化対策のための助成金等の所得税法上の取扱い」)。民間の医療保険から不妊治療の給付金を受け取った場合も、同じく補てんとして差し引きます(No.1120)。補てん額は給付の目的となった医療費が限度で、引ききれなくても他の医療費からは差し引きません(同)。
通院交通費は公共交通機関なら対象
医師等の診療を受けるための通院費は、医療費控除の対象です。ただし電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除いてタクシー代は対象外で、自家用車のガソリン代や駐車場代も対象外です(国税庁 No.1122)。採卵や移植の日程は直前に決まることも多いため、交通手段と金額を日付ごとにメモしておくと申告時に困りません。
夫婦のどちらが控除するか
医療費控除は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費が対象です(国税庁 No.1120)。夫婦の治療費をまとめて、実際に支払った側が控除を受けられます。共働きの医師夫婦なら、限界税率の高いほうが支払いを担うと還付額が大きくなります。所得税率は課税所得900万円以上1,800万円未満が33%、1,800万円以上4,000万円未満が40%です(国税庁 No.2260)。令和8年分は、これに復興特別所得税として基準所得税額の2.1%が加わります(同)。
個人住民税の所得控除の種類は基本的に所得税と同様とされ、所得割の税率は10%です(総務省「個人住民税」)。以下の試算では、住民税も同じ控除額に10%を掛けて概算しています。夫婦の所得配分の考え方は医師夫婦の共働きと税金でも扱っています。
試算: 東京都在住・区分アの医師夫婦の1年
ここからは前提を置いた編集部試算です。金額は制度の効き方を示すための仮定値で、実際の治療費は医療機関や治療内容で大きく異なります。
前提: 夫婦とも常勤医で、それぞれ協会けんぽの被保険者・区分ア、東京都在住とします。治療開始日の妻の年齢は40歳未満で、令和8年4月以降に開始した治療です。1年間に「1回の治療」を2回行い、1回あたり保険診療の3割負担20万円(月をまたぎ、どの月も3割負担27万円未満)、先進医療10万円と仮定します。公共交通機関の通院費は年3万円、民間医療保険の給付はなし。支払いは課税所得1,800万円以上(所得税率40%)の配偶者がまとめて行います。
計算
- 支払総額: 保険診療40万円+先進医療20万円+通院費3万円=63万円
- 高額療養費: どの月も区分アの限度額に届かないため0円
- 東京都の助成: 1回あたり保険診療20万円+先進医療10万円=30万円で上限15万円。2回で30万円
- 医療費控除の額: 63万円-30万円-10万円=23万円
- 税の軽減: 所得税23万円×40%×1.021=93,932円、住民税23万円×10%=23,000円。合計約11.7万円
- 実質負担: 63万円-30万円-11.7万円=約21.3万円
同じ条件で課税所得900万円以上1,800万円未満(33%)の配偶者が支払うと、軽減額は約10.0万円です。どちらが払うかで約1.6万円の差が生じます。
治療開始日に43歳以上だった場合
同じ世帯で、治療開始日に妻が43歳以上となり、全額自費で2回の治療を受けたと仮定します。1回60万円(仮定値)、通院費3万円とすると、支払総額は123万円です。保険給付がないため高額療養費は0円、東京都の助成も対象外です。医療費控除の額は123万円-10万円=113万円で、40%の配偶者が支払えば所得税461,492円、住民税113,000円、合計約57.4万円が軽減されます(編集部試算)。自費の場合、公的な回収手段は医療費控除だけになり、その還付額は限界税率で決まります。
年をまたぐ治療は支払日で区切る
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象で、未払いの医療費は実際に支払った年の対象になります(国税庁 No.1120)。秋に始めた治療の支払いが翌年に分かれると、両年とも10万円の足切りを受け、控除額が減ることがあります。一方で東京都の助成は「1回の治療」単位で、終了日の属する年度末が申請期限です。暦年(税)と年度(助成)で区切りが異なる点を、支払いの記録に反映させておくと計算が楽になります。
勤務先の両立支援も確認する
お金と同じくらい現実的な問題が、通院日程と勤務の両立です。厚生労働省は、不妊治療を経験した人のうち26.1%が、両立できずに離職したり、雇用形態を変えたり、治療をやめたりしていると紹介しています(厚生労働省「不妊治療と仕事との両立のために」)。
厚労省は令和4年4月から、次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみんプラス」などのプラス認定を設けています。認定基準は、不妊治療のための休暇制度(年次有給休暇を除く。多目的・目的を限定しない休暇制度を含む)と、半日・時間単位の年休、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム、短時間勤務、テレワークのいずれかを設けていること、両立の方針の周知、研修などの理解促進、両立支援担当者の選任などです(同)。つまり不妊治療のための休暇は勤務先が設ける制度であり、ある病院とない病院があります。勤務先や転職候補の病院がプラス認定を受けているかは、制度の有無を確かめる手がかりになります。
中小企業向けには、不妊治療や月経・更年期症状に対応する休暇制度等を労働者に合計5日(回)以上利用させた事業主を対象とする両立支援等助成金もあります(同)。外勤先や当直の調整を含めた働き方は、女性医師の育児と仕事の両立も参考になります。
民間医療保険の給付は控除と助成でどう扱われるか
不妊治療に給付が出る民間医療保険に加入している場合、その給付金は医療費控除の計算で補てんとして差し引きます(国税庁 No.1120)。給付の目的となった医療費が限度です。東京都の助成は、令和8年4月1日以降に開始した治療について、個人で加入している民間医療保険の給付額を控除する必要はないとしています(東京都福祉局)。同じ給付金でも、税と助成で扱いが異なります。
高額療養費がほとんど働かない区分アの世帯では、民間保険の価値を「高額療養費で足りるかどうか」だけで判断できません。一方で、医療費控除による還付も大きい層です。保険の要否の考え方は医師に医療保険はいらないのかで整理しています。
まとめ: 治療開始前に「区分」と「支払う人」を決めておく
高年収の医師夫婦が不妊治療をするとき、公的な回収手段の効き方は治療区分で決まります。保険診療なら高額療養費・自治体助成・医療費控除のすべてが候補になりますが、区分アでは高額療養費が発動しにくくなります。先進医療は高額療養費の対象外で、助成と控除で回収します。全額自費になれば、残るのは医療費控除だけです。
治療を始める前に、次の3点を夫婦で確認しておくと手戻りが減ります。①治療開始日の女性の年齢と、それによる保険適用の回数。②住所地の自治体助成の対象範囲と申請期限。③医療費をどちらの名義で支払い、どちらが医療費控除を申告するか。領収書と通院の記録を1か所にまとめておけば、翌年の確定申告で医療費控除の明細書を作る作業はかなり軽くなります。
制度は改正が続いており、令和9年8月には高額療養費の所得区分の細分化も控えています。数値は本記事執筆時点(2026年10月)の一次資料に基づくもので、申請前には各窓口の最新情報を確認してください。
参考文献
- 厚生労働省「不妊治療に関する支援について」 https://www.mhlw.go.jp/content/000901931.pdf
- 厚生労働省「先進医療の概要について」 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/
- 全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
- 厚生労働省「高額療養費制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/content/001729632.pdf
- 東京都福祉局「東京都不妊治療費助成事業の概要」 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin-senshiniryou/gaiyou
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
- 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
- 国税庁 質疑応答事例「不妊症の治療費・人工授精の費用」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/37.htm
- 国税庁 質疑応答事例「地方公共団体が支給する少子化対策のための助成金等の所得税法上の取扱い」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/08.htm
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
- 総務省「個人住民税」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html
- 厚生労働省「不妊治療と仕事との両立のために」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html
