「医師国保は保険料が定額だから安い」。ここで話が止まっている先生が多いです。ところが実際に切り替えを前にして手が止まるのは、保険料の額ではなく、休業したときにお金が出るかどうか、家族の分がいくらかかるか、厚生年金はどうなるかという別の論点です。この記事では、保険料の安さ以外に何が違うのかを6項目に分けて並べ、どの条件でどちらが有利に振れるのかを整理します。結論を1つに絞ることはしません。判断に必要な材料を全部机の上に出すことが目的です。
先に答え: 「どっちが得」は6つの差分の組み合わせで決まる
医師国保(各都道府県の医師国民健康保険組合)と協会けんぽ(全国健康保険協会)は、どちらも公的医療保険です。窓口3割負担も高額療養費も、制度としてはどちらにもあります。違いが出るのは次の6点です。
- 保険料の決まり方(定額中心か、報酬連動か)
- 傷病手当金・出産手当金があるか
- 家族の分の保険料がかかるか
- 高額療養費の所得区分を何で判定するか
- 厚生年金との関係
- 加入資格と、退職・開業時の切り替え手順
このうち先生ご自身の金額差にいちばん効くのは1と3、生活の安全側にいちばん効くのは2です。そして2は組合ごとに条件がまったく違います。ここを組合の規約で確認せずに「医師国保のほうが安い」と決めるのが、いちばん危ない進め方です。
先にひとつ、前提を共有させてください。医師国保は全国共通の制度ではありません。国民健康保険法第13条第1項は、国民健康保険組合を「同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する」と定めており(e-Gov法令検索)、保険料も給付も各組合が規約で決めます。この記事に出てくる金額は、すべて出典として挙げた特定の組合が公表している実額です。先生の地元組合の数字とは違います。
差分1: 保険料の決まり方と、どの収入水準で逆転するか
協会けんぽの保険料は、標準報酬月額に都道府県単位保険料率を掛けて計算します。令和8年度の料率は、東京9.85%、埼玉9.67%、栃木9.82%、大阪10.13%、福岡10.11%で、令和8年3月分(4月納付分)から適用されています(全国健康保険協会)。これに40〜64歳は介護保険料率1.62%が全国一律で乗り、さらに令和8年4月分からは子ども・子育て支援金0.23%が全国一律で加わります。
一方の医師国保は、組合員の区分ごとの定額が中心です。栃木県医師国民健康保険組合の令和8年度の1人あたり月額は、第1種組合員(医師)が18〜39歳および65〜74歳で68,190円(医療給付費分59,000円+後期高齢者支援金分8,000円+子ども・子育て支援金分1,190円)、40〜64歳で72,990円(これに介護納付金分4,800円が加わる)、第2種組合員(従業員)が18〜39歳で19,510円、40〜64歳で24,310円、家族が18〜39歳で8,840円、40〜64歳で13,640円です。世帯の月額上限は91,500円とされています(同組合「保険料について」)。
ここで「定額」という言葉を鵜呑みにしないでください。茨城県医師国民健康保険組合は、第1種組合員について前々年の課税標準総所得額に応じた9段階の所得割を持っています。令和8年4月1日改正の公表額では、所得200万円未満は所得割0円、200〜400万円未満は月3,000円、1,500〜2,000万円未満は月47,500円、3,000万円以上は月50,500円で、これに均等割(第1種組合員26,500円、第2種組合員5,000円、准組合員22,000円、世帯員13,000円)が乗ります(同組合「事業案内」「保険料」)。つまり所得割を併用する組合では、収入が増えれば医師国保の保険料も増えます。
逆転点の簡易試算
どの収入水準で協会けんぽを上回るのかを、栃木県医師国保の定額と東京都の協会けんぽ料率で概算してみます。前提は次のとおりで、あくまで簡易試算です。介護保険料率1.62%は40〜64歳のみ、協会けんぽ側の子ども・子育て支援金0.23%は簡易化のため計算から除外しています。賞与・標準賞与額も無視しています。
- 事業主負担を含めた総額で比べる場合(開業医や法人代表のように、労使双方の負担が結局は自分の懐から出る立場)
- 40〜64歳: 72,990円 ÷ 11.47% = 標準報酬月額 約64万円
- 18〜39歳: 68,190円 ÷ 9.85% = 標準報酬月額 約69万円
- 本人負担(労使折半後)だけで比べる場合(勤務医の給与明細で見える額)
- 40〜64歳: 72,990円 ÷ 5.735% = 標準報酬月額 約127万円
- 18〜39歳: 68,190円 ÷ 4.925% = 標準報酬月額 約138.5万円
この結果は読み方を間違えやすいので補足します。総額で見れば標準報酬月額60万円台、つまり年収でおおむね770万円(40〜64歳の場合。18〜39歳なら約830万円)を超えたあたりから医師国保の定額のほうが安く見えます。ところが本人負担だけで比べると、逆転に必要な標準報酬月額は約127万円・約138.5万円まで上がります。協会けんぽの令和8年度保険料額表の最高等級は第50等級・標準報酬月額1,390,000円ですから、この2つの水準はどちらも等級表の内側に収まります。つまり上限等級を超えるという意味で逆転が起きないのではなく、最上位等級に近いところまで報酬が上がらないと本人負担では逆転しないというのが正確な言い方です。給与明細に見える控除額だけを並べて比べる限り、勤務医の立場で医師国保が安くなるのはごく上位の報酬帯に限られます。なお協会けんぽには標準報酬月額の上限があり、医師国保にはその概念がないという非対称もあり、この帯を超えて報酬が伸びるほど協会けんぽ側の保険料は頭打ちになります。事業主負担まで自分の原資として数えられる立場になったときに、初めて定額の効きが表に出ます。
従業員を雇う立場では、比較の主語が変わる
もうひとつ見落とされやすいのが、雇う側になったときの見え方です。協会けんぽでは従業員の保険料も標準報酬月額連動で、その半分を事業主が負担します。医師国保では従業員は第2種組合員や准組合員として定額の保険料になり、事業主が半分を負担するという仕組みそのものがありません(規約や就業規則で事業主が一部を補助する運用は別の話です)。栃木県医師国保の公表額でいえば、第2種組合員は18〜39歳で19,510円、40〜64歳で24,310円です。人件費の設計としては、報酬が上がっても医療保険部分のコストが動かないという性質を持ちます。逆に、給与水準の低いパート職員を多く抱える場合は、定額のほうが重くなる方向に働きます。ここでも「誰の保険料を、誰の財布で払うのか」を先に決めないと比較になりません。
差分2: 傷病手当金と出産手当金。ここが最大の落とし穴
いちばん重いのはこの項目です。健康保険では、傷病手当金は法律上の給付です。健康保険法第99条第1項は「被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する」と定めています。額は同条第2項で標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2、期間は同条第4項で「その支給を始めた日から通算して一年六月間」です(e-Gov法令検索)。「支給する」という形なので、これは義務規定です。出産手当金も健康保険法第102条第1項で、出産日以前42日(多胎98日)から出産日後56日までの労務に服さなかった期間について支給すると定められています。
国民健康保険組合はここが違います。国民健康保険法第58条は、第1項で出産育児一時金と葬祭費を「条例又は規約の定めるところにより……行うものとする」とし、第2項で「市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる」と定めています(e-Gov法令検索)。「行うことができる」ですから、傷病手当金は法律上の任意給付です。義務・努力義務の別で言えば義務規定ではなく、実施するかどうか、どんな条件にするかは各組合の規約に委ねられています。
実際に公表されている条件を並べると、ばらつきの大きさが見えます。
- 福岡県医師国民健康保険組合: 甲種組合員は業務ができなくなった4日目から日額6,000円、180日を限度。再支給は初回終了から2年経過後で日額3,000円、180日限度。乙種組合員は入院により給料がない場合に入院日から退院日まで日額3,000円、90日限度(加入91日目以降に受給資格)。
- 埼玉県医師国民健康保険組合: 組合員は加入3か月以上かつ30日以上連続して労務不能で日額5,000円、360日を限度。准組合員は同一勤務先で1年以上かつ7日以上連続入院で日額2,500円、90日を限度。名目上の組合員は対象になりません。家族も対象外です。
- 茨城県医師国民健康保険組合: 第1種組合員のみが対象で、15日以上休業したときに日額8,000円、360日を限度。第2種組合員・准組合員・組合員の配偶者および父母には、15日以上入院した場合に傷病見舞金として日額2,000円、120日(同一疾病90日)限度。
読み取っていただきたい点は3つあります。第一に、日額は定額です。標準報酬に連動しません。年収2,000万円の医師が長期に働けなくなったとき、協会けんぽなら標準報酬月額に比例した額が出ますが、医師国保では日額6,000〜8,000円、月額に直せば20万円前後で止まります。第二に、待期が長い組合があること。4日目から出る組合と、30日以上・15日以上の休業が要件の組合では、数か月の療養で受け取る総額が大きく変わります。第三に、従業員と家族の扱いが別建てであること。第2種組合員や准組合員は金額も日数も組合員本体より小さく、家族は対象外という組合もあります。
出産手当金については、今回確認した福岡県・埼玉県・茨城県の3組合の給付案内に記載がありませんでした。産休中の収入をどう埋めるかは、医師国保を選ぶ場合に自前で設計する必要があります。出産育児一時金のほうは国民健康保険法第58条第1項に根拠があり、茨城県医師国保は1児につき500,000円(妊娠85日以上の流産・死産も対象)を支給すると公表しています。一時金があることと、休業補償があることは別の話です。ここを混同したまま切り替えると、実際に休むときに気づくことになります。
医療保険を自前で足すかどうかの判断は、公的給付の穴を数えてからです。その考え方は医師に医療保険は必要かで扱っています。
差分3: 扶養の考え方。家族の分に保険料がかかるか
協会けんぽでは、被扶養者が何人いても本人の保険料は変わりません。保険料は標準報酬月額と料率だけで決まります。配偶者と子2人を被扶養者にしても、保険料は独身のときと同じです。
医師国保はこの前提が成り立ちません。世帯員も1人ずつ保険料の計算対象になります。栃木県医師国保の公表額で、40歳の第1種組合員(72,990円)に38歳の配偶者(8,840円)と18歳未満の子2人(8,500円×2)がいる世帯を積み上げると、月額98,830円になります。ただし同組合は世帯の月額上限を91,500円としているため、この世帯は上限で止まります。上限の有無・水準も組合ごとに違うので、必ず「1人あたりいくら」ではなく「わが家の合計いくら」で見積もるのが正しい手順です。
親を扶養に入れるかどうかの判定も、税法上の扶養控除と健康保険の被扶養者で別に動きます。この整理は医師が親を扶養に入れる前の判定にまとめています。
差分4: 高額療養費の所得区分は、何で決まるか
高額療養費そのものはどちらの制度にもあります。違うのは所得区分の判定材料です。70歳未満の場合、健康保険では標準報酬月額で区分し、国民健康保険では「旧ただし書き所得」(前年の基礎控除後の総所得金額等)で区分します。区分と自己負担限度額は、東京都国民健康保険団体連合会の公表によれば次のとおりです。
- 区分ア(旧ただし書き所得901万円超): 252,600円+(医療費−842,000円)×1%、多数回該当は140,100円
- 区分イ(600万円超901万円以下): 167,400円+(医療費−558,000円)×1%、多数回該当は93,000円
- 区分ウ(210万円超600万円以下): 80,100円+(医療費−267,000円)×1%、多数回該当は44,400円
同じ年収の医師でも、給与所得控除や各種所得控除の効き方によって、標準報酬月額で見た区分と旧ただし書き所得で見た区分がずれることがあります。金額の桁としては年間で十数万円の差ですから、差分1や差分2に比べれば小さな論点です。ただし「どちらも同じ高額療養費だから気にしなくてよい」ではなく、判定材料が違うので区分がずれうるとだけ覚えておいてください。
差分5: 厚生年金との関係。医師国保に入っても年金は別
ここは誤解が多い場所です。医師国保に加入することと、厚生年金に入るかどうかは、別の法律の別の手続きです。
厚生年金保険法第6条第1項は、第1号で「疾病の治療、助産その他医療の事業」を含む列挙事業のうち常時5人以上の従業員を使用する事業所、第2号で「国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの」を適用事業所としています(e-Gov法令検索)。法人であれば人数を問わず強制適用です。日本年金機構も、すべての法人事業所(事業主のみの場合を含む)と、常時5人以上の個人事業所は厚生年金保険・健康保険の両制度に加入する必要があると案内しています。
では法人化した医療法人で医師国保を続けられないのか。ここで出てくるのが健康保険の適用除外です。健康保険法第3条第1項は、ただし書きで被保険者になれない者を列挙しており、その第8号が「厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)」です(e-Gov法令検索)。この承認が、いわゆる健康保険被保険者適用除外承認です。同項第6号には「国民健康保険組合の事業所に使用される者」もありますが、これは組合そのものの事業所に使用される者の話で、医療法人の勤務医には当たりません。
手続きの順序で注意すべき点があります。東京都医師国民健康保険組合は、適用除外承認申請書の提出期限を事実の発生した日から14日以内とする一方、厚生年金の資格取得届は5日以内で期限が異なるため、先に資格取得届を出し、その届出に適用除外承認申請書を別途提出予定と記載する運用を案内しています。期限が違う2つの届出を、別々に出すという理解が必要です。
つまり構図はこうなります。適用除外承認が通れば、健康保険は入らず医師国保を続けられます。しかし厚生年金は強制適用のまま残り、標準報酬月額に応じた保険料を労使で負担します。医師国保に切り替えて健康保険料が定額になっても、社会保険料の総額が定額になるわけではありません。承認が取れなかった場合は協会けんぽに加入することになり、医師国保は脱退です。ここは先生の一存では決まらず、年金事務所の審査を通る話です。
差分6: 加入資格と、退職・開業時の切り替え
医師国保に入れるかどうかは、そもそも門が開いているかという問題です。国民健康保険法第13条第1項の「同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するもの」という要件から、実務上は2つの条件が出てきます。
ひとつは地区内に住所があること。勤務先が県内でも住所が県外なら、その組合には入れないという結果になり得ます。もうひとつは医師会への入会です。多くの医師国保組合は地区医師会または大学医師会の会員であることを組合員資格の前提にしています。医師会の会費と医師国保の保険料は別会計ですから、保険料だけを比べて有利と思っても、会費を足すと差が縮むことがあります。入会金・年会費の水準は地区によって大きく違うので、必ず地元の数字で確認してください。
また、医師会入会が前提になるということは、医師会を退会すれば組合員資格も失うということです。転居・転職で地区が変わる場合、新しい地区の組合に入り直せるのか、勤務先が法人で適用除外承認が必要になるのかを、動く前に確認しておくほうが手戻りがありません。
切り替えのタイミングも整理しておきます。勤務先を退職して開業する場面では、健康保険の資格を失ったあと、市町村国保、健康保険の任意継続、医師国保の3択になります。任意継続は健康保険法第3条第4項に定めがあり、資格喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者だった人が保険者に申し出て継続するものです。開業準備の時期に手続きが集中するので、医師会への入会申込、適用除外承認申請、任意継続の申出のどれをいつ出すのかを、開業スケジュールに書き込んでおくほうが安全です。開業時の資金の内訳全体は開業資金の内訳で扱っています。
非常勤の掛け持ちで社会保険がどうなるかは論点が別立てになります。週の所定労働時間や二以上事業所勤務の届出が絡むため、医師の非常勤勤務と社会保険を先に読んでいただくほうが早いです。
数字を並べる前に埋めておく欄
ここまでの6項目を、判断の手順に落とします。
この6欄が埋まっていない状態で出てくる「医師国保のほうが年間○十万円得」という試算は、たいてい保険料だけを比べています。傷病手当金の差、家族の人数分、医師会費、厚生年金の扱いを入れると順番が変わることがあります。
条件ごとにどちらへ振れやすいかを、傾向として書いておきます。断定ではありません。
- 事業主負担まで自分の原資として数える立場で、報酬水準が高く、扶養家族が少なく、長期休業のリスクを自前で備えられる場合は、医師国保の定額が効きやすい方向です。
- 給与から本人負担分だけ引かれる勤務医の立場、扶養家族が多い場合、産休・育休や長期療養の可能性を公的給付で埋めたい場合は、協会けんぽの法定給付が効きやすい方向です。
- 所得割を併用する組合が地元の場合は、定額という前提そのものが崩れるので、必ずその組合の所得割表で計算してください。
誤解されやすい3点
最後に、相談の場で繰り返し出てくる誤解を3つ挙げます。
**1つめは「医師国保は保険証が違うから使える医療機関が限られる」**という誤解です。国民健康保険組合は公的医療保険の保険者ですから、療養の給付の範囲や窓口負担割合は市町村国保・協会けんぽと同じ枠組みで動きます。医療機関側で扱いが変わるわけではありません。
**2つめは「医師国保なら扶養に入れれば家族はタダ」**という誤解です。差分3で見たとおり、医師国保では世帯員も保険料の計算対象になります。協会けんぽの被扶養者と同じ感覚で家族を増やすと、想定より月額が膨らみます。逆に、共働きで配偶者が自身の勤務先の健康保険に入っている場合は、世帯員として重複させる必要がないので、この論点は消えます。家族構成によって結論が動くというのは、こういう意味です。
**3つめは「一度医師国保にしたら、そのままでよい」**という誤解です。組合の保険料は毎年度改定されます。今回参照した栃木県医師国保も茨城県医師国保も、令和8年度の改定額を公表しています。協会けんぽの料率も令和8年度は40都道府県で引き下げ、7県で据置きという改定がありました。年収も家族構成も変わりますから、どちらが有利かは固定されていません。少なくとも年度替わりに一度、保険料表と自分の状況を突き合わせる時間を取る価値があります。
なお、この記事では医師国保と協会けんぽの2つに絞って比較しました。実際の選択肢には市町村国保と健康保険の任意継続も入りますし、勤務先が健康保険組合を持っている場合は、その組合の付加給付(自己負担額に独自の上限を設ける仕組みなど)が判断を大きく動かします。付加給付の有無は組合の規約で確認してください。
まとめ: 次の一歩は「自分の組合の規約を取り寄せる」こと
医師国保と協会けんぽの比較は、保険料の額を並べた時点ではまだ半分も終わっていません。決め手になるのは、働けなくなったときにいくら出るか、家族の分がいくらかかるか、厚生年金がどう残るかという、保険料表には書かれていない部分です。そしてその部分は各医師国保組合の規約にしか書かれていません。
次にやることは3つです。第一に、加入候補の組合の保険料表と給付案内を取り寄せ、傷病手当金の要件・日額・上限日数を自分の目で読むこと。第二に、世帯全員分を合計して月額を出すこと。第三に、勤務先が法人なら適用除外承認が取れるかを管轄の年金事務所に確認することです。
なお、この記事は公表資料に基づく一般的な整理です。保険料や給付は各組合の規約で異なり、適用除外承認の可否は個別の事情で判断されます。具体的な手続きや損得の判定は、加入候補の医師国保組合、管轄の年金事務所、または社会保険労務士にご確認ください。
