「高額療養費があるから医療保険はいらない」という話を、同僚やSNSで一度は目にしたはずです。ただ、その根拠としてよく引かれる「月9万円弱で済む」という数字は、年収約370〜770万円の区分のものです。医師の所得水準では区分が違い、上限額も違います。この記事では、勤務医が実際に使う区分の数字で入院時の自己負担を試算し、公的保障でどこまで足りるのか、何が足りないのかを確認したうえで、要否を判断するための軸を整理します。特定の保険商品を勧める記事ではありません。

結論: 「いらないか」は商品ではなく、3つの数字で決まる

先に結論を示します。判断に必要な数字は次の3つです。

  1. 入院・治療が続いた月に出ていくお金の上限(高額療養費適用後の自己負担)
  2. 働けない期間に入ってくるお金(傷病手当金・付加給付の有無と金額)
  3. その差額を何か月吸収できるかを決める流動資産(生活防衛資金)

勤務医で健康保険組合や共済組合に加入しており、生活費の6か月分程度の貯蓄が確保できているなら、1と2の数字は後述のとおりかなり手厚く、民間医療保険の優先度は一般に高くありません。一方、医師国民健康保険組合(医師国保)に加入する開業医や、貯蓄がまだ薄い若手医師では、同じ結論をそのまま使えません。「医師だからいらない」「医師だから必要」という一般論ではなく、自分の加入制度と貯蓄で判断する構造を先に押さえてください。

図1: 医療保険の要否を判断する全体フロー。公的保障の特定から民間保険の検討までの5ステップ

なお、よくある解説記事はここで「不安なら入っておくと安心」とまとめがちです。この記事では逆に、数字が埋まるまで判断を保留することを勧めます。理由は単純で、公的保障の数字を知らないまま加入すると、すでに持っている保障に重ねて保険料を払うことになるからです。

試算の起点: 高額療養費制度と「区分ア」の上限額

高額療養費制度は、1か月(暦月)の医療費の自己負担が所得に応じた上限を超えた場合に、超過分が払い戻される公的制度です(厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」)。70歳未満の上限額は標準報酬月額で5区分に分かれており、2026(令和8)年8月に金額が改定されました。協会けんぽが公表している最新の区分表は次のとおりです(全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき」)。

区分標準報酬月額月の自己負担上限(令和8年8月〜)多数回該当
83万円以上270,300円+(総医療費−901,000円)×1%140,100円
53万〜79万円179,100円+(総医療費−597,000円)×1%93,000円
28万〜50万円85,800円+(総医療費−286,000円)×1%44,400円
26万円以下61,500円44,400円
低所得者(住民税非課税)36,900円24,600円

ここで医師に関係するのは、ほぼ区分アかイです。厚生労働省の第25回医療経済実態調査によると、一般病院の医師の平均年収は1,485万円でした(令和6年度・健康保険組合連合会の分析資料による)。月給ベースの標準報酬月額が83万円以上なら区分アに該当するため、常勤の勤務医の多くは区分アで考えることになります。

区分アで実際に計算してみます。医療費の総額が100万円かかった月の自己負担は、270,300円+(100万円−901,000円)×1%=271,290円です。総額300万円の月でも291,290円で、30万円を超えません。総医療費が3倍になっても自己負担は2万円しか増えない構造だからです。

図2: 高額療養費適用後の自己負担額の試算。医療費100万円の月で27.1万円、300万円の月で29.1万円

ここで重要なのは、一般向けの解説記事との差です。よく引用される「100万円の医療費でも約9万円」という数字は区分ウのものです。区分アの医師は、その約3倍の月27万円前後を上限として見込む必要があります。「高額療養費があるから大丈夫」という結論は同じでも、準備しておくべき金額の桁感が違います。なお、令和8年8月の改定で区分アの上限は月252,600円+1%加算から270,300円+1%加算へ引き上げられており、古い記事の数字はすでにずれています。

入院が長引いた場合: 多数回該当と年間上限で頭打ちになる

次に、治療が長期化した場合を試算します。高額療養費には「多数回該当」という仕組みがあり、直近12か月に3回以上上限に達すると、4回目からは区分アで月140,100円に下がります(協会けんぽ・前掲)。

毎月の医療費総額が100万円かかる入院が6か月続いたと仮定すると、自己負担は最初の3か月が271,290円×3=813,870円、4〜6か月目が140,100円×3=420,300円で、合計1,234,170円です。これに高額療養費の対象外である入院時の食事負担が加わります。標準負担額は1食550円(令和8年6月改定・協会けんぽ「入院時食事療養費」)なので、180日で297,000円です。差額ベッド代を使わなければ、6か月の入院でも医療費側の支出は約153万円に収まります。

図3: 6か月入院した場合の自己負担タイムライン。多数回該当で4か月目から月140,100円に下がり、食事負担を含め合計約153万円

さらに令和8年8月の改定では、月単位の上限に加えて年間の上限が新設されました。区分アは年間168万円です(協会けんぽ・前掲)。仮に高額な治療が12か月続いた場合、月上限の単純合計は約207万円ですが、年間上限を超える分は払い戻しの対象になります。「治療が何年も続いたら青天井になる」という不安に対して、制度側に天井が2段階で用意された形です。

なお、支払いの実務面も確認しておきます。高額療養費は事後の払い戻しが原則ですが、限度額適用認定証を提示するか、マイナ保険証で限度額情報の提供に同意すれば、窓口での支払い自体を自己負担限度額までにとどめられます(協会けんぽ「医療費が高額になりそうなとき」)。「いったん3割分を立て替える資金が要る」という古い前提も、現在は手続きで回避できます。数十万円規模の一時的な立て替えのために保険で備える必要性は、この時点でかなり薄くなっています。

一方で、高額療養費の枠の外に残る費用も明確にしておきます。対象になるのは保険診療の自己負担だけで、入院時の食事負担(前述)、希望して個室などを使った場合の差額ベッド代、先進医療を受けた場合の技術料は対象外です。差額ベッド代は本人の同意を前提とする選定療養であり、金額は病院ごとに異なります。個室を使う前提で考えるなら、日額×想定日数を別枠で見積もる必要があります。ここは制度がカバーしない領域なので、貯蓄で持つか保険で持つかの判断が分かれる数少ないポイントです。

実際の入院で人々がいくら払っているかの実測データも見ておきます。生命保険文化センターの2025(令和7)年度「生活保障に関する調査」では、直近の入院1回あたりの自己負担費用は平均18.7万円、1日あたり平均24,300円でした。この金額は高額療養費を利用した後のもので、治療費だけでなく食事代・差額ベッド代・交通費・日用品費まで含みます。分布では約7割が20万円未満です。

図4: 入院時の自己負担の実測データ。1回平均18.7万円、1日平均24,300円、約7割が20万円未満

つまり「1回の入院で数百万円が消える」事態は、公的保険診療の範囲では制度的に起こりにくく、実測でも平均は20万円弱です。医師の貯蓄水準であれば、この規模の支出は貯蓄で吸収できるケースが多い、というのが試算から言える範囲です。ただし高額療養費の対象は保険診療の自己負担のみで、差額ベッド代と先進医療の技術料は全額自己負担です。ここをどう扱うかは後述の判断軸に回します。

勤務先でさらに変わる: 健保組合・共済の付加給付

前節までの試算は、いわば最低ラインです。勤務先によっては、ここからさらに負担が下がります。健康保険組合や共済組合の多くが、高額療養費に上乗せする独自の「付加給付」を持っているからです。

例として、国立病院や公的機関に勤める場合に関係する共済組合を見ます。厚生労働省第二共済組合では「一部負担金払戻金」として、1つの医療機関での自己負担が月28,000円以上になった場合、標準報酬月額53万円未満なら27,000円、53万円以上なら54,000円を控除した額が払い戻されます(同組合「医療費が高額になったとき」)。つまり標準報酬の高い医師でも、実質的な月の医療費負担は5万円台に抑えられる計算です。区分アの上限271,290円と比べると、5分の1の水準になります。

大学病院や大手医療法人の健保組合にも、金額はまちまちですが同種の給付を設けているところがあります。自分の健保組合の給付規程を確認するだけで、民間医療保険で備えるべき金額の前提が大きく動くため、ここは商品パンフレットより先に読む価値があります。逆に協会けんぽには付加給付はなく、前節の試算がそのまま適用されます。

付加給付には一つだけ落とし穴があります。それは、勤務先の制度である以上、退職すれば消えるという点です。医局を離れて非常勤中心で働く、転職する、開業するといった節目では、付加給付だけでなく傷病手当金や健保組合そのものの前提が入れ替わります。「今の勤務先の保障を基準に、いらないと判断した」場合、その判断はキャリアの節目ごとに更新が必要です。保険の要否を一度きりの決断として固定せず、働き方が変わるたびに本記事の試算をやり直す、という運用が現実的です。

医療費より大きいリスク: 働けない期間の収入減

試算を医療費だけで終えると、判断を誤ります。医師の場合、入院・療養で発生する最大の経済的損失は医療費ではなく、働けない期間の収入減だからです。

勤務医が健康保険(健保組合・協会けんぽ・共済)に加入している場合、業務外の病気やケガで働けなくなると傷病手当金が支給されます。支給額は直近12か月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2で、期間は同一傷病について通算1年6か月です(協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき」)。連続3日の待期の後、4日目から対象になります。休職を決めてから申請・復職までの実際の手続きは医師のメンタルヘルス休職、決定から復職までの手続きで別に整理しています。

標準報酬月額98万円の勤務医を例に計算すると、日額は980,000円÷30×2/3=21,780円、30日で約65万円です。月65万円という金額だけ見れば手厚い一方で、注意点が2つあります。第一に、算定の基礎は本務先の標準報酬であり、外勤(医局バイト)の報酬は含まれません。バイト依存度の高い収入構成ほど、実際の減収率は3分の1では済みません。第二に、賞与も算定に入らないため、年収ベースの補填率は額面の3分の2より低くなります。民間保険の要否を考える場所は、実はここです。医療費(前節までで上限が見えた)ではなく、この収入ギャップを貯蓄で何か月埋められるかが本丸になります。

通算1年6か月という期間の先も見ておきます。傷病手当金が終わってもなお働けない状態が続く場合、厚生年金の加入中に初診日がある傷病で一定の障害状態にあれば、障害厚生年金の対象になります(日本年金機構「障害厚生年金の受給要件」)。つまり健康保険と厚生年金に入っている勤務医の場合、短期は傷病手当金、長期は障害年金という二段構えが公的側に存在します。民間の保障を考えるとしても、対象はこの二段のあいだに残る隙間(支給水準と実支出の差額)であって、ゼロからの積み上げではありません。

開業医・医師国保では前提が崩れる

ここまでの試算は健康保険の加入者が前提でした。開業して医師国保に移ると、前提が2つ崩れます。

第一に、傷病手当金が法定給付ではなくなります。国保組合の傷病手当金は任意給付で、組合ごとの差が大きい領域です。例えば群馬県医師国保はQ&Aで「傷病手当金はありません」と明記しています。埼玉県医師国保には組合員向けの傷病手当金がありますが、日額5,000円・最長360日で、30日以上働けない場合に1日目から支給という設計です(同組合「傷病手当金」)。健康保険の3分の2補償とは規模が一桁違います。第二に、出産手当金も同様に、ない組合が多くあります(出産育児一時金は支給されます)。

図5: 勤務医(健保・共済)と開業医(医師国保)の公的保障の比較。高額療養費は共通だが、傷病手当金・出産手当金・付加給付に差がある

同じ構造は、常勤先を持たないフリーランスの医師にも当てはまります。健康保険の被保険者でなければ傷病手当金の対象外です。市町村国保でも傷病手当金は任意給付の扱いで、恒常的な支給は一般的ではありません。スポットバイトや定期非常勤を組み合わせた働き方は、収入の柔軟性と引き換えに、休業時の公的な所得補償を手放しています。「医療保険はいらない」という結論を持ち込む前に、自分がどの制度の内側にいるのかの確認が先です。

さらに開業医の場合、自分が働けない間もテナント賃料・人件費・リース料といった事業の固定費が止まりません。収入がゼロになっても支出が続く点で、勤務医の休業とは損失の構造が違います。日本医師会の医師年金(基本保険料月額12,000円からの私的年金)のような上乗せ制度もありますが、これは老後の年金であって休業時の所得補償ではありません。つまり開業医・医師国保の医師にとって検討対象になるのは、入院給付金型の医療保険そのものではありません。休業時の収入と固定費をどう手当てするか、という問題のほうです。この記事は商品の推奨はしませんが、「医療保険はいらない」という一般論が勤務医の制度を前提にした話であることは、開業前に知っておく必要があります。

若手医師の場合: 区分と貯蓄のフェーズで前提が変わる

同じ勤務医でも、卒後数年の時期は前提の数字が2つ変わります。

一つ目は所得区分です。研修医・専攻医の給与水準では、標準報酬月額が83万円に届かず、区分イや区分ウに該当することが珍しくありません。区分ウなら医療費100万円の月の自己負担は85,800円+(100万円−286,000円)×1%=92,940円で、一般向け記事の「月9万円前後」がそのまま当てはまります。つまり若手ほど医療費側の天井は低く、制度だけで見れば守りは厚いことになります。

二つ目は貯蓄です。天井が低くても、その天井分の支出と数か月の収入減を受け止める流動資産がなければ、計算上は「吸収できない期間」が生じます。冒頭の判断構造に当てはめると、若手は「上限は低いが貯蓄も薄い」フェーズであり、ベテランは「上限は高いが貯蓄で吸収できる」フェーズです。どちらも判断式は同じで、変数の値が違うだけです。

このフェーズの違いは、保障を時間軸で考える視点につながります。仮に何らかの民間保障を持つとしても、それは貯蓄が生活費の6か月分に達するまでの「つなぎ」として位置づけるのか、恒久的に持ち続けるのかで、生涯に払う総額がまったく変わります。月々の支払いが数千円でも、30年続ければ100万円台後半から200万円規模になります。これは特定の商品の良し悪しの話ではなく、掛け算の話です。年に一度、貯蓄残高と照らして「まだ穴はあるか」を確認する運用にすれば、入りっぱなし・やめられないという典型的な非効率を避けられます。その貯蓄側をどう積み上げるかは医師の資産形成の始め方で扱っています。

医療費控除との関係: 戻ってきた分は差し引いて計算する

お金の話として、税務との接続も1点だけ押さえます。年間の医療費が一定額を超えた場合、確定申告で医療費控除(最高200万円)が受けられます。控除額は「実際に支払った医療費−保険金などで補填される金額−10万円」で計算します(国税庁タックスアンサーNo.1120)。

ここで注意すべきは、高額療養費として払い戻された分も、民間保険から受け取った入院給付金も、どちらも「補填される金額」として差し引かれる点です。先の6か月入院の試算(自己負担約153万円)なら、控除対象になるのは補填後の実負担ベースです。「保険に入っていれば給付金と医療費控除の両取りができる」わけではないことは、試算の前提として知っておく必要があります。なお補填金の差し引きは、その給付の目的となった医療費が限度で、他の医療費からは引かれません。

判断の軸: 3つの数字を自分の値で埋める

以上の試算を、自分の判断に使える形に戻します。確認する順序は次のとおりです。

まず、支出の上限を自分の区分で計算します。区分アなら月27万円前後、多数回該当で14万円、年間168万円が制度上の天井です。付加給付があれば実質負担はさらに下がります。差額ベッド代と先進医療の技術料はこの外側にあるため、個室を使う前提なら日額×想定日数を上乗せして見積もります。

次に、収入の下限を確認します。健康保険なら標準報酬の3分の2が通算1年6か月、医師国保なら原則ゼロまたは少額です。バイト収入の比率が高いほど、額面の減収は計算上の3分の2より深くなります。

最後に、この差額×想定期間を流動資産と比べます。生活費と固定費を6か月吸収できる貯蓄があれば、短中期の入院・休業は自己資金で受けられる計算になります。吸収できない期間や費目が具体的に見えたときだけ、その穴に対応する保障を検討すれば十分です。順序を逆にして商品から入ると、すでに持っている公的保障と重複した部分に保険料を払うことになります。

図6: 保険商品を調べる前に確認する6項目のチェックリスト。所得区分・付加給付・傷病手当金・対象外費用・流動資産・守る対象

まとめ: 商品比較の前に、給付規程と貯蓄残高を見る

「医師に医療保険はいらないか」への答えは、試算すると条件付きで見えてきます。健保・共済加入の勤務医で生活防衛資金があるなら、医療費側のリスクは高額療養費と付加給付でほぼ天井が決まっており、民間医療保険の優先度は低い。判断が分かれるのは、医療費ではなく収入減の側であり、特に医師国保の開業医と、貯蓄形成前の若手です。

次の一歩は保険の資料請求ではなく、次の3点の確認です。自分の健保組合・共済の付加給付の規程、傷病手当金の対象範囲(医師国保なら給付規程そのもの)、そして流動資産の残高。この3つが埋まれば、要否は自分で判断できます。浮いた保険料の使い道を含め、勤務医の手取りを設計する方法は、下の無料ガイドにまとめてあります。

出典

  1. 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
  2. 全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
  3. 全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/
  4. 全国健康保険協会「入院時食事療養費・入院時生活療養費ほか」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/mynumber_insurance_card/002/index.html
  5. 健康保険組合連合会「第25回医療経済実態調査の結果に対する見解」(中医協資料・厚生労働省掲載) https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001603473.pdf
  6. 厚生労働省第二共済組合「医療費が高額になったとき(一部負担金払戻金)」 https://www.kouroudai2kyosai.or.jp/member/insurance/expensive_a.html
  7. 群馬県医師国民健康保険組合「医師国保組合に関するQ&A」 https://g-ishikokuho.jp/faq/
  8. 埼玉県医師国民健康保険組合「傷病手当金」 https://saitama-ishikokuho.or.jp/kyufu/syoubyou.html
  9. 日本医師会「医師年金」 https://nenkin.med.or.jp/
  10. 生命保険文化センター「入院費用(自己負担額)はどれくらい?」(2025年度 生活保障に関する調査) https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/1210.html
  11. 全国健康保険協会「医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証)」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r306/
  12. 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
  13. 国税庁 タックスアンサーNo.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

※本記事は公的制度の一般的な解説であり、特定の保険商品・金融商品の推奨や個別の助言を行うものではありません。制度の金額・要件は改定されることがあるため、実際の判断にあたっては各制度の最新の公表資料をご確認ください。