当直表が出た瞬間に、まず考えるのは「その夜、子どもを誰が見るか」だと思います。配偶者も医師なら当直が重なる月があり、実家が遠ければ頼れる先はベビーシッターか院内保育になります。この記事では、夜間・休日の保育に使える公的な支援を、勤務先経由・自治体・病児保育の3ルートに分けて、申請先と自己負担の決まり方を整理します。金額と要件は、2026年10月16日時点で一次資料(こども家庭庁の実施要綱、東京都・品川区のページ、国税庁の質疑応答事例など)を開いて確認したものです。
答え: 当直の夜は「割引券」と「自治体の補助」を重ねて考える
当直・オンコールで夜間の保育が要る医師が使える公的支援は、大きく3つです。
1つ目は勤務先経由のルートです。こども家庭庁の「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」の割引券(令和8年度は1枚2,300円)と、病院が運営する院内保育所がここに入ります。申請先は自分の病院の人事・総務です。
2つ目は自治体のルートです。東京都では、区市町村がベビーシッターの一時預かり利用料を補助し、都がその費用の一部を補助しています。品川区の令和8年度の例では、午後10時から翌午前7時までは1時間3,500円を上限に補助されます。申請先は住んでいる区市町村です。
3つ目が病児保育です。市町村が実施主体で、病院・保育所に付設された施設で病児を預かるほか、看護師等が自宅へ訪問する型もあります。熱が出た朝に当直明けの外来を休めないとき、ここを知っているかで動き方が変わります。
ポイントは、1と2が排他ではないことです。ただし重ねると自治体側の補助対象額から割引券の分が差し引かれるので、「足し算」ではなく「順番に引く」計算になります。以下、ルートごとに要件を確認し、最後に自己負担の計算手順をまとめます。
ルート1: 勤務先経由の割引券は、病院が「承認事業主」でなければ使えない
割引券の根拠は、子ども・子育て支援法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業です。こども家庭庁成育局長の通知「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の実施について」(令和8年4月7日一部改正)の別添「ベビーシッター派遣事業実施要綱」に、金額と使い方が定められています。実施団体は公益社団法人全国保育サービス協会です。
令和8年度の金額と枚数
要綱で確認できた令和8年度の数字は次のとおりです。
- 割引額は1枚2,300円(令和7年度までの2,200円から変更)
- 対象児童1人につき1日1回、1回あたり2枚まで
- 1家庭につき1か月24枚、1年間280枚まで
- 対象は乳幼児または小学3年生まで(障害者手帳・療育手帳の交付を受けている場合などは小学6年生まで)
- 1回の利用料金が「使用枚数×2,300円」以上であること。会費・交通費・キャンセル料・保険料は利用料金に含めない
年間上限の280枚をすべて使うと、2,300円×280枚で64万4,000円になります。1晩あたりの上限は、子ども1人なら2枚・4,600円です。要綱の例では、子どもが2人でも利用料金が3,000円なら使えるのは1枚だけです。
双子など義務教育就学前の多胎児がいる家庭には、別枠の多胎児用割引券があります。1枚あたりの助成限度額は、多胎児が2人なら9,000円、3人以上なら18,000円です。使えるのは原則として年度内2枚までで、同じ家庭に就学前の児童が3人以上いる場合などは4枚までです。
病院が手続きしていないと、制度があっても使えない
割引券を使えるのは、承認を受けた事業主に雇われている労働者だけです。要綱が助成の対象とする事業主は、厚生年金保険法第82条第1項の事業主、私立学校教職員共済法の学校法人等、地方公務員等共済組合法・国家公務員共済組合法に規定する団体で政令で定めるものです。民間病院、大学病院、公立病院のいずれも枠組みとしては対象になり得ますが、実際に使えるかは病院が申し込んで承認を受けているかで決まります。
病院側の申込期間は原則として毎年4月1日から翌年2月15日までで、承認の期間は通知日の属する年度の末日までです。病院は割引券1枚につき手数料(職員数1,000人未満の中小事業主は70円、それ以外は180円)を負担します。年度内に病院が受け取れる枚数は職員数で決まり、300人未満なら720枚、3,000人以上なら4,800枚です。割引券の有効期限は年度末で、翌年度には繰り越せません。
勤務先が承認事業主かどうかは、人事・総務に聞くのが一番早い確認方法です。承認を受けていなくても、申込期間内なら病院が新たに申し込めます。院内に子育て中の医師・看護師が多い病院ほど、手数料に対して得られる効果は大きいはずです。
「配偶者が働いていること」が要件に入っている
見落としやすいのが、使う人の側の要件です。要綱は使用できる条件の1つとして、対象者が「配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又は、ひとり親家庭であることにより、サービスを使わなければ就労すること(職場への復帰を含む。)が困難な状況にあること」を挙げています。
医師同士の共働き、配偶者も夜勤のある医療職、ひとり親であれば、当直の夜に使う理由は明確です。一方、配偶者が家にいる夜の当直に使うと、この要件から外れる可能性があります。承認事業主は、割引券に記録された利用日時から就労のための利用かを確認する立場にあります。使う日は勤務表と合わせて説明できるようにしておくと、病院側の確認もスムーズです。
院内保育所は「24時間保育」と「病児等保育」が鍵
院内保育所は、都道府県が病院の運営費を補助する仕組みがあります。東京都福祉局の「院内保育事業運営費補助事業」のページでは、目的を医療従事者の離職防止・再就業の促進と病児等保育の実施としています。補助率は2/3(都の予算の範囲内)で、保育士等の人件費が対象です。加算項目には24時間保育、病児等保育、緊急一時保育、児童保育、休日保育が並んでいます。
医師にとっての意味は、院内保育所が24時間保育や休日保育を実施していれば、当直の夜もそのまま預けられることです。ただ、どの加算を取って運営しているかは病院ごとに違います。入職や異動の前に「当直日の夜間保育はあるか」「病児の受け入れはあるか」を確認しておく価値があります。都のページには年度の表示がないため、本記事では補助額の数字は引用しません。
ルート2: 自治体のベビーシッター補助は、夜間単価が高い
東京都福祉局の「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」は、区市町村が保護者の利用料を軽減する場合に、都がその費用の一部を補助する仕組みです。対象は、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより一時的に保育が必要な人で、保育認定の有無は問いません。対象児童は未就学児(障害児は小学6年生まで)です。都のページ(2026年10月14日更新)では、23区すべてと9市・2村が実施区市町村として掲載されています。
品川区の令和8年度の例
細かい規定は区市町村ごとに異なります。ここでは品川区の令和8年度のページで確認した内容を例にします。
- 補助額の上限は、午前7時から午後10時が1時間2,500円、午後10時から翌午前7時が1時間3,500円
- 利用限度は児童1人につき年度あたり144時間(多胎児・障害児・ひとり親家庭は288時間)
- 対象時間帯は24時間365日で、1日・1回の利用上限はない
- 補助対象は基本保育料、病児保育に係る料金、時間帯による割増料金、休日料金など。入会金・月会費・交通費・キャンセル料・家事支援などは対象外
- 東京都の認定事業者で、要件証明書を発行できるベビーシッターであること
令和8年10月1日からは、きょうだい2人を1人のベビーシッターが保育する場合も補助対象になりました。要件は、児童が満1歳以上であること、ベビーシッターが保育士または看護師の有資格者であること、保育の場所が自宅であること、保護者が契約で書面同意していること、事業者が同意していることのすべてです。きょうだいがいる医師家庭では、当直の夜に2人分のシッターを手配しなくて済む可能性があります。対応事業者は都のページに一覧があります。
割引券と比べると、1時間あたりの上限が大きく、夜間は特に手厚い設計です。一方で144時間という時間の上限があります。当直の夜に夕方から翌朝まで頼むと、1回で十数時間を使います。たとえば17時から翌9時までの16時間なら、144時間は9回分です。年間の当直回数が多い医師は、上限に早く届く前提で計画したほうが安全です。
申請は「後からまとめて」、締切は期ごと
品川区は利用後の申請で、年度を4期に分けています。令和8年度は、4〜6月分が7月15日、7〜9月分が10月15日、10〜12月分が令和9年1月15日、1〜3月分が令和9年4月15日の締切です。第4期の締切までは、令和8年4月以降の利用分をさかのぼって申請できます。ただし令和9年4月15日を過ぎると、令和8年度の利用分は受け付けません。
当直明けに書類をそろえる余裕はなかなかありません。利用明細・領収書・要件証明書は、利用のたびに1つのフォルダに入れておくと、期末にまとめて出せます。
ルート3: 病児保育は、熱が出た朝の受け皿
当直明けの朝に子どもが発熱し、保育園に預けられない。外来は自分が抜けると回らない。こうした場面の受け皿が病児保育事業です。
こども家庭庁成育局長通知「病児保育事業の実施について」(令和7年3月31日第一次改正版)の別紙「病児保育事業実施要綱」によると、実施主体は市町村で、類型は次の4つです。
- 病児対応型: 回復期に至らないが当面の急変がない児童を、病院・診療所・保育所等に付設された専用スペースなどで預かる
- 病後児対応型: 回復期で集団保育が難しい児童を同様の施設で預かる
- 体調不良児対応型: 保育所等で保育中に微熱などが出た児童を、保護者の迎えまで預かる
- 非施設型(訪問型): 看護師等が児童の自宅を訪問して保育する
対象は乳児・幼児または小学校に就学している児童で、保護者の勤務等の都合により家庭で保育できない場合です。費用については、要綱は経費の一部を保護者負担とすることが「できる」と定めているだけで、金額は市町村ごとに決まります。自分の市区町村の病児保育施設と利用料は、あらかじめ調べておくのが現実的です。
こども家庭庁の資料(令和8年3月版)では、令和5年度の病児保育施設は4,342か所、延べ利用児童数は134万8,088人です。内訳は体調不良児対応型2,403か所、病児対応型1,282か所、病後児対応型652か所で、訪問型は5か所にとどまります。自宅に来てもらう公的な病児保育は、ほぼないと考えたほうがよい数字です。なお同資料の注記では、延べ利用児童数は平成27年度までが病児対応型と病後児対応型の合計、平成28年度からは体調不良児対応型を含む合計です。図5の平成28年度の伸びには、この集計範囲の変更が含まれます。令和2年度は、新型コロナの状況等を勘案した見込み値で代えることを認める扱いもありました。
訪問型が少ない以上、自宅で病児を見てもらうにはベビーシッターに頼むことになります。品川区の例では、病児保育に係る料金もベビーシッター補助の対象に含まれています。病児保育施設の空きがない朝の選択肢として、自治体のベビーシッター補助が病児にも使えるかを確認しておくと安心です。
自己負担はこう計算する
3つのルートを重ねる場合、自己負担は「料金から順番に引く」と考えます。
まず、ベビーシッター事業者に支払う料金のうち、純然たるサービス提供の対価を確認します。会費や交通費は割引券の対象にも、区の補助対象にも入りません。次に割引券を差し引きます。子ども1人なら1回最大2枚・4,600円です。
そのうえで自治体の補助を計算します。品川区のよくある質問では、申請期ごとに「時間帯別の利用時間×上限単価の合計」と「割引前の保育料からクーポン額を引いた額」を比べ、低いほうを補助額とする計算方法が示されています。また品川区は、クーポンを利用した場合は原則として基本保育料からその金額を減額するとし、勤務先の福利厚生などで減額されたことが分かる書類の提出を求めています。つまり区の補助は、割引券を引いた後の額が基準になります。区の補助は時間帯ごとの上限(昼2,500円・夜3,500円)の範囲内です。
最後に残った額が自己負担です。式にすると次のようになります。
自己負担 = 補助対象の料金 − 割引券(1回最大4,600円) − 区の補助(割引券控除後の額と時間上限の小さいほう)
料金そのものは事業者・時間帯・資格で大きく違うため、この記事では具体的な料金の例は置きません。上の式に自分が使う事業者の料金を入れて、1晩あたりの持ち出しを一度計算しておくと、当直を受けるかどうかの判断材料になります。
当直1回分を時間帯に分けてみる
区の補助は時間帯で上限が変わるので、当直の夜は時間を分けて数えます。17時から翌9時まで頼む場合、午前7時〜午後10時の区分が17〜22時の5時間と7〜9時の2時間で計7時間、午後10時〜翌午前7時の区分が9時間です。品川区の上限で計算すると、2,500円×7時間+3,500円×9時間で、区の補助は最大4万9,000円になります。実際の補助は、料金から割引券を引いた額がこれを下回ればその額までです。
割引券を使わなければ、この1回で年間144時間のうち16時間を使います。品川区の「クーポン減算」の説明資料では、1時間あたりの保育料以上の割引を受けた場合に、割引額を時間に換算して利用時間から差し引くことがあるとしています(補助額が減らないよう調整するとも記載)。割引券を併用した夜は、数えられる時間が16時間より少なくなる場合があります。品川区は申請期ごとに時間帯区分ごとの端数を切り捨て、切り捨てた分の合計が1時間以上なら1時間を加える計算方法をとっています。分単位の端数が出る使い方をする場合は、区のよくある質問で扱いを確かめておくと誤差が減ります。
オンコールと夫婦の当直で気をつけること
オンコールは呼ばれるかどうかが前日まで分かりません。待機のために予約してキャンセルすると、キャンセル料は割引券の利用料金にも品川区の補助対象にも含まれません。品川区の補助では、当日・前日予約にかかる料金も対象外です。呼び出しの確率が低い日は、予約するかどうかを費用で比べる必要があります。
また、割引券の上限は「1家庭」単位です。夫婦がともに承認事業主の病院に勤めていても、1か月24枚・1年280枚は家庭で共有する枠になります。日をまたぐ当直で「1日1回」をどう数えるかは要綱に明示がないため、使う前に病院の担当者に確認してください。
税金: 国・自治体の助成は非課税、病院独自の上乗せは給与
国税庁のタックスアンサーNo.2011(令和8年4月1日現在法令等)は、令和3年度税制改正で、国や地方公共団体が実施する子育てに関する費用の助成が所得税・個人住民税で非課税になったと説明しています。対象として挙げられているのは、ベビーシッターの利用料に関する助成、認可外保育施設等の利用料に対する助成、一時預かり・病児保育などの利用料に対する助成です(所得税法第9条第1項第16号)。令和3年分以後の所得税から適用されています。
注意したいのは、病院が独自に上乗せする補助です。国税庁の質疑応答事例「使用人が使用者からベビーシッター費用の補填金を受領する場合の課税関係」では、会社が割引券を交付したうえで、上限を超えた自己負担分を独自制度で補填する事案が扱われています。照会の前提として割引券は非課税所得に該当するとされ、回答は、会社独自の補填金は国や地方公共団体が行う事業による金品に当たらず、給与所得として課税対象になるというものでした(所得税法第28条第1項)。
医師の側から見ると、割引券と自治体の補助は手取りを減らさない一方、病院が「保育手当」として現金で上乗せする分は給与として源泉徴収の対象になる、という整理です。病院の院内保育所の保育料が安く設定されている場合の課税関係は、今回確認した国税庁の資料には記載がなかったため、ここでは書きません。気になる場合は勤務先の給与担当に確認してください。
申請の前に確認する6項目
最後に、当直のある医師が年度の初めに確認しておきたい点をまとめます。
- 勤務先が割引券の承認事業主か(人事・総務に確認。未承認なら2月15日までに病院が申し込める)
- 自分が割引券の使用要件に当たるか(配偶者の就労、ひとり親など)
- 住んでいる区市町村がベビーシッター補助を実施しているか、夜間単価と年間の時間上限はいくらか
- 使うベビーシッターが、自治体の認定事業者か、割引券の取扱事業者か
- 院内保育所に24時間保育・休日保育・病児等保育があるか
- 市区町村の病児保育施設の場所・予約方法・利用料
働き方そのものを変える選択肢もあります。子育て期に当直を減らす交渉の材料としては、医師の短時間勤務制度や、女医の育児と両立する働き方の記事が参考になります。男性医師の育休については産後パパ育休を当直表に落とし込む記事を、児童手当の所得制限についてはこちらの記事をご覧ください。
まとめ: 4月の当直表が出る前に、病院と区の窓口を確認する
当直の夜の保育費は、割引券と自治体の補助を重ねることで大きく下げられます。ただし割引券は病院が承認を受けていなければ使えず、自治体の補助は住所地で内容が変わり、年間の時間上限もあります。どちらも年度単位で枠がリセットされる制度です。
次の一歩は2つです。人事・総務に割引券の承認状況を聞くこと、住んでいる区市町村のページで令和8年度の夜間単価と上限時間を確かめることです。この2つが分かれば、1晩あたりの自己負担は上の式で計算できます。
参考資料
- こども家庭庁成育局長「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の実施について」別添1「ベビーシッター派遣事業実施要綱」(令和8年4月7日一部改正)https://bs-ticket.jp/wp-content/uploads/2026/04/outline-r08-rev2026.pdf
- 公益社団法人全国保育サービス協会「令和8年度 ベビーシッター派遣事業のご案内」https://bs-ticket.jp/babysitter2026/
- 東京都福祉局「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/bsitijiazukari
- 品川区「令和8年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/babysitter/20220214164213.html
- 品川区「本事業のよくあるご質問」(令和8年10月)https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/20220214164213_38.pdf
- 品川区「クーポン減算の詳しい説明」https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/20220214164213_30.pdf
- こども家庭庁成育局長「病児保育事業の実施について」別紙「病児保育事業実施要綱」(令和7年3月31日第一次改正)福岡県掲載 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/256349.pdf
- こども家庭庁「多様なニーズに対応した保育の充実②(病児保育・延長保育・一時預かり等)」令和8年3月版 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/07b4e1a1/20260401_policies_hoiku_209.pdf
- 東京都福祉局「病院内保育所運営事業について」https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/innaihoiku
- 国税庁 タックスアンサーNo.2011「課税される所得と非課税所得」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2011_qa.htm
- 国税庁 質疑応答事例「使用人が使用者からベビーシッター費用の補填金を受領する場合の課税関係」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/45.htm
