医師夫婦が保育園の入園申込をすると、たいてい「フルタイムで働いているのだから点数は満点のはず」と考えます。実際、基本の点数はほぼ満点になります。それでも保留になるのは、同じ満点の世帯が多い地域では、当直や夜勤の加点、育休復帰の加点、就労証明書の書き方といった細かい差で順位が決まるからです。この記事は、子どもの入園を控えた医師と、その配偶者に向けて、入園が決まる仕組み、当直・夜勤の扱い、国の標準様式の就労証明書の書き方、育休から復帰する時期の考え方を、法令と自治体の公開基準で整理したものです。自治体の例として、京都市(令和9年度)と横浜市(令和8年度)の基準を使います。2026年11月1日時点の内容です。

入園は「認定」と「利用調整」の2段階で決まる

最初に、入園が決まる流れを2段階に分けて押さえます。

1段階目は、保育の必要性の認定です。子ども・子育て支援法施行規則第1条の5は、保育が必要な事由の1つ目として、保護者のいずれもが「一月において、四十八時間から六十四時間までの範囲内で月を単位に市町村が定める時間以上労働することを常態とすること」を挙げています。医師夫婦なら、ここはまず問題になりません。同規則第4条は、認定する保育の量を「一月当たり平均二百七十五時間まで(一日当たり十一時間までに限る。)」の保育標準時間と、「平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)」の保育短時間に分けています。医師の勤務時間なら、通常は標準時間の認定です。

2段階目が利用調整です。児童福祉法第24条第3項は、保育所などが不足している場合や必要と認められる場合に、市町村が保育所や認定こども園などの「利用について調整を行う」と定めています。希望者が定員を上回る園では、市町村が点数やランクで順位をつけて入園者を決めます。この順位のつけ方は国が一律に決めているものではなく、各市町村が基準を作って公開しています。中身も毎年のように変わります。

図1: 入園が決まるまでの2段階(子ども・子育て支援法施行規則と児童福祉法から作成した概念図)

医師夫婦にとって重要なのは2段階目です。認定は通っても、人気の園や1歳児クラスでは、満点の世帯どうしで順位を争うことになります。

京都市の例: 世帯の点数は「低い方の親」で決まる

京都市の「令和9年度 京都市の保育利用の優先度判定基準」を例に、点数の仕組みを見ます。

京都市の点数は、基本指数と調整指数の合計です。基本指数は保育が必要な事由ごとに決まり、就労なら「週40時間以上就労している」が40点、週35時間以上40時間未満が35点、と5時間刻みで下がります。就労時間には休憩時間を含みます。基準の注記には「短時間勤務制度を取得する場合でも取得前の就労時間で指数付けを行う」とあります。復帰後に時短勤務を予定していても、取得前がフルタイムなら40点で計算されます。

調整指数は、当てはまるものをすべて合計します。医師夫婦に関係しそうな項目を挙げます。

  • 通勤時間(片道)30分以上で1点、1時間以上で3点
  • 保護者のいずれかが月4回以上夜勤がある場合に2点
  • 育児休業から復帰する申込で、対象児童が1歳児以上なら2点、0歳児なら1点
  • 育児休業を延長でき、後の順位になることに不服がないと回答した場合はマイナス70点

もう一つ大事なのは、世帯の点数の決め方です(令和9年度の基準による。基準は年度ごとに改訂されます)。京都市の基準は「基本指数と調整指数の合計点数が低い方の保護者を児童の点数として」利用調整を行うとしています。父母それぞれに点数を出し、低い方が子どもの点数になります。

図2: 京都市の点数の当てはめ例。父母の低い方が児童の点数になる(京都市「令和9年度 優先度判定基準」から作成した計算例)

図2は配点を当てはめた計算例です。父母とも週40時間以上の就労なら、基本指数は低い方の40点です。調整指数のうち、表に☆印のある項目(通勤時間など)は、基準の注記で「世帯の基本指数となっている世帯員が該当する場合のみ調整」とされています。☆印のない夜勤や育休復帰の項目は、この限定がありません。両親とも通勤30分以上で、父に月4回以上の夜勤、母が1歳児の育休復帰なら、40+1+2+2で45点という当てはめになります。父母が同点のときにどちらを基準の親とみるかなど、実際の加算の扱いは申込先の区役所・支所で確認してください。

当直・夜勤はどう数えられるか

医師にとって紛らわしいのが当直です。病院の「当直」には、宿日直許可を受けた宿直もあれば、実態は通常勤務と変わらない夜間勤務もあります。保育の利用調整では、病院内の呼び方ではなく、自治体の基準の定義で判定されます。そして、その定義は自治体ごとに違います。

京都市の基準は、調整指数の項番12で「保護者のいずれかが月4回以上夜勤がある」場合に2点としています。単身赴任で別居している保護者が夜勤対象者の場合は除かれます。基準の表には、宿直を含むかどうかまでは書かれていません。

横浜市は、より細かく定義しています。「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準の具体的運用について」(令和8年度)は、「両親のうち一方でも毎月2回以上の夜勤を伴う勤務である世帯」に調整指数を付与するとしています。「常態的」とは契約または実績としてある場合を指し、「夜勤」とは「宿直勤務を含み、正規の就労時間内の就労により午前0時をまたぐ就労」です。残業で午前0時をまたいだときは夜勤とみなしません。宿泊を伴う出張は1泊を夜勤1回とみなします。一方の保護者が単身赴任と夜勤の両方に該当する場合は、単身赴任の調整指数だけを適用します。

図3: 京都市と横浜市の「夜勤」の定義の違い(両市の公開基準から作成)

横浜市の調整指数は、ランクが同じになった世帯の間で順位を決めるために使われます。同運用は、利用調整でランクが同じになった場合に別表3の調整指数を付与して利用決定の順位を判断すると定めています。横浜市の利用案内は、常態的に月2回以上の夜勤(宿泊含む)がある方に、就労証明書とは別に「夜勤証明書」を就労先に作成してもらうよう案内しています。

ここから言えることは3つです。

1つ目は、同じ月3回の当直でも、横浜市なら要件を満たす可能性があり、京都市の「月4回以上」には届かない、という差が出ることです。回数の基準は自治体で違います。

2つ目は、残業として夜中まで残った日は、横浜市の定義では夜勤に数えないことです。病棟の急変で日付をまたいでも、それは残業です。勤務表に組み込まれた当直や夜勤帯の勤務かどうかが分かれ目になります。

3つ目は、証明する書類を誰が作るかです。夜勤の回数は本人の申告ではなく、勤務先の証明で確認されます。外勤先での当直を数に入れたい場合、その病院にも証明を頼む必要が出てきます。複数の病院で当直している医師は、どの勤務先の当直をどの書類で示すのかを、申込先の窓口に確認してください。

なお、当直を続けるために夜間の預け先を確保する方法は、医師の当直とベビーシッター補助で扱っています。

就労証明書: 国の標準様式で確認したい欄

就労証明書は、2025年度(令和7年度)の利用調整から、原則として国の標準様式を使うことになりました。子ども・子育て支援法施行規則第2条第2項第2号は、就労を事由とする認定申請の添付書類について「原則として様式第一号による」と定めています。この様式第一号を改めたのが「子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令」(令和6年内閣府令第84号)で、令和6年9月30日に公布され、同日施行されました。こども家庭庁の「『就労証明書』に関する情報」のページで、PDFとExcelの最新版が公開されています(令和8年8月5日に掲載資料を更新)。

様式は勤務先が作成するものですが、医師本人が中身を理解しておくと、提出前の確認ができます。記載要領のうち、医師の働き方に関係する欄を挙げます。

No.6 就労時間(固定就労・変則就労)。 雇用契約上の時間を書く欄で、実績ではありません。記載要領は「残業時間は除いてください」「休憩時間(就業規則等で定められている休憩に限る。)は含めてください」としています。育児短時間勤務制度を利用していても、制度利用前の時間を書きます。夜間勤務など日をまたぐ場合は、「22時00分~29時00分」のように0時から29時の幅で書く決まりです。シフト勤務の場合、市区町村がシフト表の追加提出を求める場合があります。

No.7 就労実績。 直近3か月の1か月あたりの就労日数と時間数です。こちらは実績なので、残業時間を含めます。有給休暇の取得日は日数に含めます。育児休業などで直近3か月に就労実績がない場合は、育休などを取得する前の実績を書きます。

No.9・No.11・No.12 育休と復職、短時間勤務。 育児休業の取得予定・取得中・取得済み、復職予定年月日、育児のための短時間勤務制度の利用予定を書きます。No.6には短時間勤務の利用前、No.12には利用後の就労時間帯を書きます。

No.15・No.16 育休の短縮と延長。 No.15は、育休の終了予定日より前に入所が内定した場合に、育休を短縮して内定日から復職できるかどうか。No.16は、育休を延長できるかどうか。いずれも「可」「可(予定)」「否」から選びます。京都市では、延長でき後の順位になることに不服がないと申込書で回答するとマイナス70点です。この欄は勤務先の制度だけでなく、本人の申込内容とも連動するので、夫婦で方針を決めてから記入を頼んでください。

No.18 備考欄。 記載要領は、就業規則上の時間帯の15分前に出勤しなければならない等、記載した時間帯を超える拘束時間がある場合はここに書くよう求めています。

図4: 就労証明書(国の標準様式)で医師が確認したい欄(こども家庭庁の記載要領から作成)

医師の場合に注意したいのは、No.6とNo.7の時間が大きく食い違うことです。契約上は週40時間でも、実績は時間外を含めてはるかに長いことがよくあります。記載要領のとおり、No.6は契約、No.7は実績と書き分ければ問題ありません。むしろ、宿日直許可を受けた宿直の時間をどちらの欄にどう書くかは病院ごとに扱いが分かれやすいので、自治体の夜勤の定義と合わせて人事担当と確認しておくと安心です。

大学病院の医員や非常勤の掛け持ちでは、No.3の雇用期間が「有期」となり、No.14で契約更新の有無を聞かれます。医局人事で4月に異動が予定されている場合は、異動先の病院でも証明書を作り直すことになる可能性があります。申込から入園までの間に勤務先が変わったときの扱いは、自治体ごとに決まっていますので、変更の届出の要否を確認してください。

育休から復帰するタイミング

4月入園を狙うか、子どもが1歳を迎える時期に合わせるか。医師夫婦でよく迷う点です。

京都市の基準では、育休からの復帰に伴う申込のとき、対象児童が1歳児以上なら2点、0歳児なら1点の調整指数がつきます。いずれも就労証明書に記載されている場合のみ適用です。0歳児の4月入園は一般に枠が多い一方、産後数か月で復帰することになります。1歳児クラスは加点が大きくても、0歳から持ち上がる子がいるぶん、募集枠は小さくなりがちです。どちらが有利かは、園ごとの募集数と希望者数で決まるので、自治体が公表している過去の利用状況を見て判断することになります。

もう一つ押さえておきたいのが、育児休業給付の延長手続です。育児・介護休業法第5条は1歳に満たない子について育児休業を認め、保育所などに入れない場合は1歳6か月、さらに2歳まで延長できます。雇用保険の育児休業給付も、雇用保険法施行規則第101条の25が定める場合に延長されます。同条第1号は、保育所などの利用を希望し申込みを行っているが当面その実施が行われない場合を挙げ、括弧書きで「速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る」と限定しています。

厚生労働省のリーフレット「2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」によれば、2025年4月以後の延長では、育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書に加え、市区町村への利用申込書の写しと、入所保留通知書などの市区町村の通知を添付します。要件として、原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として申し込んでいること、申込先が合理的な理由なく自宅から片道30分以上の施設だけになっていないこと、入所保留を希望する意思表示をしていないことが挙げられています。やむを得ない理由のない内定辞退も要件を満たしません。

図5: 育休復帰のタイミングと点数・給付の関係(京都市基準、雇用保険法施行規則、厚労省リーフレットから作成)

つまり、育休を延ばすつもりで点数の低い園や遠い園だけに申し込むやり方は、給付の延長で否認されるおそれがあります。延長を考えている場合でも、申込は本当に復帰するつもりで行い、申込書の写しは全ページ保管しておく必要があります。育休中の給付額の目安は医師の産休・育休手当はいくらで、父親の育休の取り方は男性医師の産後パパ育休で解説しています。

大学院・単身赴任・転職直後の医師が気をつける点

医師の働き方は、病院の常勤だけではありません。大学院生として研究しながら外勤で働く、医局人事で一方が遠方に赴任する、入園の直前に転職する。こうした場合は、点数の計算が常勤の会社員とは違ってきます。京都市の基準で、該当しそうな項目を確認します。

大学院生の場合。 京都市の基本指数には「就学・職業訓練」の区分があり、学校教育法に基づく学校などに週40時間以上通っていれば40点、週35時間以上40時間未満なら35点と、就労と同じ刻みで点数がつきます。大学院生が外勤もしている場合、保育が必要な事由に複数該当するときは「指数が最も高い事由を基本指数として採用」するとされています。就労と就学の時間を足し合わせて計算するのではない点に注意が必要です。大学院の在学時間をどう証明するか(在学証明書や時間割の申告など)は、申込先の自治体の様式で確認してください。

単身赴任の場合。 京都市の調整指数には、保護者のいずれかが就労などのために別居している(単身赴任等)場合に3点の項目があります。先に見たとおり、別居している保護者が夜勤対象者の場合、夜勤の2点は付きません。横浜市でも、単身赴任と夜勤の両方に該当する場合は単身赴任の調整指数だけを適用します。関連病院への赴任で夫婦が別居する場合、夜勤と単身赴任のどちらで評価されるかが変わるので、両方の書類を用意する前に窓口で確認すると無駄がありません。標準様式の就労証明書にも、No.17に単身赴任の期間を書く欄があります。

転職直後や内定段階の場合。 京都市の調整指数では、就労内定の場合(育児等の休業以外の理由で就労証明書に過去3か月の実績の記載がない場合を含む)はマイナス5点です。育休からの復帰は、この減点の対象から外れています。入園の申込前後に転職を考えている場合は、転職のタイミングによって点数が変わることがあります。転職先の証明書が申込の締切に間に合うかどうかも含め、時期を逆算して決める必要があります。

外勤先が複数ある場合。 就労証明書は勤務先ごとに作るのが原則で、標準様式の記載要領も、就労場所が複数あるときは「主たる就労先の住所を記載する」としています。非常勤先の時間を合算して基本指数を出すのか、主たる勤務先の時間だけで判断するのかは、自治体の運用によります。常勤先だけで週40時間以上あれば問題になりにくいものの、大学院生や非常勤の掛け持ちで生計を立てている医師は、全勤務先の証明書を出すべきかを確認しておくと安全です。

夫婦のどちらが当直を減らすか

医師夫婦の場合、子どもの入園後も2人とも当直を続けるのか、どちらかが当直を外れるのかを決める必要があります。入園の点数だけを見れば、当直や夜勤を続けた方が加点になる自治体があります。しかし、夜勤加点のある世帯は夜間の保育を自力で確保しなければならない世帯でもあります。保育園は夜間は預かってくれません。点数のために当直を残し、入園後に回らなくなるのでは本末転倒です。

復帰後に当直を外れる、あるいは時短勤務にする場合でも、京都市では時短の取得前の就労時間で基本指数を付けます。点数を理由に時短をためらう必要はあまりありません。3歳未満の子を育てる労働者には、育児・介護休業法第23条により、事業主が所定労働時間の短縮措置を講じる義務があります。医師の時短勤務の具体的な制度と給与への影響は、医師の時短勤務制度で整理しています。

一方で、時短や当直免除が認められにくい職場もあります。制度上は使えるはずでも、医局の慣行や診療科の人員で事実上使えない場合、入園後の生活は勤務先の体制に左右されます。その場合は、勤務先そのものを替えることも選択肢になります。

申込までの準備の順序

最後に、4月入園を目指す場合の準備の順序をまとめます。一次申込の締切は前年の秋です。例えば横浜市の令和8年度4月の一次申請は、11月6日が締切でした。

図6: 医師夫婦の入園準備の順序(横浜市利用案内と厚労省リーフレットから作成した概念図)

  1. 居住地の最新の基準を読む。 点数表と、夜勤や単身赴任の定義、育休延長を許容する場合の扱いを確認します。基準は年度ごとに改訂されるので、前年の情報や他の自治体の情報で判断しないでください。
  2. 復帰後の勤務を確定させる。 復帰日、当直の回数、時短の有無を勤務先と決めます。就労証明書はこれを前提に書かれます。
  3. 就労証明書を依頼する。 国の標準様式で、No.6とNo.7の書き分け、No.15・No.16の育休の短縮と延長、No.18の拘束時間について人事担当と確認します。夜勤証明書など自治体独自の書類が要るかも確かめます。
  4. 申込書の控えを取る。 電子申請の場合は申込内容の画面を印刷して保管します。保留になったときの育休給付の延長手続で必要になります。

申込後に勤務条件が変わった場合も放置できません。横浜市の利用案内は、転職・就職や、勤務時間、通勤時間、夜勤、単身赴任の有無が変わった場合に就労証明書を出し直すよう求めています。4月の医局人事で勤務先や当直の回数が変わる医師は、入園の内定後でも届出が必要になる場合があります。

入園の点数は、自治体の基準と勤務先の証明書でほぼ決まります。医師が自分で動かせるのは、復帰後の勤務の形と、証明書に正しく書いてもらうことの2つです。

参考文献

  • 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5、第2条、第4条、様式第一号(e-Gov法令検索)
  • 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条(e-Gov法令検索)
  • 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条、第23条(e-Gov法令検索)
  • 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第101条の25(e-Gov法令検索)
  • こども家庭庁「『就労証明書』に関する情報」、就労証明書(標準的な様式)・記載要領
  • こども家庭庁成育局保育政策課「就労証明書の標準的な様式について(周知)」(令和6年7月19日・10月15日事務連絡)
  • 厚生労働省「2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」
  • 京都市「令和9年度京都市の保育利用の優先度判定基準」
  • 横浜市「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準の具体的運用について」(令和8年度)、「令和8年度 横浜市保育所等利用案内」