医師向けの転職紹介会社は、登録も面談も求人紹介も無料です。それでも事業として成り立つのは、採用した病院が紹介会社に手数料を払うからです。この仕組みを知らずに使うと、担当者の勧め方の理由が見えず、判断を相手のペースに預けてしまいがちです。この記事は、転職を考えている勤務医の方に向けて、紹介会社のお金の流れ、法律が紹介会社に課しているルール、早期離職時の返戻金が医師側の行動にどう影響するか、そして損をしない使い方を整理したものです。根拠は職業安定法とその施行規則(以下「規則」)の条文、厚生労働省の指針と公表資料で、条文はe-Gov法令APIにより2026年10月31日時点の内容を確認しました。特定の紹介会社の名前や料率は扱いません。

病院の事務長・人事担当の方向けの返戻金規定の読み方と請求手順は「医師紹介会社の返金規定」で、転職活動が現職に伝わる経路と塞ぎ方は「医師の転職活動がバレる6つの経路と塞ぎ方」で扱っています。この記事は、その2本と重ならないよう、医師本人から見たお金の流れと交渉の立ち位置に絞ります。

先に答え: 払うのは病院、医師は「商品」ではなく「求職者」として法律に守られている

結論を4つにまとめます。

  1. 手数料を払うのは採用する病院です。職業安定法第32条の3第2項は、有料職業紹介事業者は原則として求職者から手数料を取ってはならないと定めています。
  2. 病院が払う手数料は、省令で上限が決まった「上限制」か、厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づく「届出制」のどちらかに限られます(同条第1項)。医師の紹介では、届出制の手数料表に「年収の何割」と定める形が広く使われています。
  3. 紹介会社は、自社の紹介で無期雇用として就職した人に対し、就職した日から2年間、転職を勧めてはなりません。これは厚生労働省の指針(平成11年労働省告示第141号)に書かれたルールです。
  4. 医療分野には、厚生労働省の委託事業として「適正な有料職業紹介事業者の認定制度」があり、紹介会社を選ぶときの目安に使えます。

医師にとっての実務上の意味は、こうなります。紹介会社の売上は、医師が入職して初めて立ちます。早く辞めると返戻金で売上が減ります。だから担当者には「早く決めてほしい」「決めたら半年は辞めないでほしい」という動機があります。悪意の有無とは別に、構造としてそうなっています。この構造を知っておけば、勧められた求人を、自分の基準で冷静に評価し直せます。

図1: 医師・紹介会社・病院のお金の流れ(概念図)

手数料の仕組み: 上限制と届出制

法律の骨格

職業安定法第32条の3第1項は、有料職業紹介事業者が「いかなる名義でも」手数料や報酬を受け取れる場合を、次の2つに限っています。

  • 第1号: 職業紹介に通常必要となる経費などを勘案して厚生労働省令で定める種類・額の手数料(上限制)
  • 第2号: あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づく手数料(届出制)

上限制の中身は規則第20条と別表に書かれています。紹介手数料の最高額は、支払われた賃金額の100分の11(免税事業者は100分の10.3)です。同じ人が6か月を超えて雇用された場合は、6か月間の賃金が計算の基礎になります。期間の定めのない雇用で6か月を超えた場合は、上の額か、臨時の賃金などを除いた額の100分の14.8(免税事業者は100分の13.9)のいずれか大きい額までです。このほか、求人の受付手数料(1件710円、免税事業者は660円)も定められています。

届出制の手数料表は、規則第20条第5項により届出書で厚生労働大臣に届け出ます。変更するときも届出が要ります(同条第6項)。手数料表は、役務の種類ごとに手数料の額と、誰が負担するかが分かる形で作らなければなりません(同条第3項)。

医師の手数料はどのくらいか

個別の料率は紹介会社と病院の契約で決まり、公開されている範囲も限られます。そこで公的統計を見ます。厚生労働省「地域ブロック別の職種別平均手数料額・分布について(令和6年度実績)」によると、医師の常用就職1件あたりの平均手数料額は全国で1,078千円です。地域差が大きく、南関東ブロックは1,520千円、近畿ブロックは438千円と示されています。同じ資料で看護は725千円、保育は668千円、介護は597千円です。

この統計の「常用就職」には、期間の定めのない雇用だけでなく、4か月以上の有期雇用も含まれます。常勤医の転職1件の手数料が、この平均額と同じとは限りません。目安として見てください。

図2: 医師の平均手数料額(令和6年度実績・地域ブロック別)

医師から手数料を取れる例外

求職者からの手数料禁止には例外があります。規則第20条第2項は、芸能家・モデルと、科学技術者・経営管理者・熟練技能者のうち賃金が厚生労働大臣の定める額を超える人について、就職後6か月以内に支払われた賃金の100分の11以下の手数料を求職者から取れるとしています。医師の転職紹介で医師本人に請求が来ることは通常想定されていませんが、もし「登録料」「サポート費用」などの名目で請求された場合は、どの条文のどの例外に当たるのかを書面で示してもらってください。示せない請求に応じる必要はありません。

なぜ担当者は「早く決めましょう」と言うのか: 医師から見た3つのインセンティブ

ここからが医師本人にとっての本題です。手数料の仕組みは、担当者の行動に3つの方向の力をかけます。

1. 成約するまで売上がゼロ

紹介会社の売上は、医師が入職して初めて立ちます。何十回面談しても、決まらなければ売上はありません。担当者が面接日程を急ぐ、内定の返事を早く求める、といった行動は、この構造から自然に出てきます。

医師側の対処は、意思決定の日程を自分で先に決めておくことです。「内定が出ても、回答は家族と相談して1週間後」と最初に伝えておけば、急かされても揺れにくくなります。

2. 手数料が年収に連動する

届出制の手数料表は、理論年収に料率を掛ける形が多く使われます。年収が高いほど手数料も高くなるので、担当者には年収交渉を頑張る動機があります。これは医師にとって有利な面です。

一方で、手数料は病院にとって採用コストです。同じ能力の医師なら、手数料のかからない直接応募のほうが採用しやすいと考える病院もあります。紹介会社経由と直接応募のどちらが通りやすいかは、病院の採用事情によって変わります。

3. 早期に辞めると返戻金で売上が減る

規則第24条の5第1項第2号は、返戻金制度を、紹介で就職した人が早期に離職した場合などに、雇用主から徴収すべき手数料の全部または一部を返戻する制度と定義しています。指針第六の五(二)は、返戻金制度を設けることが「望ましい」としていて、設置そのものは義務ではありません。ただし、医療分野の適正認定事業者は、就職後6か月以内に離職した場合の返戻金制度を設けることが必須基準になっています(令和6年度からの認定基準)。

返戻金の期間内に医師が辞めると、紹介会社は手数料の一部を病院に返します。だから担当者には「入職後しばらくは辞めないでほしい」という動機があります。入職前の段階でいえば、ミスマッチのある求人を無理に勧めると、後で返戻金になって自社に跳ね返ります。この点では、医師と紹介会社の利害は一致しています。

図3: 手数料と返戻金が担当者にかける3つの力(概念図)

仮の数字で見る

仕組みを具体的にするため、仮の数字で計算します。実在の料率ではありません。

  • 仮定: 理論年収1,800万円、手数料表の料率20%
  • 手数料: 1,800万円×20%=360万円(税抜)
  • 仮定の返戻金規定: 1か月以内の退職で80%、3か月以内で50%、6か月以内で20%を返戻
  • 2か月で退職した場合の返戻額: 360万円×50%=180万円

この仮定では、医師が2か月で辞めると紹介会社の売上は180万円減ります。担当者が入職後のフォロー面談を熱心に設定するのは、医師への配慮であると同時に、この180万円を守る行動でもあります。どちらの面もあると知っておけば、フォロー面談で本音をどこまで話すかを自分で選べます。

転職勧奨の禁止: 入職後2年間、紹介会社はあなたに転職を勧められない

指針第六の五(一)は、職業紹介事業者は、その紹介で就職した人(期間の定めのない労働契約を結んだ人に限る)に対し、就職した日から2年間、転職の勧奨を行ってはならないと定めています。厚生労働省の労働力需給制度部会の資料(第365回 参考資料、令和6年1月26日)は、これを医療・介護・保育分野の紹介事業者の遵守事項として挙げ、都道府県労働局の指導監督の確認事項にも入れています。

このルールが医師にとって意味するのは次の3点です。

  1. 入職から2年以内に、同じ紹介会社の担当者から「もっと良い求人があります」と連絡が来たら、それはこのルールに触れるおそれがあります。
  2. ルールが縛るのは紹介会社の側で、医師の転職の自由は縛りません。医師が自分から転職を考え、別の経路で活動することは自由です。
  3. 対象は「無期雇用」で就職した場合です。有期契約や非常勤での就職は、この条項の対象外です。

お祝い金の禁止

同じ指針の第六の九(三)は、職業紹介事業者が求職者に、お祝い金その他これに類する名目で、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することで求職の申込みを勧めてはならないと定めています。「転職成功で○万円」という誘いは、このルールとの関係で問題になりえます。適正認定制度の特設サイトも、「お祝い金を支給しない」ことを認定事業者の条件の例として挙げています。

金銭で登録を誘う紹介会社は、成約数を優先する方針である可能性があります。条件の良さとは別の物差しとして、警戒材料にしてください。

図4: 入職からのタイムライン: 返戻金期間と転職勧奨禁止の2年(概念図)

損をしない使い方: 登録から内定まで7つの手順

手順1: 登録前に公開情報を見る

厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」では、紹介会社ごとに、紹介で就職した人の数、そのうち6か月以内に離職した人の数、手数料の実績、返戻金制度の有無と内容を確認できます(職業安定法第32条の16第3項、規則第24条の8第3項)。令和7年4月1日以降は、職種ごとの平均手数料率などの実績の掲載も義務になりました。ただし対象は各事業者の取扱上位5職種で、常用就職の紹介実績が10件以下の職種は掲載対象外です。

医師にとって見る価値が高いのは、6か月以内の離職者の割合です。紹介した医師がすぐ辞めている会社は、マッチングの質に問題があるかもしれません。公的統計では、令和5年度の医師の6か月以内離職率は全国で4.8%でした(厚生労働省「地域ブロック別の職種別離職率について」)。同じ資料で看護は12.9%、介護は19.9%で、医師は低い水準です。比べる会社がこの数字から大きく外れていないかを見ます。

手順2: 明示される書面を受け取る

職業安定法第32条の13は、紹介会社に、手数料に関する事項や苦情処理に関する事項などを求人者と求職者の双方に明示することを義務づけています。明示は、求職の申込みを受理した後、速やかに書面や電子メールなどで行うことになっています(規則第24条の5第2項)。指針第六の五(三)は、求職者に手数料を明示するときは、求職者から取る手数料と求人者から取る手数料の両方を示さなければならないとしています。

登録したのに書面が来ない場合は、「御社の手数料表と返戻金制度の書面をください」と頼んでください。病院側がどの程度の手数料を払うのかを知っておくと、条件交渉の場で病院の立場を想像しやすくなります。

手順3: 同じ病院に複数の経路から応募しない

複数の紹介会社に登録すること自体は問題ありません。避けたいのは、同じ病院に別々の紹介会社から、または紹介会社と直接応募の両方から応募することです。病院はどの経路の応募として扱うか、どの会社に手数料を払うかで困ります。応募する前に「この病院はどこ経由で出すか」を決めて、担当者に伝えておきます。

手順4: 労働条件は書面で確認する

職業安定法第5条の3第1項は、職業紹介事業者に、紹介に当たって業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を明示する義務を課しています。同条第3項により、病院がその条件を変更して契約しようとするときは、変更内容を明示しなければなりません。

担当者が口頭で伝える「当直は月2回程度」「年収は1,800万円以上」は、病院の書面で確認するまで条件ではありません。理論年収の内訳(基本給、手当、当直料、賞与の算定方法)、当直・オンコールの回数、研究日の有無を、内定前に書面で確認します。宿日直許可の有無の調べ方は「宿日直許可の見抜き方」にまとめています。

手順5: 担当者に聞く4つの質問

担当者の姿勢を見るため、次の4つを聞いてみてください。

  1. 御社の医師の紹介で、入職後6か月以内に辞めた人はどのくらいいますか。
  2. この病院に、過去に御社から入職した医師はいますか。今も在籍していますか。
  3. この求人の弱点は何ですか。
  4. 御社は医療分野の適正認定事業者ですか。

3つめの質問に具体的に答えられる担当者は、病院の内情を把握している可能性が高いと言えます。良いことしか言わない場合は、自分で病院の見学や現職医師への聞き取りを増やします。

手順6: 内定の回答期限を自分で確保する

先に書いたとおり、担当者には早く決めてほしい動機があります。内定の回答期限は、病院と直接話してもよい事項です。「家族と相談するため、○日まで回答をお待ちいただけますか」と自分から伝えれば、多くの場合は調整できます。

手順7: 入職後のフォロー面談をどう使うか

入職後に担当者から連絡が来るのは、返戻金の期間を意識した確認であることがあります。職場の不満を話すのは自由ですが、紹介会社は病院とも取引関係にある点を忘れないでください。病院に伝えてほしくない話は、そう明言してから話します。

紹介会社を使わない経路も持っておく

紹介会社は唯一の経路ではありません。病院の公式サイトの医師募集ページから直接応募する、医局の先輩や学会のつながりで紹介してもらう、ハローワークを使う、といった経路もあります。直接応募では病院に紹介手数料がかからないので、病院によっては条件面で歩み寄りやすいこともあります。その代わり、日程調整や条件交渉は自分でやることになり、聞きにくいことも自分で聞かなければなりません。

どの経路が良いかは、時間の余裕と交渉の得手不得手で変わります。忙しい時期は紹介会社に任せ、本命の病院だけは直接の人脈で内情を確かめる、という組み合わせも現実的です。

図5: 登録から内定までの7つの手順(概念図)

適正な有料職業紹介事業者の認定制度を目安にする

制度の概要

厚生労働省は、医療・介護・保育分野について「適正な有料職業紹介事業者の認定制度」を設けています。事務局は厚生労働省の委託を受けた一般社団法人日本人材紹介事業協会で、特設サイトで認定事業者の一覧を公開しています。

特設サイトは、認定事業者の条件の例として、お祝い金を支給しないといった法令の遵守に加え、取扱職種別に手数料を公表していること、転職活動をみだりに助長するような不適切な広告表現・広報活動を行っていないことなどを挙げています。基準は、すべて満たす必要がある「必須基準」と、おおむね7割を満たすことが求められる「基本基準」に分かれます。

令和6年度からの認定基準では、就職後6か月以内に離職した場合の返戻金制度を設け、その具体的な内容(在籍月数と返金率、返戻する場合の条件など)を明示していることが必須基準に加わりました(厚生労働省「認定基準見直しについて」)。令和5年度までに認定を受けた事業者には、次の更新時から改正基準を適用する経過措置があります。

医師が認定制度を使うときの注意

認定は、紹介会社の選び方の目安の1つで、担当者個人の質を保証するものではありません。認定事業者でも担当者によって対応は変わります。逆に、認定を取っていない会社が悪いわけでもありません。認定は事業者からの申請に基づくもので、申請していない会社もあります。

使い方としては、登録先を2〜3社に絞るときの最初のふるいにする、という程度が現実的です。

トラブルになったときの相談先

紹介会社の行為に法令違反があると考えたとき、求職者である医師は、職業安定法第48条の4第1項に基づき、厚生労働大臣にその事実を申告し、適当な措置を求めることができます。同条第2項は、申告を受けた厚生労働大臣が必要な調査を行い、内容が事実と認めるときは措置を執らなければならないと定めています。窓口は都道府県労働局の需給調整事業の担当部署です。

相談の前に、次の記録を整理しておきます。

  • 紹介会社から受け取った書面とメール(手数料、返戻金制度、労働条件)
  • 担当者とのやりとりの日付と内容
  • 入職日と、雇用契約が無期か有期か
  • お祝い金の案内や、入職後の転職の勧めがあればその記録

退職の申出や引き継ぎで悩んでいる場合は、紹介会社の問題とは切り分けて考えます。引き止めへの対応は「医師の退職引き止めへの対処」で整理しています。

図6: トラブル時の相談の流れと用意する記録(概念図)

まとめ: 紹介会社は道具、判断は自分で持つ

紹介会社は、求人の探索、日程調整、条件交渉を代わりにやってくれる便利な道具です。その費用を病院が払っている以上、担当者には成約と定着を急ぐ動機があります。それを前提に、次のチェックリストで使い方を点検してください。

  • 人材サービス総合サイトで、登録先の6か月以内離職者数と返戻金制度を確認した
  • 手数料表と返戻金制度の書面を受け取った
  • 医師本人に手数料の請求がないことを確認した
  • 同じ病院に複数の経路から応募していない
  • 理論年収の内訳、当直回数、研究日を病院の書面で確認した
  • 内定の回答期限を自分の都合で確保した
  • お祝い金で登録を誘う会社を避けた
  • 入職後2年以内に同じ会社から転職を勧められたら記録すると決めた

転職の判断材料のうち、紹介会社から来るのは一部です。医局を離れるかどうかを含めて、自分の基準を先に紙に書き出しておくと、担当者の提案を落ち着いて比べられます。

参考資料

  • 職業安定法 第5条の3、第32条の3、第32条の13、第32条の16、第48条の4(e-Gov法令API、2026年10月31日確認)
  • 職業安定法施行規則 第20条・別表、第24条の5(e-Gov法令API、2026年10月31日確認)
  • 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号)第六の五、第六の九(厚生労働省法令等データベース)
  • 厚生労働省 労働力需給制度部会(第365回)参考資料「医療・介護・保育分野における職業紹介事業について」令和6年1月26日
  • 厚生労働省「『医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度』の認定基準見直しについて」
  • 厚生労働省・都道府県労働局 リーフレット「医療・介護・保育分野の人手確保のために有料職業紹介事業者を利用される求人事業主の皆さまへ」
  • 厚生労働省「地域ブロック別の職種別平均手数料額・分布について」(令和6年度実績)、「地域ブロック別の職種別離職率について」(令和5年度実績)
  • 医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度 特設サイト(一般社団法人日本人材紹介事業協会)