医師の時間外労働を減らそうとすると、どの病院も「何を、誰に、どの根拠で移すか」で手が止まります。看護部は特定行為研修の修了者を増やしたい。医局は、移した業務の責任が誰に残るのかを気にします。事務長は、研修費と人員の手当てを説明しなければなりません。この記事は、病院の事務長・看護部・医局の方に向けて、タスクシフトを4段階の導入手順に分けて整理したものです。順番は、医師の業務棚卸し、法令上移せるかの判定、手順書と研修、評価です。根拠には次の一次資料を使います。保健師助産師看護師法と特定行為の省令、令和3年改正後の診療放射線技師法・臨床検査技師等に関する法律・臨床工学技士法・救急救命士法、厚生労働省医政局長通知「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」(令和3年9月30日 医政発0930第16号)です。条文はe-Gov法令API、数値は厚労省の公表資料で確認しました。2026年10月12日時点の内容です。医療行為そのものの安全性や適否の評価には踏み込みません。

先に答え: 移せる業務は「3つの根拠」のどれに乗るかで決まる

医師の業務を他職種に移すとき、法令上の根拠はおおむね3系統に分かれます。この区別を最初に押さえると、院内の議論がかみ合います。

1つめは、看護師の特定行為です。保健師助産師看護師法(以下、保助看法)第37条の2第1項は、「特定行為を手順書により行う看護師は、指定研修機関において、当該特定行為の特定行為区分に係る特定行為研修を受けなければならない。」と定めています。看護師本人に研修受講を課す義務規定です。対象行為は省令で38行為、21区分と決まっています。

2つめは、令和3年の法改正で業務範囲が広がった4職種です。診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士の業務が、それぞれの資格法と施行規則で追加されました。条文に書かれた行為だけが対象で、「医師の具体的な指示」を条件とするものが多くあります。

3つめは、法改正を待たずに現行制度の下でできる業務です。前掲の医政発0930第16号通知が、職種ごとに具体例を並べています。看護師がプロトコールに基づいて行う薬剤投与や採血・検査、医師事務作業補助者による診療録の代行入力などがここに入ります。

導入の現場で多い失敗は、この3つを混ぜて議論することです。特定行為の話をしているのに、研修を受けていない看護師の包括的指示の話が混ざる。あるいは、通知の具体例を「法改正で認められた業務」と説明してしまう。根拠が違えば、必要な研修も文書も違います。以下の手順では、業務ごとにどの根拠に乗るかを判定してから進めます。

図1: タスクシフト導入の4段階(概念図)

手順1: 医師の業務を棚卸しする

最初の作業は、医師が実際に何に時間を使っているかを書き出すことです。診療科ごとに、1週間分の業務を「診療」「書類」「説明・同意」「調整・会議」「待機」に分けて記録すると、移せる候補が見えてきます。

棚卸しで見落としやすいのは、医師でなくてもできる事務的な業務です。通知は、職種を問わずタスクシフトが可能な業務として7項目を挙げ、これらは医師事務作業補助者等の事務職員が行うことも可能だとしています。医師事務作業補助者は、通知の定義では「医師の指示で事務作業の補助を行う事務に従事する者」です。7項目は次のとおりです。

  • 診療録等の代行入力(電子カルテへの記録の代行入力、各種検査オーダーの代行入力など)
  • 各種書類の記載(医師が最終的に確認または署名することを条件に、診断書・主治医意見書・紹介状の返書などを記載)
  • 定型の問診票等を用いた、診察前の病歴や症状の聴取
  • 日常的に行われる検査に関する定型的な説明と同意書の受領
  • 入院時のオリエンテーション
  • 院内での患者移送・誘導
  • 症例実績や臨床データの整理、研究申請書やカンファレンスの準備、医師の当直表の作成等

通知は同時に、事務職員が行う場合は「院内の研修等により、必要な知識を備えることが望ましい」としています。義務ではなく「望ましい」です。ただし、研修なしで任せると書類の差し戻しが増えます。結果として医師の確認時間が減らない、という事態になりかねません。

棚卸しの結果は、業務ごとに「移す先の職種」「根拠(特定行為・改正法・通知)」「必要な研修」「指示の形(具体的指示か、手順書・プロトコールか)」の4列で整理します。この表が、手順2以降の作業台帳になります。医師の労働時間短縮計画を作成している病院では、計画のタスクシフトの項目とこの台帳をそろえておくと、評価のときに説明がしやすくなります。計画の作り方は「医師労働時間短縮計画の作り方」で整理しています。

手順2: 法令上移せるかを判定する

次に、棚卸しした業務を一つずつ判定します。判断の流れは図2のとおりです。

図2: 業務を移せるかの判定チャート(概念図)

看護師: 特定行為か、包括的指示か

看護師の業務には、もともと保助看法第5条の「診療の補助」が含まれます。そのうえで、特定行為は第37条の2第2項第1号で、「診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるものとして厚生労働省令で定めるもの」と定義されています。

具体的な行為は、「保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令」(以下、特定行為省令)の別表第一が38行為を列挙しています。たとえば「侵襲的陽圧換気の設定の変更」「中心静脈カテーテルの抜去」「持続点滴中の降圧剤の投与量の調整」などです。別表第二はこれを21の特定行為区分にまとめています。研修は区分ごとに受けるので、病院として「どの区分の修了者を何人育てるか」を決めることになります。

ここで判定を分けるのは、手順書による実施か、医師の都度の指示による実施か、です。通知は、特定行為研修を修了した看護師は特定行為を「その都度医師の指示を求めることなく、医師が予め作成した手順書(医師による包括的指示の形態の一つ)により行うことが可能」と整理しています。

一方、特定行為にあたらない薬剤投与や採血・検査は、研修修了者でなくても扱えます。通知は、医師と看護師の間で事前にプロトコールを取り決めておく形を示しています。決めておく内容は、①対応可能な病態の変化の範囲、②実施する薬剤の投与、採血・検査の内容とその判断の基準、③範囲を逸脱した場合の医師への連絡等の3点です。これにより、看護師は必ずしも実施前に医師の確認を求めずに対応できる、とされています。

4職種: 条文に列挙された行為だけ

令和3年改正で追加された業務は、施行規則の列挙が範囲を決めます。表にすると図3のとおりです。

図3: 令和3年改正で追加された4職種の業務と条件

診療放射線技師は、診療放射線技師法第24条の2により、保助看法の看護師業務の独占の規定にかかわらず、診療の補助として一定の行為を業とすることができます。対象は、MRI・超音波診断装置など政令で定める装置を用いた検査(医師または歯科医師の指示の下に行うもの)と、それらに関連する省令の行為です。後者は医師または歯科医師の「具体的な指示を受けて行うものに限る」とされています。省令の行為は施行規則第15条の2が6つ挙げています。静脈路に造影剤注入装置を接続し、造影剤を投与するために操作し、投与終了後に抜針・止血する行為などです。下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為も含まれます。

臨床検査技師は、臨床検査技師等に関する法律第20条の2で、採血・検体採取・生理学的検査と、これらに関連する省令の行為が業務とされています。採血・検体採取・関連行為は、医師または歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限られます。施行規則第10条の2は関連行為を4つ定めています。採血の際に静脈路を確保し、電解質輸液の点滴のための点滴装置を接続する行為(電解質輸液の点滴を実施するためのものに限る)などです。超音波検査のための造影剤注入装置の接続・操作も含まれます。

臨床工学技士は、臨床工学技士法第37条で、生命維持管理装置の操作に加えて、生命維持管理装置を用いた治療に関連する医療用の装置の操作が業務になりました。いずれも「医師の具体的な指示を受けて行うものに限る」とされています。施行規則第31条の2が挙げるのは3つです。手術室または集中治療室での輸液ポンプ・シリンジポンプの接続と薬剤投与のための操作、カテーテル治療での電気的刺激の負荷装置の操作、鏡視下手術での内視鏡用ビデオカメラの保持・操作です。

救急救命士は、救急救命士法第2条の救急救命処置の定義に「病院若しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に入院するまでの間」が加わりました。院内の救急外来でも処置を行えるようになったということです。ただし、第44条第3項により、病院に勤務する救急救命士がこの間に処置を行うには、管理者が実施する研修を「あらかじめ」受けなければなりません。

通知の具体例: 改正なしでできる業務

改正法の対象外でも、通知は職種ごとに現行制度で可能な業務を挙げています。薬剤師では、周術期や病棟での薬学的管理、事前に取り決めたプロトコールに沿った処方薬剤の投与量の変更等、医師への処方提案などです。臨床工学技士では、医師の具体的な指示の下での人工呼吸器の設定変更などが挙がっています。判定表では、根拠欄に「通知 3.の職種名・番号」を書いておくと、院内の監査や説明で出典をたどれます。

通知には、書類作成の責任の所在についての整理も含まれています。たとえば救急救命士による救急外来での診療経過の記録について、通知は「作成責任は医師が負うこととされているが、医師が最終的に確認し署名(電子署名を含む。)することを条件に」記載の代行は可能だとしています。リハビリテーションの各種書類や視機能検査の報告書についても、同じ形の整理です。医局から「書類を任せたら責任はどうなるのか」と問われたら、作成責任は医師に残り、医師の最終確認と署名を条件に記載を代行する仕組みだ、と説明できます。

臨床検査技師についても、通知は改正法とは別に14の具体例を挙げています。心臓・血管カテーテル検査・治療における直接侵襲を伴わない検査装置の操作、病棟・外来における採血業務、細胞診や超音波検査等の検査所見の記載、病理診断における手術検体等の切り出しなどです。改正法で追加された行為と通知の具体例は、台帳上で別の行として管理すると混乱しません。

手順3: 手順書と研修を整える

判定が終わったら、指示の文書と研修を整えます。ここは根拠ごとに要求が異なります。

特定行為の手順書: 省令が6項目を定めている

手順書は、保助看法第37条の2第2項第2号で、医師または歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるために「その指示として」作成する文書または電磁的記録だと定義されています。記載事項は特定行為省令第3条第2項が定める6項目です。

図4: 特定行為の手順書に書く6項目(特定行為省令第3条第2項)

6項目は、①看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲、②診療の補助の内容、③手順書に係る特定行為の対象となる患者、④特定行為を行うときに確認すべき事項、⑤医療の安全を確保するために医師との連絡が必要となった場合の連絡体制、⑥特定行為を行った後の医師に対する報告の方法です。院内の様式はこの6項目を見出しにしておくと、漏れが防げます。厚労省は、令和6年度に現場で実際に使われている手順書を「特定行為に係る手順書例集」として公表しています。白紙から作るより、例集を自院の体制に合わせて直すほうが早く進みます。

特定行為研修: 共通科目250時間+区分別科目

特定行為研修は、共通科目と区分別科目で構成されます。特定行為省令の別表第三によると、共通科目は臨床病態生理学30時間、臨床推論45時間、フィジカルアセスメント45時間などで、合計250時間です。区分別科目は別表第四が区分ごとに時間数を定めています。たとえば「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」は16時間、「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」は29時間です。

受講先は厚生労働大臣が指定する指定研修機関です。厚労省の公表資料では、指定研修機関は505機関(令和8年3月現在)です。種類別では病院・診療所が350機関で、全体の68.95%を占めます。自院を指定研修機関にする選択肢もありますが、指定には省令の基準への適合が必要です(保助看法第37条の3第2項)。

4職種の研修: 誰に義務がかかるかを確認する

令和3年改正法(令和3年法律第49号)の附則は、改正前から免許を持つ技師等に研修を課しています。院内の対象者を名簿で確認しておく必要があります。

  • 臨床検査技師: 附則第14条第1項により、令和6年4月1日前に免許を受けた者などは、施行規則第10条の2の行為を行おうとするときは、あらかじめ厚生労働大臣が指定する研修を受けなければなりません。
  • 臨床工学技士: 附則第15条第1項により、令和7年4月1日前に免許を受けた者などは、施行規則第31条の2の操作を行おうとするときは、あらかじめ指定研修を受けなければなりません。基準日が他の職種と1年ずれている点に注意します。
  • 診療放射線技師: 附則第13条第1項が研修を課しているのは、放射性同位元素を人体内に挿入して行う照射をしようとする場合です。施行規則第15条の2の造影剤関係の行為について、附則は研修を義務づけていません。院内教育の要否は別途判断します。
  • 救急救命士: 本則の第44条第3項が研修を義務づけています。救急救命士法施行規則第23条は、管理者に院内の委員会の設置を求めています。研修は、その委員会での協議の結果に基づいて実施しなければなりません。研修事項は第24条が定めています。①医師その他の医療従事者との緊密な連携の促進、②医療に係る安全管理、③院内感染対策です。

義務の種類も整理しておきます。上の附則の「受けなければならない」は技師本人への義務です。附則第13条から第16条には、病院の管理者が研修の受講の機会を与えるように「努めなければならない」という規定もありました。こちらは努力義務で、しかも「施行日までの間」と期限が付いています。施行日は附則第1条で令和6年4月1日です。現在この努力義務を根拠に管理者の責任を論じることはできません。一方、救急救命士法施行規則第23条の委員会設置と研修実施は、「しなければならない」型の現行の義務です。

図5: タスクシフト関連の法令の時系列

改正規定の施行日

4職種の業務範囲を広げた改正規定(改正法第9条から第12条)の施行日は、附則第1条第3号により令和3年10月1日です。改正法全体の施行日は令和6年4月1日で、医師の時間外労働の上限規制が適用された時期と重なります。通知の冒頭も、上限規制が適用される令和6年4月に向けて、現行制度の下で可能なタスクシフトを「早急に進める必要がある」と述べています。

手順4: 評価と体制づくり

修了者数の現状を把握する

特定行為研修の修了者は、厚労省医政局看護課の調べで14,266名(令和8年3月現在)です。区分別の修了者数の合計は70,013名で、1人が複数区分を修了している計算になります。区分別で最も多いのは「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」で11,643名です。

図6: 特定行為区分別の研修修了者数(上位8区分、令和8年3月現在、厚労省)

自院の配置を考えるときは、全国の分布との違いを見ます。修了者の多い区分は、研修機関も見つけやすく、他院からの採用候補も多い区分です。たとえば集中治療の運用に「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」(5,501名)が要るのか。外科病棟の運用に「創部ドレーン管理関連」(2,411名)が要るのか。自院の診療に合わせて区分を選び、何年で何人を育てるかを計画に落とします。

評価する指標を決める

導入後の評価は、医師側と受け手側の両方で見ます。医師側は、棚卸しの台帳で移管した業務の時間がどれだけ減ったかです。受け手側は、移管された業務の件数と、受け手職種の時間外労働がどう変わったかです。

受け手側の指標を必ず入れる理由は、通知の留意事項にあります。通知は、タスクシフトを効果的に進めるための事項として3点を挙げています。①意識改革・啓発、②知識・技能の習得、③余力の確保です。③では、特定の職種に「負担が集中することのないよう取り組む必要がある」と述べています。具体策として、ICT機器の導入等による業務全体の縮減、看護師から別の職種へのタスクシフト、必要な人員の確保を挙げています。医師の時間だけを測ると、看護部の時間外が増えていても見えません。

①の意識改革について、通知は、一部の職種のみや管理者のみの意識改革では「タスク・シフト/シェアが容易に進まない」と書いています。院長向けのマネジメント研修、医師全体への説明会、各部門責任者への研修、全職員の研修を組み合わせることを求めています。医局の合意形成が止まる病院は、医師全体への説明会を省略していることが少なくありません。

宿日直と夜間帯の運用もあわせて見直す

夜間帯のタスクシフトは、医師の宿日直許可の扱いにも関わります。夜間の病棟対応を手順書やプロトコールで看護師に移せれば、医師が呼ばれる回数が減ります。そうなれば、宿日直中の業務が「通常の勤務と同態様」かどうかの判断にも影響します。許可の取得や維持を検討している病院は、「宿日直許可の申請手順」もあわせて確認してください。年960時間を超える医師がいる場合の制度上の対応は「時間外960時間を超えたら」で整理しています。

導入前のチェックリスト

最後に、院内で着手する前に確認する項目をまとめます。

確認したいのは次の8点です。業務棚卸しの台帳に「根拠」の列があるか。特定行為の手順書が省令の6項目を満たしているか。プロトコールに通知の3点(病態の範囲、内容と判断基準、逸脱時の連絡)があるか。4職種の対象者のうち附則の研修対象者を名簿で把握しているか。救急救命士を院内で活用するなら、施行規則第23条の委員会を設置したか。医師事務作業補助者への院内研修を用意したか。受け手職種の時間外労働を評価指標に入れたか。医師全体への説明会を開いたか。

タスクシフトは医師の時間を作る取組であると同時に、他職種の業務を設計し直す取組です。若手医師が残るかどうかは、雑務の量に左右されます。定着の観点は「医師の定着率を上げる」で扱っています。

まとめ: まず台帳を1枚作る

タスクシフトの進め方は4段階です。医師の業務を棚卸しし、業務ごとに根拠を判定し、手順書と研修を整え、受け手側も含めて評価します。根拠は3系統あります。保助看法第37条の2の特定行為(38行為21区分、手順書と研修が前提)、令和3年改正による4職種の業務追加(条文に列挙された行為、多くは医師の具体的な指示が条件)、医政発0930第16号通知の現行制度で可能な業務です。どの系統に乗るかで、必要な文書と研修が変わります。最初の一歩は、診療科ごとに1週間の業務を書き出し、「移す先」「根拠」「研修」「指示の形」の4列の台帳を作ることです。

参考資料

  • 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条・第31条・第37条の2・第37条の3(e-Gov法令検索)
  • 保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 第2条〜第4条・別表第一〜第四(e-Gov法令検索)
  • 診療放射線技師法 第24条の2・同法施行規則 第15条の2(e-Gov法令検索)
  • 臨床検査技師等に関する法律 第20条の2・同法施行規則 第10条の2(e-Gov法令検索)
  • 臨床工学技士法 第37条・同法施行規則 第31条の2(e-Gov法令検索)
  • 救急救命士法 第2条・第43条・第44条・同法施行規則 第23条・第24条(e-Gov法令検索)
  • 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)附則第1条・第13条〜第16条(e-Gov法令検索の各法改正附則)
  • 厚生労働省医政局長「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」(令和3年9月30日 医政発0930第16号)
  • 厚生労働省「特定行為区分別の特定行為研修を修了した看護師数(令和8年3月現在)」「特定行為研修を行う指定研修機関の状況(令和8年3月現在)」
  • 厚生労働省「特定行為に係る手順書例集」(令和6年度)