医師労働時間短縮計画(以下、時短計画)は、一度作って都道府県に出せば終わる書類ではありません。4月に作成して提出し、12月に実績を集計し、2月と4月と6月にそれぞれ期限が来ます。この記事は、病院の事務長・人事担当の方に向けて、「いつ・何を作り・誰に出し・どう見直すか」を1年のカレンダーに沿って整理したものです。記載項目ごとに、審査で見られる点も一次資料の文言で示します。根拠は医療法の条文、厚生労働省「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン(令和6年11月改正版)」、同「医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)」です。2026年10月1日時点の内容です。

先に答え: 作成が法律上の義務になるのは特定労務管理対象機関だけ

最初に、自院に作成義務があるかどうかを確定させます。ここを取り違えると、そのあとの段取りがすべてずれます。

医療法上、時短計画の作成と実行が義務になるのは「特定労務管理対象機関」です。B水準(特定地域医療提供機関)、連携B水準、C-1水準、C-2水準の指定を受けた病院をまとめてこう呼びます(医療法第122条第1項)。指定を受けたい病院は、申請書に時短計画の「案」を添えなければなりません。医療法第113条第2項には、申請書に「同項に規定する業務に従事する医師の労働時間の短縮に関する計画(以下「労働時間短縮計画」という。)の案を添えてしなければならない」とあります。B水準で指定を受けた後は、第114条が「特定地域医療提供機関の管理者は、前条第一項の規定による指定を受けた後、遅滞なく、労働時間短縮計画を定めなければならない。」と定めています。いずれも「しなければならない」型で、努力義務ではなく義務です。

指定後の実行も義務です。第122条第1項は、特定労務管理対象機関の管理者に「労働時間短縮計画に基づき、医師の労働時間の短縮のための取組を実施しなければならない」と課しています。見直しについても同条第2項が、「三年を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間ごとに」医師その他関係者の意見を聴いて見直しを検討し、変更したら都道府県知事に提出するよう定めています。変更しない場合も、その旨の届出が必要です(同条第3項)。

では、A水準のみで運営していて、年960時間を超える医師がいる病院はどうか。ここはよく誤解されています。令和3年の改正法(令和3年法律第49号)附則第4条は、病院の管理者に対し、医師の労働時間が省令で定める時間を超えている場合に時短計画を「作成するよう努めなければならない」と定めていました。これは努力義務です。ただし同条には「施行日の前日までの間」という期限がついていました。つまり2024年3月31日までの経過措置で、上限規制が始まった2024年4月以降、この条文を根拠にした努力義務は残っていません。

現在、法律の外側で作成を求めているのがガイドラインです。作成ガイドラインは、特定労務管理対象機関に加えて、地域医療介護総合確保基金に基づく補助金の交付を受ける医療機関と、診療報酬の地域医療体制確保加算を算定する医療機関を「作成対象医療機関」とし、これらは「計画を作成しなければならない」としています。それ以外の医療機関については「計画を作成することが望ましい」という書き方です。法律上の義務ではなく、補助金の交付や加算の算定と結びついてガイドラインが作成を求めている、と理解すると整理しやすくなります。

図1: 自院に時短計画の作成が求められるかの判断チャート(概念図・医療法と作成ガイドラインから作成)

ガイドラインは「年960時間超の医師がいるか」を計画の中心に置いています。作成ガイドラインは計画の「第一義的な目的」を、年間の時間外・休日労働が960時間を超える医師の労働時間短縮だとしています。副業・兼業先の時間は通算して判断します。自院だけで見れば800時間でも、大学からの派遣先や夜間の外勤と合わせて960時間を超えれば対象になります。対象医師の把握は、自院の勤怠データだけでは完結しません。

年間カレンダー: 4月作成から翌年6月の最終評価まで

作成ガイドラインは、計画の年サイクルを4月開始とした場合の標準スケジュールを示しています。計画期間は「始期から5年を超えない範囲内で任意の日を終期とする期間とする」とされ、その期間中も毎年見直します。見直しのための評価は「年度暫定評価」と「年度最終評価」の2回に分かれます。以下は特定労務管理対象機関向けの提出期限です。都道府県から別途指示がある場合はそちらが優先されます。

図2: 時短計画の年間カレンダーと提出期限(作成ガイドライン令和6年11月改正版の標準例から作成)

4月: 計画を作成し、直ちに提出する。 作成ガイドラインは、計画の作成後「直ちに計画及び参考資料を都道府県に提出することとし、遅くとも概ね2週間以内に提出すること」としています。提出は原則としてG-MIS(医療機関等情報支援システム)への登録で行います。始期が第1四半期の計画では、参考資料を前年度の実績確認後、6月末日までに出せばよいとされています。

5月〜6月: 前年度の年度最終評価。 4月に前年度1年分の実績を確認し、最終評価を行います。計画を変更した場合は、変更後の計画と参考資料を遅くとも6月末日までに提出します。変更しない場合は参考資料だけを出します。

12月: 年度暫定評価の実績確認。 標準例では、4月から11月末までの8か月間の実績を確認し、参考資料を作成します。参考資料の提出期限は2月15日です。確認期間は「概ね6~8ヶ月間」を想定しつつ、9か月以上でも差し支えないとされています。

1月〜3月: 暫定評価にもとづく見直し。 第4四半期頃に、医師を含む各職種が参加する合議体で2年目の目標を議論します。1年目の3月末までに機関決定を経て計画を変更し、変更後の計画を4月15日までに提出します。変更不要と判断した場合は、その旨を記載した書類を提出します。

ここで押さえたいのは、同じ年度について評価が2回あることです。暫定評価は年度途中の8か月分で次年度の計画を決めるためのもの、最終評価は締まった12か月分で次年度計画を修正するためのものです。事務方の実務でいえば、12月と4月に勤怠データの締め作業が1回ずつ入ります。

特定労務管理対象機関以外の作成対象医療機関(補助金・加算の要件で作成する病院)は、作成後おおむね2週間以内のG-MIS登録と、年度最終評価後6月末日までの登録が求められます。暫定評価時の登録は「望ましい」にとどまります。

もう一つ、年間カレンダーの外に3年周期の予定があります。特定地域医療提供機関の指定は「三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」とされています(医療法第115条第1項)。更新にも指定と同じ手続が準用されるため、評価センターの評価をもう一度受けることになります。2024年4月1日付で指定を受けた病院であれば、3年後の2027年3月末頃に有効期間が満了します。評価の所要期間を考えると、2026年度中に更新準備に入る必要があります。

指定までの手続: 評価センターの受審から医療審議会まで

これから連携B・B・C水準の指定を受ける病院、指定を更新する病院が通る手続を順に並べます。

図3: 特定労務管理対象機関の指定までの流れ(概念図・医療法第113条から作成)

第1段階は、医療機関勤務環境評価センターの評価の受審です。評価センターは医療法第130条に基づき厚生労働大臣が指定する法人で、病院の管理者からの求めに応じて「医師の労働時間の短縮のための取組の状況その他厚生労働省令で定める事項について評価を行うこと」を業務としています(医療法第131条第1項第1号)。愛知県医療勤務環境改善支援センターが2022年10月に掲載した案内によると、評価料金は33万円(税込)で、必要書類の提出から評価結果の通知までは、評価が順調に進んだ場合で「4か月程度」を見込むとされています。確認事項が生じれば期間はさらに延びます。料金は申込時点の評価センターの案内で確かめてください。

第2段階が都道府県への指定申請です。申請書に時短計画の案を添えます(第113条第2項)。都道府県知事は、計画案が「当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること」その他の省令要件を満たすか、面接指導と休息時間確保の体制が整っているか、労働関係法令の違反による処分等がないかを確認します(同条第3項)。

第3段階として、知事は評価センターから通知された評価結果を「踏まえなければならない」とされ(同条第4項)、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴いたうえで指定し、公示します(同条第5項・第6項)。

評価センターの評価と都道府県の指定は別の手続ですが、前者の結果が後者の前提になります。評価センターの評価ガイドラインは、労働関係法令や医療法に定められた事項、たとえば時短計画の作成や追加的健康確保措置の実施体制に改善が必要な場合、「評価センターは評価を保留し、改善後に再度評価を行う」としています。保留になると4か月の見込みがそのまま後ろにずれます。指定を受けたい年度から逆算して、評価の申込は前年の秋までに済ませておくのが現実的です。

指定をした都道府県は、その旨を公示します(医療法第113条第6項)。東京都のように、評価センターの評価結果もあわせて公表している都道府県があります。同じ規模の病院がどんな指摘を受けたかは、自院の準備の参考になります。

「計画の案」と「計画」で書く中身が違う

指定申請に添えるのは「計画の案」、指定後に定めるのが「計画」です。作成ガイドラインは、両者で記載する時点を書き分けています。

計画の案では、案の作成時点における前年度実績、計画期間初年度の目標、計画期間終了年度の目標を書きます。指定後の計画では、前年度実績、当年度目標、計画期間終了年度の目標です。違いが大きいのは追加的健康確保措置です。計画の案では、まだ実績がない前提で、作成時点の「実施体制の整備の状況」と初年度・終了年度の取組目標を書きます。すでに取組実績があれば、あわせて書いてもかまいません。

評価センターの評価項目にも、同じ考え方があります。面接指導の実施や結果報告など一部の項目は、新規の指定に向けた評価では対象から除かれます。逆に言えば、更新時の評価ではこれらの実績が問われます。指定から3年間、面接指導の記録や就業上の措置の記録を残しておかないと、更新の評価で説明できません。

記載項目ごとの「審査で見られる点」

作成ガイドラインは、記載事項を「労働時間と組織管理(共通記載事項)」と「労働時間短縮に向けた取組(項目ごとに任意の取組を記載)」の2つに分けています。評価センターは、計画の案や計画の記載内容を参照して取組を評価します。そのため、項目ごとに評価ガイドラインの文言と突き合わせて書くのが近道です。

図4: 時短計画の記載事項の構成(作成ガイドライン6-1・6-2から作成)

労働時間数: 平均・最長・960時間超と1,860時間超の人数

共通記載事項の1つ目です。書くのは、年間の時間外・休日労働時間数の平均、最長、960時間超〜1,860時間の人数・割合、1,860時間超の人数・割合の4項目です。それぞれ「①前年度実績、②当年度目標及び③計画期間終了年度の目標」を記載します。集計単位は水準ごとの医療機関全体(医師に限る)と、前年度に960時間超の医師がいた診療科です。

審査で見られるのは、数字の根拠です。評価ガイドラインは、出退勤時刻から労働(滞在)時間を把握すること、滞在時間のうち自己研鑽など労働ではない時間も含めて把握すること、副業・兼業先の労働時間を「少なくとも月に1回は医師が申告する仕組み」とすることを求めています。目標値は、国の「医師労働時間短縮目標ライン」を目安に設定するよう求められています。上限規制の数値の比較は図5のとおりです。

図5: 時間外・休日労働の年間上限時間数の比較(作成ガイドライン「はじめに」に記載の数値)

一般労働者の特別条項の上限は年720時間、医師のA水準は年960時間、連携B・B・C水準は年1,860時間です。作成ガイドラインは、連携B・B水準について「令和17 年度末の連携B・B水準の廃止目標」に言及しています。2035年度末(令和17年度末)の廃止は、法律で決まった期限ではありません。検討会で「廃止することについて検討することとされて」いる目標です。とはいえ、計画期間は最長5年なので、いま作る計画の次の計画は2035年度末を視野に入れることになります。作成ガイドラインも、この廃止を前提に目標を設定する必要があると明記しています。

労務管理・健康管理: 6項目すべてが必須

共通記載事項の2つ目は、次の6項目すべてについて実績と目標を書きます。労働時間管理方法、宿日直許可の有無を踏まえた時間管理、研鑽の労働時間該当性を明確化する手続、労使の話し合いと36協定の締結、衛生委員会・産業医・面接指導の実施体制、追加的健康確保措置の実施です。追加的健康確保措置の記載は「必須」とされています。

審査で特に確認されるのが宿日直です。評価ガイドラインは、許可基準に則って「必要に応じて取得し、「宿日直許可のある宿直・日直」と「宿日直許可のない宿直・日直」を区別して管理を行うこと」を求め、許可のない宿日直は労働時間として把握・管理するよう注記しています。宿日直許可の取得状況の確認方法は、医師の宿日直許可を見抜く方法で整理しています。

36協定については、前年度の実績等を踏まえ「実態に即した時間外・休日労働時間数を定めていること」、過半数代表者が必要な場合は「適切な選出プロセスを経ていること」が評価項目です。

意識改革・啓発と作成プロセス

共通記載事項の3つ目は意識改革・啓発です。管理者マネジメント研修、医師の意見を聴く仕組み、患者や家族への説明のうち、最低1つの取組について実績と目標を書きます。評価ガイドラインは、病院長や診療科長等がマネジメント研修を受講していること、管理職層向けの研修が「少なくとも年に1回」実施されていることを評価項目にしています。

4つ目の作成プロセスは、形式的に書くと審査で弱くなる項目です。第113条第3項第1号が、計画案は医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであることを要件にしています。評価ガイドラインも、「医師を含む各職種が参加する合議体で議論を行い、計画の対象医師に対して、計画の内容について説明し、意見交換の場を設けること」を求めています。委員会の議事録、説明会の開催記録、意見の反映状況を残しておくと、書面評価で説明しやすくなります。

労働時間短縮に向けた取組: 5区分から最低1つずつ

任意記載の部分は、(1)タスク・シフト/シェア、(2)医師の業務の見直し、(3)その他の勤務環境改善、(4)副業・兼業を行う医師の労働時間の管理、(5)C-1水準を適用する臨床研修医・専攻医の研修の効率化、の5区分です。それぞれ最低1つの取組について実績と目標を書きます。副業・兼業を行う医師がいなければ(4)は不要、C-1水準の対象医師がいなければ(5)は不要です。

タスク・シフト/シェアについて、評価ガイドラインは「現行制度上、多職種が可能であるが、タスク・シフト/シェアできていない項目は必須で進める」取組を求めています。作成ガイドラインには、看護師の特定行為、薬剤師によるプロトコールに基づく投与量変更、医師事務作業補助者による診療録等の代行入力などの例が並んでいます。医師の業務の見直しでは、評価ガイドラインが宿日直の時間帯に勤務する医師を減らす方策として「各科当直の廃止・グループ当直の導入等」を例示しています。

年度評価で使う参考資料と、見直しの判断基準

計画本体とは別に、作成時・暫定評価時・最終評価時に3種類の参考資料を作ります。別添1は水準別・診療科別の労働時間、別添2-1はタスク・シフト/シェアの取組、別添2-2は医師の業務の見直しとその他の勤務環境改善です。取組状況は、医療機関全体で実施していれば「○全部実施」、一部の診療科や病棟なら「△一部実施(5割以上)」または「▲一部実施(5割未満)」で記入します。

見直しでは、直近1年間の短縮状況を確認し、医師労働時間短縮目標ラインとの乖離の度合いを踏まえて、目標や取組内容を改善します。作成ガイドラインは、このほかにも見直しを検討すべき場面を挙げています。都道府県の補助事業を活用して計画を前倒しで進める場合と、対象医師数が大幅に増減した場合です。医師の退職や派遣の引き揚げで対象医師の構成が変わったら、年度途中でも計画を見直し、変更後おおむね2週間以内に提出します。

図6: 評価センターの審査に備える提出前チェックリスト(評価項目と評価基準から抜粋・概念図)

計画の公表は義務ではありません。作成ガイドラインは「公表する必要はないものの、医療機関の判断により公表することについては差し支えない」としています。一方で、院内掲示などで「継続的にその内容の周知を図ることも重要である」としています。院内への周知は、評価ガイドラインの意識改革の項目にもつながります。

事務方がつまずきやすい3つの点

実務で詰まりやすいのは、次の3点です。

1つ目は副業・兼業先の時間の把握です。計画の数字はすべて通算時間で書くため、外勤先の時間が自己申告で月1回集まる仕組みがないと、平均も最長も書けません。評価ガイドラインは、あらかじめ決まっている外勤は事前に勤務予定を報告する仕組みとすることを求め、予定に変更があった場合に速やかに申告を求める仕組みを「望ましい」としています。

2つ目は、年度途中に入職した医師の扱いです。作成ガイドラインは、前の勤務先での時間外・休日労働時間を「加味して記入すること」としています。4月の大学医局人事で入れ替わる医師が多い病院ほど、前職の実績を引き継ぐ書式を入職手続に組み込んでおく必要があります。

3つ目は、数字の目標と医師の頭数が一致しないことです。タスク・シフトや当直体制の見直しで削れる時間には限りがあります。960時間超の医師を減らす目標を立てても、診療科の医師数が足りなければ達成できません。採用で医師を増やすなら、定着の設計も同時に必要です。病院の医師定着率を上げる方法と医師求人票の書き方、採用費の考え方は医師採用コストの構造で扱っています。

まとめ: 次の一歩は「自院の区分」と「12月の締め」の確認

最初に確かめるのは、自院がどの区分に入るかです。特定労務管理対象機関なら医療法上の義務で、指定申請には計画案の添付が、指定後は計画に基づく取組の実施と見直しの提出が求められます。補助金や地域医療体制確保加算の要件で作成する病院は、ガイドライン上の作成対象医療機関です。どちらでもなければ、作成は「望ましい」にとどまります。A水準の病院に対する法律上の努力義務は、2024年3月31日までの経過措置でした。

次に、年間カレンダーに期限を書き込みます。4月作成後おおむね2週間以内の提出、6月末日の最終評価、12月の暫定評価の実績確認、2月15日の参考資料、4月15日の変更計画です。B水準の病院は、指定の3年更新と評価センターの約4か月の評価期間も逆算に入れます。

最後に、計画の数字を動かす手段を確認します。業務の見直しで足りない分は、医師の採用で埋めるしかありません。

参考文献

  • 医療法(昭和23年法律第205号)第113条〜第116条、第122条、第130条、第131条(e-Gov法令検索)
  • 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)附則第1条・第4条(e-Gov法令検索)
  • 厚生労働省「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン(令和6年11月改正版)」
  • 厚生労働省「医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)第1版」(令和4年4月)
  • 愛知県医療勤務環境改善支援センター「医療機関勤務環境評価センター 評価受審申込の受付開始について」(2022年10月27日)
  • 東京都保健医療局「特定労務管理対象機関の指定結果の公示及び医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の公表」
  • 厚生労働省「医師の働き方改革」