宿日直許可の申請は、様式第10号を1枚書いて出せば済む手続きではありません。労働基準監督署は、申請書に書いた勤務の実態が通達の要件を満たしているかを、書類と実地調査の両方で確かめます。この記事は、病院の事務長・人事担当の方に向けて、実態調査から許可後の記録管理までの5段階を整理したものです。各段階で「通達のどの要件を満たす証拠が要るか」を、通達や厚生労働省資料の文言で示します。根拠は労働基準法・同施行規則の条文(e-Gov法令検索)、令和元年7月1日基発0701第8号、厚生労働省「医療機関の宿日直許可に関するFAQ(2024年8月6日ver.)」などです。2026年10月2日時点の内容です。

先に答え: 申請は「範囲を絞って、証拠で示す」手続き

宿日直許可の法的な根拠は2つの条文です。労働基準法第41条は、労働時間・休憩・休日の規定を適用しない者として、第3号に「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」を挙げています。これを受けて、労働基準法施行規則第23条は次のように定めています。

「使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第十号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第三十二条の規定にかかわらず、使用することができる。」

条文の結びは「使用することができる」です。許可を取ることは病院の義務ではなく、取れば法定労働時間(第32条)の規制から外して宿日直に就かせることが「できる」という構造です。許可がなければ、宿日直の時間はすべて労働時間として扱い、割増賃金を払う必要があります。

ここで混同されやすいのが医療法第16条です。同条は「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。」と定めています(ただし書で、隣接した場所での待機など省令で定める場合を除いています)。こちらは宿直を置く義務です。厚労省FAQも、医療法第16条に基づく宿直を医師に行わせること自体には宿日直許可は必要ない、と回答しています。宿直を置く義務(医療法)と、その時間を労働時間規制から外す許可(労基法)は別物です。

では、許可を取る実務上の意味はどこにあるか。FAQは、許可を受けた宿日直が時間外労働の上限規制との関係で労働時間とカウントされないこと、勤務間インターバルとの関係で9時間以上連続した許可ありの宿日直を休息時間として扱えることを挙げています。勤務間インターバルとの関係は「医師の勤務間インターバルと代償休息」で詳しく扱っています。

申請実務の要点は、次の2つに集約できます。1つは、許可は病院単位の全か無かではなく、時間帯や診療科で切り出せること。もう1つは、労基署が見るのは申請書の文面ではなく、それを裏づける記録だということです。

図1: 宿日直許可申請の5段階(実態調査・範囲の切り分け・様式第10号・実地調査・許可後の管理)

審査の物差し: 基発0701第8号と一般の許可基準

申請の前に、労基署が使う物差しを正確に押さえておきます。医師・看護師等の宿日直には、令和元年7月1日基発0701第8号「医師、看護師等の宿日直許可基準について」が適用されます。通達の記の1は、次に掲げる条件の全てを満たし、かつ、宿直の場合は「夜間に十分な睡眠がとり得るものである場合」に、規則第23条の許可を与えるよう取り扱うこととしています。

条件の1つ目(記の1⑴)は「通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。」です。通達はこれに続けて、通常の勤務時間が終わった後も通常の勤務態様が続いている間は、拘束から解放されたとはいえず、その間は許可の対象にならないと説明しています。

2つ目(記の1⑵)は、宿日直中の業務を、一般の宿日直業務以外には「特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。」です。通達は例として、医師が少数の要注意患者の状態の変動に対応するため問診等による診察等(軽度の処置を含む)や看護師等への指示・確認を行うこと、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間(例えば非輪番日)に少数の軽症患者に対応することなどを挙げています。

3つ目(記の1⑶)は、上の2つ以外に「一般の宿日直の許可の際の条件を満たしていること。」です。一般の条件とは、昭和22年9月13日付け発基第17号の許可基準を指します。厚労省の解説資料が引用する内容を整理すると、常態としてほとんど労働する必要のない勤務であること、原則として通常の労働の継続は許可しないこと、宿日直手当の最低額が同種の労働者の賃金の一人1日平均額の3分の1以上であること、回数は宿直が週1回・日直が月1回を限度とすること、宿直には相当の睡眠設備を設けること、の5点です。回数には例外があり、宿日直を行いうる全ての者に行わせてもなお不足し、かつ労働密度が薄い場合には、実態に応じて限度を超える許可もありえます。

この通達の運用上の留意事項(令和元年7月1日基監発0701第1号)は、令和6年1月15日の基監発0115第2号で一部改正されました。改正通知は「解釈の明確化」であり従来の取扱いを変更しないとしており、許可基準そのものは変わっていません。なお、通達の宛先は都道府県労働局長です。病院に直接義務を課す法令ではなく、労基署が許可・不許可を判断する際の行政上の基準です。ただし審査はこの基準で行われるので、申請側も同じ物差しで証拠を組み立てるのが合理的です。

第1段階: 実態調査は「時刻と所要時間」を記録する

最初の作業は、現在の当直で何がどれだけ起きているかを数字で把握することです。ここが弱いと、後の段階がすべて推測に基づくものになります。

厚労省FAQが示す添付書類の標準例には、「宿日直勤務中に行われる業務が発生する頻度、その業務の内容と従事した時間について、一定期間の実績が分かる資料(業務日誌等)」が含まれます。FAQは、業務日誌のほか電子カルテのログなども想定しており、特定の様式はないと回答しています。新たな帳票を作るより、急患受付簿、電子カルテの操作ログ、看護記録の医師コール時刻など、既にある記録を突き合わせる方が負担は小さくなります。

期間は、FAQによれば1か月分の提出が基本です。ただし、確認が必要な場合や、その1か月が突発的に多忙だった場合は、3か月などより長い期間を求めることがあるとされています。繁忙月だけを切り取ると不利になり、閑散月だけを選ぶと実地調査で食い違いが出ます。少なくとも直近3か月分を手元で集計しておくと、どちらにも対応できます。

集計の単位は「件数」だけでは足りません。要件の2つ目(軽度又は短時間)と、宿直の睡眠要件を判断するには、1件ごとの開始時刻と所要時間が必要です。東京労働局の説明資料は、不許可の例として、夜間救急患者の受付時刻の記録から最も密度の薄い診療科・部門でも常態的に2〜3時間おきに対応が発生しているもの、勤務実態報告書から1か月間の宿日直日ごとの最長連続睡眠時間の平均が3時間33分、最も短い日は2時間21分であったものを挙げています。睡眠が分断されているかどうかは、時刻の並びでしか示せません。

第2段階: 対象を時間帯・診療科・業務で切り分ける

実態調査の結果、病院全体の当直が要件を満たさないことはよくあります。そこで使うのが、通達の記の3です。

記の3は、宿日直の許可は、一つの病院、診療所等において「所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って与えることができるものであること。」としています。例として、医師以外のみ、医師について深夜の時間帯のみといった許可のほか、外来患者の対応業務は基準に該当しないが病棟宿日直業務は該当する場合に、病棟宿日直業務のみに限定して許可を与えることも可能だと明記しています。

実務では、第1段階の集計表を時間帯×診療科のマトリクスに展開し、要件を満たす区画だけを申請範囲にします。東京労働局の資料にも、準夜帯は一定数の患者が来るため準夜帯以外の宿直時間だけで申請できるかという問いに「可能です」と答えるQ&Aがあります。救急外来の準夜帯は通常勤務(交代制)として扱い、深夜帯以降の病棟当直だけを許可申請するという組み方です。

図2: 申請範囲を切り出す判断チャート。要件を満たさない時間帯・診療科は申請から外す

切り分けの際に誤解しやすい点が2つあります。まず、FAQは「救急」や「産科」だからという理由で許可を取得できないということはないと回答しています。科の名前ではなく、その科の夜間の実態で判断されます。次に、非常勤の医師も許可の対象になるとFAQは明記しています。他院から受け入れている当直医だけで宿直を回している病院でも申請できます。

切り分けた結果、許可の外に残った時間帯は労働時間として管理することになります。この時間が時間外労働の上限や時短計画にどう効くかは、「医師労働時間短縮計画の作り方」で扱っています。許可範囲を広げるためにタスク・シフト/シェアで夜間業務そのものを減らす取組も、厚労省の解説資料「宿日直許可取得後の適切な労務管理のために」は宿日直許可の取得を通じた働き方改革として紹介しています。

境目の目安: 労働局が示す許可例・不許可例

切り分けの判断で迷うのは「軽度又は短時間」の線引きです。東京労働局の説明資料は、記の1⑵に当たる例として、医師が宿直時に1回、日直時に2回、病棟を30分程度巡回し、1回当たり2件程度の発熱診察や転倒等による軽傷処置を行うもの、医師が突発的な入院患者の死亡対応で、多い時期でも1日2〜3回、死亡診断書の作成(1回約5分)を行うもの、を挙げています。業務の種類だけでなく、回数と1回の所要時間がセットで示されている点に注目してください。申請書の業務内容欄も、この粒度で書くと審査側と同じ言葉で話せます。

記の1⑴(完全に解放された後)については、同じ資料に対照的な2例があります。許可の例は、通常業務でエコー検査等を行う臨床検査技師が、宿直では救急搬送された患者の簡単な血液検査や尿検査等の簡易な検査のみを行うものです。不許可の例は、通常業務で受付事務に従事する事務職員を、変形労働時間制で17時から24時までを所定労働時間とし、終業後の0時から9時まで通常勤務と同様に夜間救急患者の受付・会計等の事務に従事させるものです。夜間の業務が日中の業務と同じ内容なら、時間帯をずらしても許可の対象にはなりません。

これらはあくまで個別の事例です。埼玉労働局の資料も、事例中の態様や数値との異同のみで他の事例の許可・不許可が判断されるものではないと注記しています。自院の数字を事例に機械的に当てはめるのではなく、要件ごとに自院の記録で説明できるかを確かめる材料として使います。

第3段階: 様式第10号と添付書類を要件に対応させる

申請書は労基則第23条が指定する様式第10号です。埼玉労働局の資料によれば、申請書は原本2部を所轄の労働基準監督署に提出します。欄に書き切れない場合は「別紙の通り」と記入して別紙を添付できるとされています。厚労省は記載例も公表していますが、FAQは「あくまで記載例」であり、医療機関の実態に応じた記載を心掛けるよう求めています。

添付書類は、FAQが示す標準例として、対象労働者の労働条件通知書・雇用契約書の写し、労働者ごとの一定期間の宿日直の従事回数が分かるもの(当番表、シフト表など)、業務の頻度・内容・従事時間の実績が分かる資料(業務日誌等)、対象労働者全員の給与一覧表と宿日直手当額計算書、巡回業務がある場合の巡回場所と順路の図面、宿直の場合の宿泊設備の概要が分かるもの、が挙がっています。いずれも監督官が調査に必要な範囲で追加を求めることがある、という前提つきです。

これらは、ばらばらの提出物ではなく、それぞれが特定の要件の証拠です。対応関係を図3にまとめました。申請書の業務内容欄に書いた文言が、業務日誌の記録と食い違っていないかを、提出前に1行ずつ照合します。

図3: 満たすべき要件と、それを示す証拠書類の対応表

手当額は計算で落ちやすい項目です。一般基準は、宿日直1回の手当の最低額を、宿日直に就く予定の同種の労働者に支払われている賃金の一人1日平均額の3分の1以上としています。常勤医の給与水準が上がっているのに手当額を据え置いていると、この要件を割り込むことがあります。宿直を全て非常勤医で対応していて割増賃金の基礎となる賃金がない場合、給与一覧表の提出は不要とFAQは回答しています。そのうえで、賃金構造基本統計調査の医師の賃金から算出した日額の3分の1を参考に評価した事例がある、とも紹介しています。

第4段階: 実地調査で確かめられること

書面の確認の後、労働基準監督官による実地調査があります。埼玉労働局の資料は、宿日直業務に実際に従事する医師等へのヒアリングや仮眠スペースの確認等を「原則として実地で行い」、申請時の書類が事実に即したものかを確認すると説明しています。勤務実態の確認には、個別の申請ごとに異なるものの、おおよそ直近数か月間の勤務記録の提出が求められます。

ヒアリングの対象は当直に入る医師本人です。事務部門が作った申請書の説明と、医師が監督官に話す実感とがずれていれば、書類の信用性が崩れます。埼玉労働局の申請前チェックリストには、宿日直勤務の状況について医療機関内で認識が共有され、そのように運用されていること(宿日直の従事者の認識も同様であること)という項目があります。申請前に、当直医と夜勤看護師に申請範囲と想定業務を説明し、医師を呼ぶルールを確認しておくことが、この項目への備えになります。

睡眠要件について東京労働局は、実地調査では宿直室の設備や衛生管理の確認のほか、対象労働者への聴取から睡眠の確保状況を確認しているものが多いとしています。仮眠室の図面と写真を添付するだけでなく、実際に使える状態か(物置化していないか、呼び出し動線上にあるか)も見ておきます。

申請から許可(不許可)までの期間について、FAQは書類の不備の有無、実地調査の日程調整、追加確認事項の有無など個別の事情で異なるとし、時間的余裕を持った事前相談と申請を求めています。具体的な日数の公表値は見当たらないため、この記事では示しません。

図4: 申請から許可書交付までの流れ(概念図)

相談先も用意されています。FAQによれば、都道府県の医療勤務環境改善支援センターに、労基署への相談・申請への同行を依頼でき、厚労省は基本的に同行するよう各センターにお願いしているとのことです。埼玉労働局の資料には、センターへの相談で得た情報は支援のために使用し、取締り目的では使用しないと書かれています。

許可件数の推移: 2023年に急増した

参考として、全国の許可件数を見ておきます。厚労省FAQに付された特別集計によれば、医師の宿日直許可の許可件数(年別・全国)は、令和2年144件、令和3年233件、令和4年1,369件、令和5年5,173件、令和6年2,715件です。2024年4月の上限規制開始を前に、令和5年に集中したことが分かります。なお、このFAQは表紙が「2024年8月6日ver.」のまま令和6年の件数を含んでおり、同じURLで中身が更新されています。本記事は2026年10月2日に掲載されていた版を確認しました。令和6年の値が通年か途中までの集計かの注記はないため、令和5年からの減少幅をそのまま比較するのは控えてください。

図5: 医師の宿日直許可件数の推移(令和2〜6年、全国)。出典: 厚生労働省FAQ(2026年10月2日取得版)特別集計

裏を返せば、多くの病院が短期間で申請を通したことになります。そのときの申請範囲と現在の夜間の実態が今も一致しているかどうかが、次の段階の論点です。

第5段階: 許可後の記録管理と、実態が乖離したとき

許可は、許可を受けた勤務態様で宿日直に従事する場合に労働時間規制を外すものです。取得して終わりではありません。

まず、許可を受けた宿日直中に通常業務が発生したときの扱いです。基発0701第8号の記の2は、通常の勤務時間と同態様の業務に従事することが稀にあっても、常態としてほとんど労働することがない勤務であり、宿直の場合は夜間に十分な睡眠がとり得るものである限り、許可を取り消す必要はないとしています。そのうえで、その時間について労基法第33条又は第36条第1項による時間外労働の手続がとられ、第37条の割増賃金が支払われるよう取り扱うこととしています。FAQも、その時間は労働時間として扱い、宿日直手当とは別に本来の賃金(必要な割増賃金を含む)を支払う必要があると回答しています。割増賃金の支払いは労基法第37条に基づく義務であり、努力義務ではありません。したがって、宿日直中に通常業務をした時間を、本人の申告や電子カルテのログで拾える仕組みが必要です。

次に、実態がずれてきたときです。FAQは、許可の内容に沿った運用ができなくなった、又は許可の内容から勤務実態が事実上乖離した場合には、「許可の効力が及ばなくなる(宿日直中の全ての時間が労働時間となる)可能性があります」と述べています。そのうえで、勤務内容の見直しを行い、それでも難しい場合は許可の再申請等を行う必要があるとしています。通常業務の時間だけでなく、宿日直の全時間が労働時間になりうるという点が重要です。上限規制の集計や勤務間インターバルの前提が、遡って崩れることになります。

厚労省の解説資料「宿日直許可取得後の適切な労務管理のために」は、点検項目として、宿日直の時間帯に診療やその準備・後処理(電子カルテの確認等)を行うことが常態化していないか、突発的な応急患者の診療・入院、患者の死亡、出産等への対応の頻度が許可申請時点から相当程度増加していないか、新たに救急病院の指定を受けたなど許可申請時点から事情の変更はないか、を挙げています。チェックがつかない項目があれば、宿日直許可の効果が発生していない可能性があるという書き方です。

図6: 許可取得後の点検チェックリスト

同資料は、許可の内容や業務態様を当直医と一緒に働く他のスタッフにも共有すること、副業・兼業先で宿日直に就く医師について、相手先の許可書の内容や突発的な通常業務の時間を本人の自己申告等で確認する体制を作ることも挙げています。派遣を受け入れている病院にとっては派遣元も副業・兼業先に当たる、という注記もあります。

記録の保管も見落とせません。FAQによれば、許可証を紛失した場合は原則として許可を取り直す必要があります(労基署に記録が残っていることもあるので相談は可能)。許可書の原本と、申請時に出した業務日誌・当番表の控えは、許可範囲を後から説明するための唯一の根拠です。

運用としては、毎月の勤怠締めの際に、宿日直中の通常業務時間の合計と件数を診療科別に出し、申請時点の水準と比べる方法が現実的です。増加傾向が続けば、勤務体制の見直しか再申請の検討に入ります。医師側から見た許可の見分け方は「医師の宿日直許可の見分け方」で扱っていますので、院内説明の資料として併せてお使いください。宿日直の実態が医師の勤務先選びに与える影響は「医師の定着率を上げる」でも触れています。

まとめ: 次の一歩は直近3か月の夜間記録の集計

宿日直許可の申請は、範囲を絞り、証拠で示す手続きです。最初の一歩として、直近3か月の当直について、急患受付時刻、医師コール時刻、電子カルテのログを時間帯×診療科で並べてください。どこが基発0701第8号の要件を満たし、どこが満たさないかが見えれば、申請範囲と、許可の外に残す時間帯の管理方針が同時に決まります。迷う場合は、取締り目的では使わないとされる都道府県の医療勤務環境改善支援センターに、集計表を持って相談するのが近道です。

参考文献

  • 労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第23条(e-Gov法令検索)
  • 医療法(昭和23年法律第205号)第16条(e-Gov法令検索)
  • 厚生労働省労働基準局長「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令和元年7月1日基発0701第8号)、同監督課長「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」(令和元年7月1日基監発0701第1号)
  • 厚生労働省「医療機関の宿日直許可に関するFAQ(2024年8月6日ver.)」(2026年10月2日取得版)
  • 厚生労働省労働基準局監督課長「「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」の一部改正について」(令和6年1月15日基監発0115第2号)
  • 厚生労働省「宿日直許可取得後の適切な労務管理のために」(表紙日付2021年4月1日、2026年10月2日取得版)
  • 東京労働局労働基準部監督課「医療機関における宿日直の許可基準について」
  • 埼玉労働局「医療機関における宿日直許可〜申請の前に〜(申請前チェックリスト)」