医師が足りない診療科を埋める手段として、自治体や病院が大学に寄附講座を設け、講座の医師に診療してもらう方式が各地で使われています。一方で、事務長の立場からは「医局への派遣依頼や紹介会社と比べて本当に割に合うのか」「議会にどう説明するか」「契約で何を決めておくか」が見えにくい制度でもあります。この記事では、大学の規程、自治体の公表事例、総務省の地方財政措置、厚生労働省の通知を実際に読み、寄附講座を選ぶかどうかの判断から、予算・契約・成果指標の決め方までを順に整理します。内容は2026年10月2日時点で確認できた資料に基づきます。
先に答え: 寄附講座は「研究・教育への寄附」であり、医師の購入契約ではない
最初に押さえるべきなのは、寄附講座の法的な性格です。大阪大学の規程は、寄附講座を講座で行われる教育研究に相当するものを実施し、民間等からの寄附に基づく奨学寄附金で諸経費を賄うもの、と定めています(大阪大学寄附講座及び寄附研究部門規程 第3条)。京都大学の規程も、設置と運営に必要な経費を民間等からの寄附で賄う講座と位置づけています(京都大学寄附講座及び寄附研究部門規程 第2条)。
つまり病院や自治体が払うお金は、医師の人件費の対価ではなく、大学の教育研究への寄附です。講座の教員が地域の病院で診療するのは、その教育研究活動の一部、あるいは大学と病院の連携の結果として行われるもので、「寄附したから何人来る」という売買の関係にはなりません。この性格が、後で述べる予算の説明、契約の書き方、成果指標の置き方のすべてに効いてきます。
もう一つの前提は、医師を「派遣」という言葉どおりに労働者派遣で受け入れることは原則できないという点です。労働者派遣法施行令第2条は、医師法第17条に規定する医業(病院等で行われるもの)を、労働者派遣事業を行ってはならない業務に含めています。例外は紹介予定派遣、へき地、厚生労働省令で定める場所などに限られます(労働者派遣法第4条第1項第3号、同施行令第2条第1号)。寄附講座の現場で使われる「派遣」は、法律上の労働者派遣とは別物だと理解しておく必要があります。
医師確保の4つの選択肢を並べる
寄附講座を検討する前に、他の手段と同じ土俵で比べます。病院が常勤・非常勤の医師を確保する経路は、大きく4つに分けられます。
| 選択肢 | お金の性格 | 雇用主 | 期間の目安 | 病院の主導権 |
|---|---|---|---|---|
| 寄附講座 | 大学への寄附(教育研究費) | 大学(教員)。診療の形は個別に取り決め | 規程上2〜5年程度で更新可 | 中(講座の目的と大学の判断に依存) |
| 医局への派遣依頼 | 原則なし(給与は病院が支払う) | 病院 | 医局の人事による | 低 |
| 紹介会社 | 紹介手数料 | 病院 | 採用後は病院次第 | 高 |
| 直接採用 | 広告費・採用事務 | 病院 | 採用後は病院次第 | 高 |
医局への派遣依頼は、費用面では最も軽い一方、医局の人員に余力がなければ実現しません。紹介会社と直接採用は病院が主導できますが、地方の病院や不足が深刻な診療科では応募自体が集まりにくいという現実があります。紹介会社の手数料構造や選び方は「病院の医師紹介会社の選び方」、採用経路ごとの費用の内訳は「医師採用コストの構造」で整理しています。
寄附講座の位置づけは、医局派遣を「お金を出して制度化したもの」に近い一方、法的には寄附であり、大学側の教育研究上の判断が最終的に優先されるという点で独特です。複数年の確実性を得やすい代わりに、年数千万円規模の支出を先に約束することになります。
寄附講座を選ぶべき病院、選ばないほうがよい病院
判断の軸は3つあります。1つ目は、不足が「1人の欠員」か「診療科の維持」か。2つ目は、連携先として現実的な大学が近隣にあるか。3つ目は、数年単位の支出を議会や理事会に約束できるか、です。
1人の欠員を埋めたいだけなら、まず医局への依頼、紹介会社、直接採用を試すのが順当です。寄附講座は講座の設置という大学側の組織判断を伴うため、立ち上げに時間がかかり、1人分の補充には手続きが重すぎます。
逆に、産科や小児科、麻酔科のように「1人では回らず、複数人の体制がないと診療科が成り立たない」領域、あるいは診療科ごと撤退の危機にある場合は、寄附講座が有力な選択肢になります。複数の教員を講座として置き、教育研究と診療を一体で地域に根づかせる設計がしやすいからです。京都大学の規程は、寄附講座には少なくとも教授又は准教授に相当する者1人及び准教授又は助教に相当する者1人の教員を置くと定めています(第9条第1項)。大阪大学も同様に、少なくとも2人の教員で構成するとしています(第9条第1項)。講座である以上、最低でも2人程度の体制が前提になります。
なお、2人の教員を置くことと、その2人が毎日病院で常勤として診療することは同じではありません。教員は大学で教育研究にも従事します。病院でどれだけ診療してもらえるかは、講座の目的や大学との協議で決まります。
大学の規程で決まっていること: 期間・受入方法・手続
寄附講座の外枠は、受け入れる大学の規程で決まります。ここを読まずに予算を組むと、年度の途中で前提が崩れます。
| 項目 | 大阪大学 | 京都大学 |
|---|---|---|
| 存続期間 | 原則2年以上5年以下(第8条第1項) | 原則3年以上5年以下(第8条第1項) |
| 更新 | 妨げない。手続は設置の例による(第8条第1項・第3項) | 更新できる。設置の例に準じる(第8条第2項) |
| 寄附の受入れ | 存続期間に必要な経費の総額を一括が原則。確実なら年度ごとの分割可(第11条第1項) | 総額を一括が原則。確実なら年度ごとの分割可(第11条第1項) |
| 設置の決定 | 部局長が教授会等の議を経て決定し総長に報告(第5条第1項) | 部局長が教授会等の議を経て決定(第6条)、総長に報告(第7条) |
| 教員構成 | 少なくとも2人(第9条第1項) | 少なくとも2人(第9条第1項) |
横浜市立大学と広島大学も、公式ページで設置期間を原則2年以上5年以下とし、更新できると案内しています。存続期間の下限は大学によって2年と3年の違いがあり、自治体の予算サイクル(単年度主義)とずれる点に注意が必要です。
特に重いのは寄附の受入方法です。両大学とも「総額の一括受入れ」が原則で、分割は「継続して受け入れることが確実であるとき」に限られています。自治体が年度ごとに支出するなら、複数年にわたる支出を確実にする手当てが要ります。地方自治法第214条は、歳出予算等の範囲内のものを除き、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには予算で債務負担行為として定めておかなければならない、としています。複数年の寄附を約束する場合にこれをどう適用するかは、自治体の財政部局と事前に詰めてください。
期間の終わりにも規定があります。大阪大学の規程は、存続期間が終了した場合、当該部局が定めるところにより教育研究の成果の概要をとりまとめ、公表するものとしています(第8条第2項)。病院側の成果指標をこの公表とすり合わせておくと、更新判断の材料がそろいます。
自治体が出した寄附講座の実額
自治体が寄附講座に出している金額は、大学の記者発表で確認できます。広島大学は2022年3月24日の学長定例記者会見で、広島大学病院に設置する3つの寄附講座を公表しました。いずれも寄附者は自治体の市長です。
| 講座名 | 寄附者 | 期間 | 寄附金額総額 | 年あたり(総額÷年数) |
|---|---|---|---|---|
| 地域創生運動器再生医療講座 | 愛媛県八幡浜市 | 2022年4月〜2025年3月(3年) | 6,900万円 | 2,300万円 |
| 広島中央地域・小児周産期医療支援講座 | 広島県東広島市 | 2022年4月〜2024年3月(2年) | 6,600万円 | 3,300万円 |
| 消化器内視鏡医学講座 | 福島県南相馬市 | 2022年4月〜2027年3月(5年) | 1億4,682万円 | 約2,936万円 |
発表資料によれば、八幡浜市の講座は市立八幡浜病院との整形外科領域の連携を深めるもの、東広島市の講座は小児科・産婦人科の医師を国立病院機構東広島医療センターに派遣するもの、南相馬市の講座は南相馬市立総合病院に医師を派遣し診療にあたるものです。担当教員はそれぞれ2〜3人が記載されています。年あたりの額は、いずれも2,000万円台から3,000万円台でした。なお「年あたり」は総額を期間で割った単純計算で、実際の支払スケジュールは発表資料に書かれていません。
この3件だけで相場を断定することはできません。講座の目的、教員の職位と人数、診療の頻度は講座ごとに違います。ただ、自治体が議会に説明する際に「他の自治体はどの程度の規模で出しているか」を示す材料としては、公表資料に基づくこの種の比較が使えます。
都道府県が寄附講座を医師確保策として使う例もあります。和歌山県の地域医療介護総合確保基金の事業計画案(令和5年度計画の検討資料)では、産科医師確保対策の一つとして「総合周産期母子医療センターを支援する寄附講座を設置し、県外から産婦人科医を確保」する事業が挙げられています。この事業項目は研修資金の貸与などと一括で計上されているため、寄附講座単独の金額は資料からは読み取れません。
財源: 特別交付税と基金はどこまで使えるか
公立病院が寄附講座を検討するとき、財源の問いは避けられません。ここは資料に書いてあることと書いていないことを分けて整理します。
総務省自治財政局準公営企業室の資料「病院事業の地方財政措置」(令和7年4月)は、医師確保対策として、公立病院等への医師等の派遣に要する経費と、公立病院等で医師等の派遣を受けることに要する経費を特別交付税措置の対象にしています。中身は次のとおりです。
派遣を受け入れる側は、公立病院、一般行政病院、公立診療所または公的病院等が対象で、派遣元の医療機関の種類は問いません。対象経費は、非常勤の医師・看護師等の派遣を受けることにより生じる経費(旅費、派遣元医療機関への負担金)への繰出金です。算定は一般会計繰出額×0.6(公的病院等は地方団体からの助成額×0.6)です。資料には、報酬、賃金、手当等の労働の対価として支払った経費は対象外、同一自治体間(同一経営主体間)の派遣は対象外と明記されています。
派遣する側の措置は、基幹病院等が対象で、派遣期間中の職員給与費相当額などへの繰出金・助成金について、基準額(単価×派遣日数)と一般会計繰出額×0.8のどちらか少ない額で算定します。ただし対象医療機関から大学附属医療機関は除かれています。
ここで注意が要ります。この資料には、寄附講座への寄附金そのものが特別交付税の算定対象になるとは書かれていません。寄附講座の教員が非常勤で診療に来る場合の旅費や負担金が「派遣を受けることにより生じる経費」に当たるかどうかは、契約の組み方次第で、個別に判断されることになります。予算化の前に、都道府県の市町村担当課を通じて算定対象になるかを確認してください。
地域医療介護総合確保基金は、消費税増収分を財源に都道府県に設置された基金で、国と都道府県の負担割合は原則2/3、1/3です(一部の事業区分は国10/10。岡山県医療推進課「地域医療介護総合確保基金について」令和6年7月)。医療従事者の確保が対象事業に含まれ、上に挙げた和歌山県のように寄附講座を事業として位置づけている県もあります。ただし基金は都道府県計画に載った事業に交付されるもので、市町村や病院が単独で申請して受けられるものではありません。県の計画策定の時期(和歌山県の資料では前年度の3月末に国へ要望額を提出)に合わせて、県の医務担当課に相談しておく必要があります。
「派遣」と職業安定法: 厚労省の整理
寄附講座の教員を病院で診療させる仕組みは、大学の医局が関連病院に医師を送り出す慣行と隣り合っています。この慣行と職業安定法の関係について、厚生労働省は2002年に見解を示しています。
職業安定法第44条は、「何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。」と定めています。違反のリスクは送り出す側だけでなく、受け入れて指揮命令する側にもあります。
厚生労働省は2002年7月31日付の見解「いわゆる『医局による医師の派遣』について」で、7大学19医局の実態調査をもとに、医師が自由意思に基づき関連病院に就職する場合は、企業が雇用する労働者に次の職場をあっせんするのと同様と認められる限り、業として行っていると判断すべきものではない、と整理しました。この見解は、同年8月7日の内閣答弁書(衆質154第181号)に別添として付されています。
続く職業安定局長通達(職発第1004004号、平成14年10月4日)は、医局長等の指示・命令によって関連病院に就職させることは、支配従属関係の下で就職先のあっせんを行ったとみなされる疑いが強く、労働者供給に該当するおそれがある、としています。そのうえで、個々の事例が職業紹介事業や労働者供給事業に該当するかは、個別具体の事実関係等に即した総合的な判断が必要だとしています。
この通達は「医局による医師の派遣」を対象にしたもので、寄附講座を直接扱ったものではありません。寄附講座からの診療応援を職業安定法上どう整理するかについて、今回確認した範囲では、厚生労働省の一次資料は見つかりませんでした。病院側としては、通達の考え方を踏まえ、医師本人の自由意思で勤務すること、誰と雇用関係を結び誰の指揮命令で診療するかを、契約と勤務の実態の両方で明確にしておくのが安全です。判断に迷う場合は、都道府県労働局に照会してください。
契約で決めておく項目
寄附講座は「寄附申込書」と大学の講座概要で始まるため、病院側が欲しい条件が文書に残らないまま走り出すことがあります。寄附そのものに対価的な条件を付けすぎると寄附の性格と矛盾しますが、診療連携の部分は別の協定書などで取り決めておくのが実務的です。
確認する項目は次のとおりです。
- 講座の目的と、地域の病院での診療が教育研究の中でどう位置づけられるか
- 存続期間、更新の判断時期、更新しない場合の通知時期
- 寄附の受入方法(一括か年度分割か)と、自治体側の複数年の予算措置
- 病院で診療する教員の人数・頻度・診療科、雇用関係と指揮命令の所在
- 診療に伴う報酬、旅費、医療事故時の責任と保険の扱い
- 期間終了時の成果の取りまとめと公表の方法、病院への報告
労働時間の扱いも見落とせません。教員が大学と病院の両方で働く場合、労働基準法第38条第1項は「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と定めています。教員が大学と病院の双方と雇用関係を結ぶ場合、両方の労働時間を通算して管理する必要があります。病院側で受け入れる時間が、大学側の時短計画や宿日直許可と整合しているかを確認してください。病院側の計画づくりは「医師労働時間短縮計画の作り方」で整理しています。
成果指標と費用対効果の考え方
寄附は対価ではないため、「何人来なかったから返金」という設計はできません。その代わりに、事前に合意した指標で毎年振り返り、更新判断に使います。
指標は、病院側でもともと把握している数字から選ぶのが現実的です。たとえば、対象診療科の外来・入院患者数、救急の受入件数、手術件数、医師の当直回数の変化、紹介患者の域外流出の変化などです。大学側には、講座としての教育研究の成果(研修の受け入れ、論文、地域の若手医師の教育)を報告してもらい、両方を並べて評価します。
費用対効果は、寄附額を「確保できた診療体制」で割る形で考えます。たとえば年あたり寄附額が上の公表事例と同程度の2,000万〜3,000万円台だったとして、それによって維持できた診療科の収益、救急受入、地域外への患者流出の抑制を並べ、紹介会社経由で同じ体制をつくった場合の手数料と給与の合計と比べます。この比較は病院ごとの給与水準と収益構造で結論が変わるため、他院の数字をそのまま当てはめず、自院の決算と診療実績で試算してください。
寄附講座で来た医師が講座終了後も地域に残るかどうかも、長期的な費用対効果を左右します。講座の期間中から、医師が地域で働き続けたいと思える勤務環境を整えておくことが、次の更新や常勤採用につながります。定着の打ち手は「病院の医師定着率を上げる方法」でまとめています。
まとめ: 次の一歩は大学の規程と県の計画を手元にそろえること
寄附講座は、医師の購入契約ではなく大学の教育研究への寄附です。そのため、確実に何人を何日という約束はできませんが、複数人の体制を数年単位で地域に置く仕組みとしては、他の手段にない強みがあります。
検討を始める病院・自治体の事務担当の方は、次の順で動くと手戻りが少なくなります。連携を考えている大学の寄附講座規程を取り寄せ、存続期間と受入方法を確認する。公表されている他自治体の事例で規模感をつかむ。特別交付税の算定対象になるかを都道府県の市町村担当課に、基金の活用を県の医務担当課に確認する。そのうえで、診療連携の中身と成果指標を協定書に落とし込みます。
参考資料
- 大阪大学「大阪大学寄附講座及び寄附研究部門規程」https://www.osaka-u.ac.jp/kitei/reiki_honbun/u035RG00000463.html
- 京都大学「京都大学寄附講座及び寄附研究部門規程」https://www.kyoto-u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000928.html
- 横浜市立大学「産官学協力講座(寄附講座)」https://www.yokohama-cu.ac.jp/res-portal/kifukouza.html
- 広島大学「寄附講座」https://www.hiroshima-u.ac.jp/iagcc/kouza/kifukouza
- 広島大学 第143回学長定例記者会見 発表事項1(2022年3月24日)https://www.hiroshima-u.ac.jp/system/files/181930/h1_143.pdf
- 総務省自治財政局準公営企業室「病院事業の地方財政措置」(令和7年4月)https://www.soumu.go.jp/main_content/001005042.pdf
- 和歌山県「地域医療介護総合確保基金に係る事業計画案」https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/imuka/d00213116_d/fil/siryou2.pdf
- 岡山県医療推進課「地域医療介護総合確保基金について」(令和6年7月18日)https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/381620.pdf
- 労働基準法 第38条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 地方自治法 第214条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067
- 職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条・第44条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141
- 労働者派遣法 第4条、同施行令 第2条 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088 / https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000095
- 内閣答弁書 衆質154第181号(平成14年8月7日)別添「いわゆる『医局による医師の派遣』について」https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b154181.pdf/$File/b154181.pdf
- 厚生労働省職業安定局長通達 職発第1004004号(平成14年10月4日)(UMIN上の掲載写し)https://plaza.umin.ac.jp/~ehara/tsutatsu/Tutatu02.pdf
