配偶者がパートを始める、あるいは勤務時間を増やす。そのとき家庭で最初に出る質問は「扶養から外れるのはいくらからか」です。ところが医師の家庭では、この質問に一般向けの答えがそのまま当てはまりません。先生ご自身が協会けんぽか、健保組合か、共済か、医師国保かで、そもそも「扶養」という仕組みがあるかどうかが変わるからです。この記事では、先生の加入している保険ごとに配偶者の社会保険の扱いを判定し、配偶者の働き方(週の労働時間・年収)別に「扶養に入れるか/自分で加入するか」を表にまとめます。2026年10月1日に撤廃された106万円の賃金要件、2027年10月以降に予定されている企業規模要件の縮小、2025年10月からの19〜23歳の150万円特例、2026年4月からの労働契約による年収判定まで、施行済みか予定かを分けて書きます。根拠は健康保険法・国民年金法(e-Gov法令API)、日本年金機構、厚生労働省の公表資料で、2026年10月16日時点で確認しました。配偶者控除などの税の話は扱いません。税は医師夫婦の共働きと税金にまとめています。

先に答え: 判定は「先生の保険」→「配偶者の勤務先と時間」→「年収」の順

配偶者の社会保険は、次の3段階で決まります。

1段目は、先生ご自身の保険です。協会けんぽ・健保組合・共済のいずれかなら、配偶者は「被扶養者」として保険料なしで加入できる可能性があります。医師国保には被扶養者という仕組みがありません。家族も一人ひとりが被保険者となり、組合が定める保険料がかかります。

2段目は、配偶者の勤務先と週の所定労働時間です。配偶者自身が勤務先の健康保険・厚生年金の加入要件を満たすなら、年収にかかわらず配偶者は自分で加入します。この場合、扶養の話は終わりです。

3段目が年収です。自分で加入する要件を満たさない場合に限り、年間収入が130万円未満で、先生の年収の2分の1未満なら被扶養者になれます。医師の年収であれば、2分の1要件で引っかかることはまずありません。実際の分かれ目は130万円と、勤務先での加入要件です。

図1: 配偶者の社会保険の判定フロー(概念図)

ここで注意したいのは、2026年10月1日を境に「106万円」という数字が加入要件から消えたことです。日本年金機構は、令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、短時間労働者の賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)を「2026(令和8)年10月1日に撤廃」したと公表しています(日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」)。いまの分かれ目は「年収106万円」ではなく「週20時間」です。

先生の保険は4種類のどれか

医師の加入する公的医療保険は、勤務先と働き方によって次の4つに分かれます。

協会けんぽ(全国健康保険協会)は、健保組合を持たない民間病院・診療所・医療法人の勤務医が加入します。医療法人の理事長も、法人として協会けんぽに加入していればここです。健保組合は、病院グループや大手法人が自前の組合を持っている場合です。共済組合は、国立・公立の病院や大学病院に勤める医師が対象です。医師国保(各都道府県の医師国民健康保険組合)は、個人開業医と、その診療所の従業員、さらに健康保険の適用除外の承認を受けて医師国保に残っている医療法人の医師などが加入します。

健康保険法第3条第1項第8号は、健康保険の被保険者にならない者として「厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)」を挙げています。医療法人化した後も医師国保に入り続けている先生は、この承認によって健康保険から外れている状態です。この場合、医療保険は医師国保ですが、厚生年金には加入しています。医療保険と年金が別々の制度になる点が、配偶者の判定を複雑にします。

先生の保険主な該当者医療保険の「扶養」先生の年金配偶者の年金(扶養の範囲内のとき)
協会けんぽ民間病院の勤務医、医療法人の理事長あり(保険料なし)厚生年金第3号被保険者
健保組合組合のある法人の勤務医あり(保険料なし)厚生年金第3号被保険者
共済組合国公立病院・大学病院の医師あり(保険料なし)厚生年金第3号被保険者
医師国保(法人・適用除外承認あり)医師国保に残る医療法人の医師なし(家族ごとに保険料)厚生年金第3号被保険者
医師国保(個人開業)個人開業医なし(家族ごとに保険料)国民年金第1号国民年金第1号

図2: 先生の保険ごとの配偶者の扱い(概念図)

医師国保と協会けんぽの違いは保険料だけではありません。傷病手当金の有無など6項目の比較は医師国保と協会けんぽの比較で整理しています。

協会けんぽ・健保組合・共済の先生: 被扶養者の要件

法律上の定義

健康保険法第3条第7項は、被扶養者を、被保険者の配偶者や子などで「主としてその被保険者により生計を維持するもの」と定めています。配偶者には、届出をしていない事実婚の配偶者も含まれます。条文に「130万円」という数字はありません。金額は、この「主として生計を維持する」の認定基準として、厚生労働省の通知と日本年金機構・各保険者の運用で示されています。

日本年金機構は、2026年4月1日以降の労働契約による判定の説明の中で、認定の基準を次のように示しています。年間収入が130万円未満で、同一世帯なら被保険者の年間収入の2分の1未満、別世帯なら被保険者からの援助額より少ないこと。60歳以上または一定の障害がある人は180万円未満です(日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」2026年5月1日更新)。

ここでいう年間収入は、これから先1年間の見込み額です。過去の暦年の源泉徴収票の額ではありません。給与のほか、通勤手当や賞与も含みます。日本年金機構は、労働契約による判定で使う賃金を「労働基準法第11条に規定される賃金」とし、諸手当と賞与を含むと明記しています。「時給×時間」だけで計算して交通費を足し忘れ、130万円をわずかに超えていた、というのがよくある失敗です。

2026年4月からの変更: 労働契約の内容で判定できる

2026年4月1日から、被扶養者の年収の判定方法が加わりました。日本年金機構によると、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、他の収入が見込まれなければ、原則として被扶養者に該当するものとして扱われます。従来の方法では基準額を超えていても、労働契約の段階で超えていなければ認定できる可能性がある、と同機構は説明しています。

申請には、被扶養者(異動)届に、労働条件通知書・雇用契約書・事業主証明のいずれかと、本人の「給与収入のみである」旨の申立てを添えます。使えない場合もあります。契約期間が「被扶養者になった日」から1年未満のとき、「シフト制による」のように労働時間が明確でないとき、「通勤手当有」のように手当額が明確でないときは、この方法では認定できません。パートの契約書を作るときに、時間と手当額を数字で書いてもらうと使いやすくなります。

一時的に130万円を超えた場合: 事業主証明

人手不足で一時的に勤務が増え、年収が130万円以上になった場合の取扱いもあります。厚生労働省は、一時的な収入である旨の事業主の証明を添付すれば「原則として連続2回までは引き続き扶養に入り続けることが可能」としています(厚生労働省「『年収の壁』への対応」)。2023年10月の「年収の壁・支援強化パッケージ」で始まった措置で、同ページは「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化」を掲げています。期限つきの特例ではなく、現在も使える仕組みです。

ただし、あくまで「一時的な増加」が前提です。最初から130万円を超える契約で働く場合や、増えた状態が続く場合には使えません。

第3号被保険者

先生が厚生年金に加入していて(第2号被保険者)、配偶者が20歳以上60歳未満で扶養の範囲内なら、配偶者は国民年金の第3号被保険者となり、保険料の負担なく基礎年金の加入期間になります。国民年金法第7条第1項第3号は、第3号被保険者を、第2号被保険者の配偶者で「主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの」のうち20歳以上60歳未満の者としています。

協会けんぽ・健保組合・共済の先生の場合、健康保険の被扶養者と第3号被保険者は、通常、セットで手続きします。

配偶者の働き方別の判定表

ここからは、配偶者がパートで働く場合を週の所定労働時間と勤務先の規模で分けます。

まず、配偶者自身が勤務先で社会保険に加入する要件です。日本年金機構によると、2026年10月1日以降、短時間労働者(いわゆる4分の3基準を満たさない人)が加入するのは、次のすべてを満たすときです。週の所定労働時間が20時間以上、勤務先が従業員数51人以上の企業、学生ではないこと。賃金要件はなくなりました。例外として、最低賃金の減額特例の許可を受けていて所定内賃金が月額8.8万円未満の人は原則として加入対象外で、申出により加入できます。週の所定労働時間が正社員の4分の3以上であれば、企業規模に関係なく加入します。

e-Gov法令APIで取得した健康保険法第3条第1項第9号も、短時間労働者の適用除外を「一週間の所定労働時間が二十時間未満であること」(イ)と学生等(ロ)の2つだけで定めており、賃金の要件は含まれていません。

配偶者の働き方勤務先配偶者の加入先(先生が協会けんぽ・健保組合・共済の場合)
週20時間未満、年収130万円未満規模を問わない先生の被扶養者・第3号
週20時間未満、年収130万円以上規模を問わない扶養を外れ、国民健康保険と国民年金第1号
週20時間以上(4分の3未満)従業員51人以上年収にかかわらず勤務先の健康保険・厚生年金
週20時間以上(4分の3未満)、年収130万円未満従業員50人以下先生の被扶養者・第3号(2027年10月以降は規模次第で変わる)
週20時間以上(4分の3未満)、年収130万円以上従業員50人以下扶養を外れ、国民健康保険と国民年金第1号
正社員の4分の3以上規模を問わない勤務先の健康保険・厚生年金

図3: 配偶者の週労働時間と年収による判定マトリクス(概念図)

表の2行目と5行目は、手取りの面で最も不利になりやすい位置です。扶養を外れても勤務先で加入できないため、国民健康保険料と国民年金保険料を全額自分で負担し、勤務先の保険料負担(労使折半)もありません。130万円をわずかに超える働き方を選ぶなら、週20時間以上にして勤務先で加入する方が、保障(厚生年金・傷病手当金)も含めて有利になる場合があります。

配偶者が大学生など学生の場合は、週20時間以上でも短時間労働者としては加入しません。ただし、扶養の判定は年収で別に行われます。

「106万円の壁」と企業規模要件: 施行済みと予定を分ける

ここは日付の取り違えが多いところなので、施行済みのものと予定のものを分けます。

施行済みのものは次のとおりです。

  1. 賃金要件(月額8.8万円以上、年収換算で約106万円)の撤廃は、2026年10月1日に施行されました(日本年金機構)。厚生労働省の改正法の概要資料では、施行日は「公布から3年以内の政令で定める日」とされ、最低賃金が全国で1,016円以上になることを見極めて撤廃すると説明されていました。週20時間働けば月額8.8万円に届く水準になったため、賃金要件の意味がなくなったという整理です。
  2. 19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)の年収要件150万円未満は、2025年10月1日以降の扶養認定から適用されています。
  3. 労働契約の内容による年収判定は、2026年4月1日から始まっています。
  4. 一時的な収入増加についての事業主証明による認定は、恒久化された取扱いとして現在も使えます。

予定のものは企業規模要件の縮小です。厚生労働省の「令和7年法律第74号の概要等」(第25回社会保障審議会年金部会 資料1)によると、企業規模要件は令和9年10月1日から令和17年10月1日にかけて段階的に撤廃されます。対象は、2027年10月に35人超、2029年10月に20人超、2032年10月に10人超、2035年10月に10人以下へと広がります。今の企業規模要件は、特定適用事業所(特定労働者が常時50人を超える事業所)を基準としています(平成24年法律第62号附則第46条第12項、e-Gov収録の健康保険法改正附則で確認)。

図4: 短時間労働者の適用拡大の時期(施行済みと予定、厚生労働省資料より)

医師の家庭で影響が出やすいのは、配偶者が小規模のクリニックや調剤薬局、事務所で週20時間以上働いているケースです。従業員50人以下の勤務先なら今は加入しませんが、2027年10月以降は勤務先の規模によって加入対象に変わります。今「扶養の範囲で週20時間以上」という働き方をしている場合は、勤務先の従業員数を確かめておくと、変更の時期が読めます。

19〜23歳の150万円特例は配偶者には使えない

2025年10月からの150万円特例について、よくある誤解を先に整理します。日本年金機構は、扶養認定日が2025年10月1日以降で、扶養認定を受ける人が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)、年収要件が「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」に変わると公表しています(日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」2025年8月19日)。

括弧書きのとおり、配偶者には適用されません。若い配偶者が19〜22歳であっても、基準は130万円未満のままです。この特例が効くのは、大学生のお子さんがアルバイトをしている場合です。年齢は扶養認定日の属する年の12月31日時点で判定します。共済組合でも、たとえば公立学校共済組合が2025年10月1日から同様の変更を案内しています。

なお、2025年9月30日以前に認定済みの19〜23歳の被扶養者は、10月1日以降、年収が150万円以上見込まれる場合に削除の届出が必要です。この期間より前の期間を遡って認定する場合は、130万円未満で判定します。

医師国保の先生: 「扶養」はなく、家族ごとに保険料がかかる

医師国保は国民健康保険の一種で、健康保険のような被扶養者の制度がありません。配偶者も子も、それぞれ被保険者として加入し、保険料が一人ずつかかります。配偶者の年収が130万円未満でも、0円でも同じです。

金額は組合ごとに違います。例として、京都府医師国民健康保険組合の令和8年度の月額保険料(同組合の公表値)を見ます。課税総所得600万円以上の第一種組合員(75歳未満)は48,000円、組合員の家族は1人15,000円で、組合員の世帯の上限額は75,000円です(介護保険料と子ども・子育て支援金保険料を除く)。

図5: 京都府医師国保の世帯の月額保険料(同組合の令和8年度公表値からの計算値)

図5は、組合員本人に家族を1人ずつ加えたときの医療保険料と後期高齢者支援金保険料の合計を、公表値から計算したものです。家族0人で48,000円、1人で63,000円、2人で78,000円となるところが上限で75,000円に抑えられ、3人以上も75,000円です。40歳以上65歳未満の人には介護保険料(月6,000円)、18歳以上の被保険者には子ども・子育て支援金保険料(月500円)が別に加わります。ほかの組合では金額も上限の有無も違うので、先生の加入組合の規約で確かめてください。

医師国保の先生の配偶者は「勤務先で加入できるか」が損得を分ける

医師国保の先生の配偶者がパートで働く場合、判定は次の2つです。

配偶者が勤務先の健康保険の加入要件を満たせば、配偶者は勤務先の健康保険に入り、医師国保から抜けます。医師国保の家族分の保険料がかからなくなり、勤務先の保険料は労使折半です。満たさない場合は、医師国保の家族として保険料を払い続けます。

協会けんぽの家庭では「扶養に入れておく方が得」になりやすいのに対し、医師国保の家庭ではそもそも保険料なしの選択肢がありません。配偶者が週20時間以上働いて勤務先で加入することの損得は、協会けんぽの家庭とは逆向きに傾きやすい点を押さえておいてください。

年金は、先生が厚生年金かどうかで分かれる

個人開業の先生は国民年金の第1号被保険者です。第3号被保険者は第2号被保険者の配偶者に限られるため、配偶者も第1号となり、年収にかかわらず国民年金保険料を自分で納めます。

医療法人で、医師国保に残ったまま厚生年金に加入している先生は第2号被保険者です。この場合、配偶者が20歳以上60歳未満で、主として先生の収入で生計を維持していれば、第3号被保険者になれます。医療保険は医師国保で家族の保険料がかかり、年金は第3号で保険料がかからない、という組み合わせです。

開業医の配偶者が自分の診療所で働く場合

開業医の先生の診療所で配偶者が働き、給与を受ける場合は、社会保険とは別に、所得税の青色事業専従者給与の論点があります。専従者になると配偶者控除の対象から外れるなど、税の判定が絡みます。詳しくは開業医の青色事業専従者給与で扱っています。

先生ご自身が非常勤を掛け持ちしている場合

配偶者の扶養の話と混同しやすいのが、先生ご自身が複数の医療機関で非常勤勤務をしているケースです。週20時間の判定は勤務先ごとに行われ、賃金要件の撤廃で、非常勤先で加入対象になる場面が増えます。先生の加入先が変われば、配偶者の扶養の手続き先も変わります。先生ご自身の非常勤と社会保険の関係は非常勤医師の社会保険で整理しています。

手続きで止まらないためのチェックリスト

最後に、配偶者の働き方を変える前に確認する項目をまとめます。

図6: 配偶者のパート開始・変更前のチェックリスト(概念図)

  1. 先生の保険が協会けんぽ・健保組合・共済・医師国保のどれか。保険証(資格確認書)やマイナポータルで確認する
  2. 先生の年金が厚生年金か国民年金か
  3. 配偶者の勤務先の従業員数(51人以上か。2027年10月以降は35人超も確認)
  4. 雇用契約上の週の所定労働時間(20時間以上か、正社員の4分の3以上か)
  5. 年収の見込み額。通勤手当や賞与を含めて、これからの1年で計算する
  6. 雇用契約書に、労働時間と手当額が数字で書かれているか(2026年4月からの労働契約による判定で使う)
  7. 一時的な増収なら、事業主証明を頼めるか(原則連続2回まで)

健康保険組合や共済組合には、法令の基準に加えて独自の確認書類を求めるところがあります。最終的な判断は、先生の加入先の保険者の案内に従ってください。

まとめ: 先に先生の保険を確かめ、次に配偶者の週20時間を見る

配偶者のパートと扶養の判定は、年収から入ると迷います。順番は、先生の保険、配偶者の勤務先と労働時間、年収の3段です。

協会けんぽ・健保組合・共済の先生なら、配偶者が勤務先で加入しない限り、年収130万円未満で被扶養者と第3号被保険者になれます。2026年10月1日に106万円の賃金要件はなくなり、勤務先での加入は週20時間と企業規模で決まります。企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小される予定です。医師国保の先生には扶養の仕組みがなく、家族ごとに保険料がかかるため、配偶者が勤務先で加入した方が家計に有利になる場合があります。19〜23歳の150万円特例は配偶者には使えません。

制度は2025年から2027年にかけて段階的に変わっています。配偶者の契約更新のたびに、勤務先の従業員数と契約上の労働時間を確かめるのが確実です。

参考資料

  • 健康保険法 第3条第1項第8号・第9号、第3条第7項(e-Gov法令API、2026年10月16日確認)
  • 国民年金法 第7条(e-Gov法令API、2026年10月16日確認)
  • 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」(2026年10月1日更新)
  • 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(2026年5月1日更新)
  • 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(2025年8月19日更新)
  • 厚生労働省「『年収の壁』への対応」
  • 厚生労働省 年金局「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)の概要等」(第25回社会保障審議会年金部会 資料1、2025年6月30日)
  • 公立学校共済組合「19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準額が変更されます」(2025年8月15日更新)
  • 京都府医師国民健康保険組合「保険料について」(令和8年度)