開業して奥様(または夫)が受付や経理を手伝っている。顧問税理士からは「専従者給与を出しましょう」と言われたものの、月いくらに設定するかは「なんとなく月10万円」「前任の先生に倣って月30万円」で決まりがちです。本記事では、令和8年分の改正後の給与所得控除と基礎控除を使い、専従者給与の額ごとに世帯の所得税・住民税の合計がどう動くかを速算表で計算します。あわせて、税額だけで上限を決められない理由、つまり「労務の対価として相当な額」という要件と、否認されたときに何が起きるかを条文で確認します。

図1: 青色事業専従者給与が必要経費になるまでの4つの要件(概念図)

結論: 税額だけ見れば「夫婦の限界税率がそろう額」、ただし上限は「相当な額」

先に結論を書きます。

税額だけで見た最適点は、院長の限界税率と配偶者の限界税率がほぼ等しくなる額です。 院長の事業所得から1円を配偶者へ移すと、院長側では最高で所得税33〜45%(復興特別所得税を含めるとその1.021倍)と住民税10%の負担が減り、配偶者側では給与所得控除と基礎控除を超えた部分から5%・10%…と低い税率で課税されます。この差がある限り、移すほど世帯の税は減ります。

ただし、実際に払える上限を決めるのは税額ではなく、所得税法57条1項の「労務の対価として相当であると認められるもの」という要件です。 過大と判断された部分は必要経費になりません(国税庁 タックスアンサーNo.2075)。後述の試算では、院長の所得が2,000万円の場合、表に載せた金額の中では配偶者給与1,000万円のときに世帯の税が最も小さくなります。ただしこれは税額だけを機械的に比べた計算上の点で、推奨額ではありません。受付と経理を担う配偶者に1,000万円を払うことが「相当」と説明できる診療所はほとんどなく、実態を超えた額は否認の対象になります。

したがって実務の順番は、

  1. 配偶者が実際に担っている職務と時間を書き出す
  2. 同じ職務を外部の人に頼んだらいくらかかるかで「相当な額」の幅を決める
  3. その幅の中で、税額が最も小さくなる点を選ぶ

となります。以下、要件、計算、否認リスク、社会保険、医療法人との違いの順に見ていきます。なお本記事は制度の一般的な説明であり、個別の金額設定は顧問税理士と決めてください。

青色事業専従者給与の4つの要件を条文で確認する

青色事業専従者給与は、所得税法56条の「親族に支払う対価は必要経費に算入しない」という原則に対する特例です。国税庁のタックスアンサーNo.2075は、要件を次の4つに整理しています。

要件1: 青色事業専従者であること。 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族で、その年の12月31日現在で15歳以上、かつその年を通じて6か月を超える期間、専ら事業に従事していることが必要です。年の中途の開業などの場合は「事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間」で足ります(所得税法施行令165条1項)。

ここで注意したいのは「専ら」の判定です。施行令165条2項は、他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者などを除く)である期間は、専ら従事する期間に含まれないと定めています。配偶者自身が医師で、別の病院で常勤勤務している場合は、この要件を満たすのが難しくなります。夫婦ともに医師で、どちらも勤務収入がある世帯の税の論点は医師の共働き世帯の税金で扱っています。

要件2: 届出書を期限までに出していること。 「青色事業専従者給与に関する届出書」を、必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出します。その年の1月16日以後に開業した場合や新たに専従者ができた場合は、その日から2か月以内です(No.2075、所得税法57条2項)。

要件3: 届出書に書いた方法・金額の範囲内で支払っていること。 所得税法57条1項は、専従者が「次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合」に限って特例を認めています。届出額を超えて払った部分は必要経費になりません。昇給するときは「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく出します(No.2075、施行令164条2項)。

要件4: 労務の対価として相当な額であること。 これが金額の上限を決める要件です。次の章で詳しく見ます。

もう1つ、見落としやすい効果があります。No.2075は(注1)で、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれないと明記しています。専従者給与を払うと、その配偶者について配偶者控除は使えなくなるということです。もっとも、院長の合計所得金額が1,000万円を超えていれば、もともと配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません(国税庁 タックスアンサーNo.1191)。所得が大きい開業医にとっては、この効果は実質的に損になりにくい点です。

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「相当な額」は何で判断されるのか

所得税法57条1項は、相当性の判断材料を条文の中で挙げています。「その労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らし」という部分です。

これを受けた所得税法施行令164条1項は、判断の状況を3つに整理しています。

  • 一 青色事業専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
  • 二 その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況及びその事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払を受ける給与の状況
  • 三 その事業の種類及び規模並びにその収益の状況

図2: 施行令164条の3つの判断材料と、診療所で用意しておく資料(概念図)

診療所に当てはめると、比較対象として最も強いのは2号の前段、同じ診療所で働く他の使用人の給与です。受付・医療事務の常勤スタッフに月25万円を払っている診療所で、同じ受付業務をしている配偶者に月60万円を払えば、その差を説明する材料が必要になります。逆に、配偶者が事務長として人事・経理・資金繰り・業者との交渉まで担っているなら、職務の内容が違うので比較対象も変わります。

1号の「労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度」は、勤務実態の記録で裏づけます。タイムカード、業務日誌、決裁や発注のメール、銀行や業者とのやり取りの記録などです。届出書には「職務の内容」を書く欄がありますが(所得税法57条2項)、ここを「事務全般」とだけ書いて実態の記録がないと、税務調査で金額の根拠を説明しにくくなります。

3号の「事業の種類及び規模並びにその収益の状況」は、診療所の売上や利益に比べて給与が突出していないかという観点です。利益の大半が専従者給与に回っている形は、それだけで目を引きます。

条文の構造として押さえておきたいのは、「相当」の判断に明確な金額基準が置かれていないことです。施行令164条は判断の材料を並べるだけで、「月○万円まで」とは書いていません。したがって相当性は、事実と記録で説明するものです。

否認されたら何が起きるか

相当な額を超えた部分については、No.2075が「過大とされる部分は必要経費とはなりません」と書いています。これは所得税法57条1項が、相当と認められる「もの」に限って必要経費に算入する構造をとっているためです。

院長の側では、否認された部分だけ事業所得が増え、その分の所得税・住民税(と個人事業税)を追加で納めることになります。加えて、過少申告加算税や延滞税がかかり得ます。

一方、配偶者の側では、すでに受け取った給与として申告・源泉徴収が済んでいます。所得税法57条1項は、必要経費に算入する金額を「当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする」と規定しており、条文の上では院長側の必要経費と配偶者側の給与収入が連動する作りになっています。否認時に配偶者側の課税をどう調整するかは個別の手続になるため、ここは税理士に確認してください。

否認リスクは、払った後に「相当だった」と説明できるかどうかで決まります。そのため「届出額を高めに書いておき、実際には払える範囲で払う」というやり方は、要件3(届出額の範囲内)は満たしても、要件4(相当性)を何ら担保しません。届出額は上限の宣言にすぎず、相当性の証明にはならない点に注意が必要です。

月いくらが税額上の最適点か: 令和8年分で試算する

ここから計算に入ります。まず、令和8年分で変わった数字を一次資料で確認します。

給与所得控除(所得税)。 令和8年分・令和9年分は、給与等の収入金額220万円までの給与所得控除額が74万円です(国税庁 タックスアンサーNo.1410)。令和7年分は190万円まで65万円でした。220万円超は「収入金額×30%+8万円」「×20%+44万円」「×10%+110万円」と続き、850万円超で195万円が上限です。この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます(国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」令和8年5月)。

基礎控除(所得税)。 令和8年分は、合計所得金額489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円、2,350万円超2,400万円以下で48万円、2,450万円以下で32万円、2,500万円以下で16万円となり、2,500万円超は0円です(国税庁 タックスアンサーNo.1199)。

住民税。 令和8年分の所得に課される令和9年度の住民税でも、給与収入220万円以下の場合は収入から74万円を差し引いた額が給与所得になります(名古屋市「令和9年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正」)。住民税の基礎控除は、前年の合計所得金額2,400万円以下で43万円です(地方税法314条の2第2項)。所得割の標準税率は市町村民税6%(同法314条の3)、道府県民税4%(同法35条)で、合計10%として計算します。

所得税率。 課税所得金額に応じて5%から45%の7段階です(国税庁 タックスアンサーNo.2260)。令和8年分は復興特別所得税として基準所得税額の2.1%が加わります(同ページ)。

図3: 令和8年分で変わった給与所得控除と基礎控除の要点(No.1410・No.1199から作成)

試算の前提

  • 院長の事業所得(青色申告特別控除後、専従者給与を引く前)を2,000万円と3,000万円の2通り
  • 院長の基礎控除以外の所得控除(社会保険料控除など)は200万円で固定
  • 配偶者の所得は専従者給与のみ。基礎控除以外の所得控除は0円(国民年金・国保の保険料控除は考慮していない)
  • 所得税は速算表で計算し、復興特別所得税2.1%を加算。住民税は所得割10%のみで、均等割と調整控除は省略
  • 給与収入660万円未満は所得税法別表第五で給与所得を求めるのが本来ですが、ここでは速算式を使っています。数千円の差が出ることがあります
  • 院長の合計所得金額が1,000万円を超えるため、どのケースでも配偶者控除はありません

院長の所得2,000万円の場合

配偶者給与(年額)院長の所得税+住民税配偶者の所得税+住民税世帯合計給与0円との差
0円604.5万円0円604.5万円―
103万円559.5万円0円559.5万円−45.0万円
200万円517.1万円9.4万円526.5万円−78.0万円
300万円473.4万円20.9万円494.3万円−110.2万円
500万円386.0万円47.1万円433.1万円−171.4万円
800万円254.9万円123.9万円378.8万円−225.6万円
1,000万円184.1万円185.7万円369.8万円−234.6万円
1,200万円121.9万円257.1万円379.0万円−225.4万円

(計算値。前提は上記のとおり)

図4: 配偶者給与の額ごとの世帯の所得税+住民税(院長所得2,000万円、本記事の前提による計算値)

給与0円から103万円に上げるだけで世帯の税は45.0万円減ります。103万円の給与は、配偶者側では給与所得控除74万円を引いた給与所得29万円が基礎控除104万円の内側に収まるため、所得税はかかりません。住民税も基礎控除43万円の内側です。一方、院長側では33%帯の所得が103万円減ります。

200万円から300万円への100万円の増額で減る税は32.2万円、500万円から800万円への300万円の増額で減るのは54.2万円(100万円あたり約18万円)です。増額するほど1万円あたりの効果は小さくなり、1,000万円前後で下げ止まり、それを超えると逆に増え始めます。院長と配偶者の課税所得がほぼそろい、限界税率が同じになるためです。

院長の所得3,000万円の場合

院長の所得が3,000万円だと、0円から103万円で52.4万円、500万円で215.2万円、1,000万円で347.8万円の減少になります。院長の課税所得が所得税40%の税率帯にあることに加え、合計所得金額が2,500万円以下まで下がると所得税・住民税の基礎控除が戻ってくるため、院長所得2,000万円のケースより効果が大きく出ます。

数字から読み取れること

図5: 院長の限界税率と配偶者の限界税率の差で効果が決まる(概念図)

1つ目に、最初の100万円前後の効果が最も大きいことです。配偶者側で税がほとんどかからない範囲を、院長の高い限界税率から引けるからです。実際に事業を手伝っている配偶者がいるなら、実態に見合う額を検討する価値があります。

2つ目に、税額上の最適点(院長所得2,000万円で約1,000万円)は、相当性の範囲よりずっと上にあることが多い点です。この計算上の点は目標額ではありません。大半の診療所では、「税が最小になる額」ではなく「職務の実態から相当と説明できる額」が出発点になります。月いくらかを決める作業の中心は、税の計算ではなく職務の棚卸しです。

3つ目に、ここに入れていない負担があることです。配偶者が国民年金・国民健康保険に加入する場合の保険料は、給与額によって国保の保険料が変わります。院長側では個人事業税の課税標準も専従者給与の分だけ下がります。世帯の手取りで見るなら、これらを含めて比べる必要があります。

専従者の社会保険: 国保・国民年金か、厚生年金か

税と並んで手取りに効くのが社会保険です。個人開業の診療所が厚生年金保険の強制適用事業所になるかは、厚生年金保険法6条1項1号で決まります。同号は「疾病の治療、助産その他医療の事業」を列挙業種に含めており、その事業所で常時5人以上の従業員を使用する場合は適用事業所です。5人未満の個人診療所は強制適用ではなく、従業員の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ任意に適用事業所になれます(同条3項・4項)。

適用事業所でない場合、配偶者は国民年金と国民健康保険(または医師国保などの国保組合)に自分で加入するのが基本です。適用事業所の場合に、事業主と生計を一にする専従者を被保険者として扱うかどうかは、個別の事情で取扱いが分かれる論点なので、年金事務所か社会保険労務士に確認してください。

この違いは、専従者給与の額の決め方にも影響します。厚生年金・協会けんぽに加入していれば、保険料は給与額に比例して労使で負担し、将来の年金にも反映されます。国保・国民年金なら、国民年金保険料は定額で、国保は所得に応じて増えます。手取り比較の表を作るときは、どちらの制度に入るかを先に確定させます。

医療法人化したら役員報酬に変わる: 何が違うか

医療法人を設立すると、配偶者への支払は専従者給与ではなく、理事としての役員報酬(または職員としての給与)になります。ここで適用されるのは所得税法57条ではなく、法人税法34条の役員給与の規定です。

国税庁のタックスアンサーNo.5211によると、法人が役員に支給する給与のうち、定期同額給与、事前確定届出給与、一定の業績連動給与のいずれにも該当しないものは損金不算入になります。さらに、これらに該当しても「不相当に高額な部分の金額」は損金に算入されません。定期同額給与の額の改定は、原則として会計期間開始の日から3か月を経過する日までに行う必要があります。

図6: 個人の専従者給与と医療法人の役員報酬の違い(No.2075・No.5211から作成した概念図)

両者を並べると、個人の専従者給与は「事前に届け出た金額の範囲内で、相当な額」、医療法人の役員報酬は「原則として毎月同額で、年1回の改定時期が決まっていて、不相当に高額でない額」です。どちらも「相当性」という同じ発想で上限がかかる点は共通です。法人化すると、院長自身にも給与所得控除が使えるようになるなど、論点は大きく広がります。法人化の損益分岐の考え方は医療法人化のメリットにまとめています。

開業のどの時点で届出を出すか

届出の期限は、開業時期によって変わります。1月1日から1月15日までに開業した場合や既存の事業を続けている場合はその年の3月15日まで、1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内です(所得税法57条2項、No.2075)。青色申告の承認申請とセットで出すのが通例です。

期限を過ぎると、その年は専従者給与を必要経費に算入できません。開業初年度は売上の立ち上がりが遅く、院長の所得もまだ低いことが多いので金額の影響は小さく見えますが、届出は「その年分以後の各年分」に効く書類です(所得税法57条2項)。初年度に出しておけば、翌年以降は金額を変更するときだけ変更届出書を出せば足ります。

勤務医から開業へ移る時期の判断全体については、勤務医が独立するタイミングも参考にしてください。

月額を決めるときのチェックリスト

最後に、金額を決める前に確認しておきたい点を整理します。

  1. 配偶者は他に常勤の職業を持っていないか(施行令165条2項2号)
  2. 年を通じて6か月を超えて従事する見込みか(施行令165条1項)
  3. 職務の内容を、受付・会計・労務・経理・資金繰りなど具体的に書けるか
  4. 同じ診療所の他のスタッフの給与と比べて、差を説明できるか(施行令164条1項2号)
  5. 勤務時間と業務の記録を残す仕組みがあるか(同項1号)
  6. 診療所の利益に比べて給与が突出していないか(同項3号)
  7. 届出書の金額と支給方法どおりに支払う運用になっているか(所得税法57条1項)
  8. 昇給する場合に変更届出書を出す段取りがあるか(施行令164条2項)
  9. 配偶者の社会保険をどの制度で手当てするか決めたか(厚生年金保険法6条)

この9項目を満たした範囲の中で、前章の計算は「その額にしたら税がどう動くか」を確かめる目安として使います。税額上の最適点に近づけるために、実態を超えて額を上げることは勧められません。最終的な金額は顧問税理士と決めてください。

まとめ: 税額の計算より先に、職務の棚卸しをする

開業医の配偶者に払う青色事業専従者給与は、税額だけで見れば夫婦の限界税率がそろう額が最適です。令和8年分の試算では、院長所得2,000万円で給与0円から103万円に上げるだけで世帯の税が45.0万円減り、税額だけを比べた計算上の最小点は1,000万円前後にありました。ただしこれは推奨額ではありません。

しかし、所得税法57条1項と施行令164条が求める「労務の対価として相当」という要件があるため、実際の答えは「何をしているか」で決まります。次の一歩は、配偶者が担っている業務と時間を1週間分書き出し、同じ業務を外部のスタッフに任せたらいくらかかるかを見積もることです。その金額と届出書の記載をそろえ、勤務記録を残す。ここまでやって初めて、税額の計算が意味を持ちます。

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参考資料

  • 国税庁 タックスアンサー No.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」
  • 国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」
  • 国税庁 タックスアンサー No.1199「基礎控除」
  • 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」
  • 国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」
  • 国税庁 タックスアンサー No.5211「役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
  • 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)
  • e-Gov法令検索「所得税法」第56条・第57条、「所得税法施行令」第164条・第165条
  • e-Gov法令検索「地方税法」第35条・第314条の2・第314条の3
  • e-Gov法令検索「厚生年金保険法」第6条
  • 名古屋市「令和9年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正」