「法人化すれば節税になる」という話を、勤務医・開業医を問わず一度は耳にしたことがあるはずです。しかし法人化のメリットは自動的に発生するものではなく、税率構造の差が、社会保険の強制加入と設立・維持コストの増分を上回るかどうかという損益分岐点の問題です。加えて、医師が作れる法人には診療報酬を扱えるものと扱えないものという重大な区別があり、ここを誤解したまま検討を進めると前提から崩れます。周囲の医師が法人化して手取りが増えたという話を聞いても、その医師の課税所得の水準や家族構成、法人に利益を残す方針が自分と同じとは限りません。本記事は一般的な制度の説明であり、個別の税務判断は必ず税理士に相談してください。

結論: 法人化の損益分岐点は「税率構造の差」から「増分コスト」を引いて考える

法人化を検討する意味があるのは、所得税の超過累進税率が高い区分に達している開業医で、かつ社会保険料の増分や設立・維持コストを差し引いてもなお手取りが改善する場合です。所得税は課税所得が上がるほど税率も上がる超過累進税率(5%〜45%の7段階)である一方、法人税は中小法人であれば所得800万円を境に15%と23.2%の2段階しかなく、それ以上は税率が上がりません(国税庁No.2260、No.5759)。この税率構造の差が法人化の理論上のメリットの源泉です。

一方で、法人化すると個人事業では任意加入だった社会保険が原則として強制加入になり、法人としての決算・申告や税理士報酬といった固定費も毎年発生します。理論上のメリットが、これらの増分コストを上回るかどうかが損益分岐点であり、「法人化すれば必ず得をする」という単純な話ではありません。

この損益分岐点は、課税所得が高くなるほど有利な側に傾きやすい一方、増分コストは所得の多寡にかかわらずほぼ一定額で発生するという非対称な関係にあります。したがって、法人化を検討する意味があるかどうかを最初に判断する材料は、現在の課税所得が所得税のどの税率区分にあるかです。以下では、この税率構造の違いから順番に確認していきます。

医師が法人化するとは、具体的に何を指すのか

ここでの整理を誤ると、以降の損益分岐の検討そのものが無意味になります。医師に関わる法人には、性格の異なる2種類があります。

第一に、診療所や病院を開設・運営する主体としての医療法人です。医師法第17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めており(医師法、e-Gov法令検索)、診療行為とそれに伴う診療報酬の請求は、医師個人か、医療法上の手続きを経て設立された医療法人にしか認められません。個人開業医が医療法人化するというのは、この主体を個人から医療法人へ移すことを指します。

第二に、勤務医が副業や資産管理の目的で設立するMS法人(メディカルサービス法人)や、コンサルティング・不動産管理などを行うプライベートカンパニーです。これらは通常の株式会社や合同会社であり、医療法上の医療法人ではありません。ここで最も誤解されやすいのが、「勤務医が法人を作れば、病院からの給与を法人の収入として付け替えられる」という発想です。**診療の主体は医師個人であり、勤務医が病院から受け取る給与を、自分が設立した法人の売上に付け替えることはできません。**MS法人が担えるのは、医療機関から委託された事務・不動産管理・コンサルティングなど、診療行為そのものではない業務に限られます。

図6: 医療法人・MS法人・プライベートカンパニーは扱える業務が違う

医療法人の設立そのものにも、株式会社の設立とは異なる手続きがあります。医療法第44条第1項は「医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない」と定めており(医療法、e-Gov法令検索)、定款には目的・名称・開設する医療施設・資産及び会計に関する規定など、法律が定める事項を記載しなければなりません。株式会社の設立が登記のみで完了するのに対し、医療法人の設立は都道府県知事の認可を経て初めて可能になるという点で、手続きの重さそのものが異なります。

もう一つ押さえておくべき原則があります。医療法上、医療法人は「剰余金の配当をしてはならない」と定められており(医療法第54条、e-Gov法令検索)、これは医療法人の非営利性の根拠になっています。加えて、平成19年(2007年)の医療法改正以降に新規設立される医療法人は、出資者が出資額に応じて法人資産の払い戻しを請求できる「出資持分」を持たない形態に限定されています。**医療法人は「持分なし」が原則であり、出資した財産を後から払い戻してもらうという発想自体が、新規設立の医療法人には当てはまりません。**厚生労働省は、旧制度下で設立された持分のある医療法人(経過措置型医療法人)に対しても、持分なし医療法人への移行を促す手引書を公表しています(厚生労働省「持分なし医療法人」への移行に関する手引書)。株式会社の「出資して配当や売却益を得る」という発想を医療法人に持ち込むと、制度の前提を取り違えることになります。

医療法人の役員構成にも制約があります。医療法第46条は、医療法人の理事長を、医師又は歯科医師である理事の中から選出しなければならないと定めており、都道府県知事の認可を受けた例外的な場合を除き、医師でない家族を理事長に据えて経営権を集中させるような設計は原則としてできません。株式会社であれば代表取締役に誰を据えるかは自由に設計できますが、医療法人はその点でも通常の会社とは前提が異なります。

以上を整理すると、個人開業医が検討できるのは主に医療法人化であり、勤務医が検討できるのは主にMS法人・プライベートカンパニーの設立です。同じ「法人化」という言葉でも、対象になる主体も手続きも税制上の位置づけも別物であるという前提を、まず自分がどちらの立場にいるかにあてはめて確認してください。

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所得税の超過累進税率と、法人税の比例に近い税率構造

法人化のメリットの出発点になるのが税率構造の違いです。国税庁No.2260によると、所得税の速算表(令和7年4月1日現在)は次のとおりです。

課税される所得金額税率控除額
195万円未満5%0円
195万円以上330万円未満10%97,500円
330万円以上695万円未満20%427,500円
695万円以上900万円未満23%636,000円
900万円以上1,800万円未満33%1,536,000円
1,800万円以上4,000万円未満40%2,796,000円
4,000万円以上45%4,796,000円

図1: 所得税は課税所得が上がるほど税率も上がる超過累進構造

これに住民税(所得割、概ね10%)と、令和19年まで加算される復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が加わります。課税所得4,000万円を超える層では、所得税・住民税をあわせた限界税率がおよそ55%に達します。

一方、法人税は国税庁No.5759によると、資本金1億円以下の中小法人の場合、年800万円以下の所得部分には15%、800万円を超える部分には23.2%の税率が適用されます(令和4年4月1日以後開始事業年度)。資本金1億円を超える大規模法人は、所得額にかかわらず一律23.2%です。所得税が7段階で細かく上がっていくのに対し、法人税(国税)は実質的に2段階しかなく、所得がいくら増えても23.2%を超えて上がることはありません。

図2: 所得税(国税+住民税概算)の最高負担率と法人税(国税)の税率は上がり方が違う

ここで注意すべきは、法人税以外にも地方法人税・法人住民税・法人事業税が別途課税される点です。これらの税率は自治体や所得水準によって変わり、一律の実効税率を示す一次情報はありません。したがって「法人化すれば税負担が23.2%になる」という単純化は誤りで、法人にかかる税の総額は法人税(国税)の税率だけでは決まらないという前提で検討する必要があります。所得控除の使い方など、個人の側で先に確認しておくべき論点は、医師・勤務医の節税、5つの誤解を一次情報で正すでも整理しています。

社会保険は「選択」から「強制加入」に変わる

法人化を検討するうえで、税率構造と同じくらい重要なのが社会保険の扱いの変化です。日本年金機構によると、株式会社などの法人の事業所は、事業主のみの場合を含めて必ず厚生年金保険・健康保険の適用事業所になります(日本年金機構「適用事業所と被保険者」)。個人事業(個人開業医を含む)であれば国民健康保険・国民年金への加入で足りていたものが、法人化した瞬間に「強制適用事業所」の扱いになり、報酬を受け取る役員自身も被保険者として加入しなければなりません。

図3: 個人事業と法人とで、社会保険への加入義務は変わる

保険料率も確認しておく必要があります。厚生年金保険料率は平成29年9月以降18.3%で固定されており、労使折半のため、法人と本人がそれぞれ9.15%ずつを負担します(日本年金機構「厚生年金保険料額表」)。健康保険料率は都道府県ごとに協会けんぽが定めており、東京都の令和8年度は9.85%で、これも労使折半です(全国健康保険協会)。両者を単純に合算すると標準報酬月額に対しておよそ28%になり、法人と本人がその半分ずつを負担する計算になります(本記事による試算。前提: 東京都・協会けんぽ加入・介護保険第2号被保険者に該当しない場合。実際の料率は毎年度改定されます)。

法人が負担する側の保険料は法人の経費(損金)になる一方、現金の支出であることに変わりはありません。個人事業のときには発生していなかった負担が、報酬を支払うたびに法人側にも生じるという点は、損益分岐点を考えるうえで見落とされがちです。

もう一点、被扶養者の扱いも制度が変わります。協会けんぽなど被用者保険には被扶養者の制度があり、収入要件を満たす配偶者や子は、追加の保険料負担なく健康保険に加入できます。これに対して国民健康保険には扶養という考え方がなく、世帯に属する人数分の保険料がそれぞれ計算されます。個人事業の間は国民健康保険で世帯分の保険料を負担していた医師が法人化すると、この部分の負担構造も変わるため、保険料の比較は本人分だけでなく世帯全体で行う必要があります。

設立・維持コストは、一度きりではなく毎年発生する

法人化には、設立時の費用と、維持のために毎年かかる費用の両方があります。

設立費用について、株式会社の設立登記にかかる登録免許税は、資本金の1,000分の7で、これが15万円に満たない場合は一律15万円です(法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」)。これに定款認証の手数料や、依頼する場合の司法書士・行政書士への報酬が加わります。なお医療法人の設立登記については、医療法人が非営利法人であることを理由に登録免許税が課されない扱いになっており、この点は株式会社形態のMS法人・プライベートカンパニーとは異なります。

図4: 法人化は「設立して終わり」ではなく、維持コストが毎年続く

維持コストとして継続的にかかるのが、税理士への顧問報酬と決算申告の費用です。個人の確定申告に比べ、法人の決算・申告は会計処理も申告書の様式も複雑になるため、税理士に依頼する法人がほとんどです。報酬水準は法人の規模や依頼内容によって幅があり、一次情報として一律の金額を示すものはないため、本記事では具体的な金額を挙げません。検討する際は、複数の税理士から見積もりを取り、年間の固定費として試算に組み込む必要があります。加えて、法人住民税には所得の有無にかかわらず課される均等割があり、赤字の年であっても一定額の負担が発生する点も、個人事業との違いとして押さえておく必要があります。

さらに、従業員を雇う場合は給与計算や労働・社会保険の手続きも法人の事務として発生し、社会保険労務士に依頼する法人も少なくありません。個人事業の間は自分一人の確定申告で完結していた事務が、法人化すると法人自体の決算・申告、役員報酬の年末調整、従業員がいれば給与計算・社会保険手続きへと広がります。これらは金額に換算しづらい負担ですが、税率差によるメリットを試算する際には、時間的なコストとしても考慮に入れておくべき要素です。

役員報酬の設定は、税と社会保険料のトレードオフになる

法人化したあと、実際の手取りを左右するのが役員報酬の設定です。役員報酬を高く設定すれば、法人に残る利益(所得)が減るため法人税の負担は下がりますが、その分個人の所得税は超過累進税率で重くなり、あわせて社会保険料の算定基礎になる標準報酬月額も上がるため、法人・本人双方の社会保険料負担も増えます。逆に役員報酬を低く抑えれば、個人の所得税と社会保険料は軽くなりますが、法人側に利益が残りやすくなり、その利益には法人税がかかります。

図5: 役員報酬を上げるか下げるかは、税と社会保険料のどちらを優先するかの選択になる

この構造がある以上、「役員報酬をいくらにすれば一番得か」という問いに、一律の正解はありません。所得税は超過累進、法人税は比例に近い2段階、社会保険料は標準報酬月額に連動という、性質の異なる3つの負担を同時に動かすことになるため、個人の他の所得(配偶者の収入、他の控除の有無など)や、法人に利益を残す目的(将来の設備投資や退職金の準備など)によって最適な水準は変わります。この設計こそ、一般論での解説に限界があり、個別の税務判断を税理士に相談すべき典型的な場面です。

なお、役員報酬を毎月同額支給する「定期同額給与」として損金に算入するには、原則として事業年度開始の日から3か月以内に金額を改定しなければならず、それ以降に増減させると、増減させた分が損金に算入されない扱いになります(国税庁No.5211)。所得税・法人税・社会保険料のいずれも、実質的には1年分の見込みで報酬水準を決めることになるため、開業直後で収入の見通しが立ちにくい時期に法人化すると、この報酬設計自体が難しくなる点にも注意が必要です。診療報酬の入金サイクルや、季節による患者数の変動も踏まえて、余裕を持った水準で検討することになります。

損益分岐点をどう検討するか

ここまでの整理を踏まえると、法人化の検討順序は次のようになります。まず、現在の課税所得がどの税率区分にあるかを確認し、その税率と法人税(国税)の税率差がどの程度あるかを把握します。次に、法人化した場合に新たに発生する社会保険料の増分と、設立・維持コストを見積もります。最後に、税率差によるメリットが、これらの増分コストを上回るかどうかを試算します。

この試算は、課税所得の水準、家族構成、他の所得控除の有無、そして将来法人に利益をどう残すかという方針によって結果が大きく変わります。同じ課税所得の医師であっても、扶養家族の有無や、法人に利益を留保する目的の違いによって、法人化が得になるかどうかの結論は変わり得ます。

具体的な構造を確認するために、簡略化した一例を挙げます(本記事による試算。所得控除・地方税・社会保険料の詳細な計算は省略した概算であり、実際の判断に用いないでください)。個人開業医で課税所得が2,000万円のケースを想定すると、所得税は「2,000万円×33%−1,536,000円」で5,064,000円、住民税を概算10%とすると2,000,000円で、合計はおよそ706万円になります。

これを法人化し、役員報酬を1,200万円、法人に残る所得を800万円とする場合を試算します。法人側は所得800万円が中小法人の軽減税率の範囲内に収まるため、法人税(国税)は800万円×15%で120万円です。ここに地方法人税・法人住民税・法人事業税が別途かかるため、法人の税負担は120万円よりさらに大きくなりますが、これらの税率は自治体や所得水準で変わり一律の一次情報がないため、本試算には含めていません。個人側は、役員報酬1,200万円に対する給与所得控除後の課税所得を仮に900万円とすると、所得税は「900万円×33%−1,536,000円」で1,434,000円、住民税を概算10%とすると900,000円で、合計はおよそ233万円です。

個人の所得税・住民税だけを比較すると706万円から233万円に減っていますが、これは法人側に生じる120万円超(地方税除く)の税負担と、役員報酬1,200万円に対して新たに発生する社会保険料(法人・本人あわせて標準報酬月額に応じた額)を差し引く前の数字にすぎません。この試算だけを見ても、個人の税額が減った分がそのまま手取りの増加になるわけではなく、法人側の税負担と社会保険料を差し引いて初めて、実質的な損益分岐点が見えてくることがわかります。本記事で示した税率・保険料率は執筆時点の一次情報にもとづくものであり、実際の試算と法人化の実行判断は、必ず税理士に相談したうえで行ってください。

よくある質問

勤務医でも医療法人を作れますか。 医療法人は、病院・診療所を開設・運営する主体です。勤務医が現在の勤務先とは別に自分の診療所を開設する場合は医療法人化の対象になりますが、勤務先からの給与収入自体を医療法人やMS法人に付け替えることはできません。

MS法人を作れば経費を増やせますか。 MS法人は、医療機関から委託された事務・不動産管理・コンサルティングなどの対価を収入とする法人であり、実態のない取引に対価を支払う形にすると、税務調査で否認されるリスクがあります。業務の実態と対価の妥当性が前提になる点は、個人の特定支出控除以上に厳格に見られます。

出資持分のある医療法人を、これから新しく作れますか。 平成19年(2007年)の医療法改正以降、新規に設立できる医療法人は出資持分の定めのない形態に限られます。出資持分のある医療法人は、改正前に設立された法人が経過措置として存続しているものであり、新規設立の選択肢としては存在しません。

法人化と医療法人化は同じ意味ですか。 異なります。医療法人化は診療の主体を個人から医療法人へ移すことを指し、医療法上の手続きと許可が必要です。一方、MS法人やプライベートカンパニーの設立は、診療行為を伴わない業務を法人化するものであり、通常の会社設立の手続きで足ります。両者を混同すると、検討すべき論点も相談すべき専門家も変わってしまいます。

法人化すれば社会保険料を抑えられますか。 法人化そのものは社会保険料を抑える手段ではありません。法人の事業所は原則として強制適用事業所になり、役員報酬を受け取る本人も被保険者になります。役員報酬の設定次第で標準報酬月額は変わりますが、それは税負担との兼ね合いで決める話であり、社会保険料だけを目的に法人化を検討するのは前提を取り違えています。

医療法人化と個人開業のどちらが必ず有利ですか。 一律の答えはありません。課税所得の水準が所得税の高い税率区分に達していない場合は、社会保険の強制加入や維持コストの増分のほうが大きくなり、法人化がむしろ不利になることもあります。診療所の将来計画(分院展開や事業承継の予定の有無)によっても判断は変わるため、個別の状況を税理士とともに試算する必要があります。

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まとめ: 法人化は制度の理解が前提、実行判断は税理士に

法人化のメリットは、所得税の超過累進税率と法人税の税率構造の差から生まれますが、社会保険の強制加入と、設立・維持にかかる継続的なコストを差し引いて初めて、実質的な損益分岐点が見えてきます。加えて、医師が作れる法人には診療報酬を扱える医療法人と、扱えないMS法人・プライベートカンパニーという区別があり、この前提を誤解したまま検討を進めることはできません。医療法人は持分なしが原則であり、出資した財産を後から払い戻すという発想も新規設立には当てはまりません。

検討の順序を整理すると、まず自分が個人開業医なのか勤務医なのかを確認し、対象になる法人の種類(医療法人かMS法人・プライベートカンパニーか)を特定します。次に、現在の課税所得がどの税率区分にあるかを国税庁の速算表で確認し、社会保険の強制加入と設立・維持コストの増分を見積もったうえで、役員報酬の設計を検討します。この一連の作業は、一般論の記事だけで完結するものではなく、自分の課税所得・家族構成・事業計画という個別の変数を入れて初めて意味のある答えが出ます。

本記事は医師向けの一般的な制度説明であり、特定の法人形態やスキームを推奨するものではありません。課税所得の水準、家族構成、将来の事業計画によって最適な選択は一人ひとり異なるため、法人化を具体的に検討する段階では、必ず税理士に個別に相談してください。