海外の医師を迎えたいという話が、医局や提携先から事務部門に届くことがあります。指導を受けに来る若手か、技術を教えに来る専門医か、共同研究者か。どの立場で来るかによって、院内でできる医療行為も、申請先も、在留資格も変わります。この記事は病院の事務長・人事担当の方に向けて、外国の医師を受け入れるときの4つのルートを判定し、ルートごとの手続きと注意点を整理したものです。根拠は、医師法、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(以下「臨床修練特例法」)とその施行令・施行規則、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)と上陸基準省令、厚生労働省と出入国在留管理庁の公表資料です。条文はe-Gov法令APIで、2026年10月16日時点の内容を確認しました。国籍による区別ではなく、資格と来日目的で整理しています。

先に答え: 受入れルートは「免許」と「来日目的」で4つに分かれる

出発点は医師法第17条です。条文は「医師でなければ、医業をなしてはならない。」の一文で、違反には第31条で3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科が定められています。外国で医師資格を持っていても、日本の医師免許がなければ、ここでいう「医師」にはあたりません。

この原則に対する例外が、臨床修練特例法です。同法は、知識・技能の修得、または教授・研究を目的として入国した外国医師に、厚生労働大臣の許可を条件として医業を認めています。したがって、受入れのルートは次の4つに整理できます。

  • ルートA: 日本の医師国家試験に合格し、医師免許を持つ人を、日本の医師として雇う
  • ルートB: 知識・技能の修得を目的に来日した外国医師が、許可を受けて「臨床修練」を行う
  • ルートC: 教授・研究を目的に来日した外国医師が、許可を受けて「臨床教授等」を行う
  • ルートD: 患者に医業を行わず、研究・見学・講演だけに携わる

判定の順番は、まず日本の医師免許の有無、次に来日目的です。免許があればA、なければ目的に応じてBかC、医業をしないならDです。BとCは同じ法律の中の別制度で、外国での診療経験年数や受入れ病院の要件が違います。混同して申請準備を進めると、書類をやり直すことになります。

図1: 受入れルートの判定(概念図)

4ルートの違いを1枚で比べる

4つのルートは、外国での経験年数、受入れ先、できる医療行為、期間、院内の責任者が違います。まず全体を比べてから、ルートごとの手続きに進みます。

図2: 4ルートの比較(概念図)

ポイントは3つです。1つめは、臨床修練(B)と臨床教授等(C)は、日本の医師免許の代わりにはならないことです。どちらも許可の有効期間に上限があり、受入れ先も大臣の指定を受けた病院に限られます。2つめは、BとCでも処方せんは交付できないことです。3つめは、Dは医業をしない前提なので、医師法第17条の特例の手続きは要りません。ただし、実際に患者に触れる場面があればDではなくなります。院内で役割を決める段階で線を引いておく必要があります。

ルートA: 日本の医師免許を取得した医師を雇う

受験資格の認定が入口になる

外国の医学校を卒業した人が日本の医師国家試験を受けるには、医師法第11条第1項第3号の認定が必要です。条文は、「外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの」と定めています。この認定に届かない人は、第12条により医師国家試験予備試験の受験資格認定を受ける道があります。予備試験に合格した後は、第11条第1項第2号のとおり1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経て、本試験に進みます。

厚労省の「医師国家試験受験資格認定制度」のページによると、審査対象は「現代西洋医学」の医学校の卒業者または医師免許の取得者です。伝統医学のみの専攻・免許は含まれません。書類審査の基準は、令和6年5月7日の医政局長通知(医政発0507第3号)で一部が改正されています。本試験の認定では、入学資格が高等学校卒業以上(修業年数12年以上)、医学校の教育年限が6年以上で一貫した現代西洋医学の専門教育4,500時間以上、医学校卒業までの修業年限が18年以上とされています。教育年限が5年でも、5,500時間以上の一貫した専門教育を受けていれば基準を満たす扱いです。

書類審査に加えて「日本語診療能力調査」があります。同ページによると、聴く・話す・書く・読み取る・診察するの5領域を調査委員2名が4段階で評価します。100点満点換算で60点以上、かつ0点の項目がないことが条件です。

採用担当が知っておきたい申請スケジュール

受験資格認定は、本人が厚労省に申請します。厚労省のページでは、令和8年度の医師国家試験受験資格認定について、申込みシートの送信期限を2026年2月27日としていました。期限までに申込みシートを出した人の申請だけを受け付ける扱いです。採用候補者がいる場合は、この時期から逆算して面談日程を組むと、受験年度を1年遅らせずに済みます。

同じページには注意書きもあります。外国の医学校に対して、卒業生への受験資格を一律に認定することはなく、申請者ごとに能力と受けた教育を審査するという内容です。「この医学校を出れば日本で受験できる」という説明をそのまま採用判断に使うのは避けてください。

認定から合格までの実績

認定者は増えています。厚労省が第28回医師需給分科会(平成31年2月18日)に出した参考資料8では、認定者数は平成13年度の28人から、平成29年度には134人(本試験認定97人、予備試験認定37人)になっていました。その後の推移は、医道審議会医師分科会医師国家試験等改善検討部会(令和8年2月4日)の資料2に載っています。令和7年度は本試験認定204人、予備試験認定39人の計243人で、平成29年度の約1.8倍です。

図3: 医師国家試験 受験資格認定者数の推移(平成13〜令和7年度)

一方で、認定から合格までは狭い道です。同じ資料によると、平成29年度の日本語診療能力調査は受験者149人のうち97人が合格(65.1%)でした。同年度に本試験認定を受けて医師国家試験を受けた90人のうち、合格は40人(44%)です。

図4: 外国医学校卒業者が医師国家試験に至るまで(平成29年度実績)

この合格状況は平成29年度の単年度の実績で、最新値ではありません。同じ形の内訳は、令和8年2月の部会資料には載っていませんでした。それでも、外国医学部を卒業した人を「合格見込み」で内定させる採用計画は、相応のリスクを伴うことが分かります。採用を決める時点は、合格発表と医籍登録の後に置くのが安全です。

合格後は日本の医師と同じ扱い

国家試験に合格して免許を受ければ、医師法上は日本の医学部卒業者と同じ「医師」です。診療に従事するには、第16条の2のとおり2年以上の臨床研修が必要です。外国籍の医師であれば、在留資格が別に問題になります。入管法別表第一の二の表は、在留資格「医療」の活動を「医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動」と定めています。上陸基準省令は、医師を含む職種について「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること」を求めています。出入国在留管理庁のページでは、「医療」の在留期間は5年、3年、1年または3月です。

給与を日本人医師より低く設定すると、この基準に抵触するおそれがあります。人事は、同じ職位の日本人医師と同じ給与テーブルに載せておくと説明しやすくなります。永住者や日本人の配偶者等、活動に制限のない在留資格を持つ医師なら、「医療」への変更は通常要りません。

ルートB: 臨床修練で「修得目的」の外国医師を受け入れる

許可の要件は4つ

臨床修練特例法第3条第2項は、厚生労働大臣が許可を与えるための基準を4つ定めています。要約すると次のとおりです。

  1. 医療に関する知識・技能の修得を目的として入国している、または入国しようとしている(在留資格認定証明書の交付を受けている者など)こと
  2. 医業を行うのに必要な医学の知識・技能を有すること
  3. 外国で医師に相当する資格を取得した後、3年以上診療した経験を有すること
  4. 患者に与えた損害を賠償する能力を有すること(臨床修練病院等の開設者が代わりに、または連帯して賠償することとしている場合を除く)

第4号のかっこ書きは、病院の実務に直結します。病院が賠償を引き受ける形にすれば、本人の賠償能力は問われません。逆に言えば、医療事故が起きたときに病院が負担する範囲を、受入れ前に決めておく必要があります。賠償責任保険の契約内容が外国医師の臨床修練をカバーするかも確認しておきます。

期間は2年以内、更新は1回だけ

許可の有効期間は、第3条第5項により許可の日から2年を超えない範囲で大臣が定める期間です。第6項により、正当な理由があれば1回に限り、2年を限度として更新できます。最長でも4年です。大学院の課程と組み合わせる場合は、課程の年限と許可の期間がずれないよう計画を組みます。

病院の側に課される義務

受入れ病院は、厚生労働大臣が指定する「臨床修練病院等」である必要があります(第2条第5号)。施行規則第1条によると、指定は開設者の同意を得て行います。診療所は、指定を受けた病院と緊密な連携体制がある場合に限られます。

指定を受けた病院の開設者は、第8条により臨床修練指導医を選任しなければなりません。これは義務規定です。基準は、専門的な知識・技能があること、指導監督に支障のない程度に外国医師の使用する言語を理解し使えること、指導監督に熱意と識見があることの3つです。法律上、外国医師の日本語能力は許可の基準に入っていません。言葉の条件は、指導医の側に置かれています。

指導医の職務は第9条第1項に書かれています。条文は「臨床修練指導医等は、臨床修練外国医師等が行う臨床修練を実地に指導監督するものとし、その指導監督に当たつては、臨床修練が適切に行われるように努めなければならない。」です。文の前半の「実地に指導監督する」は職務の定めで、後半の「適切に行われるように努めなければならない」は努力義務の形です。努力義務だから軽いという意味ではありません。実地の指導監督がなければ、そもそも臨床修練の定義(第2条第4号)を満たさないからです。

記録の義務もあります。第11条は医師法第24条(診療録)を準用し、指導医は、外国医師が記載した診療録に指導監督した旨を記載し、署名しなければなりません。さらに施行規則第3条により、病院の長は毎年4月30日までに、前年4月から3月末までの実施状況を大臣に報告します。様式を見ると、臨床修練の実施がない年も報告が求められています。

できないこと: 処方せんの交付

第2条第4号イは、外国医師が行える業から「政令で定めるもの」を除いています。施行令第1条は、これを「処方せんの交付とする。」と定めています。病棟で処方が必要な場面は、日本の医師が処方せんを交付する運用にしておきます。電子カルテの権限設定にも反映しておくと、現場での誤りを防げます。

他職種との協働と許可の取消し

臨床修練中の外国医師は、院内の他職種と一緒に働くことになります。第18条は、保健師助産師看護師法第30条・第31条第1項の読み替えを定めています。日本の医師は医師法に基づいて助産や看護の業務も行えますが、この読み替えによって、臨床修練外国医師も臨床修練の中で同じ扱いを受けます。第20条により、臨床修練外国医師は診療放射線技師法第2条第2項に規定する業務も行えます。

守秘義務は第17条に定めがあり、臨床修練外国医師でなくなった後も続きます。許可は、外国の資格を失ったときに効力を失います(第5条)。外国で業務停止に相当する処分を受け、その資格に係る業務を行えなくなったときは、大臣は許可を取り消すものとされています(第6条第1項)。許可の効力が失われたら、本人は5日以内に許可証を返納します(第7条)。病院は、本人の外国での資格の状態を受入れ期間中も確認できるよう、申告のルールを決めておくと安全です。

申請の流れ

許可の申請者は外国医師本人です。施行規則第4条は、申請書に添付する書類を列挙しています。旅券の写し等の身分証明、外国の資格の証明、3年以上の診療経験を示す書類、賠償能力の証明、診断書、臨床修練計画書、臨床修練病院等の長と指導医の承諾書、写真です。計画書には病院名、分野、期間、指導医の氏名を書きます。病院側が用意する書類が多いので、実質的には病院が申請準備を主導することになります。手数料は施行令第2条で1万5,300円(電子申請の場合は1万5,100円)です。

厚生労働大臣は許可にあたり、入国目的の基準について、出入国在留管理庁長官とあらかじめ協議します(第22条)。許可後は臨床修練許可証が交付され、臨床修練を行うときは着用が必要です(第4条)。

図5: 臨床修練の受入れ手順(概念図)

計画どおりに進まないこともあります。指導医が異動する、分野を変える、別の指定病院でも修練する、といった場合です。施行規則第4条第4項は、臨床修練計画書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに変更後の承諾書を添えて届け出なければならないと定めています。届出の主体は外国医師本人ですが、承諾書は病院長と指導医が出すものです。医局の人事異動の稟議に「臨床修練の指導医を兼ねているか」の確認欄を設けておくと、届出漏れを防げます。

指導医の選任と解任にも定めがあります。第10条により、指導医が医師の資格を失ったとき、または医師法第7条第1項第1号・第2号の戒告・業務停止を受けたときは、開設者は解任しなければなりません。解任後に修練を続けるには、新しい指導医の選任と計画書の変更届が必要になります。

在留資格は個別に確認する

臨床修練の外国医師がどの在留資格で入国するかは、法律に一律の定めがありません。出入国在留管理庁の在留資格「研修」のページには、臨床修練特例法第3条第1項の許可を受けて診療用粒子線照射装置の知識・技能を修得する外国医師等について、所属機関の業務の一環として派遣される場合などに在留期間を2年、1年、6月または3月とする記載があります。それ以外の研修の在留期間は1年、6月または3月です。

「研修」の上陸基準には、実務研修を含む場合の受入れ機関の条件などがあります。病院から報酬を払って勤務させる形にするかどうかで、検討すべき在留資格が変わる可能性があります。在留資格は、申請前に地方出入国在留管理局へ個別に確認してください。

ルートC: 臨床教授等で「教授・研究目的」の外国医師を受け入れる

臨床修練との違いは経験10年と受入れ病院

臨床教授等は、医療の知識・技能の教授、または医学の研究を目的として入国した外国医師が、許可を受けて医業を行う制度です(第2条第12号、第21条の3)。高度な技術を持つ外国の医師が手技を教えに来る場合や、国際共同の臨床研究がこれにあたります。研究には、医薬品・医療機器・再生医療等製品の研究開発も含まれます。

許可の基準は第21条の3第2項にあります。臨床修練と構造は同じですが、外国での診療経験が10年以上と長くなっています。受入れ先の「臨床教授等病院」は、施行規則第1条第3項で次の病院のうち大臣が指定したものに限られます。医学の課程を置く大学の附属病院、特定機能病院、国立高度専門医療研究センターが開設する病院、国立健康危機管理研究機構が開設する病院、これらの指定病院と緊密な連携体制を確保した病院です。地域の一般病院が単独で受け入れることは想定されていません。

指導医ではなく「臨床教授等責任者」を置く

臨床教授等では、指導医による実地の指導監督は要件になっていません。その代わりに、開設者は第21条の4により「臨床教授等責任者」を選任しなければなりません。基準は、医学に関する高度かつ専門的な知識・技能を持つこと、受入れ業務を統括管理するのに必要な能力と経験を持つことです。

許可の有効期間と更新は、第21条の7で臨床修練の規定(第3条第5項・第6項)が準用されます。つまり2年以内、更新は1回限りです。処方せん交付の除外、診療録の記載、許可証の着用、守秘義務も同様に適用されます。申請書類は施行規則第5条に定めがあり、10年以上の診療経験を示す書類、臨床教授等計画書、病院長と責任者の承諾書などが必要です。

在留資格は、活動内容によって検討する種類が変わります。入管法別表第一の一の表の「教授」は「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動」です。大学附属病院で大学と契約するのか、病院と契約するのかで候補が異なります。これも事前に入管へ確認してください。

ルートD: 研究・見学のみで受け入れる

患者に医業を行わない受入れなら、臨床修練特例法の許可は要りません。研究データの解析、カンファレンスへの参加、講演、手術の見学などです。

注意点は、「見学」のつもりが医業になってしまうことです。診察、手技の補助、患者への説明は、範囲によっては医業にあたるおそれがあります。受入れの書面で活動範囲を明記し、病棟と手術部に周知しておきます。医業が必要になったら、BかCの許可を取ってからにします。

在留資格は、活動に応じて「研究」「教授」などが候補になります。上陸基準省令は「研究」について、修士の学位もしくは3年以上の研究経験、または10年以上の研究経験などを求めています。報酬は日本人と同等額以上が条件です。国や独立行政法人などとの契約に基づく場合は、この基準の適用が除かれる規定もあります。短期の来日で謝金を払う講演などは、在留資格の取扱いを入管に確認します。

受入れ前に病院が確認すること

ここまでの内容を、受入れ準備の確認項目にまとめます。

図6: 受入れ前に病院が確認する10項目(概念図)

実務で漏れやすいのは3点です。1つめは、賠償の取り決めです。病院が代わりに賠償する形をとると許可の基準は満たしやすくなりますが、保険の範囲と院内規程を整えないままでは病院が負担を抱えます。2つめは、期間の管理です。臨床修練も臨床教授等も更新は1回だけで、有効期間の満了で許可は失効します(第5条)。許可が切れた後に診療を続けると、医師法第17条違反になり得ます。許可の満了日を医局と人事の両方の予定表に入れておきます。3つめは、報告です。毎年4月30日の実施状況報告は、担当者を決めておかないと忘れがちです。

厚生労働大臣には、報告を求める権限と立入検査の権限があります(第21条の9)。指定病院としての条件を欠けば、指定が取り消されることもあります(施行規則第2条)。受入れは1人ずつの許可ですが、病院としての体制が継続的に問われる制度です。

人を迎える準備そのものは、日本人医師の採用と変わりません。住居、オリエンテーション、メンターの割り当て、家族の生活支援です。採用コストの考え方は医師採用のコスト構造、迎えた医師に長く働いてもらう工夫は医師の定着率を上げる方法で整理しています。指導医の業務時間を確保するには、タスクシフトの進め方も参考になります。

まとめ: まず「免許」と「目的」を書面で確かめる

外国の医師を受け入れる最初の一歩は、その人が日本の医師免許を持っているか、来日目的が修得か教授・研究か、医業を行うかを書面で確かめることです。そこで4つのルートのどれかが決まり、必要な許可、病院の指定、院内の責任者、在留資格が順に決まります。

  • 日本の医師免許があるなら、日本人医師と同じ雇用条件で在留資格「医療」を検討する
  • 修得目的なら臨床修練。3年以上の経験、指定病院、指導医、2年以内・更新1回
  • 教授・研究目的なら臨床教授等。10年以上の経験、大学病院等の指定病院、責任者、2年以内・更新1回
  • 医業をしないなら許可は不要だが、活動範囲を書面で線引きする

合格状況の数字は平成29年度のもので、最新値ではありません。申請前には、厚生労働省医政局と地方出入国在留管理局で最新の取扱いを確認してください。

参考資料

  • 医師法(昭和23年法律第201号)第2条・第11条・第12条・第16条の2・第17条・第31条(e-Gov法令API、2026年10月16日確認)
  • 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)第2条〜第22条(同上)
  • 同法施行令(昭和62年政令第363号)第1条・第2条(同上)
  • 同法施行規則(昭和62年厚生省令第47号)第1条〜第5条(同上)
  • 出入国管理及び難民認定法 別表第一(同上)
  • 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(同上)
  • 厚生労働省「医師国家試験受験資格認定制度」
  • 厚生労働省 医政発0507第3号(令和6年5月7日)「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」の一部改正について
  • 厚生労働省 第28回医師需給分科会 参考資料8「外国医学部卒業者の医師国家試験受験資格認定等について」(平成31年2月18日)
  • 厚生労働省 令和7年度第1回医道審議会医師分科会医師国家試験等改善検討部会 資料2「医師の養成に関する取組について」(令和8年2月4日)
  • 出入国在留管理庁「在留資格『医療』」「在留資格『研修』」