市中病院で臨床を続けながら、手元の症例やデータを研究にまとめたい。科研費の若手研究なら届きそうだが、大学に籍がない自分に応募資格があるのか分からない。そう感じて調べ始めた先生に向けた記事です。日本学術振興会の令和9(2027)年度公募要領を一次資料として、所属先、e-Rad、研究種目の順に応募できるかを判定します。そのうえで最新の採択率と年間スケジュールを確認し、勤務医にとってどこまで現実的な選択肢かを示します。

結論は、論文の実績より先に「所属先」で可否が決まります

科研費に応募できるかどうかは、論文数や臨床経験の長さではなく、最初に所属先で決まります。公募要領は応募資格について、所属する研究機関から要件を満たす研究者と認められ、e-Radに「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されていることを求めています(日本学術振興会「令和9(2027)年度 公募要領(基盤研究(A・B・C)、挑戦的研究、若手研究)」Ⅲ-1(1))。

ここでいう研究機関は、どの病院でもよいわけではありません。公募要領は、研究機関を「科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定される研究機関」と注記しています。勤務先がこの規程上の研究機関に当たらなければ、個人として応募する道はありません。

判定は次の3段階で進めます。第1段階は、勤務先が取扱規程第2条の研究機関に当たるか。第2段階は、その機関がe-Radに応募資格有りとして登録してくれるか。第3段階は、若手研究と基盤研究(C)のどちらに応募するか、です。どこか1段で止まれば、申請書の出来に関係なく応募はできません。

図1: 科研費に応募できるまでの3段階(所属先・e-Rad・研究種目)を並べた概念図

研究医と臨床医のどちらに軸足を置くかでまだ迷っている段階なら、先に研究医と臨床医のキャリアの分かれ道を読んでおくと、この記事の判定結果をどう使うかが決めやすくなります。

第1段階 勤務先は「研究機関」に当たるか

取扱規程第2条の4類型

科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)第2条第1項は、研究機関を「学術研究を行う機関であつて、次に掲げるもの」と定め、次の類型を挙げています。

  • 大学及び大学共同利用機関
  • 文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
  • 高等専門学校
  • 国若しくは地方公共団体の設置する研究所その他の機関、特別の法律により設立された法人等、または一般社団法人・一般財団法人のうち、学術研究を行うものとして文部科学大臣が指定するもの

あわせて同条第4項は、会社その他の法人が設置する研究所などのうち、文部科学大臣が指定するものを研究機関とみなすと定めています。公募要領のⅣ-2(1)も同じ4類型を挙げ、1)から3)に該当しない機関は「まず、文部科学大臣の指定を受ける必要があります」と書いています。

大学病院は1)の大学に含まれるので、大学病院に所属する医員や助教は通常この段階を通過します。判断が分かれるのは、市中病院、公的病院、医療法人の病院です。

指定の基準は研究組織と事務体制

文部科学省が掲載している「科学研究費補助金取扱規程第2条第1項第1号及び第4号並びに同条第4項の機関の指定に関する要項」(平成13年文部科学大臣決定、令和3年9月27日最終改正)は、指定の基準の一つ目として、申請機関が国や地方公共団体の設置する研究所その他の機関、独立行政法人などであって「研究を目的とするもの又は研究を目的とする申請範囲を有するもの」であることを挙げています。同じ要項は、研究活動に実際に従事する者で構成する研究組織が確立されていること、所属研究者の5分の1以上が過去1年間に原著論文を学会誌等に掲載していること、外部資金を除いた研究者一人当たりの研究費が年間36万円以上であること、科研費の管理・監査の体制と研究の公正を推進する体制が整っていることも求めています。なお、同省のサイトに残っている平成15年改正時点の旧要項には「教育訓練機関及び病院を除く」という文言がありましたが、現行の要項にこの文言はありません。

現行の要項は、申請機関の「全部又は一部」を指定する仕組みです。病院の場合、診療部門を含めた病院全体というより、臨床研究部や研究所のように研究を目的とする範囲が申請の単位になると読むのが自然でしょう。個別の病院がどう扱われるかは、文部科学省の機関指定担当に確認するのが確実です。

自分の勤務先を確かめる方法

いちばん確実なのは、勤務先の研究支援部門や庶務に「科研費の機関番号はありますか」と尋ねることです。文部科学省の手続ページも、参考として日本学術振興会の機関番号一覧へのリンクを置いています。機関番号がある組織なら、科研費を受け入れ、管理する体制がすでにあります。

機関番号がない場合でも、すぐに道が閉ざされるわけではありません。文部科学省によれば、指定の申請は通年で受け付けていますが、指定を受けるまでには少なくとも3か月程度かかります。ただ、上の基準のとおり研究組織と事務体制を整える必要があり、勤務医個人が動いて実現できる話ではありません。病院として研究部門を立ち上げる経営判断が前提になります。

図2: 勤務先の病院から科研費に応募できるかを、機関番号の有無と兼任の籍で判定する概念図

兼任の籍という現実的な選択肢

勤務先が研究機関でないときに現実的なのは、研究機関に別の籍を置く方法です。公募要領は応募資格の要件として、研究機関に「当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として、所属する者(有給・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない。また、研究活動そのものを主たる職務とすることを要しない。)」であることを挙げています。

つまり、出身大学の非常勤講師や客員研究員のように無給・非常勤の籍でも、要件を満たせば応募資格になり得ます。ただし、同じ箇所には「当該研究機関の研究活動に実際に従事していること(研究の補助のみに従事している場合は除く。)」という要件もあります。名前だけの籍では足りず、その機関の活動として研究していることが前提です。

さらに公募要領は、e-Radに登録されていても、所属機関の判断で研究活動を当該機関の活動として行わせることが適切でないとした場合、機関として応募を認めないことがあると明記しています。籍を置く大学の側にも、受け入れるかどうかの判断があるということです。どの講座に、どの身分で籍を置けるかは、医局との関係とも切り離せません。

第2段階 e-Radの研究者番号は自分では取れません

登録は所属機関が行う

科研費の電子申請には、e-Rad(府省共通研究開発管理システム)への研究者登録が欠かせません。公募要領はⅢ-1(2)で、e-Radへの登録は所属する研究機関が手続を行うと書いています。研究者本人がサイトで登録して研究者番号を取る仕組みではないのです。

そのため、第1段階で研究機関に所属していることを確認できたら、次は事務担当者に登録を依頼します。公募要領は、すでに登録されている者でも「所属」や「職」に修正すべき事項があれば正しい情報に更新する必要があるとしています。大学院時代の登録が残っていても、異動後に古い所属のままでは応募できません。

若手研究は「博士の学位取得日」の登録が必要

若手研究に応募する場合は、e-Radに博士の学位取得日が登録されていなければなりません。公募要領は、応募要件を確かめるためにe-Radに登録された博士の学位取得日を使うと書いています。そして、この登録は研究代表者が行うことはできないため、応募に間に合うよう事務担当者に依頼するよう求めています。博士の学位を複数持っている場合は、最初に取得した日を入れます。

研究インテグリティの誓約

令和7(2025)年度公募から、e-Radに登録された研究インテグリティに関する情報が電子申請システムに連携されるようになりました。公募要領は、研究代表者や研究分担者が所属機関への研究インテグリティに係る誓約状況をe-Radに登録していない場合は「応募できません」と明記しています。新しく籍を置いた機関では、この誓約の登録も忘れずに確認してください。

第3段階 若手研究か基盤研究(C)か

若手研究の要件

若手研究の対象は、公募要領によれば「令和9(2027)年4月1日現在で博士の学位を取得後8年未満の研究者(※)が一人で行う将来の発展が期待できる優れた着想を持つ研究計画」です。具体的には、平成31(2019)年4月2日から応募時までに博士の学位を取得した者が該当します。

ここで要件になっているのは年齢ではなく、博士の学位を取得してからの年数です。博士の学位をまだ持っていなくても、令和9年4月1日までに取得する見込みであれば応募できます。また、博士取得後に産前産後の休暇を取ったり、未就学児を養育したりした期間がある場合は、その期間を除いて8年未満になれば対象に含まれます。

逆に言えば、博士の学位を持たず、取得の予定もない臨床医は若手研究に応募できません。この場合は基盤研究(C)が候補になります。学位を取るかどうか自体を迷っているなら、医師は博士号を取るべきかで費用と時間の見積もりを整理しています。

応募総額は500万円以下、研究期間は2〜5年間で、審査は小区分ごとの2段階書面審査です。もう一つ見落としやすいのが受給回数の制限です。公募要領は「若手研究」と「若手研究(S・A・B)」を通じて、同じ研究者の受給を2回までに制限しています。令和8(2026)年度公募までにすでに2回受給している人は、令和9年度公募では若手研究に応募できません。

基盤研究(C)との違い

基盤研究(C)は、一人又は複数の研究者で組織する研究計画が対象で、学位の要件はありません。応募総額は500万円以下、研究期間は3〜5年間です。若手研究と同じく基金で運用され、審査も小区分ごとの2段階書面審査です。

図3: 若手研究と基盤研究(C)の対象・応募総額・研究期間・審査・受給回数を比べた表

応募総額の上限は同じ500万円以下なので、金額で選ぶ種目ではありません。博士取得後8年未満で受給回数が残っているなら、次の章で見る採択率の差から、まず若手研究を検討するのが自然な順序です。

研究分担者として加わる場合も条件は同じ

自分が代表者にならなくても、大学の共同研究者の課題に研究分担者として加わる方法があります。ただし、公募要領は研究機関の手続として、研究者が「研究代表者及び研究分担者として科研費に応募するには」e-Radに「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている必要があると書いています。分担者になる場合も、第1段階と第2段階は避けて通れません。代表者になる準備として、まず分担者で科研費の運用に慣れるという順序は考えられますが、所属の問題を解決する近道にはならない点に注意してください。

籍を得たばかりなら研究活動スタート支援も候補

公募要領の研究種目一覧には、研究活動スタート支援という種目もあります。対象は「研究機関に採用されたばかりの研究者や育児休業等の取得又は未就学児の養育から復帰する研究者等が一人で行う研究」で、期間は1〜2年間、応募総額は300万円以下(研究期間が1年の場合は150万円以下)です。公募の時期は基盤研究や若手研究と異なるため、該当しそうなら別の公募要領を確認してください。日本学術振興会の配分状況では、令和7(2025)年度の実績として応募4,617件・採択1,533件・33.2%が示されています。令和8年度分は資料作成時点で反映前とされています。

採択率の実数 若手研究40.1%、基盤研究(C)25.9%

日本学術振興会「科研費の配分状況」(令和8年8月現在)によると、令和8(2026)年度の新規採択の実績は次のとおりです。

研究種目応募件数採択件数採択率
若手研究14,771件5,928件40.1%
基盤研究(C)47,969件12,419件25.9%
挑戦的研究(萌芽)9,561件2,118件22.2%
奨励研究2,797件343件12.3%

若手研究の数字は、令和9年度公募要領に掲載された「令和8(2026)年度応募・採択状況」の表とも一致しています。公募要領は若手研究について、若手研究者に広く研究費を得る機会を与えるよう「採択率を重視した配分」を行う予定だとしています。前年度の令和7(2025)年度実績は、同じ資料で若手研究が応募13,883件・採択5,585件・40.2%、基盤研究(C)が応募46,497件・採択12,756件・27.4%でした。

図4: 令和8(2026)年度新規採択の研究種目別採択率。若手研究40.1%、基盤研究(C)25.9%、挑戦的研究(萌芽)22.2%、奨励研究12.3%

奨励研究は、公募要領の一覧表で「教育・研究機関や企業等に所属する者で、学術の振興に寄与する研究を行っている者が一人で行う研究」とされ、1年間・10万円以上100万円以下の種目です。若手研究や基盤研究とは対象者の考え方が違うので、研究機関の研究者として登録されていない立場で検討するなら、奨励研究の公募要領を別途確認してください。この記事では要件の詳細は扱いません。

採択率は、あくまで応募全体の平均です。審査は小区分ごとに行われるため、分野によって競争の厳しさは変わります。若手研究の4割という数字は「出せば半分近く通る」という意味ではなく、研究機関に所属し、要件を満たした応募者どうしで競った結果だと受け止めるのが妥当です。

年間スケジュール 締切は9月、内定は翌年4月

令和9(2027)年度の基盤研究(A・B・C)と若手研究の公募は、令和8(2026)年7月14日に始まり、9月17日午後4時30分に締め切られました。日本学術振興会の公募ページには、令和9年度の公募は終了したと掲載されています。公募要領の予定表によると、審査結果の通知は令和9(2027)年2月26日、交付内定は4月上旬です。

図5: 令和9(2027)年度公募のスケジュール。2026年7月14日公募開始、9月17日締切、2027年2月26日審査結果通知、4月上旬交付内定

注意したいのは、9月17日が日本学術振興会への提出期限だということです。公募要領は、研究代表者が所属機関の指定する期日までに応募書類を機関に提出するよう求めています。学内の締切はこれより前に置かれるのが通常です。

今から動く先生にとって、令和9年度公募にはもう間に合いません。次の公募が同じ周期で行われると仮定すれば、春から夏にかけて第1段階と第2段階を片づけ、7月の公募開始時には計画調書を書き始められる状態にしておく計算になります。周期そのものは年度ごとに変わり得るので、日本学術振興会の公募ページで必ず確認してください。

臨床と並行して書く時間をどう捻出するかは、多くの勤務医が突き当たる問題です。論文を書く時間をどう確保するかでは、勤務の中で執筆時間をつくる工夫を整理しています。

採択後のお金のルール

間接経費30%は機関が使う

採択されると、研究に直接使う直接経費とは別に、間接経費が措置されます。公募要領は、間接経費を「研究計画の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費(直接経費の30%に相当する額)であり、研究機関が使用するもの」と説明しています。研究代表者が応募書類に間接経費を書く必要はありません。

間接経費は研究者の手元に入るお金ではなく、管理を担う機関に入ります。兼任の籍で応募する場合、管理するのは籍のある大学などの機関です。勤務先の病院ではない点を押さえておきましょう。公募要領は機関の要件として、科研費が交付された場合に機関として科研費の管理を行うことを挙げています。

基金分は年度をまたいで使える

若手研究と基盤研究(C)は、どちらも基金(学術研究助成基金助成金)で運用されます。公募要領によると、基金分は研究期間全体を単一の補助事業として扱うため、研究期間内であれば受領年度と異なる年度の経費の支払いにも使えます。最終年度を除き、毎年度末に未使用額が出た場合は、事前の手続を経ることなく翌年度に繰り越して使用できます。最終年度には、事前に承認を得れば補助事業期間を1年延長することもできます。

補助金分の種目では、年度内に完了しない見込みになった場合、財務大臣の承認を得たうえで翌年度に繰り越す手続が必要です。症例の集積が計画どおりに進まないことの多い臨床研究にとって、基金の柔軟さは小さくない利点です。

研究費の使い方は機関のルールにも従う

物品の購入や旅費の精算は、日本学術振興会の使用ルールに加えて、所属機関の規程に沿って事務が処理します。公募要領は研究代表者と研究分担者を、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に規定された補助事業者に当たるとし、不正使用などがあれば一定期間、科研費を交付しないとしています。ほかの研究費との合算使用など細かな論点は、所属機関の事務と日本学術振興会の使用ルールを確認したうえで判断してください。

研究期間が終わった後に研究成果報告書を特段の理由なく出さない場合、新規の応募が採択されても交付されません。臨床が忙しい時期と報告書の提出時期が重なることも想定しておきましょう。

申請書の書き方は一般論にとどめます

計画調書の具体的な書き方は、分野や審査区分によって評価の視点が変わるため、この記事では一般論にとどめます。押さえておきたいのは次の三点です。

一つ目は、公募要領と審査区分表を最初に読むことです。応募する小区分を決めると、誰が読むのかが見えます。二つ目は、所属機関の研究支援部門に相談することです。学内締切や事前チェックの仕組みがある機関も少なくありません。三つ目は、採択歴のある同僚に計画調書を読んでもらうことです。臨床の文脈では当たり前でも、審査委員には説明が要る点が見つかります。

よくある質問

博士号を持っていなくても若手研究に応募できますか

令和9年4月1日までに博士の学位を取得する見込みがあれば応募できます。取得の見込みがない場合は若手研究の対象外で、基盤研究(C)などが候補になります。

40歳を超えていると若手研究に出せませんか

若手研究の要件は年齢ではなく、博士の学位を取得してからの年数です。公募要領の要件は「博士の学位を取得後8年未満」で、年齢の上限は書かれていません。

大学院生のまま応募できますか

公募要領は、大学院生等の学生でないことを要件に挙げています。ただし、所属する研究機関で研究活動を本務とする職に就いており、学生の身分も持つ場合は除かれます。社会人大学院生として大学の職に就いているかどうかで扱いが変わるため、所属機関に確認してください。大学院進学そのものを検討している段階なら、医師は大学院に行くべきかも参考になります。

まとめ まず事務に「機関番号」を聞くことから

市中病院の勤務医が科研費を取れるかどうかは、研究の中身より前に、所属先で決まります。

図6: 応募前に確認する6項目のチェックリスト

次の一歩は、勤務先の事務に科研費の機関番号があるかを尋ねることです。あれば、e-Radへの研究者登録と、若手研究なら博士の学位取得日の登録を依頼します。なければ、出身大学などに研究活動の実態を伴う籍を置けるかを相談します。若手研究の採択率は令和8年度で40.1%と、基盤研究(C)の25.9%より高い水準です。博士取得後8年未満で受給回数が残っている先生には、優先して検討する価値があります。

参考文献

  1. 日本学術振興会「令和9(2027)年度 科学研究費助成事業-科研費-公募要領(基盤研究(A・B・C)、挑戦的研究、若手研究)」 https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_kiban_2026_g_4978/r9_7_kobo.pdf
  2. 日本学術振興会「令和9(2027)年度基盤研究(A・B・C)、挑戦的研究、若手研究の公募について」 https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/02_koubo/kiban.html
  3. 日本学術振興会「科研費(補助金分・基金分)配分状況一覧(令和8年度 新規採択分)」 https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_27_kdata_g_5144/3-1-1_r8_0818.pdf
  4. 文部科学省「科学研究費補助金取扱規程」 https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1307764.htm
  5. 文部科学省「『研究機関』としての要件と指定・変更の手続き」 https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1286868.htm
  6. 文部科学省「科学研究費補助金取扱規程第2条第1項第1号及び第4号並びに同条第4項の機関の指定に関する要項」 https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/04083102.htm