地域の警察署から「検視に立ち会ってもらえないか」「警察医をお願いできないか」と打診された。開業医や地域の勤務医には、ある日こうした連絡が来ることがあります。引き受けるかどうか考えるとき、知りたいことは三つに集約されます。当日は何をするのか。断ってよいのか。報酬は誰がいくら払うのか。この記事では、医師法、刑事訴訟法、死因・身元調査法、検視規則の条文と、警察庁・厚生労働省・都道府県警察の公表資料を実際に開いて確認し、この三点を順に整理します。地域差の大きい報酬は、出典のある実例だけを示し、一般化はしません。

結論:要請への協力は任意、検案した後の書類と届出は義務

先に全体像を示します。

警察が医師に立会いや協力を求める根拠は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「死因・身元調査法」)4条3項です。条文は、警察署長は調査を行うにあたり「医師又は歯科医師に対し、立会い、死体の歯牙の調査その他必要な協力を求めることができる」と定めています(e-Gov法令API)。主語は警察署長で、「求めることができる」という権限の規定です。今回確認した範囲では、医師の側に要請へ応じる義務を課す条文は見当たりませんでした。

一方で、いったん引き受けて検案をした医師には、医師法上の義務がはっきり生じます。

  • 検案書の交付を求められたら、正当の事由がなければ拒めない(医師法19条2項)
  • 自ら検案をしないで検案書を交付してはならない(同20条)
  • 検案して異状があると認めたら、24時間以内に所轄警察署へ届け出る(同21条)

20条と21条に違反した場合は「五十万円以下の罰金」の対象です(医師法33条の3第1号)。19条2項には罰則規定がありません。つまり、警察医を引き受けるかどうかの入口は任意でも、検案した後の書類と届出は法的義務として医師個人にかかります。この非対称を押さえておくと、引き受けるかどうかの判断がしやすくなります。

報酬は二つの財布に分かれます。警察から立会い医師に支払われる謝金と、遺族が医療機関に支払う検案料・検案書の文書料です。前者は都道府県警察の通達や要綱で額が決まり、後者は医療機関が定めます。ここを混同すると、「謝金が安すぎる」「遺族に請求してよいのか」という議論がかみ合わなくなります。

図1: 警察が取り扱う死体は犯罪死体・変死体・その他の死体に分かれ、それぞれ検証・検視・調査を経て医師の立会いと検案、死体検案書の交付に至る流れを示した概念図

依頼されたら何をするのか:要請から検案書交付までの順序

警察が扱う死体は三つに区分される

警察庁が死因究明等推進計画の検証会議に出した資料(令和2年9月11日、資料6)は、警察の死体取扱いを三つに分けて整理しています。死亡が犯罪によることが明らかな「犯罪死体」、犯罪による死亡の疑いがある「変死体」、それ以外の「その他の死体」です。

犯罪死体は検証・実況見分、変死体は刑事訴訟法229条の検視、その他の死体は死因・身元調査法4条2項の調査の対象になります。刑事訴訟法229条1項は、変死者または変死の疑いのある死体があるときは、検察官が検視をしなければならないと定め、同条2項で検察事務官または司法警察員に代行させることを認めています。

医師が呼ばれる場面

検視規則5条は、刑事訴訟法229条2項による代行検視の場合、「医師の立会を求めてこれを行い」と定めています。検視の要領を定めた同規則6条2項は、必要がある場合には「立会医師の意見を徴し」と書いています。医師は検視そのものの主体ではなく、立ち会って医学的意見を述べる立場です。

変死体以外の「その他の死体」については、前述の死因・身元調査法4条3項により、警察署長が医師に立会いその他の協力を求めます。同法5条は、体液の採取による出血状況の確認、薬物・毒物の検査、死亡時画像診断などの検査を「医師に行わせるものとする」と定め(2項本文)、6条は死因を明らかにするため特に必要があると認めるときの解剖を定めています。こちらも「医師に行わせるものとする」です。

検案とは何をする行為か

厚生労働省「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」令和8年度版は、医師法21条にいう検案について、最高裁判決が示す「死因等を判定するために死体の外表を検査すること」を意味すると説明しています(参考⑤、異状死体の届出に関する質疑応答集)。同じ質疑応答集では、届出の要否は検案した医師が個々の状況に応じて個別に判断するという従来の解釈を変えるものではない、とも整理されています。

警察医として呼ばれた医師の仕事は、外表を検査し、死因・死亡時刻などについて医学的な判断を示し、それを検案書にまとめることが中心になります。解剖や画像検査が行われる場合は、その結果も踏まえることになります。記入マニュアルは、異状を認める場合は「捜査機関による検視等の結果も踏まえた上で」死亡診断書もしくは死体検案書を交付するよう求めています。

図4: 警察からの要請、臨場、検視・調査への立会い、検案、死因と時刻の判断、検案書の作成という順序を示した概念図。所要時間は事案と地域で異なる

死亡診断書か死体検案書か

ここは臨床医がもっとも迷う点です。記入マニュアル令和8年度版は、医師は「診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」には死亡診断書を、それ以外の場合には死体検案書を交付するよう示しています。

在宅や施設で、かかりつけの患者が亡くなった場合、生前に診療していた傷病に関連する死亡と判断できれば死亡診断書の交付が可能です。マニュアルは、死亡に立ち会えなかった場合でも、死亡後に改めて診察を行い、生前の傷病に関連する死亡と判定できれば医師法20条本文により死亡診断書を交付できると説明しています。警察に連絡すべきか迷う場面で、まず死亡診断書の可否を検討することは、遺族の負担と警察の負担の双方を減らします。

令和6年7月閣議決定の死因究明等推進計画も、死亡診断書と死体検案書の別が「未だ十分に理解されているとは言い難い」と述べ、使用場面の別を周知して検案する医師の負担を減らすことが重要だとしています。

法的位置づけ:義務か任意かを条文で判定する

要請の段階:応じる義務の条文はない

医師法19条1項の応招義務は「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合」と書かれており、対象は診察治療です。警察からの立会いや検案の要請は、条文の文言上は診察治療の求めではありません。死因・身元調査法4条3項も警察署長に協力を求める権限を与える規定で、医師側の応諾義務は書かれていません。

したがって、診療の都合や専門外であることを理由に要請を断ることは、今回確認した条文の範囲では法令違反に当たりません。ただし、後述の日本医師会の調査が示すように、多くの県では医師会の部会や警察が警察医の名簿を管理しています。名簿に載ることを承諾した場合、その後の役割分担は地域の取り決めに従うことになります。条文の主語が誰か、対象が何かを確かめる読み方は、医療事故調査制度で当事者医師は何をされるのかで医療法を読んだときと同じです。

検案した後:三つの義務が生じる

検案をした時点で、医師法19条2項・20条・21条がかかってきます。

19条2項は「診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない」と定めます。「正当の事由がなければ」という限定がついた義務です。罰則規定はありません。

20条本文は「自ら検案をしないで検案書を交付してはならない」と定め、違反には50万円以下の罰金があります。警察署で他の医師が見た所見だけを聞いて検案書に署名する、といった扱いはこの条文に抵触します。

21条は「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と定めます。警察の要請で検案した場合は警察がすでに関与していますが、自院の外来や在宅で検案して異状を認めた場合は、この届出義務が起点になります。

図2: 警察からの要請の段階では応じる義務を定めた条文が見当たらず、検案した後に検案書交付・自ら検案・異状届出の三つの義務が生じることを示した判断図

守秘義務と身分

警察医としての身分の扱いは地域で異なります。日本医師会が令和2年4月の調査をもとにまとめた資料(厚生労働省の検討会参考資料として公表)では、北海道は「北海道警察非常勤職員としての身分を適用」と回答し、災害時は公務災害補償等に関する条例等の定めによるとしています。一方、補償の有無や内容が「不明」「回答なし」の県もありました。引き受ける前に、自分がどの身分で関わるのか、事故時の補償は何かを確認しておく必要があります。

死因・身元調査法7条は、解剖の委託を受けた法人・機関の役職員に守秘義務を課し、違反には同法15条で「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」を定めています。この7条は解剖を受託した法人・機関の役職員を対象とする規定で、立会い医師一般を対象にしたものではない点に注意が必要です。

報酬と費用負担:謝金と検案料は別の財布

警察からの謝金:福島県警の例

公表資料で謝金額を確認できた例として、福島県警察の通達「検視等謝金の取扱いについて」(令和7年3月21日、令和7年4月1日施行)があります。内容は次のとおりです。

支給対象は、警察医運用要綱に定める警察医、または警察署長の要請により立ち会った警察医以外の医師です。ただし、救急車や家族によって病院に搬送されその病院で検視等を行った場合や、自院に通院している患者を主治医の立場で検視した場合は支給しないとされています。支給額は「1体当たり3,000円」です。費用負担は、検視規則に基づく検視(司法検視)が国費、死因・身元調査法に基づく検視(行政検視)が県費、犯罪捜査としての見分・検証への立会いは県費とされています。

この通達から分かるのは、謝金が「1体当たり」の定額で、立会いに要した時間や時間帯で変わらない設計だということです。これは福島県の一例であり、全国の相場ではありません。

他県の回答例(令和2年4月時点)

前述の日本医師会のまとめには、報酬額について各県医師会の回答が載っています。北海道は「日額報酬5,000円」、宮城県は「月額2万円。検案料は別」、山形県と福島県は「一体あたり3,000円」、茨城県は特殊死体(腐敗、損傷など)や深夜の場合「1体5300円」、それ以外「1体3200円」と回答しています。日額、月額、1体単価と、支払い方そのものが県によって違います。

この資料は令和2年4月時点の調査で、その後に改定された県もありえます。実際に打診を受けたら、所轄の警察署か県医師会の担当部会に、現行の要綱を確認してください。

図3: 警察からの謝金と遺族が払う検案料等を、支払う人・根拠・福島県の例・監察医地域の扱いで比べた表

遺族が負担する検案料と検案書の文書料

もう一つの財布が、遺族が医療機関に支払う検案料と死体検案書の文書料です。こちらは全国統一の公定額がありません。死因究明等推進白書2023は、厚生労働科学研究費補助金などによる研究で「検案に際して行われる検査の費用や検案書発行料の費用負担の在り方」について検討を行っていると記載しています。同白書に載った研究の概要図は、検案料を人件費、旅費(往診料)、検案費用、各種検査費用、検案書発行手数料などに分けて算定する考え方を示し、公益上必要と判断する検査の費用は「公費負担が望ましい」としています。また、監察医制度施行地域では「検案書発行手数料のみ遺族負担」と注記されています。

つまり、警察からの謝金が低額であっても、遺族への検案料や文書料の請求は別に成り立ちうる、という構造です。ただし金額の決め方は医療機関ごとで、白書の段階でも基準のあり方は研究課題とされています。請求するなら、事前に院内で料金表を定め、遺族に説明できる形にしておくことが必要です。この記事では地域ごとの検案料の相場は書きません。公的に裏付けられた実数を確認できなかったためです。

費用面の位置づけ

謝金は1体数千円の例が確認でき、検案料は医療機関が定めます。スポットの当直や健診と比べて、時間単価で見合うかどうかは地域と件数次第です。医師のスポットバイトの業務別の特徴や医師バイトの相場と同じ物差しで比べるより、地域医療への貢献や医師会活動の一部として位置づけて判断する医師が多いのが実情でしょう。

数字で見る警察の死体取扱い

警察庁捜査第一課「死体取扱数等の推移(H28〜R7)」(令和8年2月)によると、交通関係を除く警察の死体取扱総数は、平成28年の161,407体から令和7年の204,562体に増えています。令和4年に196,103体と前年の173,220体から大きく増え、令和6年に204,184体と20万体を超えました。

同じ資料で、令和7年の内訳は犯罪死体361体、変死体18,801体、その他の死体185,400体です。全体の9割以上が「その他の死体」、つまり死因・身元調査法の調査の対象です。医師が立会いを求められる場面の多くは、事件ではなくこの区分にあたると読めます。

検視官の臨場率は令和7年で82.7%、解剖率は9.9%でした。解剖の内訳は司法解剖9,859体、調査法解剖3,886体、その他の解剖6,530体です。解剖に至らない約9割の死体では、外表の検査と各種検査をもとに死因が判断されることになり、検案する医師の判断の比重が大きいことが数字からも分かります。

監察医制度のある地域は仕組みが違う

ここまでの話は、主に監察医制度のない地域を前提にしています。前述の警察庁資料(令和2年9月)は、監察医制度のある地域として東京23区、大阪市、名古屋市、神戸市を挙げ、そこでは監察医による解剖(死体解剖保存法8条)が行われると整理しています。監察医制度のない地域では、その他の解剖は遺族の承諾による解剖(同法7条)になります。

開業医や勤務医が警察から立会いを打診されるのは、主に監察医制度のない地域です。同じ「検案」でも、どの地域で働いているかで、呼ばれる頻度も費用の流れも変わります。死因究明等推進白書2023の注記どおり、監察医制度施行地域では遺族の負担は検案書発行手数料のみとされている点も、この違いの一部です。

図5: 警察の死体取扱数の推移。平成28年16.1万体から令和7年20.5万体へ増加した棒グラフ

死因究明等推進計画(令和6年7月閣議決定)は、年間死亡数の増加と並んで、検案する医師の高齢化や人員不足に悩む地方公共団体があることを課題に挙げています。計画では、厚生労働省が日本医師会に委託して、検案に従事する機会の多い臨床医等を対象に死体検案研修会を実施し、修了者を増やすことが施策番号3として掲げられています。警察も都道府県医師会との合同研修会の開催に努めるとされています。

引き受ける前に確認しておくこと

研修と相談先

死因究明等推進白書2023は、監察医制度のない地域では「一般に、臨床医学を専門とする検案医が、死体検案を実施」していると説明しています。そのうえで、検案医が警察の依頼で検視立会いと検案を行う際に、法医学を専門とする医師へ電話等で相談できる「検案相談窓口」を設けた事業(死体検案相談事業)を紹介しています。厚生労働省が平成30年度以降、日本医師会に委託している事業です。

初めて引き受ける医師にとって、判断に迷ったときに相談できる先があるかどうかは大きな違いです。地域の医師会に、研修会の日程と相談窓口の利用方法を確認しておくとよいでしょう。

処遇の議論はまだ途中

同じ計画は、人材を確保するために、死因究明等の公益性と重要性を社会全体で共有するとともに、「法医学者や検案する医師等の適切な処遇の確保を推進すること」を挙げています。前述の日本医師会の調査でも、県医師会から「検視検案に携わる医師への報酬、その業務中における万一の事故等に対する補償」を整備しないと協力する医師が広がらない、という趣旨の意見が出ていました。謝金の水準は、制度の側でも課題と認識されている段階です。

大規模災害時の動員

計画は、地震、津波、洪水などの大規模災害が起きた際には、検案と身元確認のために多大な人員を動員することになり、そうした状況は「いつ、どこにおいても起こり得る」と述べています。そのうえで、医師会、歯科医師会、警察、保健所などの実務を担う関係者が日頃から顔が見える関係性の構築に努めることも、必要な取組だとしています。警察医や検案医の名簿に載ることは、平時の個別の検案だけでなく、災害時の検案体制に組み込まれることも意味します。引き受けるときは、災害時の招集方法も確認しておくとよいでしょう。

院内の段取り

外来中や当直中に要請が来たとき、どこまで対応できるかを院内で決めておく必要があります。勤務医であれば、勤務時間中の対応を勤務先がどう扱うか(業務として認めるのか、兼業にあたるのか)も確認が必要です。謝金の受け取り方、検案書の文書料をどこが請求するかも、勤務先と個人のどちらの業務として扱うかで変わります。

自分の判断で書くこと

検案書は自ら検案した内容に基づいて書くものです(医師法20条)。警察の見立てに合わせる必要はなく、外表から判断できない死因は、判断できない範囲を検案書の記載で明らかにすることになります。記入マニュアルには、死因の種類や記入の仕方が詳しく載っています。最新年度版を手元に置いておくことをすすめます。

図6: 警察医や検案を引き受ける前に確認したい8項目のチェックリスト。要請元、検視の区分、謝金、検案料、死亡診断書の可否、届出の判断、自ら検案、相談先

まとめ:入口は任意、引き受けたら条文どおりに

警察からの立会いや検案の要請について、医師の側に応じる義務を定めた条文は、今回確認した範囲では見当たりません。一方、検案をした後は、検案書の交付(医師法19条2項)、自ら検案しての交付(20条)、異状の届出(21条)が義務として生じ、20条・21条には罰則があります。

報酬は、警察からの謝金と遺族が払う検案料等の二本立てです。謝金は福島県警で1体3,000円(令和7年通達)など、県ごとに額も支払い方も違います。検案料には全国一律の基準がありません。

警察の死体取扱数は令和7年に204,562体と増え続け、計画も検案する医師の人員不足を課題に挙げています。引き受けるなら、身分と補償、謝金の要綱、遺族への請求方法、相談先の四つを先に確認してください。

参考資料

  • 医師法 19条・20条・21条・33条の3(e-Gov法令API)
  • 刑事訴訟法 229条(e-Gov法令API)
  • 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 4〜7条・15条(e-Gov法令API)
  • 検視規則 5条・6条(e-Gov法令API)
  • 死因究明等推進基本法 2条・14条(e-Gov法令API)
  • 厚生労働省「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」令和8年度版
  • 警察庁捜査第一課「死体取扱数等の推移(H28〜R7)」令和8年2月
  • 警察庁刑事局長通達「『死因究明等推進計画』に基づく取組の推進について」令和6年7月8日(別添:死因究明等推進計画 令和6年7月閣議決定)
  • 警察庁「死因究明等推進計画の取組状況について」令和2年9月11日 資料6
  • 福島県警察「検視等謝金の取扱いについて(通達)」令和7年3月21日
  • 日本医師会「都道府県医師会『警察活動に協力する医師の部会(仮称)』の設置・活動状況等の概要」令和2年4月調査(厚生労働省掲載)
  • 厚生労働省「死因究明等推進白書2023」第5章第1節