医師のバイト相場を調べると、求人サイトの「日給10万円」「時給1万5,000円」という提示額ばかりが並びます。しかし提示額は募集条件であって、実際に支払われた額の分布ではありません。この記事では、厚生労働省の賃金構造基本統計調査と医師の勤務実態調査から、非常勤医師に実際に支払われている時給と、その水準が成立している理由を整理します。あわせて、宿日直許可の有無で日給の中身がどう変わるか、労働時間の通算がどこまで効くかまで扱います。

結論: 非常勤医師の平均時給は13,102円

厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」の短時間労働者に関する集計によれば、職種「医師」の1時間当たり所定内給与額は13,102円です(男女計、企業規模10人以上、産業計)。男性が13,549円、女性が12,259円で、集計対象となった短時間労働者の医師は9万3,730人にのぼります。

この統計での「短時間労働者」は、同じ事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い、または1週の所定労働日数が少ない労働者を指します。医師でいえば非常勤・定期非常勤・スポットの外勤がここに入ります。実労働日数は月5.6日、1日当たりの所定内実労働時間数は5.1時間でした。月あたり28.6時間ほどの勤務で、所定内給与は月37万円前後という計算になります。週1コマ前後の外勤という、典型的なバイトの姿と一致します。

重要なのは、この13,102円が募集要項の提示額ではなく、事業所が実際に支払った額を全国から集めて割り戻した数字だという点です。求人の提示額には「募集が集まらないから上げた」案件が過剰に含まれますが、賃金構造基本統計調査にはその偏りがありません。バイト相場の基準線として使うなら、こちらのほうが信頼できます。

同じ統計の他職種と並べると、医師の時給の突出ぶりがはっきりします。

図1: 短時間労働者の1時間当たり所定内給与額を職種別に比較した横棒グラフ。医師13,102円、歯科医師6,853円、管理的職業従事者3,265円、専門的・技術的職業従事者2,967円、獣医師2,592円、事務従事者1,472円

歯科医師が6,853円、獣医師が2,592円ですから、同じ医療系国家資格でも水準が大きく異なります。専門的・技術的職業従事者全体の平均は2,967円で、医師はその4.4倍です。

なお、非常勤医師の年間賞与その他特別給与額は9万6,000円でした。常勤医の106万9,300円と比べると、賞与はほぼ存在しないと考えたほうが実態に近いところです。時給が高い代わりに、賞与・退職金・社会保険の事業主負担といった付帯部分が乗らない契約形態だと理解しておくと、後の判断がぶれません。

この13,102円に当直の手当は入っていない

基準線として使う以上、この数字が何を含み、何を含まないかは押さえておく必要があります。ここを誤読すると、当直案件の日給と直接比べてしまうことになります。

賃金構造基本統計調査の定義では、「所定内給与額」は、きまって支給する現金給与額から超過労働給与額を差し引いた額とされています。そして超過労働給与額には、時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日出勤手当、宿日直手当、交替手当が含まれます。つまり13,102円という時給は、宿日直手当と深夜手当を除いた後の、日勤帯の所定内勤務に対する単価です。当直の対価はこの数字の外側にあります。

集計の条件も確認しておきます。短時間労働者として集計されたのは、令和6年6月分の給与算定期間中に実労働日数が1日以上ある労働者です。加えて、1日当たりの所定内実労働時間数が1時間以上9時間未満で、1時間当たり所定内給与額が400円以上という条件がかかります。1時間当たり賃金は、労働者ごとに賃金を所定内実労働時間数で割り、その値を平均する方式で算出されています。事業所単位ではなく個人単位の平均なので、少数の高単価案件に引っ張られにくい設計です。

調査は令和6年6月分の賃金について令和6年7月に実施され、調査対象78,679事業所に対し有効回答は58,375事業所、有効回答率は74.2%でした。2024年4月に医師の時間外労働の上限規制が適用された、その2か月後の賃金を捉えたデータということになります。

男女別の内訳も、単価だけを見ると読み違えます。男性は時給13,549円で実労働日数が月5.2日、女性は時給12,259円で月6.5日です。時給は男性が約1,290円高い一方、月あたりの所定内給与額に直すと男性が約36万円、女性が約40万円で逆転します。女性医師のほうが非常勤としての勤務日数が多く、その分を月収で回収している構図です。相場を語るときの単位を時給に固定するか月収に固定するかで、見える景色が変わります。

なぜ常勤より時給が高いのか

13,102円という数字が高いかどうかは、常勤の時給と並べないと判断できません。同じ賃金構造基本統計調査の一般労働者の集計から、常勤医の所定内給与額を所定内実労働時間数で割ると、常勤の「基本部分の時給」が出ます。

企業規模計(10人以上)の常勤医は、所定内給与額911,600円、所定内実労働時間数154時間ですから、所定内時給は約5,920円です。非常勤の13,102円は、この2.2倍にあたります。ただし規模別に見ると、この倍率は大きくばらつきます。

図2: 常勤医の所定内時給を企業規模別に示した比較表。1,000人以上は約4,880円で非常勤時給の2.7倍差、100〜999人は約7,740円で1.7倍差、10〜99人は約7,460円で1.8倍差、企業規模計は約5,920円で2.2倍差

1,000人以上規模、つまり大学病院や大規模基幹病院に相当する層で、常勤の所定内時給は約4,880円と最も低くなります。この層の常勤医は平均39.4歳、勤続6.0年、超過実労働時間数は月25時間です。若く、残業が多く、基本部分の単価が低い。一方で100〜999人規模の常勤医は平均52.2歳、所定内時給は約7,740円で、超過実労働は月8時間にとどまります。

差が生まれる要因は年齢構成だけではありません。年収ベースでも同じ傾向が出ます。企業規模計の常勤医は約1,338万円、1,000人以上規模は約1,168万円、100〜999人規模は約1,659万円です。年収は、きまって支給する現金給与額を12倍し、年間賞与その他特別給与額を足して算出しました。大規模病院の常勤医が構造的に低い賃金で長時間働いているという、医師なら肌感覚で知っている構図が、統計にそのまま出ています。

年齢階級別に見ると、この構図はさらにはっきりします。

図3: 常勤医の所定内時給を年齢階級別に示した棒グラフ。25〜29歳2,901円、30〜34歳3,703円、35〜39歳5,724円、40〜44歳5,620円、45〜49歳7,526円、50〜54歳7,613円、55〜59歳9,149円。非常勤平均時給13,102円の基準線を重ねている

25〜29歳の常勤医の所定内時給は約2,901円で、非常勤の13,102円とは約4.5倍の開きがあります。55〜59歳でも9,149円で、非常勤の水準には届きません。バイトの単価が本業の時給を上回るのは例外ではなく、全年齢に共通する構造です。

この差が成立している理由は3つあります。第1に、非常勤には賞与・退職金・研修機会・キャリアパスが付随しないため、時間単価にすべてを織り込む必要があること。第2に、施設側にとって非常勤は変動費であり、当直や外来の穴という限定された需要に対して即時に供給を確保するための価格であること。第3に、常勤の給与が「診療の対価」ではなく職位と年功で決まる設計になっているため、若手ほど市場価格から乖離することです。

相場を歪める最大の変数は宿日直許可

バイト相場の議論で最も混乱を招くのが当直案件です。日給10万円と提示されていても、拘束15時間なら時給換算では6,600円台になります。ところが同じ「当直」でも、法的な扱いが2種類あります。

労働基準法施行規則第23条は、宿直または日直の勤務で断続的な業務について、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、法第32条の規定にかかわらず労働者を使用できると定めています。この許可を受けた宿日直は、労働基準法第41条第3号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」に該当し、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されません。

医師の宿日直については、厚生労働省が令和元年7月1日付の基発0701第8号「医師、看護師等の宿日直許可基準について」で細目を定めています。許可の条件は3つです。通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。従事する業務が「特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務」に限られること。そして宿直の場合は、夜間に十分な睡眠がとり得ることです。通達では、少数の要注意患者の状態変動への対応や、非輪番日における少数の軽症外来患者への対応が例示されています。

図4: 当直案件の日給を読む前の分岐図。宿日直許可がある場合は労働時間規定が適用されず宿日直手当が支払われ、許可がない場合は拘束時間全体が労働時間として割増賃金の対象になる

許可がある場合の報酬水準にも基準があります。一般的許可基準(昭和22年発基第17号)が定める宿直手当の最低額は、賃金の1人1日平均額の3分の1以上です。基準となるのは、当該事業場で宿日直に就くことが予定されている同種の労働者に支払われている賃金です。回数は宿直週1回、日直月1回が限度とされています。ただし、事業場の全員に宿日直をさせてもなお不足し、かつ労働密度が薄い場合には超過も認められます。

つまり、宿日直許可を得た当直の日給は「拘束時間×時給」ではなく「1日分の賃金の3分の1以上」という別の物差しで決まっています。日給が外来バイトの時給換算より低く見えるのは、値付けの根拠が違うためです。

ただし、許可があれば何時間働かせても割増賃金が不要になるわけではありません。基発0701第8号の記2は、許可を受けた宿日直中に通常の勤務時間と同態様の業務に従事することが稀にあった場合を想定しています。その時間については、労働基準法第33条または第36条第1項による時間外労働の手続をとり、第37条の割増賃金が支払われるよう取り扱うこと、と明記されています。さらに、通常業務に従事することが常態だと判断される場合には、そもそも許可を与えることができないとしています。

案件を評価するときに確認すべきなのは、日給の額そのものより、その施設が宿日直許可を得ているか、得ているとして許可の範囲がどこまでか、という点です。許可は診療科・職種・時間帯・業務の種類を限って与えることができるため、「病棟の宿日直業務のみ許可、外来対応は許可対象外」という運用もあり得ます。

提示時給ではなく実効時給で並べる

宿日直許可の有無に加えて、移動時間と実費を織り込まないと案件の比較はできません。同じ物差しに揃えるための計算式を固定しておくと、判断が速くなります。

図5: 実効時給の計算式を分解した構造図。分子は支給額から交通費自己負担と拘束由来の実費を引いた額、分母は拘束時間に往復移動時間と準備時間を足した時間

たとえば片道1時間半の遠隔地案件は、往復3時間が分母に加算されます。仮に拘束15時間の当直で日給12万円という条件でも、往復3時間と特急代の自己負担を織り込むと、実効時給は6,000円台まで下がります。近隣で拘束8時間・時給1万3,000円の外来バイトのほうが、実効時給でも総額の効率でも上回るという逆転が起こります。地方の高額案件が「相場より高い」ように見えるのは、多くの場合この移動コストの対価です。

求人の提示額が統計値より高く見えるのは、募集という行為そのものにバイアスがあるためです。統計は実際に支払われた額を全数に近い形で拾いますが、求人票に載るのは「今その条件では埋まっていない枠」だけです。埋まっている枠、つまり毎週同じ医師が入っている定期非常勤の単価は、そもそも求人として世に出ません。提示額の分布と支払額の分布がずれるのは、この選択の効果です。

したがって、提示額が13,102円を上回っていること自体は、条件が良い証拠にはなりません。上回っている理由が「距離」なのか「業務密度」なのか「継続性のなさ」なのかを特定して、それが自分にとって受け入れられるコストかどうかを判断する。これが提示額の正しい使い方です。逆に、統計値を下回る提示額であっても、通勤5分・拘束4時間・確実に定時で終わる案件なら、実効時給では上回ることがあります。

分母に入れ忘れやすいのが、当直明けの休息時間です。翌日の常勤勤務に支障が出るのであれば、それは実質的にコストです。令和4年度の厚生労働行政推進調査事業「医師の勤務環境把握に関する研究」(研究代表者 小池創一)は、病院常勤医の時間外労働を推計しています。年960時間超と推計される割合は20.4%、年1,860時間超と推計される割合は3.9%でした。すでに上限に近い水準で働いている場合、バイトの追加は単価の問題ではなく総労働時間の問題になります。

大学病院の医師にとってのバイトの位置づけ

同じ調査は、2022年7月11日から17日の1週間について、病院常勤医(n=11,466)の勤務時間を実測しています。主たる勤務先が45時間33分、主たる勤務先以外が4時間34分で、合計50時間7分でした。

これを大学病院とそれ以外に分けると、構図が変わります。大学病院以外の常勤医は合計48時間55分で、うち主たる勤務先以外は2時間51分。大学病院の常勤医は合計54時間13分で、うち主たる勤務先以外は10時間24分にのぼります。内訳を見ると、大学病院の医師は主たる勤務先以外での診療時間が週8時間2分、宿日直時間が2時間36分でした。大学病院以外の医師の外勤診療時間は週1時間51分ですから、4倍以上の差があります。

区分合計勤務時間主たる勤務先以外外勤の診療時間
病院常勤医 全体50時間7分4時間34分3時間15分
大学病院以外48時間55分2時間51分1時間51分
大学病院54時間13分10時間24分8時間2分

先ほどの賃金統計と重ねると、大学病院の常勤医は所定内時給が約4,880円と最も低い層でありながら、週10時間以上を外勤に充てている、ということになります。バイトは臨時収入ではなく、大学病院という勤務形態に組み込まれた収入設計の一部です。相場を語るときに、大学病院所属かどうかで前提が変わるのはこのためです。

施設側から見た数字も同じ調査にあります。1施設あたりの医師数は、病院平均で常勤38.4人、非常勤は実人員30.1人ですが、常勤換算では6.4人でした。非常勤医師1人あたりの寄与は常勤の約0.21人分です。大学病院では常勤257.4人に対し非常勤の実人員127.7人、常勤換算42.7人となっています。病院側は多数の非常勤医師を薄く広く使うことで、常勤を増やさずに夜間・休日の穴を埋めている構造が読み取れます。

バイトを増やす前に効いてくる法的な制約

単価が高いからといって本数を増やせるとは限りません。労働基準法第38条第1項は「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めています。厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月改定)は、この「事業場を異にする場合」に事業主を異にする場合も含まれるとしています。根拠は昭和23年5月14日付け基発第769号です。そのうえで、通算の具体的な解釈・運用を示しています。

通算して適用されるのは、労働基準法第32条の法定労働時間と、第36条第6項第2号・第3号の時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満・複数月平均80時間以内という要件です。後者は労働者個人の実労働時間に着目した規制であるため、本業とバイト先の時間を足して判定されます。

一方、通算されない場合もガイドラインに明記されています。ひとつは、労働基準法が適用されない働き方です。フリーランス、顧問、理事などが例示されています。もうひとつは、労働基準法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合です。管理監督者、監視・断続的労働従事者、高度プロフェッショナル制度が挙げられています。宿日直許可を得た当直がここに含まれる点は、実務上の意味が大きいところです。ただしガイドラインは、これらの場合でも過労により業務に支障を来さないよう、申告等により就業時間を把握することが望ましいとしています。

図6: バイト先と契約する前に確認する7項目のチェックリスト。宿日直許可の範囲、当日の想定業務量、超過時の扱い、交通費の上限、本業への届出と労働時間の申告、医師賠償責任保険の適用範囲、源泉徴収の区分

診療科によって余力が違う点も押さえておく必要があります。同じ令和4年度調査では、病院常勤医の週勤務時間は脳神経外科が56時間27分で最長、次いで外科54時間33分、救急科54時間4分でした。時間外年960時間超相当の割合は脳神経外科36.6%、救急科32.3%です。一方、リハビリテーション科は44時間34分、眼科は45時間5分、精神科は45時間44分でした。バイトの本数を増やす余地は、単価ではなく本業の勤務時間で決まります。

なお、外勤先を変える判断が、勤務先そのものの見直しにつながることもあります。医局人事に紐づいた外勤先を離れるかどうかまで含めて考える段階なら、医局を辞めたい医師が後悔しないための判断基準も併せて確認してください。

手取りで見るための税務の前提

契約形態が給与であれば、バイト先での源泉徴収は乙欄になります。乙欄は甲欄より税率が高く設定されているため、額面と手取りの差は本業より大きくなります。年末調整は主たる給与の支払者1か所でしか行われませんから、バイト分は精算されずに残ります。

国税庁のタックスアンサーNo.1900が示す基準は明快です。給与を2か所以上から受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合を考えます。このとき、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の各種所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要です。週1コマの外勤を1年続ければ、この基準はほぼ確実に超えます。

逆に言えば、確定申告をすることで初めて、乙欄で多めに源泉徴収された分の精算や、各種控除の適用が行われます。バイトの単価だけを比較して手取りを見ていないと、年間で数十万円単位の差を取りこぼすことになります。

もう一点、契約形態の確認も欠かせません。同じ外勤でも、雇用契約であれば給与所得、業務委託契約であれば事業所得または雑所得となり、源泉徴収の仕組みも申告の方法も変わります。労働基準法の労働時間規制が適用されるかどうかも、この区分に連動します。前述の副業・兼業ガイドラインが、労働基準法が適用されない働き方の例としてフリーランスや顧問を挙げているのは、まさにこの点です。契約書のタイトルではなく、指揮命令の実態と契約条項の中身を見て判断する必要があります。

まとめ: 相場は「13,102円を基準にどうずらすか」で考える

医師のバイト相場を判断するときの手順を、最後に3段階で整理します。まず、賃金構造基本統計調査の13,102円を全国平均の基準線として置く。次に、宿日直許可の有無で当直案件と外来案件を別々の物差しに分ける。最後に、移動時間と実費を織り込んだ実効時給に換算して、案件同士を比較する。

この順番で見ると、「日給が高い案件」と「時間あたりの効率が良い案件」が別物であることがはっきりします。そして本数を増やせるかどうかは、単価ではなく本業の労働時間と、通算後の上限規制で決まります。

参考文献

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  2. 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」(職種)第5表(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450091&tstat=000001011429&cycle=0&tclass1=000001224440&tclass2=000001225782&tclass3=000001225788
  3. 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」(用語の定義・調査の概要) https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/dl/14.pdf
  4. 厚生労働行政推進調査事業費補助金(政策科学総合研究事業)令和4年度 分担研究報告書「医師の勤務環境把握に関する研究」研究代表者 小池創一 https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/03%20%E5%88%86%E6%8B%85_%E5%B0%8F%E6%B1%A0_1.pdf
  5. デジタル庁 e-Gov法令検索「労働基準法」(第37条、第38条第1項、第41条第3号) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  6. デジタル庁 e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」(第23条) https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
  7. 厚生労働省「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令和元年7月1日 基発0701第8号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6286&dataType=1&pageNo=1
  8. 日本医師会「宿日直許可について」(断続的な宿日直の一般的許可基準・昭和22年発基第17号を含む) https://www.med.or.jp/dl-med/doctor/hataraki/sanka_siryo2.pdf
  9. 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定、令和4年7月改定) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf
  10. 国税庁 タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm