当直の求人を並べると、1回2万円台から10万円超まで開きがあります。同じ「一晩」でも、病院によって金額が数倍違う。この差を「病院の懐事情」や「地域格差」で説明しようとすると、判断を誤ります。当直バイトの単価は、まず労働基準法上の扱いで大きく二つに割れ、その中で救急対応の実態が値付けを動かしています。この記事では、宿日直許可という制度を軸に、単価がどう決まり、求人票の何を確認すれば実質時給を見積もれるかを整理します。根拠は法令原文と厚生労働省の公表資料に限定しました。
結論: 単価は宿日直許可の有無で構造的に二分される
先に結論から示します。当直バイトの報酬は、その勤務が労働基準法上の「労働時間」に当たるかどうかで、性質そのものが変わります。
宿日直許可を受けた当直は、法律上は労働時間ではありません。報酬は「宿日直手当」という定額の手当であり、時間外割増の計算対象になりません。一方、許可のない当直は通常の労働時間です。基本賃金に時間外割増と深夜割増が乗るため、1回あたりの支払額は自動的に大きくなります。
つまり「同じ一晩なのに単価が違う」のではなく、支払いの根拠となる法律の条文が違います。前者は労働基準法41条3号による適用除外、後者は同法37条による割増賃金です。この違いを押さえずに金額だけを並べても、実質時給は比較できません。
もう一つ、単価に効く要素があります。救急対応の頻度です。ただしこれも許可制度と無関係ではありません。後述するとおり、通常業務と同じ態様の対応が頻繁に発生する当直は、そもそも許可の対象になりません。救急対応の多寡は、報酬の水準と法的な扱いの両方を同時に動かす変数です。
宿日直許可とは何か
労働基準法41条3号は、「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」について、労働時間・休憩・休日に関する規定を適用しないと定めています(e-Gov法令検索)。医療機関の当直がこの許可を受けたものが、いわゆる宿日直許可です。
適用除外の範囲は限定されています。除外されるのは労働時間・休憩・休日の規定だけで、深夜業の割増賃金は除外されません。同法37条4項は、午後10時から午前5時までの労働に2割5分以上の割増賃金を義務づけており、この条文は41条の除外リストに入っていません。宿日直許可がある当直でも、深夜帯の割増は発生します。
許可が持つ意味は、賃金だけにとどまりません。2024年4月から医師にも時間外・休日労働の上限規制が適用されました。許可を受けた宿日直の時間は労働時間ではないため、この上限にカウントされません。厚生労働省も、多くの医療機関が許可取得を進めた理由として、上限規制との関係で労働時間とカウントされないこと、勤務間インターバルとの関係で休息時間として扱えることの2点を挙げています(「医療機関の宿日直許可に関するFAQ」)。
現場で使われる「寝当直」という言葉は、この制度と対応しています。厚生労働省の解説資料も、常態としてほとんど労働することがなく、労働時間規制を適用しなくとも必ずしも労働者保護に欠けることのない宿直または日直の勤務で断続的な業務を、いわゆる寝当直に当たるような業務と説明しています。俗称ではありますが、指している対象は許可の対象業務とほぼ重なります。
なお、病院に医師を宿直させること自体は医療法16条の義務であり、労働基準監督署の許可とは別の話です。厚生労働省のFAQも、医療法16条に基づく宿直を医師に行わせること自体に宿日直許可は不要だと明記しています。求人票に「医療法上の宿直」と書かれていても、それは労基法上の許可があることを意味しません。
許可の基準は2階建てになっている
許可基準は2層構造です。1層目が昭和22年発基17号による一般的許可基準、2層目が令和元年7月1日基発0701第8号による医師・看護師向けの細目です。
一般的許可基準は4つの柱からなります。勤務の態様として、常態としてほとんど労働する必要のない勤務に限ること。宿日直手当の最低額を、同種の労働者に支払われている賃金の1人1日平均額の3分の1以上とすること。回数は宿直が週1回、日直が月1回を限度とすること。宿直については相当の睡眠設備を設置すること。この4点です。
医師向けの細目は、これに加えて次の4条件を要求します。通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。従事する業務は、特殊の措置を必要としない軽度または短時間の業務に限ること。宿直の場合は夜間に十分な睡眠が取り得ること。そのうえで一般的許可基準を満たすこと。
軽度または短時間の業務として通達が挙げているのは、少数の要注意患者の状態変動に対応するための問診等による診察、看護師等への指示や確認、外来患者の来院が通常予定されない休日・夜間における少数の軽症外来患者への対応などです。医師が実際に手を動かす場面が皆無である必要はありません。
回数の限度には例外があります。厚生労働省のFAQは、宿直週2回や日直月2回といった形で認められたケースがあると明記しています。医師不足地域で、週末に土曜夜の宿直から日曜昼の日直、日曜夜の宿直まで連続して行ういわゆる連直の体制を確保するため、遠方から非常勤医師を確保する実態を踏まえた例外です。連直の求人が制度上あり得るのは、この例外があるからです。
回数の限度は医療機関ごとに判断されます。同じFAQは、本務先で週1回、兼業先で週1回の宿直に従事することが可能だと回答しています。当直バイトを組む際の実務的な前提になる部分です。
単価の下限は法令が決めている
「宿日直手当の相場はいくらか」という問いには、実は法令側からの回答があります。一般的許可基準が定める下限、すなわち同種の労働者に支払われている賃金の1人1日平均額の3分の1です。これを下回る手当では、そもそも許可が下りません。
問題は「同種の労働者」の賃金が院内に存在しない場合です。当直をすべて非常勤医師で回している病院では、割増賃金の計算基礎となる賃金の一覧表が作れません。厚生労働省のFAQは、このような場合の手当額について、賃金構造基本統計調査報告の医師の賃金から算出した日額の3分の1の額を参考に評価した事例があると回答しています。実際、公表されている許可事例のなかにも、17号通達の方法によることが著しく困難として、この方法で評価されたものがあります。
令和6年賃金構造基本統計調査によると、職種小分類「医師」(役職者を除く、企業規模10人以上、男女計)のきまって支給する現金給与額は月額85万4200円、年間賞与その他特別給与額は82万2800円でした。年収換算で約1107万円です。ここから日額を出して3分の1を取ると、割る日数の取り方にもよりますが、おおむね1万円台前半という水準になります。これはあくまで本記事による試算であり、労働基準監督署が個別の申請で用いる算定方法と一致するとは限りません。それでも、宿日直手当の法定下限が「一晩1万円前後」という桁にあることは押さえておく価値があります。
求人票にある3万円や5万円という金額は、この下限を大きく上回っています。ここに病院側の事情が現れます。手当額は許可の条件であると同時に、医師を集めるための価格でもあります。下限は法令が決めますが、上限は労働市場が決めます。
供給側にも制約があります。回数の限度が医療機関ごとに宿直週1回、日直月1回である以上、一つの病院が同じ医師に当直を集中させることはできません。365日の当直枠を埋めるには、その分だけ多くの医師を確保する必要があります。前述の連直の例外が医師不足地域で認められているのも、この算数の裏返しです。回数制限が病院あたりの必要人数を押し上げ、それが手当額を下限から引き離しています。
宿直と日直で単価が違う点も確認しておく価値があります。公表されている許可事例を見ると、宿直は17時前後から翌朝8時30分前後、日直は9時から17時前後という時間帯設定が大半です。宿直には深夜帯が含まれるため深夜割増が発生し、拘束時間も長くなります。日直の提示額が低いのは、この構造上の差が反映された結果です。
救急対応の有無が単価を分ける理由
「救急対応あり」と「なし」で単価が違うことは、多くの医師が経験的に知っています。ここに制度的な裏づけを与えると、求人票の読み方が変わります。
厚生労働省は、実際に許可された事例を公表しています。そこに記載された「通常の勤務時間と同態様の業務」の発生頻度は、次のような水準です。
| 医療機関 | 通常勤務と同態様の業務の発生状況 |
|---|---|
| 二次救急・300床・ICU宿日直 | 月1回程度の呼出対応(約20分)、1日1回の処置確認(約2分) |
| 救急指定なし・40床 | 軽症外来患者の問診が月0〜3件、1件5分程度 |
| 二次救急・200床 | 3か月92日間で入院患者の急変時診察71件(1勤務平均0.9件)、救急患者の診察47件(1勤務平均0.6件)、いずれも1件30分未満 |
| 三次救急・300床 | 23時以降に限定して許可。23時以降の対応患者数は年間平均2人/日程度 |
| 産科・12床 | 分娩対応が宿直で月平均1.4件、1件平均54分 |
出典はいずれも厚生労働省「医療機関における宿日直許可 〜申請の前に〜」に掲載された許可事例です。三次救急病院でも、時間帯を23時以降に限定すれば許可が下りています。逆に言えば、17時から23時までは時間外労働として扱われます。同じ病院の同じ当直でも、時間帯によって法的な扱いが割れる構造です。
不許可事例も公表されています。二次救急・340床の病院で、日直勤務日の14時までを時間外労働として勤務し、14時以降は宿直室で待機する運用について、ほぼ毎回14時以降も患者への治療等が複数回発生(合計約30分から2時間)していたため、終業時刻に密着して行う短時間の断続的労働と判断され、許可されませんでした。始業または終業時刻に密着したおおむね4時間程度未満の断続的労働は許可の対象にならないという昭和43年基収797号の考え方が働いています。
誤解しやすいのは、診療科や救急指定で線が引かれているわけではないという点です。厚生労働省のFAQは、救急や産科だからという理由で許可を取得できないということはないと明言し、実際に許可を取得している事例があると述べています。大学病院やそれに準ずる規模の医療機関でも、院内での役割分担やタスク・シフト、許可を取る時間帯の工夫によって取得しているケースがあるとしています。判断されているのは、その時間帯にその医師が実際に何をどれだけしているかです。
ここから読み取れる実務上の含意は明快です。救急対応が「稀」の水準を超えると許可は下りず、その当直は通常の労働時間になります。すると病院は基本賃金に時間外割増と深夜割増を乗せて支払わざるを得ません。救急対応ありの当直が高いのは、忙しさへの対価という以前に、割増賃金を支払うべき労働だからです。
許可を取る病院が増えた
宿日直許可の取得は、上限規制の施行前後で急速に進みました。厚生労働省が特別集計した労働基準監督署における医師の宿日直許可の許可件数は、令和2年144件、令和3年233件、令和4年1369件、令和5年5173件、令和6年2715件です。
令和5年に突出しているのは、2024年4月の上限規制施行に間に合わせる動きが集中したためと読むのが自然です。令和6年に半減しているのは、必要な医療機関の取得が一巡したことを示唆します。
病院側の取得率も高い水準にあります。日本病院会、全日本病院協会、日本精神科病院協会、日本医療法人協会の4団体が2025年6月から7月に実施した調査(会員5149病院に配布、818病院回答、回答率15.9%)では、宿日直許可を取得している病院が74.2%でした。前回の令和6年調査の70.1%から4.1ポイント増え、取得していない病院は10.6%から3.4%へ減っています。
この数字は、当直バイト市場の供給側の構造を示しています。求人の多数派は許可のある宿日直、つまり手当型の報酬になっているということです。同じ調査では、医師の働き方改革によって影響が生じている、または生じる可能性があると答えた病院のうち71.0%が「宿日直体制の維持が困難」を挙げ、医師派遣を受け入れている病院の21.3%が派遣の中止または削減の連絡を受けたと回答しています。許可の取得が進んだ一方で、当直を埋める人手は逼迫しています。単価が下がりきらない背景です。
本務先の年間上限を圧迫するかどうか
当直バイトを検討する際、報酬と同じくらい重要なのが労働時間の通算です。労働基準法38条1項は、労働時間は事業場を異にする場合においても通算すると定めています。副業・兼業先の労働時間は、本務先の労働時間と合算されます。
医師の上限規制もこの通算を前提としています。診療に従事する勤務医の時間外・休日労働の上限は、A水準で年960時間、連携B・B・C-1・C-2水準で年1860時間です。複数の勤務先の労働時間は通算されます(厚生労働省「面接指導実施医師養成ナビ」)。上限を超えて労働させた使用者には、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます(労働基準法141条5項)。
ここで許可の有無が効いてきます。許可のある宿日直は労働時間ではないため、この通算に入りません。許可のない当直は、そのまま本務先の年間枠を削ります。A水準の医師が月80時間の時間外労働をしている場合、年960時間の枠はほぼ埋まります。そこに許可のない当直を月2回入れれば、枠は明確に足りなくなります。
厚生労働省告示第7号「医師の労働時間短縮等に関する指針」は、医師に対する推奨事項として、副業・兼業を行うにあたって自己の労働時間や健康状態の把握・管理に努め、兼業先の労働時間を主たる勤務先に適切に自己申告することを挙げています。申告は制度の前提です。
連続勤務と休息の設計
もう一つ、当直バイトの入れ方を左右するのが勤務間インターバルです。医療法110条(A水準・努力義務)と123条(特定労務管理対象機関・義務)が休息時間の確保を定め、具体的な方法は医療法施行規則が規定しています。
施行規則113条によれば、確保方法は2通りです。業務の開始から24時間を経過するまでに9時間の継続した休息を確保する方法と、業務の開始から46時間を経過するまでに18時間の継続した休息を確保する方法です。後者は宿日直勤務に従事させる場合に限られ、46時間から18時間を引いた28時間が、いわゆる連続勤務時間制限の根拠になっています。
そして施行規則114条が例外を置いています。業務の開始から24時間を経過するまでに、許可を受けた宿日直勤務(法令上は特定宿日直勤務)に継続して9時間従事させる場合は、休息時間の確保義務の対象外となります。
この構造が、病院が許可取得を急いだ実務的な理由です。許可のある宿日直なら、翌日の日勤を止めずに当直を組めます。許可がなければ18時間の休息が必要になり、翌日の外勤や本務先の勤務と衝突します。
ただし、許可があっても無条件ではありません。医療法123条3項と施行規則118条は、許可のある宿日直中に労働させたときは、その勤務後、労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間に、労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮しなければならないと定めています。呼び出しが重なった翌日を、そのまま満枠の日勤で埋める運用は制度の想定外です。
相場の数字より先に確認する項目
以上を踏まえると、求人票で確認すべき点は金額以外にあります。
特に見落とされやすいのが、許可の範囲です。厚生労働省のFAQは、所属診療科、業務の種類(病棟宿日直業務のみなど)、時間帯を限った申請が可能だと明記しています。深夜の時間帯のみの許可、非輪番日のみを前提とした許可も実際に行われています。「うちは宿日直許可を取っています」という説明は、その当直の全時間が許可対象であることを意味しません。
もう一点が、通常業務が発生したときの支払いです。許可を受けた宿日直中に通常と同態様の業務を行った場合、その時間は労働時間として扱う必要があり、宿日直手当とは別に本来の賃金(必要な割増賃金を含む)を支払う必要があります。これはFAQに明記された取り扱いです。呼び出しの多い当直で、手当以外に何も支払われていないなら、運用の側に問題があります。
直近の実績を聞くことにも意味があります。許可申請には、宿日直中に行われる業務の発生頻度と所要時間が分かる資料の提出が求められます。病院は当番表や業務日誌、電子カルテのログから集計した数字を持っているはずです。「1勤務あたり平均何件、1件あたり何分か」は、答えられて当然の質問です。
よくある質問
宿日直許可があるかどうかは、どこで確認できますか。 許可された医療機関の一覧は公表されていません。労働基準監督署から交付された「断続的な宿直又は日直勤務許可書」の有無と、そこに記載された付款(回数などの条件)を病院に確認するのが確実です。応募時点で聞いて差し支えのない事項です。
許可のある当直で朝まで一睡もできませんでした。手当だけで適法ですか。 その日の実態が問題になります。許可を受けた宿日直中に通常と同態様の業務に従事した時間は労働時間として扱い、本来の賃金と必要な割増賃金の支払いが必要です。加えて、許可の内容から勤務実態が乖離した場合には許可の効力が及ばなくなり、宿日直中の全時間が労働時間となる可能性があると厚生労働省のFAQは述べています。継続的にそうなっているなら、病院側が勤務内容の見直しか再申請を行うべき状態です。
深夜割増は宿日直手当に含まれていると言われました。 深夜業の割増賃金の規定は労働基準法41条の適用除外に含まれません。手当に含める形で支払うこと自体は可能ですが、その場合は深夜割増相当分が手当のどの部分に当たるのかが特定できる必要があります。金額の内訳が説明されないまま「込み」とだけ言われる場合は、契約書の記載を確認してください。
兼業先の当直は本務先に申告すべきですか。 労働時間は事業場を異にしても通算されます。厚生労働省告示の指針も、兼業先の労働時間を主たる勤務先に適切に自己申告することを医師への推奨事項としています。特定労務管理対象機関の管理者には、副業・兼業先の労働時間を把握する仕組みを設けることが求められています。申告しないことは、勤務計画の前提を壊すことになります。
単価の高い当直を選ぶと、上限規制に抵触しますか。 許可のない当直であれば、その時間はそのまま年間の時間外・休日労働に算入されます。本務先の水準がA水準(年960時間)なら、枠の消費は速くなります。単価と枠消費はおおむね相関するため、年間の枠から逆算して本数を決める発想が要ります。
まとめ: 金額の前に、条文と実績を確認する
当直バイトの単価は、病院の気前ではなく制度で決まっています。宿日直許可があれば手当型で、下限は1日平均賃金の3分の1。許可がなければ通常の労働時間で、基本賃金に割増が乗ります。救急対応の頻度は、その分岐そのものを動かします。
確認すべきは3点です。許可の有無とその範囲、通常業務が発生したときの支払い方法、そして直近の対応実績。この3つが分かれば、提示額を実質時給に換算できます。相場の数字を並べるより、この順番で聞いたほうが早く答えにたどり着きます。
医局や本務先との関係を含めた働き方全体の見直しを考えている場合は、医局を辞めたい医師が後悔しないための判断基準も参考にしてください。外勤の組み方は、常勤先の選び方と切り離せません。
参考文献
- 労働基準法(41条3号・37条・38条1項・附則141条) — e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 厚生労働省「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令和元年7月1日 基発0701第8号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6286&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省「医療機関における宿日直許可 〜申請の前に〜」(申請前チェックリスト・許可事例20件/不許可事例1件) https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001128680.pdf
- 厚生労働省「医療機関の宿日直許可に関するFAQ」(許可件数の推移を含む) https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001508614.pdf
- 厚生労働省「宿日直許可取得後の適切な労務管理のために」 https://www.mhlw.go.jp/content/001237735.pdf
- 医療法(16条・110条・123条) — e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
- 医療法施行規則(75条〜79条・111条〜118条) — e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
- 厚生労働省告示第7号「医師の労働時間短縮等に関する指針」(令和4年1月19日) https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001256572.pdf
- 厚生労働省「面接指導実施医師養成ナビ」医師の働き方改革の制度について https://ishimensetsu.mhlw.go.jp/01.html
- 令和6年賃金構造基本統計調査 職種(小分類)別きまって支給する現金給与額等(産業計・役職者を除く) — e-Stat https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tclass=000001225447&cycle=0
- 日本病院会・全日本病院協会・日本精神科病院協会・日本医療法人協会「2025年度 医師の働き方改革に関する状況調査」(2025年9月18日) https://www.ajha.or.jp/topics/4byou/pdf/250918_2.pdf
