医師は健診を「する側」にいる時間が長く、自分の健診は後回しになりがちです。勤務先から受診票が届いても、外来と当直の合間に予約が取れず、気づけば一年が過ぎていたという話は珍しくありません。この記事では、自分が年に何回の健康診断を受ける立場にあるのかを、雇用形態(常勤・非常勤・大学院生)と勤務内容(深夜当直の有無)の組み合わせで判定できるように整理します。あわせて、受けなかった場合に医師本人にどんな義務と責任が生じるのかを、条文に即して確認します。

条文は労働安全衛生法(以下「安衛法」)と労働安全衛生規則(以下「安衛則」)の本文をe-Gov法令API(2026年10月16日取得)で、運用は厚生労働省と都道府県労働局の公表資料で確認しました。2026年10月16日時点の内容です。

先に答え: 常勤で深夜当直があれば年2回、なければ年1回

結論を先に置きます。

  • 常勤で、深夜(午後10時〜午前5時)を含む業務に常時従事している医師は、6か月以内ごとに1回の定期健康診断の対象です(安衛則第45条)。年2回になります
  • 常勤で深夜業がない医師は、1年以内ごとに1回です(安衛則第44条)
  • 非常勤医は、契約期間と週の労働時間によって「常時使用する労働者」に当たるかが決まり、当たれば常勤と同じ扱いです
  • 大学院生として在学しているだけで雇用関係がなければ、安衛法の健診ではなく学校の健康診断の枠組みになります
  • 医師本人にも受診義務があります(安衛法第66条第5項)。ただし本人の受診義務違反に罰則はありません

根拠を順に見ていきます。

事業者の義務: 安衛法第66条第1項

安衛法第66条第1項は「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない」と定めています。「行わなければならない」型の義務規定です。括弧内で除かれている第66条の10第1項の検査はストレスチェックのことで、後で別に扱います。

この義務の違反には罰則があります。安衛法第120条第1号は、違反した場合に「五十万円以下の罰金」に処する規定を列挙しており、その中に「第六十六条第一項から第三項まで」が含まれています。罰則の対象は事業者、つまり病院側です。

頻度を決めるのは安衛則の第43条〜第45条

省令で定める中身は三つに分かれます。

  1. 雇入時の健康診断(安衛則第43条)。「常時使用する労働者を雇い入れるとき」に行います。ただし書で、医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者が結果を証明する書面を提出したときは、相当する項目は省略できます
  2. 定期健康診断(安衛則第44条)。「常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回」です
  3. 特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)。安衛則第13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、「当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回」行います

第44条の括弧書きが第45条の対象者を除いている点がポイントです。特定業務に常時従事する人は、年1回の枠ではなく6か月ごとの枠に移ります。年1回に加えてもう1回、という足し算ではありません。

図1: 健診の頻度を決める条文の関係(安衛法第66条と安衛則第43〜45条。概念図)

深夜当直が「特定業務」に当たる根拠

安衛則第13条第1項第3号は、本来は専属産業医を置くべき事業場を決める規定で、イからカまでの業務を列挙しています。その「ヌ」が「深夜業を含む業務」です。第45条はこの列挙を借りて、6か月ごとの健診の対象業務を決めています。

深夜業の定義は安衛法第66条の2にあります。「午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務」です。救急や病棟の当直で、この時間帯に診療や待機を伴う業務をしているなら、文言上は「深夜業を含む業務」に該当します。

注意点が二つあります。

一つ目は「常時従事する」の範囲です。何回以上の深夜勤務で「常時」になるかは、安衛則第45条の条文には書かれていません。本記事では行政解釈の一次資料に到達できなかったため、回数の目安は書きません。所属先の産業医か衛生管理の担当部署で、自院がどの基準で対象者を拾っているかを確認するのが確実です。

二つ目は宿日直許可との関係です。労働基準法上の宿日直許可は、労働時間規制の適用除外の問題です。安衛則第45条や第13条の条文には「宿日直許可を受けた当直を除く」という文言はありません。許可の有無だけで健診の頻度が自動的に年1回に下がるとは、条文からは読めません。ここも自院の扱いを確認しておく論点です。

愛知労働局のリーフレット「6ヶ月に1回、健診が必要な業務とは?」も、特定業務の一覧でヌを「深夜業を含む業務」とし、深夜業を「午後10時〜午前5時までの業務」と注記しています。

当直ローテーションに入るときも健診のタイミング

見落とされやすいのが、安衛則第45条第1項の「当該業務への配置替えの際」という部分です。日勤中心の部署から救急や病棟当直のある部署に移るとき、条文上はその時点で特定業務従事者の健康診断を行う建て付けになっています。専攻医として当直表に初めて入る年や、関連病院へのローテーションで当直のある病院に移る月は、このタイミングに当たる可能性があります。

逆に、当直のない部署へ移った場合は第45条の対象から外れ、第44条の年1回に戻ります。健診の頻度は採用時に一度決まって終わりではなく、勤務内容の変化に合わせて動くものです。

6か月ごとでも省略できる項目がある

6か月ごとと聞くと、毎回フルの健診を想像するかもしれません。安衛則第45条第1項後段は、胸部エックス線検査と喀痰検査(第44条第1項第4号)について「一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りる」としています。同条第2項は、前回の健診で貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査・心電図検査を受けた者について、医師が必要でないと認めるときは全部または一部を省略できるとしています。

つまり年2回のうち1回は、問診・身体計測・血圧・尿検査を中心とした軽い健診になりうる設計です。忙しさを理由に2回目を飛ばすより、省略の可否を健診担当に確認した方が現実的です。

雇用形態別の判定: 常勤・非常勤・大学院生

ここからは自分がどこに当てはまるかを判定します。軸は「常時使用する労働者か」と「深夜業を含む業務に常時従事しているか」の二つです。

図2: 自分の健診頻度を判定するフローチャート(条文に基づく概念図)

常勤医

病院に雇用される常勤医は、安衛法第2条第2号の「労働者」(労働基準法第9条に規定する労働者)に当たり、通常は「常時使用する労働者」です。深夜当直のローテーションに入っているなら6か月ごと、入っていないなら1年ごとが基本です。

診療科長や部長などの管理職でも、雇用されている限り安衛法上の労働者です。労働基準法の管理監督者に当たるかどうかと、安衛法の健診対象かどうかは別の問題です。

非常勤医(パートタイム)

非常勤医の場合、まず「常時使用する労働者」に当たるかを確認します。安衛則の条文自体は「常時使用する」の中身を定義していません。行政の運用基準は、愛知労働局のリーフレットで次のように示されています。雇用形態にかかわらず、次の①②の両方を満たす場合には健康診断の実施が必要とされています。

  • ① 1年以上の長さで雇用契約をしているか、雇用期間を定めていないか、すでに1年以上引き続いて雇用した実績があること
  • ② 1週間あたりの労働時間数が、通常の労働者の4分の3以上であること

同リーフレットは、②に当たらなくても①に該当し、同種の業務に従事する労働者の週所定労働時間のおおむね2分の1以上働く者には、健康診断を実施することが「望ましい」としています。ここは義務ではなく推奨の位置づけです。

週1回の外来だけ担う非常勤医は、多くの場合②を満たしません。この場合、その勤務先には健診の実施義務が生じないことが多く、健診は本務先(常勤先)で受けることになります。社会保険の加入要件も同じように週の時間で判定されますが、基準は別物です。保険の側の整理は非常勤医の社会保険で扱っています。

掛け持ちの場合

本務先で常勤、複数の病院で非常勤という働き方では、健診を実施する義務は「常時使用する労働者」として雇っている事業者ごとに判断します。非常勤先の当直は、本務先の「業務」ではないため、本務先での安衛則第45条の判定には直接入りません。一方で、非常勤先で深夜の当直を繰り返しているなら、健康上のリスクは本人に集積します。

ここで使えるのが安衛法第66条の2の自発的健康診断です。深夜業に従事する労働者で要件に該当する者は、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出できます。要件は安衛則第50条の2が「常時使用され、同条の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこと」と定めています。ただし安衛則第50条の3ただし書により、受診日から3月を経過すると提出できません。提出された結果は、事業者による医師の意見聴取(安衛法第66条の4)の対象になります。

大学院生(医局の院生)

大学院に在学しているだけで、雇用契約がない場合は安衛法上の労働者ではありません。この場合は学校保健安全法の枠組みです。同法第13条第1項は「学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない」と定め、第2条第2項で「児童生徒等」には学校に在学する「学生」が含まれます。大学院は学校教育法第97条により、同法第1条の「大学」に置かれるため、大学院生もこの「学生」に含まれると整理できます。

一方、院生でありながら大学病院や関連病院と雇用契約を結び、診療や当直をしている場合は、その雇用先との関係で安衛法の判定に戻ります。週の労働時間と契約期間を確認し、①②を満たすかどうかで判断します。院生の当直が雇用契約に基づくものかどうかは、給与明細と雇用契約書で確認できます。

図3: 雇用形態別の健診の根拠と頻度の比較(条文と労働局資料に基づく概念図)

受けなかったらどうなるか: 本人の義務と罰則の有無

健康診断を受けていない状態が続いたとき、問題になるのは事業者の実施義務と本人の受診義務の二つです。

本人にも受診義務がある

安衛法第66条第5項は「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない」と定めています。「受けなければならない」型の義務規定で、努力義務ではありません。厚生労働省の検討会資料(令和5年12月5日、第1回 労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会 資料2)も、事業者に罰則付きで年1回の健康診断を義務付けていることとあわせて「労働者にも受診義務あり」と明記しています。

ただし書もあります。事業者の指定した医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合、他の医師の行う相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでないとされています。書面は、安衛則第50条により「当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したもの」でなければなりません。人間ドックの結果を出す場合は、法定項目がそろっているかを確認する必要があります。

本人の受診義務違反に罰則はない

罰則を定める安衛法第120条第1号が列挙するのは「第六十六条第一項から第三項まで」です。第5項は含まれていません。罰則の章では第119条・第120条・第122条(両罰規定)を開いて確認しましたが、法律全体を検索しても第66条第5項を罰則の対象として挙げる規定はありませんでした。労働者本人が健診を受けなかったことを直接罰する規定はない、と整理できます。

罰則がないことは、責任がないことを意味しません。受診義務は法律上の義務なので、就業規則で受診を命じられている場合には、業務命令違反として懲戒の対象になりうると考えておくべきです。どこまでの処分が相当かは事案ごとの評価で、就業規則の定めと受診を促した経緯に左右されます。

健診を受けた後に事業者がすること

健診の後も事業者の義務は続きます。結果の通知(安衛法第66条の6、違反は第120条の罰則対象)、異常所見がある者について医師の意見を聴くこと(第66条の4)、その意見を勘案して就業場所の変更や深夜業の回数の減少などの措置を講じること(第66条の5)です。保健指導は「行うように努めなければならない」型で、努力義務です(第66条の7第1項)。

健康診断個人票は5年間保存されます(安衛則第51条)。結果に基づいて、当直の回数を減らすといった措置が取られることもあります。健診を受けないと、この流れの入口が閉じてしまいます。

図4: 健診の受診から事後措置までの流れと、それぞれの義務の強さ(条文に基づく概念図)

当直医が見落としやすい関連制度

長時間労働者の面接指導とは別物

健診と混同しやすいのが面接指導です。安衛則第52条の2は、休憩時間を除き週40時間を超えて労働させた時間が「一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者」を、安衛法第66条の8の面接指導の対象と定めています。この面接指導は労働者の申出により行うものとされています(安衛則第52条の3第1項)。

勤務医には、これとは別に医療法の面接指導があります。医療法第108条第1項は、病院又は診療所の管理者に、各月の労働時間の状況が省令の要件に該当する医師(面接指導対象医師)への面接指導を「行わなければならない」と定めています。要件は医療法施行規則第62条で、時間外・休日労働時間が「一箇月について百時間以上となることが見込まれる者」です。同条第2項により、対象医師本人も面接指導を「受けなければならない」とされています。健診と同じく、本人にも受ける義務がある構造です。病院側の体制は長時間労働医師の面接指導で、時間外労働の上限との関係は医師の過労死ラインで整理しました。

健診が年1〜2回の定点観測だとすれば、面接指導は労働時間が一定の水準を超えた月に入るチェックです。どちらかを受けたからもう一方は不要、という関係にはありません。

図5: 健診と面接指導の発動基準(安衛則第52条の2・医療法施行規則第62条の数値。条文の数値のみを使用)

ストレスチェックは年1回、50人未満は当分の間努力義務

安衛法第66条の10第1項は、医師・保健師などによる「心理的な負担の程度を把握するための検査」を事業者の義務としています。頻度は安衛則第52条の9が「一年以内ごとに一回、定期に」と定めています。

ただし安衛法附則第4条により、同法第13条第1項の事業場(産業医の選任義務がある規模の事業場)以外の事業場については、当分の間、第66条の10第1項の「行わなければ」が「行うよう努めなければ」と読み替えられています。小規模なクリニックの非常勤先では努力義務にとどまります。

ストレスチェックの結果は、検査を行った医師等から本人に通知されます。本人の同意なく事業者に提供してはならないと同条第2項後段が定めています。面接指導を申し出たことを理由とする不利益取扱いも、同条第3項後段で禁止されています。結果が人事に筒抜けになる仕組みではない点は、受検をためらう医師に伝えておきたいところです。燃え尽きの兆候と制度の使い方は医師の燃え尽きのサインにまとめています。

有所見率の数字と、医師の受診状況について

厚生労働省の検討会資料(令和5年12月5日)に掲載された「一般定期健康診断における有所見率の推移」では、令和4年の全体の有所見率は58.3%です(出典: 定期健康診断実施結果)。働く人の半数以上に何らかの所見がある計算です。

図6: 一般定期健康診断の有所見率(全体、令和4年58.3%。出典: 厚生労働省 検討会資料 令和5年12月5日)

医師に限った健診の受診率を示す公的統計は、本記事の調査の範囲では確認できませんでした。受診率について断定的な数字を示している記事を見かけたら、出典が一次資料かどうかを確かめてから使うのが安全です。

よくある疑問

本務先で受けた健診を非常勤先に出す必要はあるか

非常勤先が健診の実施義務を負う相手(常時使用する労働者)でなければ、そもそも提出を求める法的根拠は弱くなります。一方、非常勤先でも①②を満たす場合は、その事業者にも実施義務があります。このとき安衛法第66条第5項ただし書の書面提出を使えば、本務先で受けた健診の結果を項目ごとに記載した書面で代えられます。二重に受ける必要があるかどうかは、この書面の扱いを非常勤先に確認すれば決まります。

雇入れの直前に人間ドックを受けていた

安衛則第43条ただし書により、医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者が結果を証明する書面を提出したときは、相当する項目の雇入時健診を省略できます。4月入職で1月に受けたドックは、3月を経過しているかどうかで扱いが分かれます。異動が決まった時点で日付を確認しておくと、入職直後の手間が減ります。

健診費用は誰が払うのか

厚生労働省の検討会資料(令和5年12月5日)は、事業者が行う一般定期健康診断について「費用は全額事業者負担」と記載しています。事業者が実施義務を負う健診を、医師本人の自費で受けさせる運用は、この整理と合いません。給与明細や精算の扱いで疑問があれば、総務に根拠を確認してよい論点です。

自分の健診状況を確認する5つの手順

最後に、明日から確認できることを順番に並べます。

  1. 雇用契約書で、契約期間と週の所定労働時間を確認する。非常勤先ごとに①②を満たすかを判定する
  2. 直近6か月の勤務表で、午後10時〜午前5時にかかる当直の回数を数える
  3. 本務先の健診担当か産業医に、自分が安衛則第45条の特定業務従事者として扱われているかを聞く
  4. 前回の健診日を確認し、6か月または1年の間隔を超えていないかを見る
  5. 非常勤先の深夜当直が多い場合は、安衛法第66条の2の自発的健康診断の書面提出を検討する。受診から3月以内という期限に注意する

4の確認で間隔を超えていた場合、法律上の不備は事業者側にあります。ただ本人にも受診義務がある以上、受診票を放置していたなら自分の側の問題でもあります。外来枠と当直表を組む段階で健診の日を先に押さえておくのが、結局は一番確実です。

まとめ: 健診の頻度は「働き方の通知表」

整理すると、医師の健診頻度は次の三点で決まります。

  • 常時使用される労働者か(常勤か、非常勤でも契約1年以上かつ週4分の3以上か)
  • 深夜業を含む業務に常時従事しているか(当直のローテーションに入っているか)
  • 雇用関係があるか(院生だけなら学校保健安全法、雇用されていれば安衛法)

年2回の健診が必要になるのは、深夜の当直が日常業務に組み込まれているからです。健診の頻度が増えること自体が、働き方の負荷を映しています。勤務先を選び直すときには、当直の回数と健診・面接指導の運用を、給与と同じ重さで確認する価値があります。

参考資料

  • 医療法(昭和23年法律第205号)第108条、医療法施行規則第62条(e-Gov法令検索、2026年10月16日取得)
  • 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条、第66条、第66条の2、第66条の4〜第66条の8、第66条の10、第119条、第120条、第122条、附則第4条(e-Gov法令検索、2026年10月16日取得)
  • 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条、第43条〜第45条、第50条〜第50条の3、第51条、第52条の2、第52条の3、第52条の9(e-Gov法令検索、2026年10月16日取得)
  • 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第2条、第13条(e-Gov法令検索、2026年10月16日取得)
  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第97条(e-Gov法令検索、2026年10月17日取得)
  • 愛知労働局「6ヶ月に1回、健診が必要な業務とは? 〜特定業務従事者の健康診断、歯科医師による健康診断〜」(平成28年12月作成。2026年10月17日に掲載版を確認)
  • 厚生労働省 労働基準局安全衛生部労働衛生課「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の現状について」(令和5年12月5日、第1回 労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会 資料2)