地域の医師会や近くの学校から「学校医をお願いできないか」と声がかかる。断る理由は特にないが、何をどこまでやるのか、報酬はいくらか、健診中に事故があったらどうなるのか、確定申告はどう書くのか。引き受ける前に知りたいことは多いのに、まとまった説明は意外に見当たりません。

この記事では、学校医の仕事内容を年間スケジュールに沿って並べたうえで、法的な位置づけ・報酬・事故時の補償・税の扱いを、法令と自治体の条例の本文から確認していきます。報酬は地域差が大きいため、出典のある実例だけを示し、一般化はしません。

学校医を頼まれたら何をするか:法令が定める10の職務

学校医の仕事は、学校保健安全法施行規則22条1項に「学校医の職務執行の準則」として10号に分けて列挙されています。要約すると次のとおりです。

  1. 学校保健計画と学校安全計画の立案に参与する
  2. 学校の環境衛生の維持・改善について、学校薬剤師と協力して指導・助言する
  3. 健康相談(法8条)に従事する
  4. 保健指導(法9条)に従事する
  5. 定期の健康診断(法13条)に従事する
  6. 疾病の予防処置(法14条)に従事する
  7. 感染症の予防に関する指導・助言と、感染症・食中毒の予防処置に従事する
  8. 校長の求めにより救急処置に従事する
  9. 教育委員会などの求めにより、就学時の健康診断(法11条)や職員の健康診断(法15条)に従事する
  10. そのほか、学校の保健管理に関する専門的事項の指導に従事する

さらに同条2項は、職務に従事したときは「その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする」と定めています。健診の日に行って診て帰る、だけでは終わらず、記録を残すところまでが職務です。

設置の根拠は学校保健安全法23条です。1項は「学校には、学校医を置くものとする」、3項は学校医を「医師のうちから、任命し、又は委嘱する」、4項は学校医が「学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する」と定め、5項で職務執行の準則を文部科学省令(上の施行規則22条)に委ねています。

ここから読み取れるのは、学校医は「健診をする医師」ではなく、学校の保健管理に技術面から関与する専門職として位置づけられている、という点です。実務の中心は健診ですが、計画への参与や感染症対応の助言も条文上の職務に含まれます。

図1: 学校医を引き受けるまでの流れ(概念図)

誰がどうやって選ぶのか

法23条3項は「任命し、又は委嘱する」とだけ定め、選び方の手順は書いていません。公立学校では教育委員会、私立学校では学校法人が設置者として委嘱するのが基本です。地域の医師会を経由して打診が来ることもよくありますが、推薦の仕組みは法令に定めがなく、自治体や医師会ごとの運用です。本記事では推薦手順の一次資料を確認できなかったため、具体的な流れは打診元に確認してください。

なお、日本医師会は学校保健を地域医療の柱の一つと位置づけ、学校保健講習会(令和8年度は4月19日開催)や全国学校保健・学校医大会(第57回は令和8年11月21日に名古屋市で開催予定)を開いています(日本医師会「日本医師会の学校保健活動」)。初めて引き受ける場合の研修機会として使えます。

年間スケジュール:いつ何が来るか

学校医の1年は、法令の期限から逆算すると見通しやすくなります。

図2: 学校医の1年(法令上の期限を中心に)

春:定期健康診断(6月30日まで)

最も負担が大きいのが児童生徒の定期健康診断です。学校保健安全法13条1項は、学校は「毎学年定期に」健康診断を行わなければならないと定め、施行規則5条1項は時期を「毎学年、六月三十日までに行うものとする」としています。4月から6月に健診日が集中するのはこのためです。

健診後の流れも期限が決まっています。施行規則9条1項は、健康診断を行ったときは「二十一日以内」に結果を本人と保護者に通知し、疾病の予防処置、医療を受けるよう指示すること、運動・作業の軽減など同項各号の基準で事後措置をとることを学校に求めています。通知と措置の主体は学校ですが、判断の根拠を出すのは学校医です。健診当日の所見の書き方が、その後の学校の動きを左右します。

夏から冬:健康相談、感染症、学校保健計画

定期健診が終わっても、健康相談(法8条)や保健指導(法9条)、感染症の予防に関する助言(施行規則22条1項7号)は年間を通じて続きます。インフルエンザなどの流行期に、出席停止や臨時休業について学校から相談を受けることがあります。

年度の計画については、法5条が学校に保健計画の策定と実施を義務づけ、施行規則22条1項1号が学校医に計画立案への参与を求めています。多くの学校では、教職員・保護者・学校医などが集まる「学校保健委員会」という会議を設けて計画や健康課題を話し合っており、学校医の出席を求められることが一般的です。学校保健委員会は法令上の必置機関ではありませんが、計画への参与という職務を果たす場として機能しています。

秋から冬:就学時健康診断

翌年度に小学校へ入学する子どもを対象とする就学時健康診断は、市町村の教育委員会が行います(法11条)。時期は学校保健安全法施行令1条1項が定め、学齢簿の作成後、翌学年の初めから4か月前(就学手続に支障がない場合は3か月前)までの間に行います。4月入学から逆算すると、秋から冬の実施が多くなります。

学校医がこの健診に入るのは、施行規則22条1項9号の「市町村の教育委員会又は学校の設置者の求め」があった場合です。在籍校の健診とは別枠の業務で、後で見るように報酬も別建てにしている自治体があります。

随時:救急処置

校長の求めがあれば救急処置に従事します(施行規則22条1項8号)。常駐ではないので、実際には電話での相談や、校内での事故の後の判断を求められる形が多くなります。どこまで対応するかは、委嘱の際に学校側と認識をそろえておくと後のトラブルを防げます。

法的な位置づけ:学校医は誰の何なのか

公立学校の学校医は、地方公共団体の非常勤の職員として扱われます。この点は報酬・補償・税のすべてに関わるので、先に整理します。

公立学校:地方公共団体の非常勤職員

地方自治法203条の2第1項は、普通地方公共団体の非常勤の職員に対し「報酬を支給しなければならない」と定め、同条5項で報酬の額と支給方法は「条例でこれを定めなければならない」としています。公立学校の学校医の報酬が各自治体の条例や規則で定められているのはこのためです。

地方公務員法3条3項3号は、特別職として「臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職」を挙げ、括弧書きで「専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る」と限定しています。学校医をこの特別職として整理している自治体の例として、福岡市は「福岡市教育委員会の任命に係る特別職職員の報酬の額を定める規則」の別表に学校医の項を置いています。

特別職の非常勤であれば、一般職の地方公務員に適用される服務規定の多くは適用されません。ただし、本業の勤務先との関係は別問題です。勤務医であれば、勤務先の就業規則上の兼業許可が必要かどうかを確認してください。勤務先が公立病院の場合は、本人が一般職の地方公務員として兼業の許可を求められることがあります。

私立学校:学校法人との契約

私立学校も法23条1項の「学校には、学校医を置くものとする」の対象です。ただし、私立学校の学校医は地方公共団体の職員ではないため、報酬や業務範囲は学校法人との契約で決まります。後で触れる公務災害補償法も公立学校の学校医に限った制度です。

図3: 公立学校と私立学校で何が違うか

報酬:出典のある実例で見る

学校医の報酬には全国統一の額はありません。前述のとおり、公立学校では自治体ごとに条例や規則で決まります。ここでは条文を実際に確認できた3つの町の例を示します。これらはあくまで一例で、全国の相場を表すものではありません。

例1:栃木県上三川町(1校あたり定額+児童生徒数割)

上三川町の「町立学校医等に対する報酬支給条例」(昭和51年条例第7号、平成29年4月1日施行の改正まで反映)2条1項1号は、内科医・耳鼻科医・歯科医・眼科医の報酬を「1校につき19万6,800円とし、これに児童又は生徒1人当たり450円を乗じた額を加えた額」としています(眼科医は1人390円)。

同項4号は就学時健康診断の嘱託医について「1校につき日額3万円」に児童1人あたり450円(眼科医は390円)を加えた額を定め、5号では学校職員のストレスチェックに係る面接相談医を面接指導1回につき1万円としています。児童生徒数は年度の5月1日現在の数で数え(同条2項)、支給は毎年度3月です(3条)。

例2:静岡県東伊豆町(基本額+数割)

東伊豆町の「学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に対する報酬支給規則」(昭和57年教育委員会規則第3号、平成22年12月13日施行の改正まで反映)別表1は、小中学校の学校医について基本額7万円、児童生徒数割を「数×300」円と定めています。学校歯科医・学校耳鼻科医・学校眼科医は基本額6万円に同じ数割です。報酬は年額で、年度末に支給します(2条・3条)。

例3:北海道清水町(上限額方式)

清水町の「学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の報酬及び費用弁償条例」(昭和45年条例第6号、平成21年4月1日施行の改正まで反映)別表1は、学校医と学校歯科医の年額報酬を「187,900円以内」としています。支給は3月21日に当該年度分です(3条)。このほか、会議出席など公務で旅行したときは費用弁償として旅費が支給されます(4条)。

同じ規模の学校で比べると

児童数を300人と仮定し、小学校1校を担当した場合の年額を各条例の算式で計算すると、次のようになります。

  • 上三川町の内科医: 196,800円+450円×300人=331,800円
  • 東伊豆町の学校医: 70,000円+300円×300人=160,000円
  • 清水町: 187,900円以内(児童数に連動しない上限額)

図4: 児童300人の小学校1校の年額報酬(児童数は仮定・条例からの計算値)

同じ規模の学校でも2倍以上の差が出ます。また、上三川町は平成29年、東伊豆町は平成22年、清水町は平成21年の改正が最終で、改定の頻度も自治体によって異なります。頼まれた自治体の額を知るには、その自治体の例規集で「学校医」「報酬」を検索するのが最も確実です。多くの自治体は例規集をウェブで公開しています。

報酬を時間単価で考えるときは、健診の回数と1回あたりの人数を見積もる必要があります。条例の額は年額で、健診以外の相談や会議出席も含んだ対価です。外来を休んで健診に入る開業医の場合は、休診による逸失収入との比較も判断材料になります。単発の医師アルバイトとの比較は業務別に見た医師のスポットバイトで整理しています。

事故時の補償:公立学校には専用の法律がある

健診や救急対応の最中に負傷した、学校で感染症をもらって休業した。こうした場合の補償は、公立学校と私立学校で大きく異なります。

公立学校の学校医等の公務災害補償に関する法律

公立学校の学校医には、「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律」(昭和32年法律第143号)があります。2条は、地方公共団体はその設置する学校の「非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師」の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対し「補償を行わなければならない」と定めています。これは義務規定です。

補償の種類は3条が定める7種類で、療養補償、休業補償、傷病補償、障害補償、介護補償、遺族補償、葬祭補償です。休業補償は、療養のため勤務その他の業務に従事できず「給与その他の業務上の収入を得ることができないとき」に行われます。開業医が本業を休まざるを得なくなった場合を想定した規定です。

補償の金額や支給方法は、政令の基準に従って地方公共団体の条例で定めます(4条1項)。その政令の基準は、同じ学歴と経験年数を持つ常勤の国家公務員の医師が受ける同種の補償と「おおむね同程度」になるよう定めることとされています(同条2項)。

補償基礎額は経験年数で決まる

基準となる政令(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令)1条は、療養補償と介護補償を除く補償を「補償基礎額」を基礎として行うとし、その額を事故発生日の医師としての経験年数に応じて別表で定めています。令和7年4月1日以後に支給事由が生じた補償に適用される現行の別表では、学校医の補償基礎額は次のとおりです(2026年10月20日にe-Gov法令検索で確認)。

医師としての経験年数補償基礎額(日額)
5年未満7,640円
5年以上10年未満9,213円
10年以上15年未満11,138円
15年以上20年未満12,293円
20年以上25年未満13,163円
25年以上13,650円

扶養親族がいる場合は、一定の子1人につき434円、その他の扶養親族1人につき217円などが加算されます(同政令1条3項)。

開業医の実際の日収と比べると、この補償基礎額は低いと感じる方が多いはずです。公務災害補償は最低限のセーフティネットと捉え、本業の休業リスクは所得補償保険など自分で備えるのが現実的です。

不服があるときの審査請求

公務上の災害かどうかの認定や補償額に不服があるときは、その地方公共団体の人事委員会または公平委員会に審査を請求できます(同法5条1項)。この請求は、時効の完成猶予と更新については裁判上の請求とみなされます(同条3項)。

私立学校は自分で確認する

この法律の対象は2条のとおり地方公共団体が設置する学校の学校医です。私立学校の学校医は対象外なので、契約時に学校法人側が加入している保険の内容を確認し、足りない部分は自分の保険で補います。医師賠償責任保険が学校医業務をカバーするかどうかも、加入先に問い合わせておくと安心です。

税の扱い:給与か、事業所得・雑所得か

学校医の報酬を確定申告でどう書くか。結論は「支払者がどう扱っているかを書類で確かめ、それに合わせる」です。学校医の報酬について、所得区分を一律に定めた国税庁の通達は本記事では確認できませんでした。

判断の材料:所得税法28条と医師の保健事業に関する通達

所得税法28条1項は、給与所得を「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与」に係る所得と定めています。地方公共団体が非常勤職員として報酬を払い、源泉徴収票を発行している場合は、給与所得として扱われていると考えられます。

参考になるのが、医師等が市町村の保健事業に従事した場合の報酬について示した国税庁の通達(昭和59年1月30日 直所5-3・直法6-2)です。旧老人保健法の保健事業についてのものですが、考え方の枠組みとして次のように区分しています。

  • 自己の病院・診療所内で従事して受ける報酬は事業所得
  • 契約に基づき、自院の外で市町村長の指揮監督の下に従事して受ける報酬は給与所得(看護師などを帯同する場合や自院の使用人を従事させる場合を除く)
  • それ以外は実態に応じて事業所得または雑所得

この通達は学校医を直接の対象としたものではありません。ただ、「どこで」「誰の指揮監督の下で」「自分のスタッフを使うか」という判断軸は、学校医報酬の区分を考えるうえでも参考になります。

図5: 学校医報酬の所得区分を確かめる順序(概念図)

実務での確かめ方

年明けに支払者から届く書類で確認するのが確実です。給与所得の源泉徴収票が届けば給与所得、報酬・料金等の支払調書が届けば事業所得か雑所得として扱われている可能性が高くなります。何も届かない場合や扱いがはっきりしない場合は、支払者の担当課に照会するか、所轄の税務署に相談してください。

勤務医が学校医の報酬を給与で受け取った場合は、勤務先とは別の2か所目の給与になります。年末調整だけで完結するのか、確定申告が必要になるのかは金額やほかの所得によって変わるので、源泉徴収票を受け取った時点で確認してください。開業医が事業所得として扱う場合は、自院の収入と区別して記帳しておくと後で説明しやすくなります。いずれも個別の事情で変わるため、最終判断は税務署か税理士に確認してください。

引き受ける前に確かめる6つのこと

ここまでの内容を、打診を受けた段階で確認するリストにまとめます。

図6: 引き受ける前に確かめる6項目

第一に、担当校数と児童生徒数です。数割のある自治体では報酬に直結し、基準日(上三川町なら5月1日)も決まっています。第二に、報酬の根拠となる条例・規則と支給月です。年度末一括払いの例が多く、年度途中の就任は月割になることがあります。第三に、健診の日程と1回あたりの所要時間の見込みです。

第四に、公立か私立かです。公立なら公務災害補償法の対象で、私立なら保険を自分で確認します。第五に、所得区分です。源泉徴収票か支払調書かを担当者に聞いておくと、確定申告で迷いません。第六に、勤務先の兼業許可です。勤務医の場合は就業規則を確認してください。

他の公的な嘱託業務との違い

医師が地域から頼まれる公的な仕事は学校医だけではありません。事業場の健康管理を担う産業医は、労働安全衛生法に基づいて事業者が選任するもので、資格要件や報酬の決まり方が学校医とは異なります。詳しくは産業医になるにはで整理しています。警察から検案を頼まれる警察医も、地域の医師に依頼が来る点は共通しますが、業務の性質と負担はまったく違います。こちらは警察医として死体検案をするにはを参照してください。

学校医は、日中の健診に時間をとれること、地域の子どもの健康に継続して関われることが前提になる仕事です。報酬だけで見れば割のよい仕事とは言いにくい自治体も多く、地域貢献の側面が大きい業務です。講演や研修の依頼が増えたときの利益相反の扱いは医師の講演料とCOI開示でまとめています。

まとめ:条文と条例を手元に置いてから返事をする

学校医の職務は学校保健安全法施行規則22条に10号で列挙され、春の定期健診(6月30日まで)、健診後21日以内の通知と事後措置、秋から冬の就学時健診が1年の山になります。公立学校の学校医は地方公共団体の非常勤職員として条例で報酬が決まり、公務上の災害には専用の補償法があります。報酬額は自治体によって2倍以上違い、税の扱いも支払者の扱いを書類で確かめる必要があります。

打診を受けたら、その自治体の例規集で報酬の条例を確認し、上の6項目を担当者に聞いてから返事をする。それだけで、引き受けた後の「こんなはずでは」はかなり減らせます。

参考資料

  • 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)5条・11条・13条・14条・23条(e-Gov法令検索)
  • 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)1条(e-Gov法令検索)
  • 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)5条・9条・22条(e-Gov法令検索)
  • 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)(e-Gov法令検索)
  • 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)1条・別表(e-Gov法令検索)
  • 地方自治法203条の2、地方公務員法3条、所得税法28条(e-Gov法令検索)
  • 上三川町「町立学校医等に対する報酬支給条例」、東伊豆町「学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に対する報酬支給規則」、清水町「学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の報酬及び費用弁償条例」、福岡市「福岡市教育委員会の任命に係る特別職職員の報酬の額を定める規則」
  • 国税庁「医師又は歯科医師等が老人保健法に定める医療以外の保健事業に従事することにより支払を受ける報酬の取扱いについて」(昭和59年1月30日 直所5-3・直法6-2)
  • 日本医師会「日本医師会の学校保健活動」