4月の異動で病院が変わる。週1回の外勤先が隣の県にある。来年は開業を考えている。そのたびに「麻薬施用者免許はどうなるのか」が気になりながら、医局や事務に聞いても答えがばらつく、という声をよく聞きます。

この記事では、麻薬及び向精神薬取締法と同法施行規則の条文を確かめたうえで、転勤・兼業・退職・開業の場面ごとに「新規申請」「記載事項変更」「業務廃止届」「返納」のどれが要るかを整理します。都道府県で扱いが分かれる部分は、東京都・神奈川県・北海道・大阪府の公開資料を実例として示します。

結論: 県をまたぐかどうかで手続きが変わる

最初に答えを置きます。麻薬施用者免許の手続きは、勤務先が同じ都道府県の中で変わるのか、県境をまたぐのかでほぼ決まります。

  • 同じ都道府県内で主に働く病院が変わる → 免許証の記載事項変更届(法9条、15日以内)
  • 別の都道府県へ移る → 移転先の都道府県で新規申請、元の都道府県には業務廃止届(法7条、15日以内)
  • 麻薬を扱う勤務先がなくなる(退職・留学・休職など) → 業務廃止届(法7条、15日以内)

理由は免許の単位にあります。法3条1項は、麻薬施用者の免許を「都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う」と定めています。免許は「医師個人」に一枚ではなく、「どの都道府県の、どの業務所で施用するか」とひもづいた許可です。

図1: 麻薬施用者免許の申請から失効・返納までの条文の流れ

「麻薬業務所」は県内なら1か所にまとまる

県内での異動が記載事項変更で済むのは、法2条21号のただし書があるためです。条文は次のとおりです。

ただし、同一の都道府県の区域内にある二以上の病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(以下「病院等」という。)又は研究施設で診療又は研究に従事する麻薬施用者又は麻薬研究者については、主として診療又は研究に従事する病院等又は研究施設のみを麻薬業務所とする。 (麻薬及び向精神薬取締法 第2条第21号)

同じ県の中であれば、複数の病院で施用していても麻薬業務所は「主として従事する病院等」の1か所です。それ以外の病院は、免許証に「従として診療に従事する麻薬診療施設」として載ります。施行規則2条は免許証の記載事項として、免許証の番号、麻薬業務所の名称及び所在地に加え、施用者については「従として診療又は研究に従事する麻薬診療施設又は麻薬研究施設の名称及び所在地」を挙げています。

逆にいえば、このまとめ方は「同一の都道府県の区域内」に限られます。県境をまたいだ病院は同じ免許には載りません。

免許の条文番号を整理しておく

手続きの話に入る前に、よく混同される条番号を条文で確かめておきます(e-Gov 法令API、2026年10月16日取得)。

条見出し内容(要約)
3条免許施用者の免許は都道府県知事が麻薬業務所ごとに行う。資格は医師・歯科医師・獣医師
4条免許証免許証の交付。他人への譲渡・貸与は禁止
5条免許の有効期間免許の日から翌々年の12月31日まで
6条免許の失効期間満了・取消しのほか、7条1項の届出があったときなどに失効
7条業務廃止等の届出業務を廃止したら15日以内に免許証を添えて知事へ届出
8条免許証の返納期間満了・取消しのときは15日以内に返納
9条記載事項の変更届記載事項が変わったら15日以内に免許証を添えて届出

「業務廃止届」と「返納」は別の条文です。期間の途中でやめるのが7条(届出)、期間満了で終わるのが8条(返納)です。ネット上の解説では両者がまとめて「返納」と書かれていることがあるので、窓口では様式名で確認すると混乱しません。

場面別に見る: 転勤・兼業・退職・開業

ここからは場面ごとに見ていきます。判断の流れを図2に、場面別の早見表を図3にまとめました。

図2: 勤務先が変わったとき、県内か県外かで手続きが分かれる判断の流れ

場面1: 同じ都道府県内で転勤する

主に勤める病院が県内で変わる場合は、記載事項変更届で対応します。法9条1項はこう定めます。

麻薬取扱者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、十五日以内に、(中略)麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。 (麻薬及び向精神薬取締法 第9条第1項。中略は筆者)

「しなければならない」型で、努力義務ではなく義務です。届出書の記載事項は施行規則5条が定めており、免許証の番号及び免許年月日、変更すべき事項、変更の事由及び年月日などを書きます。提出先は「その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事」です。

東京都の講習会資料は、施用者が「麻薬を施用する施設の変更(主たる業務所)」をする場合の必要書類を、麻薬施用者免許証記載事項変更届と免許証原本としています。異動先が麻薬業務所になっていない診療施設(麻薬管理者も施用者も1人もいない施設)の場合は、診療所等開設届の写しも求めています。

注意したいのは、施用者と管理者で扱いが違う点です。神奈川県の案内は、麻薬管理者について「業務所を異動になる場合は廃止する必要があります」と書き、施用者と区別しています。施用者は記載事項変更で動けても、管理者を兼ねている人は管理者免許の廃止と、異動先での新規申請が別に要ります。

場面2: 別の都道府県へ転勤する

県外への異動では、移転先の都道府県で新規に免許を申請します。法3条1項が免許を「都道府県知事が」「麻薬業務所ごとに」行うとしている以上、A県知事の免許でB県の病院の施用はカバーできません。

元の県には業務廃止届を出します。法7条1項は次のとおりです。

麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、十五日以内に、(中略)麻薬施用者(中略)にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。 (麻薬及び向精神薬取締法 第7条第1項。中略は筆者)

この届出があると、法6条1号により免許は効力を失います。東京都の資料は施用者の手続きの一つとして「都内では麻薬を取り扱わない」場合を挙げ、必要書類を業務廃止届と免許証原本としています。都の施用者免許証は裏面が業務廃止届になっていて、直接記入できると説明されています。神奈川県も施用者の業務廃止が必要な例として「神奈川県内での麻薬に関する業務を廃止したとき」を挙げています。

順番は「新しい県で申請 → 着任 → 古い県に廃止届」です。新規申請には診断書(神奈川県は診断日から1か月以内のもの)が要り、交付までに日数がかかります。着任初日から麻薬を処方する診療科なら、異動の内示が出た段階で移転先の保健所に申請時期を問い合わせておくのが安全です。

場面3: 兼業・外勤・スポット勤務で施用する

外勤先で麻薬を施用・処方する場合は、外勤先が同じ県かどうかで分かれます。

同じ県の病院であれば、法2条21号ただし書により麻薬業務所は主たる勤務先の1か所のままで、外勤先は「従たる施設」として免許証に追加します。東京都の資料は「麻薬を施用する施設の追加・廃止」も記載事項変更届で行うとしています。同資料には「従たる施設に麻薬管理者が設置されていない場合は、追加できません」という注意書きがあります。

法33条1項は、2人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設の開設者に麻薬管理者1人の設置を義務づけています。神奈川県の案内は、この人数に「従たる業務所として従事する場合も含む」と書いています。外勤医が施用者として加わることで、外勤先に管理者の設置義務が生じることがあるわけです。外勤先の事務に「麻薬管理者は置いていますか」と一言確認しておくと、着任後の差し戻しを防げます。

外勤先が別の県にある場合、2条21号のまとめ方は使えません。条文の構造からは、その県で施用するにはその県の知事の免許が要ると読めます。ただし本記事の筆者は、県外の外勤先だけのために免許を取る場合の扱いを都道府県の公開資料で確認できていません。実際の運用は外勤先を管轄する保健所に確認してください。

外勤の届出全般は、医師の兼業届出の手続きとスポットバイトの業務別の注意点で整理しています。

図3: 転勤・兼業・退職・開業の場面別に必要な手続きと期限の早見表

場面4: 退職・留学・休職で麻薬を扱わなくなる

次の勤務先が決まっていない、留学する、育児や療養でしばらく臨床を離れる。こうした場合は、法7条1項の業務廃止届を15日以内に出します。届出によって免許は失効します(法6条1号)。

大阪府の案内は業務廃止届の提出時期を「廃止後15日以内」、費用を「不要(無料)」としています。免許の有効期間中に業務を廃止したときが対象で、本人が死亡したときは相続人等が届け出ます(法7条3項)。

届出を怠ったときの罰則も条文にあります。法72条1号は、7条1項(同条2項で準用する場合を含む)に違反したときに20万円以下の罰金を定めています。期間満了後の返納(8条)を怠った場合は、法75条で10万円以下の過料です。

辞める側だけでなく、残る施設にも手続きがあります。東京都の資料は、すでに麻薬管理者が業務廃止していて施用者が1名になっている施設では、施用者の廃止に伴って麻薬の手続きも必要になるとしています。法36条1項は、麻薬診療施設が麻薬診療施設でなくなったとき、開設者に15日以内の所有麻薬の届出を求め、同条2項は50日以内の譲渡を定めています。東京都はこれを「50日を超えると不法所持となります」と注意喚起しています。自分が最後の施用者として抜けるなら、施設側への申し送りは必須です。

退職時の申し送り全般は退職時の患者引き継ぎの記事も参考になります。

場面5: 開業する

開業では、自分のクリニックが新しい麻薬業務所になります。

勤務医時代と同じ都道府県で開業する場合、東京都の資料では主たる業務所の変更として記載事項変更届で扱い、麻薬業務所でない施設を主たる業務所とするときは診療所等開設届の写しを添えるとしています。県外で開業するなら、場面2と同じく新規申請と元の県への業務廃止届です。

1人で開業する場合、麻薬管理者は不要です。法33条1項が管理者の設置を義務づけるのは「二人以上の麻薬施用者が診療に従事する」施設で、施用者が1人の施設では、同条2項により施用者自身が麻薬を管理します。神奈川県の案内も「麻薬施用者が麻薬管理者の業務を行わなければなりません」と書いています。

医師を雇って施用者が2人以上になれば、管理者を置く必要があります。外勤医を受け入れる場合も、前述のとおり人数に含まれる扱いがあります。保管は法34条2項で、麻薬以外の医薬品(覚醒剤を除く)と区別し、鍵をかけた堅固な設備内で行うと定められています。

開業の時期の考え方は医師が独立するタイミングで扱っています。

勤務先以外で届出が要る変化

異動以外にも、免許証の手続きが要る変化があります。見落としやすいものを挙げます。

自宅住所や氏名が変わったとき

法4条2項は、免許証に麻薬取扱者の氏名及び住所を記載すると定めています。このため、勤務先が同じでも、引っ越しや結婚で住所や氏名が変われば記載事項変更届の対象になります。東京都の資料は、施用者の「自宅住所の変更」「氏名の変更」をいずれも記載事項変更届で扱うとしています。氏名変更では、戸籍謄本(抄本)の原本または書き換え済みの医師等免許証の写しを添えます。

神奈川県と東京都の案内はいずれも、施用者免許に旧姓を併記できるとしています。医師免許証の名義と麻薬施用者免許証の名義がずれたまま処方を続けないよう、医籍の訂正とあわせて手続きしておくと安心です。

免許証をなくしたとき

免許証を損傷・紛失したときは、15日以内に再交付を申請します(法10条1項)。再交付後に古い免許証が見つかったら、15日以内に返納します(同条2項)。再交付の手数料も都道府県で異なり、北海道は2,900円、神奈川県は2026年10月1日から3,200円(改定前2,700円)です。

免許証の貸し借り

法4条3項は、免許証を他人に譲り渡し、又は貸与してはならないと定めています。違反には法70条1号で1年以下の拘禁刑若しくは20万円以下の罰金、又はその併科が定められています。外勤先で「免許証番号だけ借りて処方箋を出す」ような運用は、この規定と27条1項の両面で問題になります。

有効期間と継続申請: 12月31日で一斉に切れる

法5条は有効期間を次のように定めています。

麻薬取扱者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。 (麻薬及び向精神薬取締法 第5条)

2026年10月に免許を受けた場合、満了日は2028年12月31日です。免許を受けた月にかかわらず、満了日は必ず12月31日になります。1月に取っても12月に取っても満了日は同じなので、年末に取った免許は実質2年あまりで切れます。

図4: 2026年10月に免許を受けた場合の有効期間と満了日

満了したら、15日以内に免許証を返納します(法8条)。引き続き施用するなら、満了前に継続の申請をします。神奈川県は、2026年の継続申請期間を10月1日から11月2日までと案内しており、対象は有効期間が2026年12月31日で満了する免許証です。

ここで異動が重なると漏れが起きます。秋に県外異動の内示が出た場合、元の県の継続申請をすべきか、移転先で新規申請すべきかで迷います。条文の構造からは、移転先で麻薬を施用するのは移転先の免許なので、移転先で新規申請し、元の県には業務廃止届を出すことになります。元の県で継続申請するかどうかは、年明けにその県で施用する予定があるかで判断し、窓口に相談してください。

手数料は都道府県で違う

新規申請の手数料は都道府県の条例で決まり、全国一律ではありません。2026年10月16日時点で筆者が公開資料を確認できたものを並べます。

都道府県新規・継続申請記載事項変更届出典
北海道4,300円2,650円北海道医務薬務課(2026年9月15日更新)
神奈川県4,600円(2026年10月1日から。改定前3,900円)案内に手数料の記載なし神奈川県薬務課(2026年10月2日更新)
東京都4,600円—東京都保健医療局 講習会資料(令和5年度版、PDF作成2024年1月)

図5: 北海道・神奈川県・東京都の麻薬施用者免許の新規申請手数料

東京都の金額は令和5年度の講習会資料に載っているもので、現在の手数料は都の最新の案内で確認してください。金額そのものより、扱いの違いに注意が要ります。北海道は記載事項変更届に2,650円の手数料を掲げています。県内異動のたびに費用がかかる地域もある、ということです。神奈川県では、手数料を事前に納めていても10月1日以降に申請すれば改定後の金額が適用されると案内しています。支払い方法も、神奈川県内では横浜市など一部の市は専用納付書による金融機関での納付、その他の地域は保健福祉事務所での現金またはキャッシュレス決済と、管轄によって分かれています。

申請窓口も一律ではありません。神奈川県では、施用者の申請窓口は主たる業務所を管轄する保健所で、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市(寒川町を含む)は市の保健所等、それ以外は県の保健福祉事務所等です。ここに挙げたのは数県の実例であり、他の都道府県に一般化はできません。異動先の都道府県の薬務担当ページで確かめるのが確実です。

免許なしで施用した場合のリスク

手続きの漏れが最も重く問われるのは、免許のない状態で麻薬を施用・処方してしまったときです。法27条1項は、麻薬施用者でなければ麻薬を施用し、施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならないと定めます。法66条の2は、この27条1項違反に7年以下の拘禁刑を定めています。

県外に異動したのに元の県の免許のまま施用した、業務廃止届を出して失効した後に外勤先で処方した、といった場面は、条文上はこの「麻薬施用者でない者」による施用にあたりうる状態です。悪意のない手続きの遅れでも、条文の評価は変わりません。異動の初日から麻薬を扱う診療科ほど、着任前の段取りが重要になります。

麻薬処方箋の記載事項も勤務先とひもづく

麻薬処方箋の記載事項からも、免許と勤務先のつながりが見えます。法27条6項は、麻薬処方箋に患者の氏名、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号などを記載して記名押印又は署名をするよう定めています。施行規則9条の3は追加の記載事項として、患者の住所、処方箋の使用期間、発行の年月日、麻薬業務所の名称及び所在地を挙げています。ただし麻薬診療施設の調剤所で、その施設の施用者が交付した処方箋を薬剤師が調剤する場合は、患者の住所・使用期間・麻薬業務所の記載を要しないとしています。

院外処方箋に書く免許証番号と麻薬業務所は、その日に診療している施設と整合している必要があります。異動直後に旧勤務先の情報が残った処方箋のテンプレートを使い回していないか、電子カルテの設定も確認しておきたいところです。なお、処方箋に虚偽の記載をした場合は法70条3号の罰則の対象です。

異動前に確かめる6項目

最後に、内示が出たら確かめたい項目を図にまとめます。

図6: 異動前に確かめる6項目のチェックリスト

項目の背景を補足します。都道府県を確かめるのは、記載事項変更で済むか新規申請が要るかがここで決まるからです。廃止届の15日は法7条1項の期限で、新しい県の免許が交付される前に急いで出す必要はありません。施用を続ける期間と免許の範囲がずれないよう、順番を意識してください。

兼業先については、県内なら従たる施設の追加、県外ならその県での扱いを確認します。前の施設で自分が最後の施用者だった場合は、施設側に法36条の所有麻薬の届出と譲渡の期限を伝えます。有効期間は12月31日で一斉に切れるため、秋の異動では継続申請の時期と重なります。

まとめ: 内示が出たら、まず県境を確認する

麻薬施用者免許は、都道府県知事が麻薬業務所ごとに出す許可です(法3条1項)。同じ県の中なら複数の病院が1つの免許にまとまり(法2条21号)、主たる勤務先が変われば15日以内の記載事項変更届(法9条)で済みます。県境をまたぐなら移転先で新規申請し、元の県には15日以内に業務廃止届(法7条)を出します。届出があれば元の免許は失効します(法6条1号)。

手数料、申請窓口、記載事項変更の費用は都道府県で異なります。北海道と神奈川県・東京都では新規申請の手数料が違い、北海道は記載事項変更にも手数料がかかります。異動先の薬務担当ページを開き、不明点は管轄の保健所に問い合わせるのが最短です。

異動や退職のときは、免許のほかにも医局・病院・行政への届出が重なります。漏れやすい手続きを一つずつ潰していきましょう。

参考資料

  1. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)e-Gov法令API(2026年10月16日取得)
  2. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 e-Gov法令API(2026年10月16日取得)
  3. 東京都保健医療局 健康安全部 薬務課「麻薬取扱者免許について②(麻薬管理者・麻薬施用者・その他)」
  4. 神奈川県「麻薬取扱者免許の手続き」(2026年10月2日更新)
  5. 北海道 保健福祉部 地域医療推進局 医務薬務課「麻薬及び向精神薬取締法 申請様式・手数料」(2026年9月15日更新)
  6. 大阪府「麻薬取扱者業務廃止届」(2024年5月23日更新)