医局の人事で地方の関連病院へ。家族は今の家に残し、先生だけが官舎や借上げのマンションに移る。給与明細に「単身赴任手当」が載り、月に何度か新幹線や飛行機で帰省する生活が始まると、気になるのは税金の扱いです。手当は課税なのか、帰省の交通費は経費にならないのか、住民税はどちらの市から来るのか。この記事では、単身赴任した勤務医のお金を5つの項目に分け、国税庁のタックスアンサー・通達・質疑応答事例と、所得税法・地方税法の条文で一つずつ判定します。最後に、帰省旅費を確定申告で取り戻す「特定支出控除」が使えるかを、前提を明記した計算例で確かめます。数値と要件は令和8年10月時点で国税庁サイトと法令データベースを開いて確認したものです。

最初の答え:手当は課税、帰省旅費も原則は課税、取り戻す道は1本

結論を先に書きます。

単身赴任手当は給与として課税されます。国税庁の質疑応答事例「単身赴任手当等」(消費税の仕入税額控除を扱う事例)は、その理由の中で単身赴任手当を「所得税においても非課税所得に該当せず、給与所得として支払者においてこれに対する所得税額を源泉徴収すべきもの」と説明しています。病院が毎月定額で払う帰省用の旅費も同じ扱いです。

非課税になる帰省は一つの型に限られます。会議や出張など、職務で必要な旅行に付随して自宅へ立ち寄る場合です。国税庁長官通達(昭和60年11月8日 直法6-7)がこの型を非課税として取り扱ってよいとしています。

課税された帰省の費用を取り戻す道は、確定申告の「給与所得者の特定支出控除」です。単身赴任中の自宅と勤務地の間の旅費は「帰宅旅費」として特定支出に入ります。ただし控除できるのは、特定支出の合計が給与所得控除額の2分の1を超えた部分だけです。給与収入が850万円を超える先生は給与所得控除額が195万円で頭打ちになるため、ラインは97.5万円です。帰省の回数と距離しだいで、使える先生と使えない先生がはっきり分かれます。

住民税は、その年の1月1日に住民票がある市区町村から課されます。扶養控除や配偶者控除は、別居していても「生計を一にする」関係が保たれていれば使えます。

図1: 単身赴任した勤務医のお金の5項目と、最後に判定する特定支出控除(概念図)

勤務医の節税策全般で誤解されやすい点は勤務医の節税の誤解でまとめています。本記事は単身赴任に絞って掘り下げます。

項目1:単身赴任手当は給与として課税されます

手当は原則すべて給与所得

国税庁タックスアンサーNo.2508「給与所得となるもの」は、役員や使用人に支給する手当は「原則として給与所得となります」と書き、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども給与所得になると例示しています。例外として非課税になる手当は3つで、一定額以下の通勤手当、転勤や出張などの旅費のうち通常必要と認められるもの、一定額以下の宿直・日直手当です。

単身赴任手当はこの例外に入りません。冒頭の質疑応答事例は、その理由を手当の性格から説明しています。家族と離れて生活することで生活費の負担が大きくなる点に配慮した、給与の補填だという整理です。名目が「赴任手当」「別居手当」であっても、毎月定額で払われる限り考え方は変わりません。

医局派遣で雇用主が変わる場合

医局人事の派遣では、大学病院を退職して関連病院に就職する形が多くなります。この場合も、関連病院から受ける単身赴任手当は関連病院の給与として源泉徴収されます。年の途中で移った年は源泉徴収票が2枚以上になります。給与所得控除額は、それらの支払金額の合計額で判定します(タックスアンサーNo.1410)。

項目2:帰省旅費は「出張のついで」だけが非課税

旅費の非課税は「職務の旅行」が前提

所得税法9条1項4号は、非課税となる旅費を、給与所得を有する者が「勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合」などに「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」と定めています。対象は職務の旅行と、転任に伴う転居の旅行です。家族のもとへ帰る旅行は、そのままではどちらにも当たりません。

範囲を判断する基準は所得税基本通達9-3です。旅行の目的、目的地、行路、期間の長短、宿泊の要否、職務内容や地位などから「その旅行に通常必要とされる費用」かどうかを判断し、役員・使用人全体でバランスの取れた基準か、同業種・同規模の支給額に照らして相当か、を勘案するとしています。範囲を超えた部分は、9-4により給与所得に算入されます。

なお、所得税基本通達9-5は非常勤の役員や議員などが出勤するための旅費の取扱いで、単身赴任者の帰省を定めたものではありません。単身赴任の帰省に関する取扱いは、次の個別通達にあります。

会議・出張に付随する帰宅は非課税として扱える

昭和60年11月8日の国税庁長官通達「単身赴任者が職務上の旅行等を行った場合に支給される旅費の取扱いについて」は、単身赴任者を「配偶者又は扶養親族を有する給与所得者で転居を伴う異動をした者のうち単身で赴任した者」と定義しています。そのうえで、職務遂行上必要な旅行に付随して帰宅のための旅行をした場合の旅費は、旅行の目的・行路等からみて主として職務上必要な旅行と認められ、かつ9-3の範囲を著しく逸脱しない限り、非課税として取り扱って差し支えない、としています。

国税庁の質疑応答事例「単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費」は、留意点を3つ挙げています。対象は会議等のための旅行に付随して帰宅する場合に限られること。月1回などの定量的な基準で非課税とする取扱いにはなじまないこと。職務出張に付随するものなので、期間や帰宅する地域に制約があること、の3点です。同事例は、通常3泊4日の出張に帰宅日を加えて5泊6日とするような例を、非課税が認められるケースとして図示しています。

勤務医に当てはめると、医局会議や学会、大学での業務で本院のある都市へ出張し、そのまま自宅に泊まって戻るような旅行が近い型です。出張命令と旅費規程に沿った精算であることが前提になります。

月額・年額の帰省旅費は手当と同じ扱い

一方、病院が「帰省旅費」として月や年の単位で定額を支給する場合は、職務の旅行の費用とは認められず、給与に該当するものとして単身赴任手当と同様の性格と整理されています(国税庁 質疑応答事例「単身赴任手当等」。消費税の事例ですが、理由の中で所得税上も給与に当たると述べています)。つまり課税です。ここで覚えておきたいのは、課税されたこの支給は、後で説明する特定支出控除の邪魔をしない点です。

図2: 病院が支給した帰省の費用が課税か非課税かの判定(概念図)

項目3:住居は官舎・借上社宅なら負担額で決まります

赴任先の住まいを病院が用意する場合、課税の有無は本人の家賃負担で決まります。国税庁タックスアンサーNo.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」は、使用人から1か月当たり賃貸料相当額の50パーセント以上の家賃を受け取っていれば、給与として課税されないとしています。賃貸料相当額は、建物と敷地の固定資産税の課税標準額と床面積から算式で求めます。病院が民間の賃貸物件を借り上げて貸す場合も、同じ算式で計算します。

無償で貸す場合は、賃貸料相当額が給与として課税されます。賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合は、その差額が課税されます。ただし、受け取る家賃が賃貸料相当額の50パーセント以上なら課税されません。

住宅手当として現金で受け取ると、No.2508のとおり給与所得です。同じ住居費の補助でも、手当で受けるか社宅で受けるかで税額が変わります。借上社宅の具体的な計算と病院との交渉の仕方は借上社宅と住宅手当の違いで詳しく扱っています。

図3: 単身赴任でよく出てくる支給の名目と、所得税の扱い(国税庁公表資料をもとに作成)

項目4:住民税は1月1日の住民票で決まります

どの市区町村が課税するか

住民税(個人の市町村民税)は、市町村内に住所を有する個人に均等割と所得割を課します(地方税法294条1項1号)。この「住所を有する個人」は、住民基本台帳法の適用を受ける者については、その市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう、と同条2項が定めています。賦課期日は「当該年度の初日の属する年の一月一日」です(同法318条)。

原則として、1月1日時点で住民票がある市区町村が、その年度の住民税を課します。例外として、住民票がなくても実際の住所がその市町村にあると認められる人には、その市町村が課税でき、その場合は住民票のある市町村は課税できません(同条3項・4項)。年の途中で赴任しても、その年度の課税先は変わりません。

住民票を移すかどうか

住民基本台帳法上の住所は「生活の本拠」で、客観的な居住の事実を基礎に、本人の主観的な居住の意思を総合して決めるとされています(大阪市「住民基本台帳事務処理要領」による総務省要領の整理)。単身赴任者の住所をどちらと認定するかは、家族のもとへ帰る頻度や生活の実態によって変わり、一律の線は示されていません。迷う場合は、赴任先と自宅の両方の市区町村窓口に、生活の実態を伝えて確認するのが確実です。

住民票を自宅に残した場合に一つ注意があります。地方税法294条1項2号は、市町村内に「事務所、事業所又は家屋敷」を有する個人で、その市町村内に住所を有しない者にも均等割を課すと定めています。赴任先の住まいがこれに当たるかは市町村が判断しますが、赴任先から均等割の通知が届く可能性がある、と知っておくと慌てずに済みます。

地方勤務を選ぶときのお金以外の負担は地方転職のデメリットで整理しています。

図4: 単身赴任の年に効いてくる日付——住民税・扶養判定・転居費・確定申告(概念図)

項目5:扶養・配偶者控除は別居でも外れません

「生計を一にする」は同居を要件としない

扶養控除も配偶者控除も、納税者と「生計を一にしていること」が要件です(タックスアンサーNo.1180、No.1191)。所得税基本通達2-47は、「生計を一にする」とは必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないとし、勤務の都合で日常の起居を共にしていない親族がいても、次のどちらかに当たれば生計を一にするとしています。勤務等の余暇には他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合。親族の間で常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合です。

週末ごとに帰る、あるいは家計を一つの口座で回して送金している単身赴任なら、通常はこの要件を満たします。判定はその年12月31日の現況で行います。

配偶者控除は本人の所得で外れることが多い

配偶者控除には、別居とは無関係な壁があります。控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除は受けられません(No.1191)。給与収入だけの先生なら、令和8年分の給与所得控除195万円を引いた額で判定するため、給与収入1,195万円を超えると対象外です。配偶者特別控除も本人の合計所得金額1,000万円以下が条件です。

令和8年分からは、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が62万円以下(給与のみなら給与収入136万円以下)に、扶養親族の合計所得金額の上限が62万円以下に引き上げられています。国税庁はこれらを「令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額」としています。夫婦とも医師の場合の配偶者控除の扱いは夫婦共働き医師の税金を参照してください。

扶養控除は、その年12月31日現在で16歳以上の控除対象扶養親族が対象です(No.1180)。16歳以上の子や、仕送りをしている親がいる場合は、生計を一にする要件を満たす限り、単身赴任後も控除を続けられます。

特定支出控除で帰宅旅費を取り戻せるか

制度の骨格

所得税法57条の2は、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超えるとき、超える部分を給与所得控除後の金額からさらに差し引けると定めています。特定支出の一つが帰宅旅費で、同条2項6号は、転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなった場合などに、勤務する場所または居所と、配偶者その他の親族が住む場所との間の旅行に通常要する支出、としています。国税庁タックスアンサーNo.1415(令和8年4月1日現在法令等)も、帰宅旅費を「単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出」と説明しています。

対象になる支出の中身は所得税法施行令167条の3第5項です。最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路・方法による旅行の運賃・料金と、自動車の燃料費・有料道路料金が対象です。運賃・料金からはグリーン車などの特別車両料金が除かれます。航空機は除外されておらず、利用した場合は航空会社による搭乗の証明書類が必要です(同令167条の5第2号イ)。帰省の回数に上限は定められていません。

使うための3つの条件

条件の1つ目は病院の証明です。帰宅旅費は、転任に伴う別居であることを給与等の支払者が証明した場合に限られます。2つ目は確定申告です。特定支出の明細書と支払者の証明書を添付し、領収書などの支出を証する書類を添付または提示します(No.1415、所得税法57条の2第3項・4項)。3つ目は補塡の扱いです。病院から補塡され、かつその補塡に所得税が課されていない部分は特定支出から除かれます。逆に言えば、月額の帰省手当として課税された支給を受けていても、自分で払った帰省の運賃はそのまま特定支出に数えられます。

医局派遣で注意したいのは「転任」の文言です。同じ病院や同じ法人の中での異動は転任の典型ですが、大学病院を退職して関連病院に就職する形が、法57条の2第2項6号の「転任」に当たるかは、条文や国税庁の解説で明示されていません。この形の先生は、申告前に関連病院の人事担当と所轄税務署に、証明書を発行してもらえるか、転任として扱えるかを確かめてください。

計算例

前提を置いて計算します。給与収入1,500万円(1か所から)、帰省1往復の運賃・料金3万円(特別車両料金を除く、領収書あり)、帰宅旅費以外の特定支出はなし、病院からの非課税の補塡はなし、とします。

令和8年分の給与所得控除額は、給与収入850万1円以上で195万円(上限)です(No.1410)。その2分の1は97.5万円です。

  • 月1往復(年36万円):97.5万円以下のため控除なし
  • 月2往復(年72万円):控除なし
  • 月3往復(年108万円):108万円-97.5万円=10.5万円を控除
  • 月4往復(年144万円):144万円-97.5万円=46.5万円を控除
  • 月5往復(年180万円):180万円-97.5万円=82.5万円を控除

控除額は給与所得を直接減らします。住民税の所得割も、所得税法の計算の例により算定した総所得金額を課税標準とするため(地方税法313条1項・2項)、翌年度の住民税にも効きます。税額がいくら減るかは、所得税と住民税の限界税率を控除額に掛けた額になります。

図5: 帰省回数別の特定支出控除額(計算値。前提:給与収入1,500万円・1往復3万円・他の特定支出なし)

他の特定支出と合算する

97.5万円のラインは特定支出の合計で判定します。赴任の年は、転任に伴う転居費(転任の日から1年以内、引越し運送費や転居の運賃・宿泊費など。所得税法施行令167条の3第3項)も合算できます。職務に直接必要な研修費や資格取得費、図書費・衣服費・交際費等の勤務必要経費(この3つの合計で上限65万円)も特定支出です。いずれも給与等の支払者の証明が要り、病院が費用を負担して非課税で補塡した部分は除かれます。

近距離の赴任で月1〜2回の帰省なら、ラインを超えるのは難しいのが実際です。遠方への赴任で航空機を使い、毎週のように帰る先生や、赴任の年に転居費が重なる先生は、計算してみる価値があります。

よくある3つの思い込み

「月1回の帰省なら非課税」

よく聞く言い回しですが、国税庁の質疑応答事例は、単身赴任者の帰宅旅費について月1回などの定量的な基準で非課税とする取扱いにはなじまない、と明記しています。非課税の根拠は回数ではなく、職務の旅行に付随しているかどうかです。病院の規程に「月1回の帰省旅費を支給」とあれば、それは給与として課税される支給だと考えるのが安全です。

「帰省の交通費は経費で落とせる」

勤務医は給与所得者なので、事業所得のように必要経費を積み上げる仕組みはありません。給与所得者が実額の支出を差し引ける例外が特定支出控除で、それも給与所得控除額の2分の1を超えた部分に限られます。副業で事業所得や雑所得がある先生でも、家族のもとへ帰る旅費はその業務の経費とは性質が異なります。

「住民票を移せば住民税が安くなる」

住民税の所得割の課税標準は、所得税法の計算の例により算定した前年の総所得金額です(地方税法313条)。住民票をどちらに置いても、課税標準の計算方法は同じです。住民票の置き場所で変わるのは課税する市区町村と、それに伴う通知の届き先や手続きの窓口です。選挙や子どもの学校の手続きとも連動するため、税額ではなく生活の実態で判断してください。

赴任が決まったら確認すること

ここまでの判定を、赴任後3か月以内に確かめる項目にまとめます。いずれも、後から書類をそろえようとすると手間がかかるものです。

図6: 赴任後3か月以内に確認する7項目(編集部作成のチェックリスト)

給与明細では、単身赴任手当と帰省手当が課税支給の欄に入っているかを見ます。会議や出張に合わせて帰宅した旅行は、出張命令と旅費精算書を保管します。社宅は本人負担額と賃貸料相当額の関係を人事担当に確認します。自分で払う帰省の運賃は、領収書と、航空機なら搭乗の証明書類を1年分残します。最後に、病院が「給与所得者の特定支出に関する証明書」を発行できるかを、年が明ける前に聞いておくと申告がスムーズです。

まとめ:手当は受け取り、帰省の記録は残す

単身赴任した勤務医のお金は、5項目で整理できます。単身赴任手当と月額の帰省旅費は給与として課税されます。非課税になる帰省は、会議・出張に付随して帰宅する型に限られます。住居は社宅の本人負担が賃貸料相当額の50パーセント以上なら課税されません。住民税は1月1日の住民票の市区町村が課し、扶養・配偶者控除は「生計を一にする」関係が保たれていれば別居でも外れません。ただし配偶者控除は、本人の合計所得金額1,000万円超で使えなくなります。

取り戻す道は特定支出控除の帰宅旅費です。給与収入850万円超の先生なら、特定支出の合計が97.5万円を超えた分だけが控除されます。使えるかどうかは、帰省の回数・距離と、病院が転任としての証明を出せるかで決まります。次の一歩として、赴任先までの1往復の運賃に年間の帰省回数を掛け、97.5万円と比べてみてください。

本記事は令和8年10月時点の法令・通達・国税庁公表資料に基づく一般的な解説です。個別の判断は所轄税務署または税理士に確認してください。

参考文献

  • 所得税法 第9条第1項第4号、第57条の2(e-Gov法令検索)
  • 所得税法施行令 第167条の3、第167条の5(e-Gov法令検索)
  • 地方税法 第294条、第313条、第318条(e-Gov法令検索)
  • 国税庁 所得税基本通達 9-3〜9-5、2-47
  • 国税庁 昭和60年11月8日 直法6-7「単身赴任者が職務上の旅行等を行った場合に支給される旅費の取扱いについて」
  • 国税庁 質疑応答事例「単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費」「単身赴任手当等」
  • 国税庁 タックスアンサー No.1415、No.1410、No.2508、No.2597、No.1180、No.1191
  • 大阪市「大阪市住民基本台帳事務処理要領」(令和7年12月)