「医師の退職金はいくらが相場か」という問いには、じつは単一の数字で答えられません。退職金の支給根拠が、法律・条例・法人規程・任意の就業規則と、病院の設置主体によって完全に分かれているからです。同じ40代の医師が、同じ年収で、同じ年数を勤めても、国立病院と医療法人では計算式そのものが存在するかどうかから違います。
この記事では、国立・公立・公的・私立大学・医療法人の5つに分け、それぞれの支給根拠と算定式を条文と公表資料で確認します。最後に、受け取った退職金に実際いくら税金がかかるのか、退職所得控除の計算まで通します。
「相場」を1つの数字で答えられない理由
退職金を「給与の後払い」と考えると相場が出そうな気がしますが、制度としての退職手当は、支給根拠のレイヤーがまったく別物です。
- 国立(独立行政法人): 国家公務員退職手当法に準じた法人規程
- 公立(自治体病院): その地方公共団体が制定した退職手当条例
- 公的(日本赤十字社・済生会・厚生連など): 各法人の退職手当規程
- 私立大学: 大学の規程と、私立大学退職金財団の交付率
- 医療法人: 就業規則・退職金規程。ただし制度自体が任意
上の4つは、条文または公表された業務方法書という形で「計算式が外から読める」制度です。いっぽう医療法人は、制度を置くかどうかが法人の裁量で、置いた場合の算定式も公開義務がありません。つまり「相場」という言葉が成立する主体と、成立しない主体が混在しています。
このため、相場を知る作業は「平均額を探す」ことではなく、「自分が所属する主体の算定式を特定する」ことになります。順に見ていきます。
国立: 独立行政法人の退職手当は国家公務員退職手当法の写し
国立病院機構や国立高度専門医療研究センターは独立行政法人ですが、退職手当の枠組みは国家公務員退職手当法に準じています。国立病院機構が公表した令和6年度の「役職員の報酬・給与等について」には、職員の退職手当について「調整率を100分の87.0から100分の83.7に引下げ」る措置を平成31年4月1日から講じたと明記されています(独立行政法人国立病院機構、令和6年度)。この83.7%という数字は、国家公務員退職手当法附則第6項の「百分の八十三・七」と一致します。
算定構造は、退職手当=基本額+調整額です。基本額は「退職日俸給月額×支給率×調整率」で、支給率は退職理由と勤続期間で変わります。25年以上勤続して定年退職した場合、同法第5条第3項は次のように定めています。
| 勤続期間の区分 | 1年あたりの割合 |
|---|---|
| 1年以上10年以下 | 100分の150 |
| 11年以上25年以下 | 100分の165 |
| 26年以上34年以下 | 100分の180 |
| 35年以上 | 100分の105 |
自己都合退職は第3条第1項で、1〜10年が100分の100、11〜15年が100分の110、16〜20年が100分の160、21〜25年が100分の200、26〜30年が100分の160、31年以上が100分の120です。さらに同条第2項で、勤続10年以下は0.6倍、11〜15年は0.8倍、16〜19年は0.9倍に減額されます。20年を超えるとこの減額はかかりません。
条文どおりに計算すると、調整率83.7%を掛けた後の支給月数は、定年退職で勤続20年が26.365月、30年が40.804月、35年で47.709月です。35年を超えても勤続35年として計算するため、47.709月が定年退職の上限になります。自己都合退職は20年で19.669月、30年で34.736月です。
たとえば退職日の俸給月額が45万円、勤続30年で定年退職する場合の基本額は、45万円×40.804月=約1,836万円になります(簡易試算。前提は俸給月額45万円・勤続30年・定年退職・調整率83.7%、調整額と各種加算は含まず)。同じ俸給月額で勤続20年の自己都合退職なら、45万円×19.669月=約885万円です。
ここに調整額が加算されます。国家公務員退職手当法第6条の4は、在職中の各月を職員区分ごとの調整月額に置き換え、高い順に60か月分を合計する仕組みで、第1号区分は9万5,400円、第11号区分は零と定められています。上限は9万5,400円×60=572万4,000円です。ただし自己都合等退職者で勤続10年以上24年以下の場合は、この額の2分の1になります。
この調整率の引下げには経緯があります。国立病院機構の公表資料は、役員の退職手当について平成30年1月1日から調整率を100分の86.35から100分の83.7へ、職員については平成31年4月1日から100分の87.0から100分の83.7へ引き下げたと記載し、あわせて「離職者の増加に伴う職員確保に必要な期間を考慮したことから、措置の開始時期は、国家公務員に係る措置時期(平成30年1月1日)と異なる取扱いとした」と説明しています。退職手当の水準が人材確保に直結するという認識が、法人の公表文書に残っている例です。
勤続年数の上限に関わる論点として、定年年齢の違いも押さえておく価値があります。同資料によれば、令和6年度において国立病院機構の医師および歯科医師の定年年齢は65歳、その他の職員は60歳です(医師以外は令和8年度以降に段階的に65歳へ引上げ)。医師は他職種より5年長く在職できる設計ですが、定年退職の支給率は勤続35年で47.709月に達したところで頭打ちになります。卒後すぐ入職した場合、40歳台後半で支給率の上限に届き、それ以降は勤続年数を積んでも基本額が増えません。基本額を伸ばす余地は退職日の俸給月額の側にしか残らない、という構造です。
支給の規模感も公表されています。国立病院機構の令和6年度の退職手当支給額は192億3,150万9千円で、給与・報酬等支給総額4,079億7,270万1千円と合わせた最広義人件費は5,543億5,317万7千円です。単年度で200億円近い退職手当が動く制度であり、調整率の数ポイントの改定が法人財務に効く規模だということが分かります。
重要なのは、基本額が「退職日の俸給月額」だけで決まる点です。医師手当や初任給調整手当は俸給ではないため、原則として基本額の計算には乗りません。国立病院機構の令和6年度の公表資料では、病院医師の平均年間給与は1,226万円(1,767人、平均43.5歳)、年俸制を含む診療科長(医長)で1,550万円とされています。年収の水準に対して退職手当の基礎が小さく見えるのは、この俸給と手当の切り分けによるものです。在職中の給与から手元にいくら残るかは、勤務医の年収、手取りはいくら残るかで分解しています。
公立: 条例が根拠。支給率は国と同じでも調整額は違う
自治体が設置する病院の常勤医は地方公務員で、退職手当は各地方公共団体の条例で定められます。国の法律ではなく、都道府県議会・市議会が可決した条例が根拠です。
実際の条文を見ると、多くの自治体は国の支給率をそのまま採用しています。栃木県の「職員の退職手当に関する条例」第5条第3項は、25年以上勤続後の定年退職について1年以上10年以下は100分の150、11年以上25年以下は100分の165、26年以上34年以下は100分の180、35年以上は100分の105と定めており、国家公務員退職手当法と同一です。自己都合退職の減額率(100分の60、80、90)も、附則の調整率100分の83.7も国と同じです。
違いが出るのは調整額です。同条例第5条の9は調整月額を8区分とし、第1号区分65,000円、第2号区分59,550円、第3号区分54,150円、第4号区分43,350円、第5号区分32,500円、第6号区分27,100円、第7号区分21,700円、第8号区分は零としています。国の11区分・最高9万5,400円と比べると、最高額が3万円以上低い設定です。同じ勤続年数・同じ給料月額でも、調整額の側で差がつきます。
また同条例第5条の6は、基本額が「退職日給料月額に60を乗じて得た額」を超える場合はその額を上限とする、と上限も明示しています。給料月額45万円なら基本額の上限は2,700万円です。前節の計算では調整率適用後の支給月数が最大47.709月でしたから、この60月上限は実務上ほとんど作用しませんが、条文の建て方としては国と同じ二重の歯止めが置かれています。
調整額の側にも、自己都合退職に対する減額が組み込まれています。同条例第5条の9第4項は、自己都合等退職者で勤続10年以上24年以下の者の調整額を第1項の計算額の2分の1とし、勤続9年以下の自己都合等退職者は零とする、と定めています。基本額の支給率で減額され、調整額でも半分になる。勤続20年前後で自己都合退職する場合、この二段の減額が効いてきます。
条例は自治体ごとに独立して改正されるため、区分数・金額・上限は横並びではありません。公立病院への転職を検討する段階で確認すべきなのは求人票ではなく、その自治体の例規集にある退職手当条例と、医師の給料表です。いずれもウェブで公開されており、誰でも読めます。
公的: 日赤・済生会・厚生連は法人規程の世界
医療法第31条は公的医療機関を「都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所」と定義しています。日本赤十字社、済生会、厚生農業協同組合連合会(厚生連)などがこの「厚生労働大臣の定める者」に該当します。
ここで注意が必要なのは、医療法が公的医療機関に課しているのは医療提供や医師確保への協力義務であって、給与や退職手当の基準ではないことです。退職手当は各法人が独自に定める退職手当規程に基づきます。国家公務員退職手当法の準用を明記している法人もありますが、それは各法人の選択であって、法律上の要請ではありません。
そして、これらの法人の退職手当規程は、独立行政法人のような公表義務の対象ではありません。独立行政法人通則法に基づく給与水準の公表制度は独立行政法人に適用されるもので、日本赤十字社や済生会は対象外です。結果として、外部からは算定式を条文で確認できません。社会福祉法人である済生会は、定款・現況報告書・計算書類・役員及び評議員の報酬等の支給の基準を公開していますが、職員の退職手当規程はその範囲に含まれていません。
この主体を検討する場合、相場を推定するより、労働条件通知書と退職金規程の写しを採用時に確認するのが唯一の確実な方法になります。規程の提示を求めることは労働条件の確認であり、交渉ではありません。制度の存在と算定式、勤続年数の起算点、支給制限の条項の3点を押さえれば、他主体との比較が可能になります。
私立大学: 退職金財団の交付率が実務上の土台になる
私立大学の医学部・附属病院に勤める医師の退職金には、もう1つのレイヤーがあります。公益財団法人私立大学退職金財団です。同財団は私立大学等を設置する学校法人を維持会員とし、掛金を集めて、退職者が出た年度に退職資金を交付する修正賦課方式で運営されています。2025年4月時点で私立大学等を設置する学校法人の約9割が加入し、約13万人の教職員が登録されています(私立大学退職金財団)。
交付額は「退職時標準俸給月額×交付率」で決まり、交付率は同財団の「退職資金交付業務方法書」別表第2に在職期間ごとの数値が定められています。基準交付率は、在職1年で0.522月、10年で5.856月、20年で22.936月、30年で40.504月、35年で46.360月、43年以上で55.632月です。維持会員の申出により、別表第2の3の従前交付率(20年で23.50月、35年で47.50月、45年以上で59.28月)を適用することもできます。
この表には、医師のキャリアに直結する段差があります。在職9年の4.698月から10年の5.856月、さらに11年の8.667月へと、10年前後で交付率が一段ずつ跳ねます。20年でも19.237月から22.936月へと段差があります。年度単位ではなく、この区切りの手前か先かで交付額が変わる設計です。
財団の側から見た負担も公表されています。業務方法書第6条は掛金率を千分の120.2とし、当分の間は維持会員ごとの補正掛金率を用いると定めています。同財団の公表では、設立当初は1000分の60で始まり、2025〜2027年度に適用される第13次掛金率は1000分の111.4です。標準俸給月額に対して11%前後を法人が毎月拠出している計算になります。学校法人の人件費に退職金原資が固定費として乗っている、ということでもあります。
なお、財団が交付するのは学校法人に対する資金であり、教職員への支給額を財団が直接決めるわけではありません。実際の支給額は各大学の退職金規程によります。ただし交付率が実質的な設計の土台になっているため、勤続20年前後の水準は、標準俸給月額50万円なら約1,147万円、30年なら約2,025万円というオーダーで見当がつきます(簡易試算。前提は標準俸給月額50万円・基準交付率適用・大学規程による上乗せや減額は考慮せず)。
医療法人: 制度の有無そのものが変数
医療法人の病院・クリニックには、退職金制度を設ける法律上の義務がありません。退職手当を支給する場合は就業規則に記載することが労働基準法上求められますが、制度を置くこと自体は任意です。
この「無い場合がある」という事実は、統計でも確認できます。厚生労働省の令和5年就労条件総合調査によると、退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は全体で74.9%、医療・福祉では75.5%です。逆に言えば、医療・福祉の24.5%の企業には退職給付制度がありません。平成30年調査の全体80.5%からは5.6ポイント低下しています。
同調査では、医療・福祉の制度形態は「退職一時金制度のみ」が86.9%で、退職年金制度があるのは13.1%にとどまります。全産業の退職年金制度31.0%と比べて明確に低く、企業年金による積み立てが薄い構造です。つまり医療・福祉で退職給付があるといっても、その中身は法人の資金から一時金で支払う形が大半だということになります。
もう1つ、退職事由の分布も特徴的です。同調査で勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業についてみると、医療・福祉では「定年」が48.7%、「自己都合」が45.3%です。全産業の定年56.5%・自己都合31.7%と比べ、定年前に自ら辞める比率が高い。定年退職を前提にした支給率カーブとは相性が悪い働き方が、統計にも現れています。
民間統計が示す水準と、その読み方
医師に限定した退職金の公的統計は存在しません。近い代理指標として、就労条件総合調査の学歴別データが使えます。
勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者について、令和4年1年間の1人平均退職給付額は、大学・大学院卒(管理・事務・技術職)で1,896万円、高校卒(管理・事務・技術職)で1,682万円です。勤続年数別にみると、20〜24年が1,021万円、25〜29年が1,559万円、30〜34年が1,891万円、35年以上が2,037万円となっています。
制度形態別にみると差が大きく、勤続35年以上では「退職一時金制度のみ」1,822万円に対し「両制度併用」2,283万円です。医療・福祉は両制度併用が11.4%しかないため、この統計の上側の水準は医療機関には当てはまりにくいと考えるほうが妥当です。
この統計には、額とは別に「月収換算」という指標が併記されています。令和5年調査計の大学・大学院卒(管理・事務・技術職)でみると、定年退職者の退職給付額1,896万円は退職時の所定内賃金(月額52万6千円)の36.0月分、自己都合退職者の1,441万円は30.3月分です。前節までに見た国家公務員退職手当法の定年退職47.709月、自己都合39.758月と比べると、民間の月収換算は10月前後低い水準にあります。ただし公務の支給率が掛かるのは俸給月額であり、民間統計の分母は所定内賃金です。医師の場合は各種手当の比重が大きいため、この2つの月数は同じ尺度として並べられません。月収換算で比較するときは、分母が俸給なのか賃金全体なのかを必ず確認する必要があります。
また平成30年調査との比較では、大学・大学院卒の勤続35年以上が2,173万円から2,037万円へ下がっています。一方で勤続25〜29年は1,395万円から1,559万円へ上がっています。長期勤続の優位が縮み、中期勤続との差が詰まる方向に動いているという読み方ができます。
退職所得控除と税額: 勤続20年を超えると1年70万円
退職金は給与と課税の仕組みが違います。国税庁の説明では、退職所得の金額は「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で計算し、他の所得と分離して課税されます。
退職所得控除額は、勤続20年以下が「40万円×勤続年数」(80万円未満のときは80万円)、勤続20年を超えると「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」です。20年を境に、1年あたりの控除が40万円から70万円に増えます。
勤続30年で2,000万円を受け取る場合、控除額は800万円+70万円×10年=1,500万円です。課税退職所得金額は(2,000万円-1,500万円)×1/2=250万円。所得税は250万円×10%-97,500円=152,500円、復興特別所得税を含めて155,702円、住民税は250万円×10%=250,000円で、合計405,702円になります。手取りは約1,959万円、実効税率は約2.0%です(簡易試算。前提は他に退職金なし・「退職所得の受給に関する申告書」提出済み・所得控除は考慮せず)。
同じ2,000万円を勤続15年で受け取ると、控除額は40万円×15年=600万円にとどまります。課税退職所得金額は700万円、所得税と復興特別所得税で994,454円、住民税700,000円、合計1,694,454円です。勤続年数が15年違うだけで、税負担は約129万円増えます。
勤続38年で2,000万円なら、控除額は800万円+70万円×18年=2,060万円で支給額を上回り、税額は零になります。勤続20年で800万円なら控除額800万円と同額で、これも税額は零です。
1/2を掛ける扱いには例外があります。国税庁の説明では、役員等としての勤続年数が5年以下の者が受ける「特定役員退職手当等」には1/2の適用がなく、役員等以外で勤続年数5年以下の「短期退職手当等」については、控除後の金額のうち300万円を超える部分に1/2が適用されません。医療法人の理事に就任した後に短期で退任する場合や、短期の在籍で退職金が支給される場合は、同じ支給額でも税額が変わります。
なお、国税庁は「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、支払金額の20.42%が源泉徴収され、本人が確定申告で精算すると説明しています。複数の医療機関から退職金を受け取る年がある場合や、同じ年に企業型確定拠出年金の一時金を受け取る場合は、控除の重複調整が入ります。この点は制度が細かいため、支給額が決まった段階で税理士に確認するのが安全です。在職中に使える控除の側は、医師・勤務医の節税、5つの誤解を一次情報で正すで整理しています。
退職前・転職前に確認できる3つの事実
相場を探すより、自分の制度を特定するほうが確実です。設置主体が分かれば、確認すべき資料も決まります。
国立と公立なら、根拠は公開された法律と条例です。自治体の例規集で退職手当条例の支給率・調整月額・上限を読み、あわせて医師の給料表で自分の級号の給料月額を確認すれば、基本額は自分で計算できます。公的病院と医療法人なら、退職金規程の写しと、支給制限や勤続年数の起算に関する条項を在職中に確認します。私立大学なら、大学の退職金規程に加えて、財団の交付率がどの表で運用されているかが効いてきます。
そして、いずれの主体でも共通して効くのが勤続年数です。国家公務員退職手当法では自己都合の減額が19年で切れ、私立大学退職金財団の交付率は10年と20年で段差があり、退職所得控除は20年を超えると1年70万円になります。制度が違っても、区切りの手前で辞めるか先で辞めるかが額を動かす、という構造は共通しています。
まとめ: 相場ではなく算定式を特定する
「医師の退職金相場」を1つの数字で示すことはできません。国立・公立は法律と条例で計算式が公開され、私立大学は財団の交付率が土台になり、公的病院は法人規程、医療法人は制度の有無から確認が必要です。まず自分の設置主体を確定し、根拠資料から基本額を計算し、そのうえで退職所得控除を当てて手取りを出す。この順番で見れば、平均額を探す必要はなくなります。
参考資料
- 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第3条・第5条・第6条の4・附則第6項(e-Gov法令検索、2026年9月23日閲覧)
- 栃木県「職員の退職手当に関する条例」第3条・第5条・第5条の6・第5条の9・附則第8項(栃木県例規集、2026年9月23日閲覧)
- 独立行政法人国立病院機構「役職員の報酬・給与等について(令和6年度)」(2026年9月23日閲覧)
- 公益財団法人私立大学退職金財団「退職資金交付業務方法書」別表第2・別表第2の3、および同財団「退職資金交付事業」(2026年9月23日閲覧)
- 厚生労働省「令和5年就労条件総合調査 結果の概況」第16表・第21表・第22表・第23表(2026年9月23日閲覧)
- 国税庁タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(2026年9月23日閲覧)
- 医療法(昭和23年法律第205号)第31条(e-Gov法令検索、2026年9月23日閲覧)
