自分でiDeCoを始める話と、勤務先の確定拠出年金に組み込まれる話は、まったく別の手続きです。後者は加入するかどうかを自分では決められない場面があり、退職のときには期限つきの宿題になります。この記事は、病院・医療法人の企業型確定拠出年金(企業型DC)を、入職時・在職中・転職時・受給時という4つの局面の順に追います。個人型iDeCoの拠出限度額の求め方は医師のiDeCo上限額を消去法で特定するで扱っているので、ここでは勤務先の制度側だけを見ます。
結論: 医療・福祉は退職年金制度を持つ企業が最も少ない産業
厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」第16表によると、退職給付(一時金・年金)制度がある企業の割合は全産業で74.9%、「医療,福祉」では75.5%です。制度の有無だけを見れば平均的です。
差が出るのは形態です。「医療,福祉」で退職給付制度がある企業のうち、退職一時金制度のみが86.9%、退職年金制度のみが1.7%、両制度併用が11.4%。退職年金制度がある企業(併用を含む)は13.1%で、これは公表されている16の産業区分のうち最も低い水準です。全産業計は31.0%、金融業・保険業は64.1%、従業員1,000人以上の企業では74.1%ですから、桁が違います。
さらに同調査第18表では、退職年金制度がある企業のうち確定拠出年金(企業型)を使っているのが50.3%、確定給付企業年金が44.3%、厚生年金基金が19.3%(複数回答)です。産業別の内訳は公表されていないため掛け算で断定はできませんが、医療・福祉に属する勤務先で企業型DCに出会う確率は、全産業平均よりかなり低いと見ておくのが妥当です。
制度上の理由もあります。確定拠出年金法2条2項は企業型年金を「厚生年金適用事業所の事業主」が実施するものと定め、同法9条1項は、加入者となるのを「実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者」に限っています。この「第一号等厚生年金被保険者」は同法2条6項で、厚生年金保険法2条の5第1項1号の第一号厚生年金被保険者(民間の被用者)または同項4号の第四号厚生年金被保険者(私学共済の加入者)と定義されています。同項2号の国家公務員共済、3号の地方公務員共済はここに含まれません。つまり地方公務員共済に入る自治体病院の常勤医は、勤務先が企業型DCを実施することがそもそもできません。私立医科大学の附属病院は第四号として対象に入ります。同じ「病院勤務」でも設置主体で線が引かれます。
低さの背景は規模でも説明がつきます。同調査第16表を企業規模別に見ると、退職給付制度がある企業のうち退職年金制度がある企業の割合は、従業員1,000人以上で74.1%、300〜999人で58.1%、100〜299人で39.7%、30〜99人で22.8%と、規模に比例して下がります。単独の病院やクリニックは、法人としてはこの下の階層に入ることが多い規模です。第17表では、退職一時金制度がある企業の支払準備形態(複数回答)は社内準備が56.5%、中小企業退職金共済制度が42.0%で、30〜99人では中退共が48.5%に達します。医療・福祉で「退職金はあるが企業型DCはない」という状態が標準的なのは、この積み重ねの結果です。
なお制度全体の規模は小さくありません。運営管理機関連絡協議会・信託協会・生命保険協会の集計では、2025年3月末の企業型DCの加入者数は862万人(前年比32万人増)、承認規約数7,434件、資産額23兆6,894億円です。厚生労働省の統計でも実施事業所数は58,326社まで増えています。令和7年度与党税制改正大綱が確定拠出年金の「加入率が3分の1以下にとどまる」と書いているとおり、まだ全員に関わる制度ではありませんが、増え続けている制度です。
入口: 入職時に規約で確認する4点
企業型DCは勤務先が厚生労働大臣の承認を受けた「企業型年金規約」で動きます。規約の作成には、実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合の同意、労働組合がなければ過半数を代表する者の同意が必要で、2以上の事業所で実施する場合は事業所ごとに同意を得なければなりません(法3条1項・2項)。承認を受けた事業主には、規約を職員に周知させる義務があり(法4条3項)、実施事業所ごとに備え置いて求めに応じて閲覧させる義務もあります(同条4項)。「見せてもらえるか」ではなく、請求すれば見られる建前の書類です。入職時に見るべき点は4つです。
第一に、自分が加入者になるのかどうか。実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者は原則として全員が加入者になります(法9条1項)。ただし規約で「一定の資格」を定めれば対象を絞れます(法3条3項6号)。厚生労働省「確定拠出年金Q&A」No.14は、加入資格を一定の年齢以上とすることは認められないとしつつ、No.21では勤続25年未満という定め方は代替措置があれば可能としています。常勤・非常勤や職種で分かれている病院もあります。
第二に、加入対象外なら代わりに何があるか。規約で対象外とされた職員には、事業主掛金に代わる相当な措置が必要とされ、その確認は給与規程・退職金規程等で行うとされています(同Q&A No.16)。「DCがない」ではなく「別の形で支給される」場合があります。
第三に、掛金の算定方法(法3条3項7号)。定額か、給与に一定率を乗じるか、それに類する方法に限られます(法4条1項3号)。
第四が見落としやすい点です。規約は、加入者資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が3年未満の場合に、事業主掛金に相当する部分を事業主へ返還する定めを置くことができます(法3条3項10号)。3年以上勤めた場合や障害給付金の受給権がある場合は全額が移換されます(法4条1項7号)。Q&A No.18は、導入時点で3年未満の退職が確定している職員も加入させなければならないとしています。短期での異動が前提の勤務先では、規約に返還条項があるかどうかを先に見ておく価値があります。
在職中①: 掛金の決まり方と、選択制DCという分岐
事業主は年1回以上、定期的に掛金を拠出し、その額は規約で定めます(法19条1項・2項)。拠出限度額は政令で定める額を超えられません(法20条)。
算定方法の自由度は意外に低いです。Q&Aでは、基本給の20万円までは3%、20万円超は2%といった段階的な率(No.62)、基本給の3%+役職手当の5%という給与種目別の設定(No.63)、算定方法が2種類ある規約(No.65)はいずれも不可とされ、掛金の率は加入から喪失まで定率でなければならないとされています(No.66)。一方で、厚生年金保険の標準報酬を基準給与に使うことは認められています(No.64)。
ここで医療機関にも広がっているのが、いわゆる選択制DC(給与切り出し型)です。給与や賞与の一部を減額し、その分を事業主掛金として拠出するか、従来どおり給与で受け取るかを職員が選ぶ形です。
厚生労働省「確定拠出年金Q&A」No.70は、この設計について明確に線を引いています。給与や賞与の減額そのものは給与規程の問題としつつ、「当該方法により掛金を拠出する場合は、社会保険・雇用保険等の給付額にも影響する可能性を含めて、事業主は従業員に正確な説明を行う必要がある」。説明すべき内容も具体的です。保険料負担が軽くなる可能性だけでなく、厚生年金保険・健康保険の標準報酬月額や雇用保険の基礎手当日額等が引き下げられることにより、これらを用いて算定される給付が減額する可能性を説明する必要があるとされています。あわせて、事業主掛金を事業主が拠出せず給与から控除して加入者に負担させることは認められないとも明記されています。
論点の構造はこうなります。標準報酬月額が下がれば、当年の保険料は下がりますが、同じ標準報酬月額を使って計算される老齢厚生年金、傷病手当金、出産手当金、雇用保険の基本手当も下がりえます。産休・育休や休職の可能性がある時期、あるいは受給が近い年齢では、影響の出方が変わります。どちらが有利かは個々の事情で変わるため、ここでは判断ではなく「見るべき欄」を挙げておきます。説明資料に社会保険料の軽減額だけが書かれていて給付側の記載がない場合、それはQ&A No.70が求める説明を満たしていません。
在職中②: マッチング拠出とiDeCo、どちらかしか選べない
加入者本人が上乗せして拠出するマッチング拠出は、規約に定めがある場合に限って可能です(法3条3項7号の2、法19条3項)。掛金は規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付します(法21条の2)。税務上は、国税庁タックスアンサーNo.1135のとおり、企業型年金加入者掛金もiDeCoの掛金も小規模企業共済等掛金控除の対象で、控除額はその年に支払った掛金の全額です。
重要なのは排他関係です。確定拠出年金法62条1項2号は、企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者を個人型年金加入者の対象から除いています。同条4項6号により、拠出した月の初日にiDeCoの加入者資格を失います。マッチング拠出を使うなら、iDeCoは同時に使えません。規約にマッチングの定めがある病院に勤めている場合、この二択が実際の選択になります。
2026年12月1日に枠が動きます。根拠法令(年金制度改正法・令和7年法律第74号、国民年金基金令等の一部を改正する政令・令和7年政令第442号)は公布済みで、施行日は厚生労働省年金局長通知(年発1224第1号、令和7年12月24日)で2026年12月1日と定められています。改正内容は厚生労働省第39回社会保障審議会企業年金・個人年金部会の参考資料1のとおりで、企業型DCの拠出限度額は月額5.5万円から6.2万円へ、確定給付企業年金に加入している場合は6.2万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額を控除した額になります。iDeCoは、企業年金加入者について月額6.2万円から確定給付企業年金の掛金相当額と企業型DCの掛金額を控除した額(現行は月額2.0万円)、企業年金に未加入の第2号被保険者は月額6.2万円(現行2.3万円)です(第1号被保険者の枠を含むiDeCo側の算定は医師のiDeCo上限額を消去法で特定するで扱っています)。あわせて、マッチング拠出について加入者掛金が事業主掛金の額を超えられないという要件が廃止されます。
事業主掛金が月1万円しか出ていない勤務先では、これまでマッチングは月1万円まででした。要件廃止後は上限額から事業主掛金を引いた残りまで拠出できます。どちらの枠を使うかは、勤務先がマッチングを導入しているか、事業主掛金がいくらかで決まります。
在職中③: 運用の指図は本人の仕事として残る
企業型DCでは、個人別管理資産の運用の指図を加入者等が自分で行います(法25条1項)。規約の承認基準として、運用の指図は少なくとも3か月に1回行い得るものであることが求められています(法4条1項5号)。
本記事では具体的な商品や配分の推奨はしません。制度側の事実として押さえるべきなのは、指図をしない期間があっても資産は何らかの方法に置かれ続けるという点、そして提示された運用の方法の中からしか選べないという点です(法25条2項)。規約で指定運用方法を提示することとしている場合はその提示に関する事項も規約の記載事項になり(法3条3項8号の2)、運用の方法を除外する場合の手続も規約に定められます(同項8号の3)。運営管理業務を勤務先が自ら行うのか、運営管理機関に委託しているのか、委託先はどこかも規約の記載事項です(同項3号・4号)。
もう一点、非常勤先との関係です。加入者になるのは「実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者」です(法9条1項)。常勤先が企業型DCを実施していれば、非常勤先でいくら厚生年金に入っていても、企業型DCの加入者としての立場は常勤先の規約で決まります。勤務先を選ぶときに運営管理機関や提示商品まで比較するのは現実的ではありませんが、在職中に一度も残高を見ないまま転職すると、次の局面で期限を踏み外します。
転職時: 起算点は「資格喪失日の属する月の翌月」、期限は6か月
ここが企業型DCで最も実害が出る局面です。
まず資格を失う時期。実施事業所に使用されなくなった日の翌日に、企業型年金加入者の資格を喪失します(法11条2号)。そして60歳未満で退職した場合、その企業型年金に残って運用指図者になることはできません。企業型年金運用指図者になれるのは60歳以上で資格を喪失した人などに限られており(法15条1項1号)、Q&A No.17も60歳以前に退職する場合は企業型の運用指図者となることは不可能で、個人型や他の企業型に移換する必要があるとしています。
期限は法83条1項1号が定めています。企業型年金加入者であった者の個人別管理資産が、「当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月以内」に移換されなかった場合、資産管理機関はそれを国民年金基金連合会に移換します。起算点は退職日ではなく、退職日が属する月の翌月です。
6か月以内に選べる移換先は4つです。転職先の企業型DC、iDeCo(法82条)、転職先の確定給付企業年金(法54条の4。ただし移換先DBの規約にあらかじめ受入れの定めがある場合)、企業年金連合会(法54条の5。同じく連合会規約に定めがある場合)。中小企業退職金共済への移換も規定されています。脱退一時金を請求する道もありますが、法附則2条の2による請求は資格喪失月の翌月から起算して6月以内という条件が付きます(Q&A No.293)。
手続きをしないと自動移換になります。特定運営管理機関の公表によれば、自動移換時に特定運営管理機関手数料3,300円と連合会手数料1,048円が資産から差し引かれ、4か月経過後は月額98円の管理手数料がかかり続けます。その後に移換するときは移換手数料550円、給付を請求するときは裁定手数料4,180円です(いずれも2026年4月時点)。金額以上に重いのは中身です。自動移換中の資産は運用ができない状態で管理され、その期間は通算加入者等期間に算入されません。企業年金連合会の用語集も、加入者等期間とみなされないため老齢給付金の受給資格要件を満たせず受給開始が遅くなることがあると説明しています。
移換先の選び方には制度上の制約があります。転職先が企業型DCを実施していれば、そこへ移すのが手数が少ない道ですが、転職先の規約に一定の資格が定められていて自分が加入者にならない場合は、この選択肢は使えません。転職先が確定給付企業年金だけを実施している場合は、その規約に「企業型年金の資産管理機関から個人別管理資産の移換を受けることができる旨」があらかじめ定められていなければ移せません(法54条の4第1項)。企業年金連合会への移換も、連合会規約に受入れの定めがあることが条件です(法54条の5第1項)。この2つは相手方の規約次第なので、確認に時間がかかります。逆方向、つまり確定給付企業年金の脱退一時金相当額を企業型DCに移換する道も用意されており、その場合は前の勤務先での期間のうち政令で定めるものが通算加入者等期間に算入されます(法54条の2第2項)。
条件が読めないうちに6か月が近づいているなら、いったんiDeCoへ移換して個人型年金加入者または運用指図者になっておく形が、期限を止める手段として法律上用意されています(法82条、法64条2項)。iDeCoに移したあとで転職先の企業型DCへ移すこともできます。
なお企業型記録関連運営管理機関等は自動移換した旨を本人に通知しますが、所在が明らかでなく通知できないときは公告に代えることができます(法83条2項・3項)。引っ越しと転職が重なると、通知が届かないまま進みます。転職の事務手続きの中で、企業型DCの記録関連運営管理機関から届く書類だけは、退職月に机の上に残さないほうがよいものです。
出口: 受給時に効いてくるのは「期間」と「受け取り方」
給付は老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3種類です(法28条)。逆に言えば、この3つ以外の理由で資産を取り出す一般的な道はありません。企業型DCで積み上がった資産は、住宅取得や開業資金のために途中で引き出すことを想定した制度ではなく、転職の局面で「現金化する」という選択肢が原則として存在しない点が、退職一時金との最大の違いです。脱退一時金という例外はありますが、法附則2条の2による請求は資格喪失月の翌月から起算して6月以内という時間制限のほか、資産額などの要件が課され、実際に使える人は限られます。
老齢給付金を請求できる年齢の下限は60歳です。したがって、40代で転職を重ねる時期に移換手続きを続ける作業は、20年以上先の受給のための事務になります。目の前の実感が薄いぶん、期限だけを機械的に処理する対象と割り切ったほうが取りこぼしが減ります。
老齢給付金の請求には通算加入者等期間の要件があります(法33条1項)。60歳以上61歳未満なら10年以上、61歳以上62歳未満なら8年以上、62歳以上で6年以上、63歳以上で4年以上、64歳以上で2年以上、65歳以上なら1か月以上です。60歳以上75歳未満で通算加入者等期間がない場合でも、加入者となった日等から5年を経過した日から請求できます(同項ただし書)。
通算加入者等期間は、企業型年金加入者期間・企業型年金運用指図者期間・個人型年金加入者期間・個人型年金運用指図者期間を合算した期間で、60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限られます(法33条2項)。転職のたびにiDeCoへ移換して運用指図者としてつないでいれば期間は積み上がり、自動移換のまま放置した期間は積み上がりません。転職時の6か月が、出口の受給開始年齢に直結します。
受け取り方でも税目が変わります。国税庁タックスアンサーNo.1420のとおり、確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取る場合は退職所得とみなされ、退職所得の金額は「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で計算します。退職所得控除額は勤続20年以下で40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超で800万円+70万円×(勤続年数-20年)です。年金で受け取る場合は公的年金等として雑所得に区分されます。
開業や法人化のために退職する場合も、企業型DCの手続き自体は転職時と同じ枠組みです。加入者資格を喪失した時点から6か月の時計が動き出し、個人事業主として第1号被保険者になるならiDeCoへ、新設した医療法人や会社で厚生年金の適用事業所となり企業型DCを実施するならそちらへ、という整理になります。退職金や役員退職慰労金と同じ年に一時金を受け取るかどうかは、退職所得控除の使い方に関わる論点なので、実行前に税理士に確認する箇所です。
開業側から企業型DCを実施する場合の要件も、同じ条文の裏返しです。厚生年金適用事業所であること(法2条4項)、職員の過半数を代表する者などの同意を得て規約を作り厚生労働大臣の承認を受けること(法3条1項)、運営管理業務を自ら行うか登録を受けた確定拠出年金運営管理機関に委託すること(法7条1項)、資産管理機関との契約(法8条1項)が必要です。掛金の算定方法は定額か給与の一定率などに限られ、加入から喪失まで定率でなければならないという制約も、雇う側になるとそのまま設計条件になります。院長自身が第一号厚生年金被保険者として加入者になる形も可能ですが、規約の記載事項は職員全員に同じ条文で適用されます。
まとめ: 見る順番を固定しておく
企業型DCは、勤務先の規約と確定拠出年金法を突き合わせないと答えが出ない制度です。入職時は規約の閲覧と3年未満返還条項、在職中は掛金の算定方法と選択制の有無、マッチングとiDeCoの二択、転職時は資格喪失月の翌月から6か月、受給時は通算加入者等期間と受け取り方。この順番を固定しておけば、局面ごとに調べ直す手間が減ります。
2026年12月に企業型DCとiDeCoの枠がまとめて動きます。勤務先がマッチング拠出を導入しているかどうかで、使える枠の形が変わります。まず手元の規約を1枚開くところからで十分です。
