「医師も傷病手当金はもらえるのか」。この問いには、医師という職業で答えることができません。答えを決めるのは、先生がいま加入している公的医療保険の保険者です。同じ病院で働く医師同士でも、常勤で協会けんぽに入っている先生は標準報酬日額の3分の2を最長で通算1年6か月受け取れます。一方で、非常勤の掛け持ちで市町村国保に入っている先生は、原則として1円も出ません。医師国保の先生はその中間で、組合の規約によって金額も条件も大きく変わります。この記事では、協会けんぽ・健保組合・医師国保・市町村国保・非常勤掛け持ちの5つに分けて、ご自身がもらえるかどうか、いくらになるかを判定できるように整理します。

図1: 加入している保険者で結論が分かれる(概念図)

先に答え: 保険証の保険者名で結論が決まる

最初に、手元の保険証(またはマイナ保険証の資格情報)で保険者名を確認してください。判定はここから始まります。

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)/〇〇健康保険組合: 法定給付として傷病手当金があります。条件を満たせば支給されます
  • 〇〇県医師国民健康保険組合: 組合が規約で定めていれば支給されます。金額は定額が多く、入院を要件にする区分もあります
  • 〇〇市(区町村)の国民健康保険: 傷病手当金は原則としてありません
  • 非常勤の掛け持ち: どこか1か所で社会保険に加入していればその保険者、どこにも加入していなければ市町村国保(または医師国保)の扱いになります

ここで押さえておきたいのは、健康保険法と国民健康保険法で傷病手当金の位置づけがまったく違う点です。健康保険法第99条第1項は、被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給すると定めています(e-Gov法令検索)。「支給する」と書かれているので、条件を満たした被保険者には支給される**義務的な給付(法定給付)**です。

一方、国民健康保険法第58条第2項は、保険者は条例または規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができると定めています(e-Gov法令検索)。「行うことができる」なので、実施するかどうかは保険者に委ねられた任意給付です。市町村国保の多くは実施しておらず、医師国保をはじめとする国保組合は規約で独自に定めています。医師国保の傷病手当金が組合ごとにばらばらなのは、この条文構造によるものです。

図2: 保険証から受給可否を判定するチャート(概念図)

以下、5つの区分ごとに順に見ていきます。

区分1: 協会けんぽに加入している常勤医

医療法人立の病院やクリニックに常勤で勤める先生の多くはこの区分です。支給の要件と金額は、協会けんぽが公表している説明に沿って整理できます(全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」)。

支給される4つの条件

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができない状態(労務不能)であること
  3. 連続する3日間(待期)を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

待期の3日間には有給休暇や公休日も含まれ、その間に給与が出ていたかどうかは関係ありません。4日目以降の休んだ日が支給対象です。業務上の病気やケガ(たとえば院内での針刺し事故による感染症や、長時間労働による精神障害で労災認定されるもの)は、労災保険の休業補償給付の対象になり、傷病手当金は出ません。

金額は計算式で出す

1日あたりの支給額は、協会けんぽの説明では次の式で計算します。

1日あたりの金額 = 支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3

30で割った段階で10円未満を四捨五入し、3分の2を掛けた段階で1円未満を四捨五入します。被保険者期間が12か月に満たない場合は、本人の標準報酬月額の平均と、協会けんぽ全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い方で計算します。

具体的に置いてみます。仮に直近12か月の標準報酬月額がずっと98万円だった先生なら、98万円÷30=32,666.6…円を10円単位に丸めて32,670円、これに2/3を掛けて21,780円が日額です。30日休めば約65万円になります。

医師の場合に注意したいのは、標準報酬月額には上限があることです。健康保険の標準報酬月額は第50級の139万円が上限で、月給が200万円でも300万円でも、傷病手当金の計算は139万円で止まります。上限の先生の日額は、139万円÷30=46,333.3…円→46,330円、×2/3=30,887円です。月給300万円の先生から見ると、休業中の収入は元の給与の3分の1程度に落ちる計算になります。高額報酬の医師ほど、公的給付だけでは手取りの落ち込みが大きくなるということです。

給与が一部出る場合は差額

休業中も給与が支払われている間は傷病手当金は支給されません。ただし、給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます(協会けんぽ)。病院によっては病気休暇中も一定期間は給与を満額支給する就業規則があり、その期間は傷病手当金の出番がありません。就業規則の病気休暇・休職の規定を先に確認しておくと、いつから傷病手当金に切り替わるかが見えます。

区分2: 健保組合に加入している医師

大学病院や大規模な病院グループ、企業立病院では、独自の健康保険組合に加入していることがあります。健康保険組合も健康保険法に基づく保険者なので、第99条の傷病手当金は協会けんぽと同じく法定給付として支給されます。計算式も基本は同じです。

違いが出るのは付加給付です。健保組合は規約で法定給付に上乗せする給付を設けることができ、傷病手当金に「附加金」を上乗せしたり、法定の1年6か月が終わった後に延長給付を設けたりしている組合があります。どの組合にどのような付加給付があるかは組合ごとに異なるので、加入している健保組合のサイトで「傷病手当金付加金」「延長傷病手当金付加金」といった項目を確認してください。

なお、公立病院に勤める地方公務員の医師や国立大学法人の医師は、共済組合に加入していることがあります。共済組合にも傷病手当金に相当する給付がありますが、根拠法と細部が異なるので、所属する共済組合の案内を確認するのが確実です。

区分3: 医師国保に加入している医師

開業医の先生、個人開業の診療所に勤める医師、医師会員として医師国保に入っている先生はこの区分です。医師国保は都道府県単位の医師国民健康保険組合が運営しており、傷病手当金は前述のとおり国民健康保険法第58条第2項に基づく任意給付です。実施の有無、金額、待期、入院要件、限度日数のすべてが組合の規約で決まります。

一般論で語ると誤るので、公式サイトで条件を公表している2つの組合を実例として見ます(いずれも2026年10月1日閲覧)。

埼玉県医師国民健康保険組合の公表内容では、組合員は療養のため事業または業務に従事できなくなった日から起算して30日以上となる場合に、1日目から1日あたり5,000円、360日を限度として支給されます。准組合員は療養のため連続して7日以上入院した場合に、1日目から1日あたり2,500円、90日を限度として支給されます。申請には、組合員は3か月以上、准組合員は同一事業所で1年以上被保険者であることが求められ、名目上の組合員や家族は対象外です。

福岡県医師国民健康保険組合の公表内容では、甲種組合員は業務に従事できなくなった日から起算して4日目から、初回は1日6,000円を180日限度で支給されます。再支給時は3,000円、再々支給時は1,500円に下がる設計です。乙種組合員は、療養のため入院し、その入院期間中の給料の支払いがない場合に限り、入院した日から退院した日まで1日3,000円(90日限度)が支給されます。受給資格は加入した日から91日目に取得するとされています。

図5: 医師国保の傷病手当金 日額(2組合の公表値)

2つの組合を並べるだけでも、次の違いが見えます。

  • 30日以上の就業不能を要件に1日目から出す組合もあれば、4日目から出す組合もある
  • 医師本人(組合員・甲種)と従業員(准組合員・乙種)で条件が違い、従業員側は入院が要件になっていることがある
  • 日額は定額で、報酬に比例しない
  • 加入直後は受給資格がない期間を設けている組合がある

たとえば埼玉県医師国保の組合員の先生が60日間休業した場合、30日以上という要件を満たし、公表内容では1日目から支給されるので、5,000円×60日=30万円です。逆に休業が29日で終われば要件を満たさず、支給はありません。短期の休業ほど対象外になりやすい設計なので、細部は組合の窓口に確認してください。

開業医の先生にとって大事なのは、日額5,000〜6,000円という水準が、院長としての生活費や医院の固定費に比べると小さいことです。医師国保の傷病手当金は「ないよりはまし」の見舞金に近い位置づけと考え、休業時の収入減は民間の所得補償保険や就業不能保険、医師会の休業補償制度などで設計し直すのが現実的です。医師国保と協会けんぽの比較は、医師国保と協会けんぽ、どっちが得かを決める6つの差で保険料と合わせて整理しています。

図3: 保険者別の傷病手当金の違い

区分4: 市町村国保に加入している医師

市区町村が運営する国民健康保険は、国民健康保険法第58条第2項により傷病手当金を実施すること自体は可能ですが、実際に条例で定めている市町村は一般的ではありません。新型コロナウイルス感染症の流行期に、国の財政支援を受けて被用者に限った特例の傷病手当金を設けた市町村はありましたが、これは時限的な措置です。

市町村国保に入っている医師は、たとえば次のような先生です。

  • 大学院生で、非常勤の外勤のみで生計を立てている
  • 常勤先を辞め、非常勤の掛け持ちで働いている
  • 個人開業して医師国保に入らず、市町村国保を選んだ

この区分の先生は、公的医療保険からの休業時の所得保障はないものとして、備えを組み立てる必要があります。貯蓄で何か月分の生活費をまかなえるか、所得補償保険でどこまで補うかを、元気なうちに決めておく必要があります。民間保険を検討する際は、公的保障で足りる部分に重ねて払っていないかという観点も要ります。医師に医療保険はいらない?で、公的保障との重なりの考え方を整理しています。

区分5: 非常勤を掛け持ちしている医師

非常勤の掛け持ちでいちばん誤解が多いのは、「働いている病院が多いのだから、どこかから出るだろう」という思い込みです。傷病手当金を出すのは勤務先ではなく保険者です。判定は次の順に進めます。

  1. どこか1か所で健康保険(協会けんぽ・健保組合)に加入しているか
  2. 加入していれば、その保険者から支給される。金額はその加入先での標準報酬月額で決まる
  3. どこにも加入していなければ、医師国保か市町村国保のどちらに入っているかで区分3・区分4の結論になる

非常勤の勤務先で社会保険の加入要件(週の所定労働時間や月額賃金など)を満たすと、その勤務先でも被保険者になります。社会保険の加入基準の詳細は非常勤医の社会保険加入条件にまとめています。

注意点が2つあります。1つ目は、加入していない勤務先の給与は標準報酬月額に反映されないことです。常勤先の給与が月60万円、非常勤の外勤が月80万円という先生の場合、健康保険に加入しているのが常勤先だけなら、傷病手当金は60万円前後の標準報酬月額を基準に計算されます。外勤収入の比重が大きい先生ほど、休業時の給付は実際の収入よりずっと小さくなります。

2つ目は、労務不能かどうかの判断です。労務不能かどうかは、主治医の意見や仕事の内容をもとに保険者が判断します。休業中に別の勤務先で外勤を続けていると、労務に服することができる状態と判断され、不支給になるおそれがあります。どこまでが許されるかは個別の事情と保険者の判断によるので、休業中に何らかの仕事を続ける予定がある場合は、事前に保険者に相談してください。

支給期間は「通算1年6か月」に変わった

令和4年1月1日から、健康保険の傷病手当金の支給期間は通算化されました(厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」)。同一の病気やケガについて、支給開始日から通算して1年6か月に達するまで支給されます。

改正前は、支給開始日から暦の上で1年6か月が経過すると、途中で復職していた期間があってもそこで打ち切りでした。改正後は、途中で出勤して傷病手当金が支給されなかった期間は1年6か月に数えず、その分を繰り越して支給できます。令和3年12月31日の時点で支給開始日から1年6か月を経過していない傷病手当金、つまり令和2年7月2日以降に支給が始まったものが対象です。

図4: 支給期間の通算化(令和4年改正)(概念図)

医師の休業で多いのは、メンタル不調による休職と試し出勤、復職、再休職という流れです。改正前は、復職を試みること自体が支給期間を削る結果になっていました。通算化によって、段階的な復職に挑戦しても給付の残り日数は減らなくなっています。休職から復職までの流れは医師がメンタル不調で休職する手順で、診断書の取り方や医局・病院への伝え方とあわせて解説しています。

なお、この通算化は健康保険法上の傷病手当金、つまり区分1・区分2の話です。医師国保の傷病手当金は組合の規約で限度日数を定めているので、通算化がそのまま当てはまるわけではありません。

退職後も受け取れる「継続給付」の条件

休業中に退職することになっても、一定の条件を満たせば退職後も傷病手当金を受け取り続けられます。健康保険法第104条の継続給付です。協会けんぽの説明では、次の2つを満たすことが条件です。

  1. 資格喪失日の前日(退職日)までに、被保険者期間が継続して1年以上あること
  2. 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること

医師が特に注意したいのは次の3点です。

被保険者期間の「継続1年」。医師は数年単位で勤務先を移ることが多いですが、条文は「引き続き1年以上被保険者であった」ことを求めており、1日も空白なく健康保険の被保険者であり続けていれば、途中で勤務先が変わっても数えられると考えられます。一方で、間に空白があったり国民健康保険に入っていた期間があったりすると、そこで途切れます(協会けんぽの説明でも国民健康保険の期間は除かれています)。転職直後の休業は、継続給付の要件を満たさないことがあります。

退職日に出勤しない。継続給付は資格喪失日の前日(退職日)に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であることが条件です。退職日に出勤すると、その日は労務可能だったと判断され、継続給付が受けられなくなるおそれがあります。最後の挨拶や引き継ぎのためでも、退職日の出勤は避けてください。

任意継続中の新規発生には出ない。退職後に任意継続被保険者になっても、任意継続の期間中に新たに発生した病気やケガについては傷病手当金は支給されません。退職後の傷病手当金は、あくまで在職中に受給要件を満たしていたものの継続です。

継続給付の支給期間も、在職中からの通算で1年6か月です。一度でも労務可能になって支給が途切れると、その後に再び労務不能になっても継続給付は再開されません。

医療法人の理事長・院長が休むとき

個人開業から医療法人化した先生は、法人の役員として協会けんぽ(または健保組合)に加入しているのが通常です。この場合、区分1と同じく法定給付の傷病手当金の対象になり、医師国保時代の定額給付から、標準報酬日額の3分の2という報酬比例の給付に変わります。一方で、法人化の際に健康保険の適用除外の承認を受けて医師国保に残っている場合は、引き続き区分3の扱いです。法人化後にどちらの保険証を持っているかを確認してください。

ただし、役員報酬の扱いが要点になります。役員報酬は株主総会や社員総会の決議で定める定額の報酬で、休業したからといって自動的には減りません。報酬を受けられる期間は傷病手当金を支給しないと健康保険法第108条が定めているので、休業中も役員報酬が満額支払われていれば、傷病手当金は支給されません。役員報酬を減額して傷病手当金を受ける設計は、減額の手続きと税務上の定期同額給与の扱いが絡むため、顧問税理士と相談したうえで判断してください。

手続きと、申請でつまずきやすい点

申請は、加入している保険者に傷病手当金支給申請書を提出して行います。協会けんぽの申請書は、被保険者記入欄、事業主の証明欄、療養担当者(主治医)の意見欄で構成されています。

医師が申請者になるときに気をつけたい点を挙げます。

  • 主治医の意見は自分で書かない。自分が医師でも、自分自身の労務不能について意見書を書くことはできません。受診した医療機関の主治医に記入してもらいます
  • 事業主の証明は勤務先の人事・給与担当に依頼します。休業期間の出勤状況と給与の支払い状況を証明してもらうものです
  • 申請は1か月ごとが一般的です。まとめて申請することもできますが、生活費の手当てを考えると月ごとに出したほうが入金が早くなります
  • 時効は2年です(健康保険法第193条)。請求できる時から2年を過ぎると権利が消えるので、古い期間の分から早めに出してください

医師国保の場合は、組合所定の申請書と医師の証明を提出します。組合によっては休業開始の届出期限を設けていることがあるので、休業が決まった時点で組合に連絡するのが安全です。

他の給付との調整

傷病手当金は、次の給付と重なる場合に調整されます(健康保険法第55条・第103条・第108条)。

  • 障害厚生年金・障害手当金: 同じ病気やケガで障害厚生年金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。障害厚生年金の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は差額が支給されます
  • 老齢年金: 退職後の継続給付を受けている人が老齢年金を受けている場合も、同様の調整があります
  • 労災保険の休業補償給付: 同一の病気やケガについて労災保険から相当する給付を受けられる場合、傷病手当金は出ません
  • 出産手当金: 出産手当金を受けられる期間は、原則として出産手当金が優先され、傷病手当金の額が多い場合は差額が支給されます

産休中に体調を崩した女性医師の場合、出産手当金と傷病手当金の関係は複雑になりがちです。産休と育休の制度設計を含めて、保険者の窓口で確認するのが確実です。

休業に入る前に確認する7項目

休業はたいてい急に来ます。元気なうちに一度、次の項目を確認しておくと、実際に休むことになったときに迷わずに済みます。

図6: 休業前の確認チェックリスト

  1. 保険証の保険者名は何か
  2. 医師国保なら、ご自身の区分(組合員・准組合員、甲種・乙種など)は何か
  3. 規約上の入院要件・待期日数・限度日数はどうなっているか
  4. 直近12か月の標準報酬月額はいくらか(給与明細や標準報酬決定通知書で確認)
  5. 休業中に勤務先から給与が出るか、出るならいつまでか
  6. 退職の可能性があるなら、被保険者期間は継続して1年以上あるか
  7. 非常勤先の給与が算定に入らないことを踏まえ、給付額は収入の何割になるか

7番目まで確認して、公的給付で生活費が足りないと分かったら、そこが民間保険や貯蓄で埋めるべき金額です。

まとめ: まず保険証を見て、足りない分を数字で把握する

医師が傷病手当金をもらえるかどうかは、職業ではなく保険者で決まります。協会けんぽと健保組合は法定給付として標準報酬日額の3分の2を通算1年6か月、医師国保は組合の規約しだいで多くは定額、市町村国保には原則ありません。非常勤の掛け持ちは、加入先がどこかで上のいずれかに振り分けられます。

次の一歩は、保険証の保険者名を確認し、ご自身の区分の日額を計算式または規約で出してみることです。月の生活費と比べて足りない金額が分かれば、備えるべき額が決まります。休業に備えるには、平時の手取りを守る設計もあわせて考えておきたいところです。

参考文献

  • 健康保険法(大正11年法律第70号)第99条・第104条(e-Gov法令検索)
  • 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条(e-Gov法令検索)
  • 全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
  • 厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」
  • 埼玉県医師国民健康保険組合「傷病手当金」
  • 福岡県医師国民健康保険組合「病気やケガで仕事を休んだとき」