針刺しのあと、感染対策室への報告と採血は済ませた。ただ、その検査代や予防投与の費用を誰が負担するのか、健康保険証を出してよかったのか、アルバイト先での受傷なら手続きはどちらの病院なのか。ここが曖昧なまま数か月の経過観察に入る医師は少なくありません。この記事では、厚生労働省の通達と労災保険法の条文を原文で確認しながら、受傷直後から発症時までの各時点で「何の費用が労災の対象になるのか」を時系列で整理します。

先にお断りしておくと、予防内服の要否や薬剤の選び方、投与開始の期限といった医学的な判断には一切触れません。処置は各施設の感染対策マニュアルと、感染症・肝臓の専門医の判断に従ってください。この記事が扱うのは、費用・手続き・制度の三つだけです。

結論:受傷そのものが「業務上の負傷」になり、検査も対象に入る

最初に答えを置きます。勤務先と雇用関係にある医師が、業務中に患者血液の付着した針で受傷した場合、その受傷は感染が成立していなくても「業務上の負傷」として扱われます。根拠は、厚生労働省労働基準局長通知「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて」(平成5年10月29日基発第619号、平成22年9月9日基発0909第1号で改正)です。

同通達は、医療従事者等が汚染された血液等に業務上接触する場面として、「HCVに汚染された血液等を含む注射針等(感染性廃棄物を含む。)により手指等を受傷したとき。」を挙げ、これらは「業務上の負傷として取り扱われる」と明記しています。HIVについても同じ構造の記述があります。

ここから三つのことが導かれます。

一つ目は、受傷直後の洗浄・消毒が療養の範囲に入ることです。二つ目は、受傷後の抗体検査等が、条件つきで保険給付の対象になることです。三つ目は、業務上の負傷である以上、健康保険で処理すべきものではないことです。健康保険法1条は、同法の保険給付の対象を「業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷」と定めています。業務災害は最初から健康保険の守備範囲の外に置かれています。

つまり「感染していないから労災は関係ない」という理解は、通達の構造と逆です。感染が確認される前の段階から、すでに労災の手続きに乗せる対象になっています。

図1: 受傷から発症確認までの時系列と、各時点で労災の療養の範囲に入るものを通達の区分に沿って並べた概念図

時系列で見る:どの時点で何が労災になるか

ここからは受傷当日から順に、通達の文言をそのまま当てはめていきます。通達はC型肝炎(HCV)、エイズ(HIV)、MRSAの三つを扱い、B型肝炎(HBV)は別の文書で補われています。

受傷当日:報告と洗浄・消毒

通達は、受傷等の後に受傷部位へ行われた洗浄・消毒等の処置について、「業務上の負傷に対する治療として取り扱われるものであり、当然、療養の範囲に含まれるものである。」と書いています。HCVの項にもHIVの項にも同じ趣旨の記述があります。

手続き面で当日にやるべきことは、所属部署と感染対策の窓口への報告、そして受傷の事実を記録に残すことです。後述するとおり、業務起因性の判断では「血液等に接触した事実が認められること」が要件の一つになります。受傷日時・場所・器材・患者側の情報の有無を、施設所定の報告書で残しておくことが、数か月後の自分を守ります。

報告をためらう理由として「自分の不注意だから」という感覚を挙げる医師もいますが、労災保険は過失の有無を給付の前提にしていません。報告の遅れは、後から事実関係を立証しにくくなるという形で効いてきます。

受傷直後〜数週間:検査

検査については、通達のHCVの項に次の記述があります。受傷等の後に行われたHCV抗体検査等の検査(受傷等の直後に行われる検査を含む)は、「業務上の負傷に対する治療上必要な検査として保険給付の対象に含めるものとして取り扱うこととするが、当該検査は、医師がその必要性を認めた場合に限られるものである。」

ここには二つの限定があります。

一つは、医師が必要性を認めた検査であることです。検査の種類やタイミングは主治医(多くは感染対策担当や専門医)の判断に委ねられており、本人の希望だけで範囲が広がるわけではありません。

もう一つは、受傷前からの感染が判明している場合の除外です。通達は、受傷等以前から既にHCVに感染していたことが判明している場合や、受傷直後の検査で受傷前からの感染が明らかになった場合には、「その後の検査は療養の範囲には含まれないものである。」としています。受傷直後のベースライン検査が、業務上外を分ける基礎資料として扱われているのはこのためです。

HIVの検査についても、通達は「前記1の(3)のイの(ロ)のbと同様に取り扱う。」として、HCVの検査と同じ扱いにしています。

受傷後〜感染確認まで:予防投与

予防投与の扱いは、病原体ごとに根拠となる文書が違います。

HIV。平成22年の改正通達(基発0909第1号)が、もとの通達に次の一文を加えました。「受傷等の後HIV感染の有無が確認されるまでの間に行われた抗HIV薬の投与は、受傷等に起因して体内に侵入したHIVの増殖を抑制し、感染を防ぐ効果があることから、感染の危険に対し有効であると認められる場合には、療養の範囲として取り扱う。」

改正通達の前文は、改正の趣旨を「医療従事者等に発生した針刺し事故後、HIV感染の有無が確認されるまでの期間に行われた抗HIV薬の投与については、労災保険の療養の範囲に含めることとし」と説明しています。限定は「感染の危険に対し有効であると認められる場合」という一点です。どの場合に有効と認められるかは医学的判断であり、この記事では立ち入りません。

HBV。B型肝炎は平成5年の通達本体には独立の項目がありません。予防投与の扱いを定めているのは、厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長の「労災保険におけるB型肝炎ワクチンの取扱いについて」(平成16年3月30日基労補発第0330001号)です。この文書は厚生労働省のサイトで本文を見つけられなかったため、埼玉県が会議資料として掲載している写しで内容を確認しました。同文書によれば、昭和62年の補償課長事務連絡で、HBs抗原陽性かつHBe抗原陽性の血液による汚染では抗HBs人免疫グロブリン(HBIG)の注射とHBワクチンの接種を、HBs抗原陽性かつHBe抗原陰性の血液による汚染ではHBIGの注射を、それぞれ保険給付の対象としてきました。

平成16年の文書はこれを見直し、平成16年4月1日以降の診療に係るものから、医療従事者等が業務上負傷し、その負傷を原因として「HBs抗原が陽性でHBe抗原が陰性の血液による汚染を受けたことが明らかな場合にHBIGの注射に加え、HBワクチン接種も保険給付の対象に含めるものとする。」としました。既存の負傷部位に業務上の事由で同様の血液が付着した場合も同様に扱うとされ、ワクチンの種類や量などは「健康保険に準拠した取扱いとする」とされています。

ここで押さえておきたいのは、文書の条件が「汚染を受けたことが明らかな場合」と書かれている点です。患者側の検査結果が記録に残っているかどうかが、給付の判断材料に直結します。

HCV。HCVの項には、HIVやHBVのような予防投与を療養の範囲とする記述はありません。通達が受傷段階で療養の範囲としているのは、処置と検査です。

感染源の患者が特定できない場合

通達の文言は、いずれも「HCVに汚染された血液等」「HIVに汚染された血液等」への接触を前提にしています。廃棄容器の針で受傷して患者が特定できない場合や、患者側の検査に同意が得られない場合の扱いについて、通達本文に個別の記述はありません。

ただし、通達は受傷の機会として「感染性廃棄物を含む」注射針等を挙げており、感染性廃棄物の定義として「感染するおそれのある病原体」が付着している「おそれのある廃棄物」まで含めています。こうしたケースで検査や予防投与が療養の範囲に入るかは、最終的に労働基準監督署の判断になります。迷ったら自己判断で健康保険に回さず、受傷の事実を記録したうえで労災として請求し、判断を仰ぐのが安全です。

図2: HCV・HIV・HBVについて、受傷後に労災の療養の範囲となる項目と根拠文書を並べた比較表

経過観察中:検査の継続と記録

経過観察中の検査も、医師が必要性を認めた検査であれば、受傷後の検査として扱われます。この期間に注意したいのは、検査のたびに健康保険証を出してしまうことです。最初の受診で労災として処理しなかった場合、その後の検査も健康保険で流れ続けることがあります。

途中で気づいた場合は、医療機関の窓口と勤務先の労務担当に相談し、健康保険から労災への切り替えの手続きを確認してください。切り替えの具体的な手順は保険者や医療機関によって異なるため、ここでは一般論にとどめます。

発症・感染確認後:業務起因性の判断

感染が確認された場合、扱いは「業務上の負傷」から「業務上の疾病」に移ります。

C型急性肝炎について、通達は原則として次の要件をすべて満たすものを業務起因性ありとしています。症状を呈していること、HCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し当該血液等に接触した事実が認められること、感染推定時期から発症までの間隔が潜伏期間と一致すること、発症以後にHCV抗体またはHCV-RNAが陽性と診断されていること、業務以外の原因によるものでないこと、の五つです。業務起因性が認められれば、発症確認以後の検査と治療は療養の範囲に含まれます。

HIVについては、血液等への接触の事実、感染推定時期から6週間ないし8週間を経て抗体陽性と診断されていること、業務以外の原因によるものでないこと、の三要件が原則とされています。

どちらにも共通するのが「接触した事実が認められること」です。受傷当日の報告と記録が、ここで効いてきます。

療養のために勤務できず賃金を受けない日が出た場合は、休業補償給付の対象になり得ます。労災保険法14条は、休業補償給付を「賃金を受けない日の第四日目から支給する」とし、額を「一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額」と定めています。

図3: 受傷当日から発症確認後までの各段階で、医師本人と勤務先がそれぞれ行う手続きを並べたタイムライン(概念図)

申請の実務:様式第5号と第7号の使い分け

療養補償給付の請求書は、受診する医療機関によって使い分けます。厚生労働省の労災保険給付関係の様式ページは、療養の給付関係を「様式第5号、第16号の3など」、療養の費用の支給関係を「様式第7号、第16号の5など」と分類しています。

様式第5号は「療養の給付」の請求書で、労災病院や労災保険指定医療機関で受診する場合に使います。請求書は受診した医療機関に提出し、医療機関を経由して労働基準監督署に回ります。

様式第7号は「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」です。指定医療機関以外で受診していったん費用を支払った場合などに使い、宛先は労働基準監督署長です。

第16号の3と第16号の5は通勤災害用です。院内での針刺しは業務災害なので、通常は第5号か第7号を使うことになります。

自院で受傷し自院の感染対策部門で検査を受けるケースでは、自院が労災指定医療機関であれば第5号を自院の窓口に出す流れになります。いずれの様式にも事業主の証明欄があるため、勤務先の人事・労務担当の協力が必要です。

請求の期限にも注意が必要です。労災保険法42条は、療養補償給付や休業補償給付を受ける権利について、「これらを行使することができる時から二年を経過したとき」に時効によって消滅すると定めています。費用を立て替えたまま放置すると、権利が消えることがあります。

図4: 受診先が労災指定医療機関かどうかで様式第5号と第7号を使い分ける流れを示したフローチャート

アルバイト先・非常勤先で受傷したら

医師にとって重要なのが、複数の勤務先を持つ場合の扱いです。

労災保険法3条1項は「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。」と定めています。針刺しがアルバイト先の診療中に起きたなら、それはアルバイト先の事業での業務災害であり、事業主証明を出すのもアルバイト先です。常勤先の感染対策室に相談すること自体は自然ですが、労災の手続きはアルバイト先と進める必要があります。

アルバイト先との間に雇用関係があることが前提になります。日々雇用や時給制の当直・外来バイトも、雇用契約であれば労働者として扱われます。労働基準法9条は、労働者を「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しています。一方、業務委託の形式で入っている場合は、契約書の内容と実態を確認する必要があります。スポットバイトの契約形態の違いは業務形態別に見るスポットバイトの注意点でも整理しています。

もう一つ、複数の勤務先から賃金を受けている医師には、「複数事業労働者」の規定が関係します。労災保険法8条3項は、複数事業労働者の業務上の事由による負傷等について保険給付を行う場合の給付基礎日額を、「当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として」政府が算定すると定めています。休業補償給付の計算で、受傷した勤務先の賃金だけでなく他の勤務先の賃金も基礎に入るということです。様式第7号の名称に「複数事業労働者療養給付」が並んでいるのはこのためです。

大学院生・無給医の場合:労災保険が使えない可能性

最も注意が必要なのが、雇用契約なしに大学病院で診療している医師です。

労災保険は労働者を対象とする制度で、労働基準法9条の「賃金を支払われる者」に当たらない者は原則として対象外です。大学院生として診療に参加しているが雇用契約がない、という立場では、針刺しが起きても労災保険の給付を受けられない可能性があります。

これは仮定の話ではありません。文部科学省が令和2年2月7日に一部更新して公表した「大学病院で診療に従事する教員等以外の医師・歯科医師に対する処遇に関する調査結果」によると、全国の国公私立大学附属病院(99大学108大学病院)で診療に従事する教員等以外の医師・歯科医師31,801名のうち、給与を支給している者は24,733名でした。合理的な理由があるとして給与を支給していない者が4,249名(72大学病院)、合理的な理由があるため支給していなかったが今後支給するとした者が2,015名(44大学病院)、合理的な理由なく支給していなかったため遡及も含め支給するとした者が804名(29大学病院)です(いずれも平成30年9月期の状況)。

図5: 大学病院で診療に従事する教員等以外の医師・歯科医師31,801名の給与支給状況の内訳(文部科学省 令和2年2月7日一部更新)

「特別加入で備えればよいのでは」と考える方もいるかもしれません。ただ、労災保険法33条が定める特別加入の対象は、中小事業主とその事業に従事する者、労働者を使用しないで事業を行う者として厚生労働省令で定める種類の者、厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者、海外派遣者などに限られています。条文上、大学院生という区分はありません。

大学院在籍中に診療に関わる場合は、まず自分が雇用契約を結んでいるか、結んでいるならどの時間・どの業務が雇用の範囲かを確認してください。雇用関係がない場合、大学が加入している学生向けの保険など別の補償がないかを、大学の学務担当に確認するのが現実的です。そうした保険の補償範囲はこの記事では確認できていないため、個別に約款を見てください。病気やけがで働けなくなった場合の健康保険側の所得補償は傷病手当金の解説にまとめています。

公務員医師は労災保険ではなく公務災害補償

公立病院などで地方公務員として勤務している医師は、労災保険ではなく地方公務員災害補償法の対象になります。同法26条は、職員が公務上負傷した場合に「療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する」と定め、27条で療養の範囲として診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療などを「療養上相当と認められるもの」として列挙しています。窓口は地方公務員災害補償基金で、公務災害の認定請求は所属を通じて行います。

同法2条は「職員」を、常時勤務に服することを要する地方公務員などと定めています。非常勤の場合は扱いが変わり得るため、所属の人事担当に確認してください。

B型肝炎については、地方公務員災害補償基金理事長の「抗HBs人免疫グロブリン製剤及びB型肝炎ワクチンに関する療養補償の取扱いについて」(昭和62年10月12日地基企第27号、平成30年4月1日地基企第21号まで3次改正)があります。病院等に勤務する職員が公務上負傷し、その負傷を原因としてHBs抗原陽性血液による汚染を受け、「HBウイルス感染の危険が極めて高いと判断された場合」に、処置とともにHBIGの注射、またはHBIGに加えてワクチンの接種が行われたときを療養補償の対象としています。既存の負傷に公務に起因して同様の血液が付着した場合も同じです。

一方で同通知は、負傷を伴わず単にHBs抗原陽性血液が皮膚に付着した場合など感染の危険が少ない事故に対する注射・接種や、汚染事故前に予防目的で行われた注射・接種は、「療養補償の対象とはしないものとする」と明記しています。受傷前に予防目的で受ける接種は、少なくとも地方公務員の療養補償の対象にはならないということです。この区分は労災保険側の文書には同じ文言では書かれていないため、民間病院の医師が同じ扱いになると即断せず、労働基準監督署に確認してください。

国家公務員の一般職であれば国家公務員災害補償法が適用されます。同法1条は対象を国家公務員法2条に規定する一般職に属する職員としています。独立行政法人や国立大学法人など、法人の種類によって適用される制度が異なるため、自分の身分がどれに当たるかは採用時の書類で確かめてください。

図6: 自分がどの補償制度の対象かを、雇用関係の有無と身分で判定するチャート(概念図)

受傷時に確認すべきことの整理

ここまでの内容を、受傷時にその場で確認する順に並べ直します。

  • 受傷日時・場所・器材・患者側の検査情報を施設所定の報告書で記録したか
  • 自分の身分は何か(雇用契約のある労働者/公務員/雇用契約のない大学院生等)
  • 受傷した勤務先はどこか(常勤先かアルバイト先か)。事業主証明はその勤務先に依頼する
  • 受診先が労災指定医療機関かどうか(様式第5号か第7号か)
  • 健康保険証で受診していないか。していれば切り替えを相談する
  • 立て替えた費用の領収書を保管しているか(請求権の時効は2年)
  • 予防投与や検査の方針は、施設の感染対策マニュアルと専門医の判断に従っているか

勤務先によっては、針刺し後の検査費用を病院が独自に負担し、労災の手続きを取らない運用をしていることがあります。費用面で本人の負担がなければ実害はないように見えますが、数か月後に感染が確認された場合、受傷時点の労災記録がないと業務起因性の立証が難しくなるおそれがあります。発症時に備える意味で、受傷段階から労災の手続きに乗せておくかどうかは、勤務先と一度話しておく価値があります。

医療事故での賠償責任と保険の関係は勤務医の医師賠償責任保険で、専攻医の給与と手取りの構造は専攻医の給料と手取りで扱っています。

まとめ:受傷当日の報告が、数か月後の給付を決める

針刺し事故の労災は、感染が確定してから考えるものではありません。厚労省の通達は、汚染された血液等が付着した注射針等による受傷そのものを業務上の負傷として扱い、その後の洗浄・消毒、医師が必要と認めた検査を療養の範囲に含めています。HIVの予防投与は平成22年の改正通達で、HBVのHBIGとワクチンは平成16年の補償課長通知などで、それぞれ条件つきで保険給付の対象とされています。

一方で、雇用契約のない立場で診療している場合や、公務員として勤務している場合は、使う制度そのものが変わります。アルバイト先での受傷なら、手続きの相手はアルバイト先です。

次の一歩としては、自分の勤務先それぞれについて、雇用契約の有無と、針刺し時の報告窓口・労災担当がどこかを確認しておくことを勧めます。処置そのものについては、繰り返しになりますが、各施設の感染対策マニュアルと専門医の判断が優先します。