当直明けにそのまま外来や手術に入る働き方は、2024年4月の医師の働き方改革で終わるはずでした。連続勤務時間制限28時間、勤務間インターバル9時間という数字を聞いた方も多いはずです。それでも当直明けのフル勤務が消えない病院は珍しくありません。この記事では、まず制度の中身を条文ベースで正確に確認します。次に、制度があるのに当直明け勤務が残る構造を3つの論点で検証します。最後に、個人として取れる選択肢を整理します。

結論: 当直明け勤務は2024年度以降も「適法に」残り得る

最初に検索意図へ直接答えます。当直明けの連続勤務は、多くの場合いまも違法ではありません。制度が無いからではなく、制度の適用範囲が狭いからです。

理由は3つあります。第一に、連続勤務時間制限と勤務間インターバルが法的義務なのはB・C水準の指定を受けた医療機関の対象医師だけで、大多数を占めるA水準では努力義務にとどまります(医療法第110条・第123条)。第二に、宿日直許可を受けた当直は労働時間規制の適用除外となり、9時間以上従事すればインターバルを取ったものと同じ扱いになります(医療法施行規則第77条)。第三に、インターバルが守れなかった場合の手当ては「翌月末まで」に付与すればよい代償休息という後払いの仕組みです(同規則第78条)。

つまり「きつい」という感覚と「制度は守られている」という病院側の説明は、両立してしまいます。この構造を知らないまま院内で交渉しても、話が噛み合いません。以下で条文と数字を順に確認します。

図1: 2024年4月に始まった医師の時間外労働上限規制と追加的健康確保措置の全体像。A水準は年960時間で連続勤務時間制限が努力義務、B・連携B・C水準は年1,860時間で義務

制度の中身を条文で確認する: 28時間・9時間・代償休息

2024年4月から、勤務医の時間外・休日労働は原則年960時間(A水準)が上限になりました。地域医療確保のためのB・連携B水準と、研修・技能向上のためのC水準では年1,860時間まで認められます(厚労省 令和3年度医療政策研修会資料)。この上限規制とセットで導入されたのが「追加的健康確保措置」で、面接指導(医療法第108条)と連続勤務時間制限・勤務間インターバル(同第110条・第123条)から成ります。

連続勤務時間制限とインターバルの具体的な数字は、医療法施行規則が定めています。確保方法は2通りです(A水準は第76条、B・C水準は第113条)。

  1. 業務開始から24時間以内に、9時間の連続した休息を確保する(通常の日勤日。連続勤務は実質15時間まで)
  2. 宿日直許可のない宿直に入る日は、業務開始から46時間以内に18時間の連続した休息を確保する(連続勤務は最大28時間まで)

「連続勤務時間制限28時間」として知られる数字は、この2番目の類型です。46時間から休息18時間を引いた残りが28時間、という計算になっています。臨床研修医(C-1水準の特定臨床研修医)はさらに厳しく、原則として24時間以内に9時間の休息が必要で、やむを得ない場合も48時間以内に24時間の休息を確保しなければなりません(同規則第112条・第113条)。

やむを得ず休息が確保できなかった場合は、事後に「代償休息」を与えます。期限は、労働が発生した日の属する月の翌月末日までです(A水準は同規則第78条、B・C水準は第117条)。

対象になる医師の範囲も条文で決まっています。A水準での努力義務の対象は、時間外労働が年720時間を超える見込み、または月45時間超の月が年6か月を超える見込みの医師です(同規則第73条)。B・C水準では年960時間超の見込みが要件です(同規則第110条)。逆に言えば、この水準に達しない医師の当直明け勤務は、そもそも努力義務の対象にすらなっていません。

もう一つの柱が面接指導です。時間外・休日労働が月100時間以上になる見込みの医師には、原則として100時間に達する前に面接指導を行うことが管理者に義務づけられています(医療法第108条、施行規則第62条・第63条)。面接の結果に基づき、管理者は労働時間の短縮や宿直回数の減少などの措置を講じる義務を負います。さらに月155時間を超えた医師には、労働時間短縮のための措置を講じなければなりません(同規則第70条)。連続勤務時間制限が努力義務にとどまるA水準でも、この面接指導は法的義務です。当直明けのきつさを制度に乗せて伝える正式な入口が、ここに用意されています。

図2: 当直をはさむ48時間のタイムライン比較。宿日直許可のない当直では業務開始から28時間で勤務を止めて18時間の休息が必要になるが、宿日直許可のある当直は9時間のインターバル扱いとなり当直明けの通常勤務が続く

検証1: 義務なのはB・C水準だけ、A水準は「努める」で止まる

ここからギャップの検証に入ります。1つ目の論点は義務の範囲です。

医療法第110条(A水準)の文言は「継続した休息時間を確保するよう努めなければならない」です。一方、B・C水準に適用される第123条は「確保しなければならない」と書かれています。同じ28時間・9時間という数字でも、法的な重みがまったく違います。

そして、B・C水準の指定は病院単位ではなく業務単位で、指定業務に従事する医師にだけ特例水準が適用されます。それ以外の医師、つまり大半の勤務医はA水準です。A水準の医師に対して当直明けフル勤務を組んでも、病院は努力義務を果たしていないと評価されるだけで、直ちに違法とはなりません。都道府県知事の改善命令(医療法第111条)の対象も、面接指導や体制整備の不履行に限られています。

この設計には理由があります。B・C水準の指定を受けるには、医師労働時間短縮計画を作成し、医療機関勤務環境評価センターの第三者評価を受けたうえで、都道府県の指定を得る必要があります(厚労省 令和3年度医療政策研修会資料)。義務としての健康確保措置は、この重い手続きとセットで課される建て付けです。手続きを踏んでいないA水準の病院には、その分だけ軽い義務しか掛からない。制度としては筋が通っていますが、当直明けの医師本人から見れば、勤務先の手続き状況によって自分の保護水準が変わることを意味します。自分がどの水準の下で働いているかは、雇用契約書や36協定だけでは分からないことも多く、院内の労務担当に確認する必要があります。

検証2: 宿日直許可が当直を「休息」に変える

2つ目の論点が、当直明け勤務が残る最大の構造です。

労働基準法第41条第3号は、「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」を労働時間・休憩・休日の規定の適用除外としています(e-Gov法令API 昭和22年法律第49号)。病院の当直にこの許可(宿日直許可)が下りていると、当直時間は原則として労働時間にカウントされません。

さらに医療法第110条・第123条のただし書は、許可を受けた宿日直勤務(特定宿日直勤務)に従事させる場合を、休息時間確保の義務から明示的に除外しています。施行規則第77条・第114条は、業務開始から24時間以内に特定宿日直勤務へ「継続して9時間」従事させる場合がこれに当たると定めます。つまり、許可のある当直に9時間入ることが、9時間のインターバルを取ったことと同じ扱いになるのです。当直明けにそのまま日勤に入っても、連続勤務時間制限には一切抵触しません。

もちろん、宿日直許可には基準があります。通達「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令和元年7月1日 基発0701第8号)は、通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後であること、少数の要注意患者への問診や看護師への指示といった特殊の措置を必要としない軽度・短時間の業務に限ること、夜間に十分な睡眠がとり得ることを許可の条件としています。通常勤務と同態様の業務が常態化している当直には、本来許可は下りません。

問題は運用です。救急対応で一睡もできない夜があっても、それが「常態」でなければ許可は維持されます。突発的に通常業務が発生した場合の扱いは、その時間分の割増賃金の支払い(労働基準法第37条)と、事後の休息の確保です。しかもこの休息は、宿日直中の「労働の負担の程度に応じ」翌月末までに与えるという定めで、A水準では努力義務、B・C水準でも配慮義務にとどまります(施行規則第79条・第118条)。眠れなかった当直の翌朝に勤務を続けること自体は、制度上止まらない設計です。

例外は臨床研修医です。特定臨床研修医を許可のある宿日直に従事させた場合、その時間は「休息予定時間」とみなされ、宿日直中に労働させたときは義務としての代償休息が発生します(施行規則第115条第2項)。研修医にだけは、許可の壁を越えて義務の保護が及ぶ設計になっています。裏を返せば、研修を終えた瞬間に、この保護は努力義務・配慮義務の世界に切り替わります。研修医時代より当直明けがきつくなったと感じるのは、体力の問題だけでなく、適用される条文が変わった結果でもあります。

図3: 自分の当直明け勤務が制度上どう扱われるかを判定するチャート。宿日直許可の有無、A水準かB・C水準か、休息が確保できたかの順に分岐する

この構造は統計にも影響します。厚労省の医師の勤務実態調査(令和元年・令和4年)は、宿日直許可を取得している医療機関に勤務する医師の宿日直中の待機時間を、労働時間から除外して集計しています(第3回医師等医療機関職員の働き方改革推進本部資料)。病院で夜を明かした時間が、統計上は労働時間に表れません。当直明けのきつさが数字に出にくいのは、集計の定義そのものに理由があります。

実際、2024年4月の施行に向けた国の進捗報告には「宿日直許可の取得や医師の労働時間短縮の取組を実施しても」上限超えが見込まれる医師数、という言い回しが登場します。時間外1,860時間超と推測される医師は2022年夏の調査で大学病院に1,095人いましたが、2024年4月時点の見込みでは大学病院1人にまで減りました(同資料)。この急減には診療体制の見直しによる実質的な時短と、宿日直許可の取得による計上上の減少の両方が含まれています。どちらの寄与が大きいかを分離できるデータは公表されていません。減った数字をそのまま「当直明けが楽になった」と読むことはできない、という点だけは確かです。

図4: 宿日直許可の三層構造。労働基準法41条3号の適用除外を土台に、許可基準(軽度・短時間の業務、十分な睡眠)があり、突発対応時は割増賃金と事後の休息で処理される

検証3: 代償休息は翌月末までの後払いで足りる

3つ目の論点は、制度が破られた後の回復措置です。

インターバルが確保できなかった分の代償休息は、「当該労働が発生した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に」確保するとされています(施行規則第78条・第117条)。月初の当直で徹夜になった場合、理屈の上では最長で約2か月後の休息でも制度は満たされます。A水準ではこの確保自体が努力義務です。

一方で、疲労は後払いが利きません。厚労省の検討会資料は、勤務時間が長い医師ほど医療事故やヒヤリ・ハットを経験した割合が上昇すること(平成29年度厚生労働省・文部科学省委託調査)、睡眠不足が作業能力を低下させ反応の誤りを増加させること(第5回医師の働き方改革に関する検討会・高橋正也参考人資料)を、制度設計の根拠として挙げていました。制度自身が「当直明けの継続勤務は危険だ」という知見の上に作られていながら、回復措置は翌月末まで猶予される。ここが制度と現実の乖離が最も大きい点です。

なお、時間外労働の絶対的な上限や脳・心臓疾患の労災認定基準との関係は、本記事の範囲を超えます。月の時間外がどの水準から危険域とされるかは医師の過労死ラインの基準で整理しています。

当直明けをめぐる3つの誤解を条文で正す

ここまでの構造を踏まえると、よく聞く言説のどこがずれているかが特定できます。

誤解1: 「2024年4月からは、当直明けは午後に帰れるようになった」。 そうした運用を始めた病院はありますが、全医師の権利ではありません。義務として効くのはB・C水準の指定業務に従事する医師だけで、宿日直許可のある当直はそもそも連続勤務時間の計算に入りません。当直明けの早帰りが実現している病院は、制度に強制されたのではなく、努力義務を実装する経営判断をした病院です。

誤解2: 「宿日直許可を取っている病院は労務管理がずさんだ」。 逆の面もあります。許可の取得には労働基準監督署の審査があり、当直の業務実態を書面で示す必要があります。問題は許可の有無ではなく、許可後の実態が「軽度・短時間の業務」「夜間に十分な睡眠」という基準を保っているかどうかです。許可を取ったまま実態が救急対応の常態化に変わっていれば、それは通達の予定しない状態です。

誤解3: 「1,860時間の特例はずっと続く」。 B水準と連携B水準は暫定特例水準と位置づけられ、国は2035年度末を目標に解消するとしています(厚労省 令和3年度医療政策研修会資料)。長期的には規制は狭まる方向にあり、当直体制の再編圧力は今後も続きます。いま所属先が特例水準に依存した体制なら、その体制自体に期限が切られていることは、キャリアを考える際の前提になります。

データで見る現実: 改善は進んだが、週60時間以上がまだ2割

制度の限界を見てきましたが、労働時間の全体傾向が改善しているのも事実です。数字は公平に見る必要があります。

第3回医師等医療機関職員の働き方改革推進本部資料(令和6年1月19日)によれば、病院常勤勤務医のうち時間外・休日労働が年1,920時間換算を超える医師の割合は、平成28年調査の9.7%から令和元年調査で8.5%、令和4年調査では3.6%まで低下しました。週労働時間の分布でも、令和4年調査は週40時間未満が22.5%、40〜50時間が32.7%と、短い区分への移動がはっきり出ています。

図5: 病院常勤勤務医の週労働時間区分別割合をH28・R1・R4調査で比較した棒グラフ。週60時間以上の合計はR4調査で21.2%

それでも週60時間以上(時間外・休日労働の年960時間換算超に相当)の医師は、令和4年調査で合計21.2%残っています。内訳は週60〜70時間が12.1%、70〜80時間が5.4%、80〜90時間が2.3%、90〜100時間が0.9%、100時間以上が0.5%です。5人に1人がA水準の上限相当を超えて働いている計算で、この層の多くが定期的な当直と当直明け勤務を抱えています。

診療科の偏りも大きく、年1,860時間換算超(週78時間45分超に相当)の割合は脳神経外科9.9%、外科7.1%、形成外科6.8%、産婦人科5.9%、救急科5.1%でした(同資料)。当直と緊急対応が多い診療科ほど、制度の適用除外構造の影響を強く受けている姿が読み取れます。

繰り返しになりますが、この統計は宿日直許可下の待機時間を労働時間から除外した数字です。病院に拘束されて夜を明かす時間まで含めれば、体感としての「週の拘束時間」はこの分布より長い側に寄ります。制度上の労働時間と身体が感じる拘束時間のずれこそが、「数字は改善しているのに、きつさが変わらない」という感覚の正体です。

個人が取れる選択肢: 確認、申告、そして移動

構造が分かれば、打ち手も構造に合わせて選べます。順番に確認してください。

  1. 自院の宿日直許可の有無と範囲を確認する。 許可は病院単位ではなく、業務の種類・時間帯ごとに下ります。医事課や労務担当に許可書の範囲を確認するのが出発点です
  2. 自分に適用される水準と36協定を確認する。 B・C水準の指定業務に従事しているなら、28時間・9時間は法的義務です。時短計画と36協定の上限も見ておきます
  3. 当直の実態を記録する。 許可のある当直でも、通常業務と同態様の対応をした時間は時間外労働として割増賃金の対象です(基発0701第8号)。実態が「軽度・短時間」から常態的に外れているなら、許可基準との乖離を院内または労働基準監督署に申告する根拠になります
  4. 面接指導で疲労の実態を申告する。 医療法第108条は、面接指導実施医師の意見を踏まえ、管理者に労働時間の短縮や宿直回数の減少などの措置を義務づけています。申告は記録に残る正式なルートです
  5. 代償休息を請求する。 インターバルが取れなかった事実を挙げ、翌月末を待たず早期の付与を求めます。B・C水準なら確保は義務です
  6. 勤務先の変更を検討する。 当直体制は病院の構造で決まるため、個人の交渉で変えられる幅には限界があります。当直の少ない職場への異動や転職は、正当な選択肢です。当直・日直の対価がどう決まるかは当直バイトの単価と相場で扱っています

図6: 当直明け勤務がきつい医師が順に確認する6項目のチェックリスト。許可の確認から水準の確認、記録、面接指導、代償休息の請求、勤務先変更の検討まで

記録について補足します。3の記録は、日付、当直中に対応した内容、対応に要した時間、睡眠が取れた時間帯を淡々と残せば十分です。電子カルテの操作ログやPHSの着信履歴は客観的な裏づけになります。感情的な訴えよりも、通達の基準(軽度・短時間、十分な睡眠)と実態の差を事実で示すほうが、院内でも監督署でも扱われやすくなります。

転職を検討する場合は、面接で確認する項目が変わります。給与や休日数より先に、当直の回数と宿日直許可の有無、当直明けの勤務ルール、B・C水準の指定の有無を確認してください。「当直明けは原則休み」と規程に書かれているか、それとも運用任せかで、入職後の生活は大きく変わります。規程・36協定・時短計画は、面接段階で開示を求めて差し支えない書類です。

まとめ: 制度は盾になるが、自動では守ってくれない

連続勤務時間制限28時間と勤務間インターバル9時間は、確かに存在する制度です。ただし、義務として効くのはB・C水準の指定業務だけで、宿日直許可のある当直はインターバルに読み替えられ、破られた場合の回復は翌月末までの後払いで処理されます。当直明けの勤務がきついのは、あなたの耐性の問題ではなく、制度がそのきつさを適法な範囲に収めたまま残しているからです。

だからこそ、自分の病院の許可・水準・協定を確認し、実態を記録し、正式なルートで申告することに意味があります。面接指導と月155時間ルールのように、A水準でも義務として使える制度はあります。使える条文を具体的に挙げて交渉するのと、漠然と「きつい」と伝えるのとでは、管理者側の動きやすさが違います。

それでも変わらない場合、移る判断は逃げではありません。当直体制は個人の努力で変えられる変数ではなく、勤務先を選び直すことが最も確実な労働時間の改善策になる場面は現実にあります。制度の構造を知った上で、次の一歩を選んでください。


参考文献

  1. 医療法(昭和23年法律第205号)第108条・第110条・第111条・第123条(e-Gov法令API) https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/323AC0000000205
  2. 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第73条〜第79条・第110条〜第118条(e-Gov法令API) https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/323M40000100050
  3. 労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条・第41条第3号(e-Gov法令API) https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/322AC0000000049
  4. 厚生労働省労働基準局長通達「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令和元年7月1日 基発0701第8号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6286&dataType=1
  5. 厚生労働省医政局「医師の働き方改革について」(令和3年度第1回医療政策研修会資料) https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000818136.pdf
  6. 厚生労働省「医師の働き方改革の施行に向けた進捗状況について」(第3回医師等医療機関職員の働き方改革推進本部 資料1、令和6年1月19日) https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001232077.pdf