退職届を出す前に、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)がいくら出るのかを確かめておきたい。そう考える医師は少なくありません。ただ、一般向けの解説は「給与の5〜8割」という説明から入るため、医師の場合は数字を大きく読み違えます。医師の賃金は上限を大きく超えるので、実際の支給額は年齢で決まる上限額にほぼ張り付くからです。この記事では、まず医師にとっての実額を示し、そのうえで転職・開業準備・大学院進学・休養の4パターンごとに、受給できるかどうかを判定できるように整理します。数値は2026年8月1日改定後のものです。
先に答え: 医師の基本手当は「上限額×日数」でほぼ決まる
基本手当の日額は、離職前6か月の賃金を180で割った賃金日額に、50〜80%(60〜64歳は45〜80%)の給付率を掛けて算出します(雇用保険法第16条・第17条)。給付率は賃金が高いほど下がり、さらに賃金日額と基本手当日額の両方に年齢別の上限があります。
厚生労働省の発表によると、2026年8月1日からの基本手当日額の上限は次のとおりです(厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」)。
| 離職時の年齢 | 改定前(2025年8月〜) | 改定後(2026年8月〜) |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 7,255円 | 7,450円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,055円 | 8,270円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,870円 | 9,110円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,623円 | 7,830円 |
改定の理由は、令和7年度の平均給与額が前年度比で約2.7%上昇したことなどとされています。同じ発表の別添資料では、賃金日額の上限額も示されています。30歳以上45歳未満は1万6,540円、45歳以上60歳未満は1万8,220円です。30歳以上45歳未満なら、離職前6か月の賃金が月平均でおよそ50万円を超えると上限に達します。勤務医の月額給与はこれを大きく上回るのが通常なので、年収1,200万円でも2,000万円でも、受け取る日額は同じです。
医師にとっての総額の目安
自己都合で退職した場合の所定給付日数は、被保険者であった期間で決まり、10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です(雇用保険法第22条第1項)。上限額にこれを掛けると、次のような総額になります。
- 30代後半・被保険者期間10年未満: 8,270円 × 90日 = 74万4,300円
- 40代前半・被保険者期間10年以上: 8,270円 × 120日 = 99万2,400円
- 50代・被保険者期間20年以上: 9,110円 × 150日 = 136万6,500円
これが満額受け取れた場合の上限です。月額に直すと25万円前後で、勤務医の手取りの数分の一にとどまります。基本手当は所得税の非課税所得ですが(雇用保険法第12条)、生活水準を支える額ではなく、次の職までのつなぎと割り切って計画するのが現実的です。
ここで一つ注意があります。被保険者期間は「医師として働いた年数」ではありません。雇用保険に加入していた期間を通算して数えますが、以前に基本手当を受けたことがあれば、その後の期間だけが対象です。加入の空白が1年を超えた場合も、それより前の期間は通算されません(雇用保険法第22条第3項)。後述するとおり、公立病院の勤務や大学院在学中の期間は加入していないことが多く、思ったより短い区分になる医師は少なくありません。
受給の前提条件: 医師がつまずく3つのポイント
基本手当は、離職した人なら誰でも受け取れるわけではありません。雇用保険法第13条第1項は、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることを要件としています。倒産・解雇などで離職した特定受給資格者や、一定の事情がある特定理由離職者は、離職日以前1年間に6か月以上で足ります(同条第2項)。
そのうえで、受給には「失業」の状態にあることが必要です。雇用保険法第4条第3項は、失業を、被保険者が離職し、労働の意思と能力があるにもかかわらず職業に就けない状態と定義しています。医師の場合、この定義に照らしてつまずく場面が3つあります。
1. そもそも雇用保険に入っていない
国や都道府県、市町村などの事業に雇用される人のうち、離職時に他の法令や条例に基づいて受ける給与が基本手当などを上回ると認められ、厚生労働省令で定める人は、雇用保険の適用が除外されます(雇用保険法第6条第6号)。都道府県や市町村の場合は、その長が申請して承認を受けた職員が対象です(同法施行規則第4条)。県立・市立病院に常勤の地方公務員として勤めていた医師は、この扱いで加入していないことが多く、退職時は退職手当で処理されます。公務員型の特定地方独立行政法人も同じ枠組みです。一方、非公務員型の法人の病院は加入しているのが通常です。いずれも給与明細で雇用保険料が引かれているかを確認するのが確実です。
非常勤の外勤先で、週20時間未満の勤務も適用対象外です(同法第6条第1号)。外勤を複数かけ持ちしていても、1か所ごとに判定するので、どこでも加入していないことがあります。
2. 次の勤務先がすでに決まっている
退職の翌日から次の病院に勤務するなら、その医師は失業していません。退職日と入職日の間に数週間の空白があっても、入職日が確定していれば、待期7日間と給付制限期間を経ないうちに就職することになり、実際にはほとんど受け取れません。この場合に意味があるのは、後述する再就職手当の要件を満たすかどうかです。
3. 働ける状態にない
休養や療養のために退職した場合、労働の能力がないと判断されている間は受給できません。これは「もらえない」ではなく「受給を後ろ倒しにできる」制度で対応します。詳しくは後半の休養パターンで扱います。
自己都合退職の給付制限は2025年4月から原則1か月
医局を離れる、病院を移るといった退職は、多くが正当な理由のない自己都合退職に当たります。この場合、待期7日間(雇用保険法第21条)が終わったあと、さらに給付制限期間が置かれます(同法第33条)。
この給付制限期間は、2025年4月1日以降の離職から原則1か月に短縮されました。それまでは原則2か月でした。ただし、退職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けている場合は3か月となり、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(いわゆる懲戒解雇)も3か月です(各都道府県労働局・ハローワークのリーフレット)。
医師は3〜5年単位で勤務先が変わることが珍しくないため、この「5年間に2回以上」の数え方は気にしておく価値があります。ただし数えるのは、受給資格の決定を受けた離職です。医局人事で次の病院にすぐ移り、基本手当の手続きをしなかった離職は含まれません。
もう一つの改正点として、教育訓練給付金の対象講座や公共職業訓練などを、離職日前1年以内に受けたか離職後に受ける場合は、給付制限が解除されます(同法第33条第1項)。対象は2025年4月1日以降に受講を開始したものに限られ、途中で退校した場合は該当しません(厚生労働省「給付制限が解除され基本手当を受給できる方」)。
支給が始まるまでの時間感覚
ハローワークで求職の申込みをして受給資格が決定されたあと、待期7日、給付制限1か月を経て、その後の失業認定日(原則4週間ごと)に認定を受けた日数分が振り込まれます。退職日から最初の入金まで、手続きが順調でも2か月前後はかかると見ておきます。
手続きの順番と、求職活動の実績
手続きは、住所地を管轄するハローワークで行います。持参するのは、離職票-1・-2、マイナンバーカード(ない場合は番号確認書類と本人確認書類)、写真、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードです。求職の申込みと離職票の提出を同じ日に行い、そこで受給資格の決定を受けます。この日が待期7日間の起点になるため、退職から手続きまでの日数が空くほど、最初の入金も遅れます。
受給資格決定後は、雇用保険受給者初回説明会に出席し、その後は原則4週間ごとの失業認定日にハローワークへ出向きます。失業の認定を受けるには、前回の認定日から今回の認定日の前日までに、原則として2回以上の求職活動の実績が必要です。求人への応募、ハローワークでの職業相談、許可・届出のある職業紹介事業者での相談などが実績に数えられます。医師紹介会社との面談も、その会社が職業紹介事業の許可を受けていれば実績になり得ます。
給付制限期間がある場合は、制限期間とその直後の認定期間をあわせて実績の回数が数えられます。求職活動を形式だけ整えて実際には働く気がないと判断されれば、認定を受けられません。受給は「次の職を探している間の生活保障」だという制度の趣旨は、手続きのあらゆる場面で確認されます。
また、受給できる期間は原則として離職日の翌日から1年間です(雇用保険法第20条第1項)。所定給付日数が残っていても、この1年を過ぎると受け取れません。退職後しばらく休んでから手続きしようと考えている場合は、この期限から逆算します。
4つのパターン別に判定する
医師の退職理由は、おおむね転職・開業準備・大学院進学・休養のいずれかです。それぞれ、基本手当の受給可否と、代わりに検討すべき制度が異なります。
パターンA: 転職(医局人事の異動を含む)
医局の派遣先から次の派遣先に移る場合、多くは退職と入職の間が空かないため、基本手当の対象になりません。離職票の発行を受けておくと被保険者期間の証明になりますが、受給手続き自体は不要です。
自分で転職先を探す場合、受給資格の決定を受けたあと、待期満了後に就職が決まれば、再就職手当の対象になり得ます。再就職手当は、1年を超えて勤務することが確実な職業に就き、所定給付日数の3分の1以上を残していることなどを要件に、残日数の60%(3分の2以上残していれば70%)に基本手当日額を掛けた額が支給されます(雇用保険法第56条の3)。
ここで注意したいのは、給付制限がある自己都合退職者の場合、待期満了後1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したときに限り再就職手当の対象になる点です。医師紹介会社の紹介であれば要件に当たり得ますが、知人の紹介や医局のつてで決まった就職はこの期間は対象外です。また、離職前の事業主に再び雇用される場合や、受給資格決定前から採用が内定していた場合も支給されません。
再就職手当の計算に使う基本手当日額にも別の上限があり、毎年8月1日に改定されます。金額はハローワークの最新資料で確認してください。
転職のタイミングそのものについては、年齢別に見た医師の転職タイミングで整理しています。
パターンB: 開業準備
開業準備のために退職する医師は多いのですが、ここは一般的な理解と実務の扱いが最も食い違うところです。
厚生労働省の雇用保険業務取扱要領(51255)では、自営業の準備に専念してハローワークの職業紹介にすぐ応じられない場合、1日の労働時間が4時間未満でも「就職」しているものとして扱うとされています。厚生労働省のQ&Aも、自営業の人は受給できないとしています。開業物件の契約や内装工事、開設届の準備に専念している期間は、労働の意思をもって求職している状態とはいえないため、基本手当は支給されません。求職活動をしている体裁で受給を続け、実際には開業準備に専念していた場合は、不正受給として返還や納付命令の対象になります。
一方で、開業には使える仕組みが二つあります。
一つは再就職手当です。受給資格決定後に事業を開始し、その事業によって自立できるとハローワークが認めた場合は、再就職手当の対象になり得ます。ただし給付制限のある人は、待期満了後1か月以内の開業は対象外で、開設の準備を離職前から進めていた場合の扱いも個別に判断されます。
もう一つは、2022年7月に始まった受給期間の特例です。離職後に事業を開始した場合、その事業の実施期間を受給期間(原則1年)に算入しない申出ができ、最大3年間まで猶予されます。開業がうまくいかず廃業して求職に戻ったときに、基本手当を受け取れる余地が残ります。事業開始日の翌日から2か月以内に申請する必要があるため、開業直後の手続きに組み込んでおきます。
開業のタイミング判断については勤務医が独立するタイミングも参照してください。
パターンC: 大学院進学
大学院の昼間課程に進学するために退職した場合、学業に専念する人は労働の意思と能力を持って求職している状態とはみなされず、原則として基本手当は支給されません。夜間課程や通信課程で、学業と両立しながら常勤職を探している場合は例外的に受給できることがありますが、ハローワークの個別判断になります。
医師の大学院進学では、在学中に大学病院の医員や外勤で働くことがほとんどです。この外勤が週20時間以上・31日以上の見込みで雇用保険に加入していれば、大学院修了時の離職で被保険者期間として数えられます。逆に週数コマの非常勤だけで過ごすと、修了時に受給資格がないこともあります。
なお、基本手当とは別に、雇用保険の被保険者期間が一定以上ある人は、教育訓練給付(専門実践教育訓練など)の対象講座を受講したときに費用の一部が支給されます。医学系大学院の課程が指定講座に該当するかは講座ごとに違うため、厚生労働省の講座検索で確認します。進学の是非そのものは医師が大学院に行くべきかで整理しています。
パターンD: 休養・療養
心身の不調や家族の事情で、しばらく働かない前提で退職する場合、働ける状態になるまでは基本手当を受け取れません。ただし、病気・けが・妊娠・出産・育児・親族の介護などで30日以上働けない場合は、受給期間の延長を申請できます(雇用保険法第20条第1項)。延長は本来の1年に最大3年を加えた最長4年までで、働けるようになってから受給を始めることができます。
延長の申請は、働けない状態が30日続いた日の翌日以降、延長後の受給期間の最後の日までに行えますが、早めに申請しておくほうが安全です。療養中の収入については、健康保険の傷病手当金が対象になる場合があります。退職日まで継続して1年以上被保険者であり、退職時点で傷病手当金を受けている(受けられる状態にある)ことなどが要件で、基本手当とは同時に受け取れません。
受給中に外勤・スポットで働くときの扱い
医師の場合、受給期間中にスポットの外来や健診のアルバイトを頼まれることがよくあります。受給中に働くこと自体は禁止されていませんが、申告と扱いを誤ると不正受給になります。
雇用保険業務取扱要領(51255)では、原則として1日の労働時間が4時間以上の日は「就職」(就労)として、その日の基本手当は支給されず、支給日数は後ろに繰り越されます。4時間未満の仕事は「内職・手伝い」として扱われ、その日の収入額に応じて基本手当が減額されるか、支給されないことがあります。医師のスポット勤務は時給が高いため、4時間未満でも減額の計算上、その日の基本手当がゼロになることが珍しくありません。
さらに、週20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる仕事に就いた時点で、雇用保険の被保険者となり「就職」したものと扱われ、以後の基本手当は支給されません。定期の外勤を週2日入れるような働き方は、この基準に達することがあります。
いずれの場合も、失業認定申告書に働いた日と収入を正確に書くことが前提です。申告を忘れた就労が後から判明すると、受け取った額の返還に加えて、最大でその2倍の納付を命じられることがあります(雇用保険法第10条の4)。医師の勤務記録は派遣元や紹介会社に残るため、「少しだけだから」と省略しないことが大切です。
受給中の外勤をどう考えるか
上限額に張り付く医師の場合、基本手当の日額は8,000〜9,000円台です。一方、半日のスポット外来で得られる報酬はこれを上回ることが多く、手当を受け取ることにこだわって働かないより、働いて受給を先送りしたほうが手取りが増えるケースもあります。繰り越された日数は受給期間の1年以内であれば後で受け取れるため、両者を天秤にかけて選べます。
よくある疑問
退職金や前職の年収が高いと、受給額は減りますか。 退職金は賃金日額の計算に含まれません。また、前職の年収が高くても日額は上限で止まるため、年収による差は生じません。
受給中に国民健康保険や住民税はどうなりますか。 基本手当は非課税なので所得には数えませんが、住民税は前年所得で課税されるため、退職翌年は高額の住民税が届きます。基本手当で賄えるものではない点を資金計画に入れておきます。
医局を辞めて同じ大学の関連病院に就職した場合も離職ですか。 雇用主(法人)が変われば離職です。ただし入職日が決まっていれば失業状態ではないため、受給の対象にはなりません。
会社都合になるケースと、離職理由の確認
医師の退職でも、自己都合ではなく特定受給資格者・特定理由離職者に当たる場合があります。代表的なのは、病院の閉院・診療科の廃止に伴う離職、賃金の大幅な引下げや不払い、法定の時間外労働の上限を超える状態が続いたことによる離職、有期雇用の契約更新を希望したのに更新されなかった場合などです(雇用保険法第13条第3項・第23条、同法施行規則第35条・第36条)。
特定受給資格者は給付制限がなく、所定給付日数も年齢と被保険者期間に応じて最大330日まで延びます。上限額に張り付く医師の場合、給付日数の差がそのまま総額の差になります。例えば45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上なら330日となり、9,110円×330日で約300万円です。自己都合の150日と比べて160万円以上の差になります。
離職理由は、病院が記載した離職票の内容をハローワークが確認して判定します。病院の記載に納得できない場合は、離職票の異議欄に記入し、給与明細や勤務記録を持参して申し立てることができます。退職前に、時間外労働の記録や雇用契約書を手元に残しておくことが、あとから判定を争う材料になります。
医局を円満に離れる進め方全体は、医局の円満な辞め方でまとめています。
退職前に確認しておく項目
最後に、退職届を出す前後で確認しておきたい事項をまとめます。
まず、給与明細で雇用保険料が控除されているかを見て、加入期間を確かめます。公立病院に長く勤めていた場合、ここで対象外と分かることがあります。次に、退職後の予定を4パターンのどれに当てはまるか決め、開業準備なら受給を前提にしない資金計画を立てます。
退職時には、離職票(雇用保険被保険者離職票-1・-2)の交付を病院に依頼します。離職票は、病院がハローワークに資格喪失届を出したあとに交付されるため、手元に届くまで10日前後かかることがあります。受給を考えていない場合でも、次の就職先で被保険者期間を通算するために、雇用保険被保険者証は保管しておきます。
最後に、受給期間は離職翌日から1年という期限を意識します。休養を挟む場合は延長申請を、開業する場合は受給期間の特例を、それぞれ期限内に出しておくことで、後から受け取れる権利を残せます。
まとめ: 金額の上限を知ったうえで、制度を組み合わせる
医師にとって、雇用保険の基本手当は年齢別の上限額にほぼ必ず張り付きます。2026年8月1日以降、30歳以上45歳未満で日額8,270円、45歳以上60歳未満で9,110円が上限で、自己都合退職なら総額は70万〜140万円程度が目安です。給付制限は2025年4月から原則1か月に短くなりましたが、公立病院勤務で加入していない、開業準備に専念している、大学院の昼間課程に進むといった場合は、そもそも受給できません。
基本手当が使えない場合でも、再就職手当、受給期間の延長、起業時の受給期間特例、教育訓練給付など、ほかの制度を組み合わせる余地があります。退職を決める前に、自分がどのパターンに当たるかを確かめ、必要な申請の期限を押さえておくことをおすすめします。制度の細部は個別判断になるため、最終的には管轄のハローワークで確認してください。
参考資料
- 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条・第6条・第12条・第13条・第16条・第17条・第20条〜第23条・第33条・第56条の3(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(2026年8月1日改定)
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」別添資料(賃金日額の上限額)
- 厚生労働省「雇用保険業務取扱要領」51255(就職・自己の労働による収入の判断)
- 厚生労働省「給付制限が解除され基本手当を受給できる方」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- 岩手労働局・ハローワーク「令和7年4月1日以降に離職された方は給付制限期間が1か月に短縮されます」
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
- 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要」(令和6年)
